菊花紋章
菊花紋章(きくかもんしょう、きっかもんしょう)は、キク科キク属のキク(菊)を図案化した菊紋のうち、特に花の部分を中心に図案化した家紋のことである。菊花紋(きくかもん、きっかもん)、菊の御紋ともいう。単に菊紋(きくもん)と言う場合は葉、茎、花を組み合わせるか、いずれかを図案化したものも含める。
概要
観賞用のキクは奈良時代に中国大陸より伝えられた。高潔な美しさが君子に似ているとされ、梅、竹、蘭と共に四君子とされた[1]。文学上は、『万葉集』には詠まれておらず、『古今和歌集』、『源氏物語』などから登場する。平安時代には、陰暦9月を菊月と呼び、9月9日を「重陽の節句」「菊の節句」とし、菊花酒を飲む「菊花の宴」「菊花の杯」で邪気を払い、長命を祈った。菊文様も吉祥文様として、好んで装束に用いられた。
鎌倉時代には、後鳥羽上皇がことのほか菊を好み、自らの印として愛用した。その後、後深草天皇・亀山天皇・後宇多天皇が自らの印として継承し、慣例のうちに菊花紋、ことに十六八重表菊が皇室の紋として定着した(「十六弁菊は南朝の紋で、三十二弁菊(十六弁八重菊)は北朝(および現皇室)の紋である」との説明も見かけるが根拠不明である)。
江戸時代には幕府により葵紋とは対照的に使用は自由とされ、一般庶民にも浸透し、この紋の図案を用いた和菓子や仏具などの飾り金具が作られるなど各地に広まった。
図案
菊花紋は古くから、武士や武家の家紋、店舗の商標として豊富な種類が図案化され、変種も多い。花弁により「十菊(じゅうきく)」や「十二菊(じゅうにきく)」、中央にがくが見えるものを「裏菊(うらきく)」、輪郭を浮かせたものを「陰菊(かげきく)」、その他、「菱菊(ひしきく、外周が円形ではなく菱形)」や尾形光琳の描く菊を図案化した「光琳菊(こうりんぎく)」、半分に割れた「割菊(わりぎく)」や「半菊(はんぎく)」、その半菊の下に水の流れ(流水)を描いた「菊水(きくすい)」などがある。井筒紋や文字紋など他の家紋との組み合わせもある。
-
十菊
-
十六裏菊
-
菊水
-
菊に一文字
表記のされ方
菊紋の名称を表す場合、例えば、花の場合では10の花弁があるのなら「十菊」と呼ぶ。12なら「十二菊」、16なら「十六菊」である。菊が複数重なっているのであるなら○重菊(八重・九重など)である。表を向いているものは表菊であるが、単に○○(花弁の数)菊と表記することが多く、特に裏を向いたものを裏菊と言う。16の花弁で裏を向いた八重菊であるのなら「十六八重裏菊」となる[2][3]。特に決まりはなく、文献により表現の仕方が違い、とりわけ皇室・皇族関係の紋には、詳しく花弁の数に弁や葉(十六弁(太政官布告[2])・十六葉(皇室令))などの単位がつけられることがある。
皇室・皇族の菊紋
菊紋のうち、八重菊を図案化した菊紋である十六八重表菊は、日本の天皇および皇室を表す紋章である。俗に菊の御紋とも呼ばれる。親王などの皇族はこの紋の使用が1869年(明治2年)の太政官布告をもって制限され、1926年(大正15年)の皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)13条発布を経て「十四裏菊」や「十六裏菊」に独自の図案を加えたもの(有栖川宮家・伏見宮家など)や「十六八重表菊」を小さな図案によって用いたもの(秩父宮家・三笠宮家・久邇宮家など)を各宮家の紋としている。
戦前
「十六八重表菊」が公式に皇室の紋とされたのは、1869年(明治2年)8月25日の太政官布告第802号による。親王家の菊花紋として十六葉の使用を禁止し、十四葉・十五葉以下あるいは裏菊などに替えることとした。また、1871年(明治4年)6月17日の太政官布告第285号で、皇族以外の菊花紋の使用が禁止され、同第286号で、皇族家紋の雛形として十四一重裏菊が定められた。その後、1926年(大正15年)に制定された皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)第12条[4]、第13条[5] によって正式に定められている。
1867年(慶応3年)3月28日の太政官布告第195号で、提灯・陶器・貢物などに菊紋を描くことを禁止し、1869年(明治2年)8月25日の太政官布告第803号で、社寺で使用されていた菊紋も、一部の社寺[6] を除き一切の使用が禁止された。その後、徐々に社殿の装飾や幕・提灯に菊紋の使用を許され、1879年(明治12年)5月22日の太政官達第23号で、一般の社寺でも神殿・仏堂の装飾として使用することが許されている。
菊は「菊花紋章」から皇室の代名詞とされ、幕末の流行り歌にも「菊は咲く咲く、葵は枯れる」と歌われている[7]。日本軍においても、幕府や諸藩が明治政府へ環納した小銃に種々様々な紋所や刻印が刻まれていたのを、菊花紋章に改刻して統一したのを端緒に、村田銃以降のすべての国産軍用小銃に刻印されていた[8]。これらの小銃を部外に払い下げる場合には、菊花紋章を削り取る、または丸印等の刻印を重ねて打って潰す措置が行われた。また陸軍の軍旗(連隊旗)の旗竿先端(竿頭)や、海軍の軍艦[9]の艦首に金色の菊花紋章[10]が付されていた。
戦後
現在でも日本の在外公館の玄関には、日本の国章の代わりとして菊花紋章の浮き彫りがある。また、日本国発行の旅券の表紙にも「十六一重表菊」をデザイン化したものが使われている[11]。国会議員の議員記章には「十一菊」の図案が使用されている。自民党の党章も、「陰十四菊」の中央に“自民”の文字を入れたものである。そのほか、菊花紋は日本の勲章の意匠にも取り入れられるなど、菊は桜と並び、国花に準じた扱いを受ける。日本の国章に準じた扱いを受け、法的には国旗に準じた扱いを受けるため、それに類似した商標等は登録できない(商標法第4条第1項第1号)。国際的にも、十六八重表菊は、工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3[12]に基づいて、1967年に同条約の同盟国に通知されており[13]、これらの国では商標登録をすることができない。
また旭日章が司法機関紋章であり使用できない(軽犯罪法による規制)ため、探偵業者が権威を表現するために自社の表号として使用する例がある。漫画家の魔夜峰央は、かつて絵の背景に菊の花をあしらった模様を頻繁に描いていたが、これが菊花紋章に酷似しており、宮内庁から注意をされて以後、描画を差し控えている。
宮家の紋章
天台宗の菊紋
仏教の一宗派である日本天台宗は、十六菊の中央に3つの星をあしらった紋(三諦章)を宗章としている。星は三諦星、または三台星とよばれ、「三台」とは中国の星座体系において、天帝を囲む3つの星の意味である。また「三諦」と書く場合は、天台宗の教理において実相の真理を明かす3つの要諦、すなわち空諦・仮諦・中諦を指す。十六菊を用いることについては、「天台宗の皇室を守護する役割を表すため」「皇室が菊紋を用いるきっかけとなった菊の花を最澄が桓武天皇に献上したため」などの伝説がある。ただし上述のように、現在では皇室の菊花紋が定着したのは後鳥羽朝以降のことだったと考えられている。
用例
旗の図案
日本の皇室・皇族
その他
-
豊島区の旗
(十二菊に豊文字)
物の意匠
-
旅券への使用例
-
小銃への使用例(三八式歩兵銃)
-
旧海軍軍艦(三笠)の艢(とも)
-
日本水準原点標庫
-
国境標識への使用例(樺太の日露国境線)
-
普通切手への使用例(明治期の菊切手)
-
貨幣への使用例(明治時代から昭和初期の5銭硬貨)
-
在ドイツ日本公使館の印(明治時代初期)
皇室や国以外の団体
-
靖国神社の門扉
脚注
- ^ 松村明 他編『古語辞典』旺文社
- ^ a b 加藤秀幸他『索引で自由に探せる家紋大図鑑』新人物往来社、1999年
- ^ アークシステム編『自由に使える家紋大図鑑』グラフィック社、2003年
- ^ 皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)第12条「天皇太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃ノ紋章ハ十六葉八重表菊形トシ(後略)」
- ^ 皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)第13条「親王親王妃内親王王王妃女王ノ紋章ハ十四葉一重裏菊形トシ(後略)」
- ^ 神社は伊勢・八幡・上下賀茂など、寺は泉涌寺・般舟院など。
- ^ 明治流行歌史。他にも1929年(昭和4年)に誕生した伏見市誕生の際に製作された『伏見小唄』の歌詞で使用。
- ^ 特に銃は雑な扱いをしようものなら懲罰や私刑が待っている事もあったほど丁寧にされた。
- ^ 戦艦や巡洋艦、空母など。駆逐艦や潜水艦は狭義の軍艦ではないとされたので菊花紋章は付けられなかった。
- ^ 当初は磨き上げられた砲金製であったが、後に掲章する軍艦が大型化するとそれに伴って菊花紋章もデザイン上の都合から大型になり、重量上の問題が出たことから、木材(チークが用いられた)の上に金箔を貼って仕上げたものが使われるようになっている。
(出典:田宮模型:刊 森 恒英:著『軍艦雑記帳 下巻』p4-6、p18) - ^ 外交史料 Q&A その他、外務省
- ^ 工業所有権の保護に関するパリ条約 第6条の3 国の紋章等の保護
- ^ WIPO 6ter (JP1) Armorial bearings
- ^ 皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)19条では「親王旗親王妃旗内親王旗王旗王妃旗女王旗(後略)」。
関連項目
- 国章
- 家紋
- 日本の国章
- 家紋の一覧
- 日本の旗一覧
- 菊タブー
- 桐紋
- 楠木正成
- ロゼット紋 - 菊花紋章のように放射状に広がる紋章を学術的には「ロゼット紋」という。ロゼット(rosette)は「バラ状の」という意味であり、バラ(rose)に由来する。
外部リンク
- 河野圭司編『古今博聞叢談』文林堂、1892年
- 太政官布告(日本法令索引〔明治前期編〕)
- 皇室令
- 皇室儀制令(大正15年皇室令第7号)、中野文庫