策命

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策命(さくみょう)とは、平安時代以後に用いられた和文体の宣命のこと。特に立后立太子の際に行われる策命については特に「冊命」と表記する。

「策」も「冊」も漢字としては本来ほぼ同一の意味を持ち、竹簡木簡など「簡」を束ねて文章を記したものを意味していた。中国では立后や立太子、属国王や諸侯の封建、賞賜を行う際に出した命令文書を策命と呼んだ。「冊封」という言葉もこの手続に由来している。

日本でいつからこの言葉が用いられるようになったかは不明であるが、六国史のうち『文徳実録』と『三代実録』ではそれ以前の史書が「宣命」として扱っていた山陵や神社、贈位関連の使者派遣や人事の任免などの命令文書を「策命」と呼ぶようになる。また、皇后の立后と皇太子の立太子については『新儀式』において「冊命皇后事」「冊名皇太子事」という項目が掲げられており、『新儀式』が編纂されたとされる10世紀中頃にはこの呼称が行われていたと見られている。

なお、明治以後は従三位以上の贈位を行う場合に出される宣命を策命と称し、それを対象者の墓前に報告する勅使を策命使と称した。

策命の例

※楠木正行贈従三位策命(詔勅録附録巻之三 賜賞吊祭部 自明治四年至明治九年) 国立公文書館デジタルアーカイブ
天皇大命世、故正四位下橘朝臣正行靈前爾宣給波久止掛巻後醍醐天皇御代利弖、伎與利父命伊曾志美仕奉利、後村上天皇正平四年利弖、軍場身亡乎、保志須賀今度從三位良世、位記授賜是以堺縣令從五位税所篤差使志弖此状宣給波久止
明治九年十二月廿七日
(訓読文)天皇(すめらみこと 明治天皇 25歳)の大命(おほみことのり)に坐(ま)せ、故正四位下橘朝臣正行の霊前(みたまのまへ)に宣給(のりたま)はくと宣(の)る、掛巻(かけまく)も恐(かしこ)き後醍醐天皇の御代(みよ)に方(あた)りて、幼きより父(楠木正成)の命(みこと)の意(こころ)を継(つぎ)て忠(まめ)に伊曽志美(いそしみ)仕(つかへ)奉(まつ)り、後村上天皇の正平四年(1349年)に至りて、終(つひ)に軍場(いくさのち)に身亡(みまかり)し事を最(いと)も痛み思(おも)ほし食(め)すが故(ゆゑ)に、今度(こたび)従三位を贈らせ給ひ、位記を授け賜ふを是以(ここをも)て堺県令従五位税所篤(さいしょあつし 50歳)を差し使(つかは)して此の状(さま)を宣給(のりたま)はくと宣(の)る、明治9年(1876年)12月27日


参考文献

  • 所功「冊命」「策命」(『国史大辞典 7』(吉川弘文館、1986年) ISBN 978-4-642-00507-4
  • 米田雄介「冊命」「策命」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-040-31700-7