竹島

半保護されたページ
移動保護されたページ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。WCCbot (会話 | 投稿記録) による 2016年3月26日 (土) 02:05個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (WP:BOTREQ#民主党 (日本 1998-2016)の改名に基づくリンク変更依頼 (oldid=59086345)による)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

竹島
外交紛争のある諸島
北側から見た竹島。 左が女島、右が男島
地理
所在地日本海
座標北緯37度14分30秒 東経131度52分00秒 / 北緯37.24167度 東経131.86667度 / 37.24167; 131.86667座標: 北緯37度14分30秒 東経131度52分00秒 / 北緯37.24167度 東経131.86667度 / 37.24167; 131.86667
島数2島 37岩礁
主要な島男島、女島
最高地
実効支配
 韓国
慶尚北道
··鬱陵郡 鬱陵邑 独島里
領有権主張
 日本
島根県
·市町村隠岐郡 隠岐の島町 竹島
人口統計
人口47
(警備隊員 40人
灯台管理員 5人
管理事務所職員 2人) (2013年9月[1]現在)
竹島の位置

竹島(たけしま)は、日本海の南西部に位置する。主に2つの急峻な岩石でできた島からなる。韓国実効支配しており、日本および北朝鮮[注釈 1]がそれぞれ領有権を主張している。「竹島」は日本における呼称で、韓国・北朝鮮では「独島(獨島、トクト、독도、Dokdo)」、第三国では中立的立場から「リアンクール岩礁 (Liancourt Rocks)」などと呼ばれている。

本来は人の住める環境ではなく無人島であったが、1953年以降、韓国が武力行使によって占拠、韓国の武装警察官が多数常駐し実効支配を継続している。日本はこれに対し「不法占拠」として抗議を続けている[2]。しかし韓国側は、独島(竹島の韓国名)は歴史的・地理的・国際法的に韓国の固有領土であると主張し、独島問題に領土問題は存在しないという立場を取っている。[3] 

名称

竹島は、日本において幕末以前は「松島」と呼ばれ、現在の鬱陵島が「竹島」と呼ばれていた。幕末から明治中期にかけて西洋の近代的地図で鬱陵島に「松島」と誤って記載された。日本でもそれに伴い鬱陵島を松島としたため、本来の松島(現在の竹島)の日本名がなくなってしまった。 明治38年(1905年)この時まで西洋名で表示されていた現在の竹島を「竹島」とし、竹島とされていた鬱陵島を元の「鬱陵島」に戻した。 (詳細は、竹島外一島を参照)

韓国では現在の竹島を「独島」と呼んでいる。韓国は、「于山島」を現在の竹島とし、古来から先占していると主張しているが、于山島が現在の竹島である根拠は明確ではない。1900年大韓帝国「勅令第四十一号」[4]で「石島」を鬱陵島に置かれた郡庁の管轄としており、韓国ではこの石島が現在の竹島で、1906年までに「独島」という名称に変更したと主張しているが、名称変更の理由は不明で石島が現在の竹島である明確な証拠もない。 (詳細は、于山島石島を参照)

他の国では、1849年にフランスの捕鯨船 Liancourt 号が現在の竹島を発見し「リアンクール岩礁(Liancourt Rock)」と命名して以来、現在でもこの名称で呼ばれることが多い。

地理・自然

竹島は、北緯371430東経131度52分に位置する[注釈 2][5]

女島(東島)、男島(西島)と呼ばれる2つの小島とその周辺の総計37の岩礁からなり、総面積は約0.21km2で、東京ドーム5つほどの島である。最頂部は男島が海抜168m(北緯37度14分30.5秒 東経131度51分54.6秒)、女島が海抜98m(北緯37度14分26.8秒 東経131度52分10.5秒)。周囲は断崖絶壁で、飲料水に乏しく、通常は人の住むことができる環境ではない。

なお、日本の国土地理院が2007年12月に発行した竹島の2万5千分の1の地形図では二つの島について「東島」と「西島」と表記しているが[6]隠岐の島町では資料の調査や聞き取り調査を行い二つの島について「女島(めしま)(東島(ひがししま))」と「男島(おしま)(西島(にししま))」とするとともに岩礁や湾などの名称を定めて2013年6月に国土地理院に申請した[6]

日本領・隠岐と竹島の距離は両島の一番近い所で約157km、韓国領・鬱陵島と竹島の距離は両島の一番近い所で約87kmである[注釈 3]

地史・地質

竹島の地図

竹島は、現代からおよそ460万年前から250万年前(新生代第三紀の鮮新世)の海底火山活動により誕生した火山島であり[7]、水深約2,000mの海底から噴出した溶岩が硬化したことにより形成された[8]。朝鮮半島北部の白頭山から金剛山鬱陵島隠岐諸島へと連なる白頭火山帯の系列に属する[9]。竹島の火山活動は約250万年前に停止した[10]。当初は1つの島塊であったが、その後の風化と浸食により2つの小島とその周辺の数十の小岩礁の構成となった[11]

岩石と地質構造の分析結果によると、竹島は単一の火山爆発によって形成されたものではなく、200万年以上の長い期間の断続的爆発と噴火によって形成された[12]。竹島は粗面岩、粗面安山岩、玄武岩質角礫岩、凝灰岩など計8種類の岩石によって構成されている[12]。竹島の下部は主に玄武岩質の集塊岩であり、上部は粗面岩質の集塊岩と凝灰岩が相互層を形成している[12]。岩石の年代は、竹島下部を構成する玄武岩が約460万年前、女島にある火口跡を満たす粗面安山岩が約270万年前であり、島の北西部には約250万年前に貫入した粗面岩が分布している[12]。また火山堆積層が厚く積もった地点があり、断層が2箇所発見されている[12]

気候

暖流の影響を多く受ける典型的な海洋性気候[13]。平均降水量は年間1,240mm程度であり、冬場の降水量が多い[13]。年平均気温は約12°C[13]。1月の平均気温は1°C、8月の平均気温は23°Cであり、世界平均と比較して温暖である[13]。年平均風速は4.3m/s[13]。冬と春は北西風、夏と秋は南西風の傾向があり、季節に応じた風向きがはっきりしている[13]。霧が多く、晴れの日は年45日程度、曇りの日は年160日程度、雨や雪の日は年150日程度である[14][15]

鬱陵島と竹島(2003年〜2007年平均、鬱陵島気象台観測)の気候
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温 °C°F 4.88
(40.78)
6.12
(43.02)
9.06
(48.31)
14.70
(58.46)
18.62
(65.52)
23.00
(73.4)
24.52
(76.14)
27.14
(80.85)
22.84
(73.11)
19.12
(66.42)
14.16
(57.49)
7.44
(45.39)
15.967
(60.741)
日平均気温 °C°F 1.82
(35.28)
2.94
(37.29)
5.20
(41.36)
10.62
(51.12)
14.88
(58.78)
19.36
(66.85)
21.60
(70.88)
23.88
(74.98)
19.82
(67.68)
15.66
(60.19)
10.82
(51.48)
4.52
(40.14)
12.593
(54.669)
平均最低気温 °C°F −0.40
(31.28)
0.44
(32.79)
2.30
(36.14)
7.30
(45.14)
11.68
(53.02)
16.64
(61.95)
19.44
(66.99)
21.58
(70.84)
17.62
(63.72)
13.24
(55.83)
8.38
(47.08)
2.26
(36.07)
10.04
(50.071)
降水量 mm (inch) 94.72
(3.7291)
66.00
(2.5984)
86.30
(3.3976)
136.54
(5.3756)
181.88
(7.1606)
148.82
(5.8591)
259.06
(10.1992)
200.14
(7.8795)
277.82
(10.9378)
100.06
(3.9394)
124.44
(4.8992)
155.34
(6.1157)
1,831.12
(72.0912)
出典:大韓民国気象庁、2003年〜2007年

生態系

竹島を主な生息地としていた絶滅したニホンアシカ

竹島周辺の海域は対馬暖流と北からのリマン海流の接点であり、魚介藻類が豊富な好漁場である。 竹島は伊豆諸島と並んでニホンアシカ (Zalophus californianus japonicus) の主要な繁殖地の一つであったが、1975年の目撃を最後にそれ以降の目撃例は報告されておらず、ほぼ絶滅したと考えられている。ニホンアシカは日本周辺の海に多く生息していたが、漁獲や駆除、乱獲により各地で絶滅。20世紀初頭には生息地は竹島などの一部地域に狭まり、その後も竹島では隠岐在住の中井養三郎の設立した民間会社による乱獲が行われた。絶滅の主たる原因は以上のような乱獲によるものだが、その他気候変動環境汚染、韓国によって竹島が要塞化されたことや在日米軍の軍事演習実施などの軍事関係も絶滅要因の一つとして指摘されている[16]

この他、哺乳類ではシャチなどの鯨類も近海を通過する。[17]

領土問題

概要

第二次世界大戦後、日本の領域は、1952年発効のサンフランシスコ平和条約より定められたが、ここには大まかな島嶼の記載しかなく竹島の記載はなかった。韓国の李承晩大統領は同島を韓国領であるとし、同条約発効直前にマッカーサー・ラインに倣った李承晩ラインを一方的に設定し、竹島を韓国領として韓国側水域に含めた(マッカーサーラインはサンフランシスコ条約発効と共に廃止されている)。 その後、1965年に締結された日韓基本条約と共に李承晩ラインは廃止されるが、現在に至るまで韓国は竹島を韓国領として実効支配している。日本は毎年韓国に対して不法な支配であるとの口上書を提出し、また国際司法裁判所での司法解決の提案をしているが韓国はこれを拒否している。

竹島(韓国名:独島)は、現在も日本・韓国双方が歴史的にも国際法的にも自国の領土であると主張し、北朝鮮も韓国の主張を支持している[注釈 1]。日本は戦後一貫して韓国に対し抗議しているが、韓国は日本との間に領土問題は存在しないという立場をとっている。

日本の主張の概略

竹島は江戸時代には既に日本人に利用されており(当時の呼称は「松島」)、無主地の竹島は1905年(明治38年)1月の閣議決定で島根県 隠岐島司の所管となっている[18]。しかし、第二次世界大戦後の1952年に、韓国の李承晩大統領によって竹島が韓国の支配下にあると一方的に宣言し、武力によりに日本から奪い取っている。李承晩の通告した李承晩ラインは、後の日韓基本条約によって廃止されたにも拘わらず、韓国はその後も不法に軍事占領を続けている。

  • 江戸期の日本地図(下図):当時の日本では鬱陵島を「竹島」、現在の竹島を「松島」と呼んでいた。この他にも主に「現在の竹島」だけを表した日本の古図など多数ある。

韓国の主張の概略

独島(竹島)は、古来より韓国の領土であり、古代には于山国の于山島の名で知られていた。さらに1900年には大韓帝国勅令第41号[4]が官報に掲載され、独島は石島という名で鬱島郡(=現、鬱陵郡)の管轄となった。日本は1904年2月に日露戦争を口実としてソウルを占領し、韓国に日韓議定書を強制締結させた。この日韓議定書第4条で、日本は韓国のすべての施設と土地を無条件に使用できるとし、この条文を根拠に日本は1905年、独島に望楼や海底ケーブルを設置した。またそれらと並行して、韓国に知らせずに行われた1905年2月の日本の竹島(独島)編入は、このような日本の韓国侵略の過程で行われたものであり、無効である。韓国は1906年3月まで、日本の独島編入に関して一切知らなかった。1905年以前に日本は独島の正式名称を持っていなかったが、韓国は1905年以前にすでに独島という名前があったので実効支配していた可能性がある。独島という名称が1905年以前に韓国で確立していたことは、日本の軍艦新高の1904年9月25日付航行日誌に「韓人、これを独島と書す」と明記されていることで証明される。1849年にフランス船は独島をリアンクール列岩と名付けたが、日本ではこれを略して、リャンコ島、またはヤンコ島と呼んでいた。1900年前後には、日本は鬱陵島を江戸期に独島の日本名であった松島と呼び、独島の日本名は忘却していた。つまり日本は当時独島を領有していなかった。当時独島の日本名が存在せず、独島を日本は西洋名で読んでいたため、日本が独島を1905年以前に領有していたとは認められない。1905年1月、日本政府は無名であり無主地であるという名目で、独島を昔の鬱陵島の名称である竹島と名付け、島根県隠岐に編入する措置を取った。しかし、韓国ではすでに1904年の時点から独島をいう名称をもっており、実効支配していた可能性があるため日本の無主地先占論理は成り立たない。1904年以前から独島は韓国領であったため、日本の独島領有の根拠はなく、日韓間に領土問題は存在しない。日本の敗戦以後、連合国はSCAPIN-677号を通じて独島を韓国領と規定した。その後、独島が日本領となったというサンフランシスコ条約の正式規定はない。米国などは、独島が日本領土であると一時ラスク書簡という秘密文書で言及したことはあるが、それは連合国の承認のない米国だけの見解であった。さらに1952年10月、米国は韓国の要請を受け入れて独島を爆撃演習区域から除外している。独島が日本領ならば、米国が韓国からの要請を受け入れるはずがない。従って独島は韓国領土として米国からも承認されたのであり、これらの経緯から独島は韓国領土であり、韓国が独島を国際司法裁判所に付託するいかなる理由も存在しない。

北朝鮮の立場

北朝鮮による領有権の主張は、もっぱら韓国による竹島の実効支配を支持するという形で行われている。北朝鮮は竹島が軍事境界線以北に属するとは主張しておらず、黄海における北方限界線問題のような実効支配をめぐる南北間の対立は存在しない。

歴史的経緯

韓国による軍事占領

戦後、竹島を日本の施政権から外していたマッカーサー・ライン1952年4月のサンフランシスコ条約発効と共に廃止されるが、その直前の1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領 李承晩が、大韓民国海洋主権宣言を行った。韓国は、それと同時にマッカーサーラインの替わりとなる李承晩ライン(=李承晩平和線)を設定して、韓国側水域に独島を含ませた。日本政府は同月28日に「公海上の線引きに抗議するとともに、竹島に領土権を主張しているかのように見えるがそのような僭称または要求を認めない」と述べた。この時点では韓国が本当に領土権を主張していたのかどうか不確実であったが、2月12日韓国は反論を提示し、以降、両国間で竹島問題に関する文書を交換するようになった。李承晩ラインは韓国が一方的に宣言したものであり、日本政府もアメリカもこれを国際法上不当なものと抗議した。しかしアメリカが占領した日本に関し、他のほとんどの連合国は李承晩ラインと韓国による竹島領有に対し干渉しなかった。1952年7月26日、サンフランシスコ条約発効と同時に日米安保条約を発効させた米国政府と日本政府は、竹島をアメリカ軍の訓練地として日本国が提供することを約する協定を締結したが[19]、韓国政府の抗議により米国は竹島(独島)を米軍の訓練地、すなわち爆撃演習場から除外している。韓国政府の独島への抗議に対し米国が配慮したことが、韓国側の独島領有の根拠の一つとされている。[20] 翌1953年1月12日、韓国は「李承晩ライン」内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示し、同2月4日には第一大邦丸事件が発生、船長が韓国軍から銃撃を受け死亡した。同4月20日には韓国の独島義勇守備隊が竹島に駐屯して以降、韓国警察の警備隊が続けて駐屯している。日本政府は当初より韓国側の不法占拠であるとの声明を出して抗議し続けているが[21]、韓国政府は、李承晩平和線は国際的先例のある韓国の主権行為であり、さらにこの問題は1965年の漁業権交渉と請求権交渉ですでに解決済みであって(実際にはこの時領有権交渉については棚上げにされている)、日本政府があたかもまだ解決されていないかのように宣伝するのは政治的プロパガンダであるとの立場を取っている。日本は、現在もこの領土問題は解決に至っていないと主張するが、韓国側はそもそも独島に領土問題は存在しないという立場である。

日韓両国往復外交文書(1958.1.28-1976,12.12)

竹島の漁業経済価値と排他的経済水域問題

日韓漁業協定による暫定水域

竹島は険しい岩山で面積も狭く島自体から得られる利益はほとんど無いが、周囲の広大な排他的経済水域 (EEZ) の漁業権海底資源の権利が存在する。現在この島のEEZ内で石油などの海底資源は特に見つかっておらず、現在最も問題になっているのは漁業権である。竹島と周辺海域の経済価値は、1952年の日本の水産庁によれば130億円(李ライン内)、1974年の島根県漁連の算出では年間漁獲高は76億円[22]、2010年の韓国の算出では年間11兆5,842億ウォン(約8600億)である[23]

当時の国際海洋法から見た李承晩の海洋主権宣言

1952年の李承晩ラインの狙いは漁場としての利益であったともされ、韓国による近海漁業の独占が目的であったとされる[24]。1951年の国際法委員会草案では「いかなる場合にも、いかなる水域も漁業を行おうとする他国民を排除してはならない」と排他的独占権は認めておらず、また「管轄権は関税徴収や衛生目的のものであり、沿岸国が漁業を独占するための管轄権は認められない」とも記されており、[25]海洋法からみても違法[25]という考えがある。しかし、この草案は正式な国際条約ではないため、単なる一国の意見や未完成の草案にすぎず、1952年1月の李承晩ライン設定に関して1958年に制定された海洋法を適用することは法律の遡及に当たり無効という考えもある。このような一方的な漁業独占権宣言は、1945年アメリカのトルーマン宣言を曲解した、アルゼンチンペルーなど南米諸国にも起こったが、トルーマン宣言の「水域は他国と合意された規程により統制管理される」とした内容にも反しており国際問題になっていた(李承晩ライン#トルーマン宣言参照)。海洋法の制定された1958年以前は、抗議する日本に対し韓国は李承晩ラインを韓国の主権行為として反論しており、1956年4月13日には自民党政府の重光葵外相が、国会で韓国の李承晩ラインの主張を韓国の主権行為として一部認める発言をしている[26]。1958年以降、日韓会談においては漁業管轄権を国際海洋法の観点から否定する日本に対して韓国側は反論できなかったが[25]、李承晩ラインは1965年の日韓基本条約まで解消されることはなかった。

韓国軍による日本人漁民殺害や日本漁船拿捕

1952年1月18日に韓国の李承晩大統領によって海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線(いわゆる李承晩ライン)がひかれ、竹島が韓国の支配下にあると一方的に宣言した。1952年のこの宣言から1965年(昭和40年)の日韓基本条約締結までに、韓国軍はライン越境を理由に日本漁船328隻を拿捕し、日本人44人を死傷(死亡者数は不明)させ、3,929人を抑留した[18]。韓国側からの海上保安庁巡視船への銃撃等の事件は15件におよび、16隻が攻撃された。

1953年(昭和28年)1月12日、韓国政府が「李承晩ライン」内に出漁した日本漁船の徹底拿捕して以後、日本漁船の拿捕や銃撃事件が相次ぎ、日本の漁業従事者に死傷者が多数出る事態となった。同年2月4日には第一大邦丸事件が発生した。済州島付近で同船の漁労長が韓国側に銃撃を受け死亡。また日本人漁師の瀬戸重次郎が殺害されている。

同年4月20日には韓国の独島義勇守備隊が、竹島に初めて駐屯。6月24日、日本の水産高校の船舶が独島義勇軍守備隊に拿捕される[27]。6月27日に日本の海上保安庁と島根県が竹島調査を行い、「日本島根県隠岐郡五箇村」の領土標識を建て、竹島に住み着いていた韓国の漁民6名を退去させた。すると、7月12日に竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が日本の海上保安庁巡視船「へくら」(PS-9[27]) に90mの距離から機関銃弾200発を撃ち込む事件が起きる[27]

以後、韓国は鬱陵島の警察官約40名を竹島に常駐させており、日本の艦船の接近を認めていない。また独島の西島には韓国人夫婦が定住している。実際、竹島は日本で言う武装化などはされてはおらず、その代わりに毎年韓国軍による独島防衛訓練が行われている。[28] 日本政府はこの韓国による竹島実効支配に抗議しているが、韓国側は独島は韓国固有の領土であるとして「内政干渉」と退けている。

なお当時韓国には拿捕の法的根拠である漁業資源保護法は施行されておらず、日本漁船拿捕は国際法また韓国国内法においても非合法的な行為であった[29]。この韓国の行為に対して日本の水産庁は「他国の類似事例とは比較にならないほど苛烈」と評した[30]。しかし、韓国側は1952年1月18日の大韓民国海洋主権宣言が拿捕の根拠であるとしている。

また、韓国李承晩体制下に行われたかかる行為を、1960年駐日米国大使ダグラス・マッカーサー2世は、国務省への機密電文[31]の中で「国際的な品行や道徳等の基本原理を無視した実力行使の海賊行為」と表現し、「日本人は李承晩の占領主義的手法で苦しんでいる」と訴えている[32]

竹島の標識

1952年6月に日本人9人が水産試験船で竹島に上陸し、『島根縣隠地郡五箇所村竹島』と書いた標識を建てた。

1953年10月15日、大韓民国山嶽グループの代表格である韓国山嶽会有志らが写真家を伴って山嶽会員達は、ソ・ドクギュ大尉が指揮する海軍905艇で竹島に渡った。上陸した山嶽会調査隊の構成メンバーは、測地班、記録班、報道班など。彼等は、日本が建てた『島根縣隠地郡五箇所村竹島』の標識を引き抜いた。その後、紅宗人(韓国山嶽会会長、当時の朝鮮日報主筆)が彼等が持って行った「독도(独島)」と書かれた石碑を設置した。この石碑には、表面には「독도」「獨島」「LIANCOURT」(正式フランス語名称は“Rochers de Liancourt”)、裏面には「한국산악회(韓国山嶽会)」「KOREA」「ALPINE ASSOCIATION」「15th AUG 1952」等と刻まれている[33]

金鍾泌による竹島爆破提案

金鍾泌

1962年10月の大平正芳 外相との会談で金鍾泌中央情報部長は、国際司法裁判所への付託を拒否したが、米国務省外交文書集によれば、金鍾泌中央情報部長は日本側に竹島問題の解決策として竹島破壊を提案していた[34]。金鍾泌中央情報部長は、東京での池田勇人総理および大平外相との会談後、訪米。1962年10月29日のディーン・ロスク 国務長官との会談において、ロスク長官が「竹島は何に使われているのか」と問うたところ、金部長は「カモメが糞をしているだけ」と答え、竹島破壊案を自分が日本側に提案したと明かした[34]

のちに韓国国内で「独島爆破提案説」が問題視された時には、金鍾泌自由民主連合総裁は「日本には絶対に独島を渡すことはできないという意思の表現だった」と弁明している[35]。また2010年の朝鮮日報の取材に対して金鍾泌は「国際司法裁判所で日本のものだという判決が出ても、すべてを爆破してなくしてしまってでも、あなたたちの手に渡すつもりはない」と激高して発言したと回想している[36]が、これは米国務省外交文書集「東北アジア1961-1963」収録関連会談記録の様子とは趣が異なる。

日韓基本条約と日韓両国の紛争の平和的処理に関する交換公文

1965年日韓基本条約調印によって李承晩ライン正式に廃止され、またその際日本側は「竹島問題は紛争処理事項である」と記そうとしたが、韓国の反対に会い、断念している。韓国は条約を結ぶために日韓双方が事実上棚上げした問題の一つであり、「竹島の領有問題は紛争処理事項でない」という立場を採っている。

また、日韓基本条約締結に伴い「日韓両国の紛争の平和的処理に関する交換公文」が取り交わされた。そこには外務部長官李東元署名による韓国側書簡として

「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする」

とある。この公文には竹島、または独島という名称は記載されず、一般的な「紛争」についてだけ記載された。竹島問題は李承晩の海洋宣言以来の紛争事項であるが、韓国側は竹島・独島は紛争事項ではないという立場をとっている。

この交換公文について日系韓国人保坂祐二世宗大学校独島総合研究所所長)は「独島が紛争地域という日本の主張が交換公文から削除され、韓国は独島を紛争地域と認めなかった。したがって交換公文の紛争解決方式も独島には適用されない」、また「ICJ による解決方式は交換公文から除外されたので韓日紛争は ICJ に回付されない」として、この交換公文と日韓基本条約によって日本政府は竹島を日本の領土とする根拠を国際法的に消失し、そのため1965年以降日本政府は ICJ への提訴を韓国に対して公式に提案できなかったのであると主張している[37]

なお、日本側は日韓国交正常化に至る1951年から1965年までの外交交渉文書の開示を拒み続けている。この文書には竹島問題について日韓双方の発言や、昭和天皇と韓国高官とのやりとりなどが含まれているという[38]

日韓漁業協定以降

1965年の旧日韓漁業協定では竹島問題については棚上げされた。1980年前後には韓国漁船が山陰沿岸および北海道近海にまで出漁(密漁)し、日本の漁業者と係争が起こった。島根県シイラ漁漁船は35統から8統にまで激減する[39]

1996年に日韓両国は国連海洋法条約を批准。それに基づき新日韓漁業協定の締結交渉が開始され、両国の中間線を基準に暫定水域を設定、この海域において双方の漁獲が制限付きで認められた。日本側の配慮により日本が大幅に譲歩した暫定水域は、日韓共同で利用する協定であった。しかし、その後も韓国漁船が漁場を独占し、日本漁船が操業できない状態が続いている[29]。さらに韓国漁船は日本側排他的経済水域(EEZ)にまで侵入するなど不法な漁業行為を行い、また竹島の周辺海域では韓国軍が頻繁に監視を続けている。また、竹島近海の海底地名の命名、および海底地下資源に関する調査活動を巡り、EEZ問題が再燃、EEZ確定交渉が再開されたものの、平行線を辿っている。

争点

竹島を巡る争点には次のようなものがある。

  • 誰が最初に発見し、実効支配をしたか(領土の権原)
  • 島の同定(于山島鬱陵島,竹嶼、竹島、松島、石島観音島ほか)
  • 1905年の日本による竹島編入の有効性
  • 戦後の GHQ による竹島処分の解釈
  • 1952年の韓国による軍事占拠(李承晩ライン問題も含む)

国際判例からみた領土の権原

領土権を主張する根拠(権原)として、譲渡、売買、交換、割譲先占などがある。パルマス島事件常設仲裁裁判所判決に見られるように国際領土紛争では、「国家権能の平穏かつ継続した表示」という権原を基準に判定される場合が多い(韓国の軍事占領は「平穏」には該当しない)。

これまでの国際判例から次のような規則が得られる。

  • 中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠が優位。中世の権原は近代的な他の権原に置き換えられるべき(マンキエ・エクレオ諸島事件ICJ判例[40])。
  • 紛争が発生した後の行為は実効的占有の証拠とならない。
  • 国は、相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。
  • 相手国の領有宣言行為または行政権行使を重ねるなどの行動に適時に抗議しないと領有権を認めたことになる。

竹島の領土権原

これらの国際司法判例を竹島領有権問題に照合すると、以下の通り[41]

日本の領土権原(日本側の主張による)
  • 歴史的な権原において江戸幕府は現在の竹島を領土と見なしており、日本に領土権原が存する。
  • ただし、歴史的な権原は近代的な権原に置き換えられる方が好ましい。
韓国の領土権原(日本側の主張による)
  • 17世紀末に民間の朝鮮人(安龍福)が、日本における「竹島(鬱陵島)・松島(現在の竹島)」の呼称を朝鮮の「鬱陵島・于山島」に当てはめ、松島は于山島であるという認識を持ったとしても(以来、朝鮮文献に松島=于山と記述)、朝鮮人の言う于山島と日本人の言う松島は朝鮮の地図を見る限る明らかに一致していない。
  • 18世紀以降朝鮮の官撰史書等に松島=于山と記載されているが、朝鮮は現在の竹島への実地の知見や訪問記録がない(于山島が別の島竹嶼を示す史料が多くある)。
  • 1900年に大韓帝国が勅令で「石島 (韓国)」を鬱陵島の行政管轄権に入れており、韓国は石島を独島(現在の竹島)と主張するが、その根拠がない。
  • したがって韓国には歴史的な権原というべきものがない。
(いずれも一国の領土権の確立に不充分で、無主地の要件は満たされる。なお、日本が日露戦争中に独島を侵奪したという韓国側の反論があるが、奪ったという議論は、竹島が韓国の領土であったことが証明されない限り成り立たない。)

最初の発見者

国際法上、領有権を巡る紛争では「発見」は未成熟権原 (inchoate title) とされ、領有権(権原)とするには合理的期間内に「実効支配」により補完されなければならないとされている[42]。なお、無人や定住に向かない地域では、僅かな実効支配の証拠でもよいとされているが[43]、その証明には、課税や裁判記録といった行政、司法、立法の権限を行使した疑義のない直接的証拠が要求され、不明瞭な記録による間接的推定は認められていない[44][45]。また、他国の抗議等により紛争が顕在化した(決定的期日)以降の法的立場の改善を目的とした活動は、領有権の根拠になり得ないとされている[46]

于山島は現在の竹島か?
韓国の主張の概略 日本の主張の概略
1145年に編纂された『三国史記』よると512年于山国朝鮮新羅に服属している。後の文献にある于山島はこの于山国の一部であり、その于山島は独島である。つまり独島は512年から韓国の領土である。 三国史記』には于山国である鬱陵島のことは書かれているが、周囲の島のことは全く書かれていない。「別名を鬱陵島という」とあるので、鬱陵島の本来の名が于山島であったと考えられる。
李氏朝鮮時代の初期には、鬱陵島于山島という名称であったと考えられる。しかし鬱陵島を于山島と呼ぶ島の住民が1435年までにはすべて朝鮮本土へ連行されたため、その後鬱陵島は鬱陵島という本土の呼び方が定着し、于山島の名は独島(現在の竹島)を呼ぶ名称として移行した。 太宗実録』の太宗十七年(1417年)の項に于山島という名が初めて表れる。そこには「按撫使の金麟雨が于山島から還ったとき、大きな竹や水牛皮、芋などを持ち帰り、3人の住民を連れて来た。そして、その島には15戸の家があり男女併せて86人の住民がいる」と記載されている。現在の竹島は人が住める環境でないため于山島ではない。
1454年に編纂された『世宗実録』に「于山、武陵二島は県(蔚珍縣)の真東の海中にある。二島はお互いに隔てること遠くなく、天候が清明であれば望み見ることができる。新羅の時、于山国と称した。」とある。天候が良ければ鬱陵島(=武陵)から望めるのは独島だけであるので、独島が于山島である。原文は、「于山、武陵二島」が「鬱陵島」であると言っている。当時の「鬱陵島」は于山島まで含めた群島の概念である。 世宗実録』には「一説には鬱陵島とも云う、100[注釈 5]四方である。」と続いている。朝鮮政府は于山武陵を二島なのか鬱陵島一島なのか把握しておらず、于山国の国名と島名が混同していた。「天候が清明であれば望み見ることができる。」というのは朝鮮半島から見た鬱陵島のことで、国名を冠した島が鬱陵島から約90kmも離れた無人島の現在の竹島であるはずもない。また、続く本文はすべて鬱陵島の内容である。
八道総図には于山島鬱陵島の西に描かれ位置が間違っている。これは当時、独島(現在の竹島)の位置を正確に描いた文献がなかったせいであると思われる。しかし、朝鮮王朝は、鬱陵島の近くに于山島という別の島があることを認識していた。
于山島が鬱陵島の左側にあり、竹島と鬱陵島の位置関係と異なる。

1530年に朝鮮で発行された『八道総図』に初めて于山島が描かれるが、鬱陵島の西に鬱陵島と同程度の大きさで描かれている。その後の地図も実在しない大きさや位置に描かれ朝鮮政府は于山島を全く把握していない。

伯耆国の商人が江戸幕府より渡海免許を受け竹島(鬱陵島)に渡った。日本側は離島にわたるときには渡海免許が必要だったというが、鬱陵島以外の渡海免許の例を示せないでいる。渡海免許は、朱印状と同じで、鬱陵島で朝鮮人にあったときに自分たちが倭寇ではないということを示す目的があったと考えられる。従って江戸幕府は、鬱陵島や松島(現在の竹島)をはじめは明確に朝鮮領と認識していた。 日本では国内の他の国へ移動するときは許可が必要で、伯耆国から鬱陵島へ渡るのにも当然許可が必要だ。伯耆国の商人は1618年より1696年まで約80年もの間、松島(現在の竹島)を経由し鬱陵島に渡ってこの島を開発している。鬱陵島には朝鮮人がいたが、松島(現在の竹島)に朝鮮人が来たという証拠は何もない。
1667年に日本の松江藩士が書いた『隠州視聴合記』には「この二島(鬱陵島と現在の竹島)は無人の地で、高麗が見えるのは、雲州から隠州を望むようだ。よって日本の北西の地で、この州をもって限りとされる。」と書かれている。「この州」とは穏州(隠岐)のことであり日本の限界を隠岐としているので、この時、松島(独島)や鬱陵島が朝鮮領であることを認めている。 隠州視聴合記』の文中には「北西に二日一夜行くと松島(現在の竹島)がある。又一日程で竹島(鬱陵島)がある。俗に磯竹島と言って竹・魚・アシカが多い。この二島は無人の地である。」としており、現在の竹島もはっきり認識している。鬱陵島へは、この文献の50年も前から幕府の許可を得て伯耆国 米子から漁労や竹の伐採などのために渡っており、鬱陵島の領有をめぐる外交交渉(竹島一件)で竹島(鬱陵島)を放棄したのは1696年のことである。従って、文中の「この州」は鬱陵島を指していると考えるのが適当であるが、仮に「此州」が隠岐を指すとし­ても、人の住める地が隠岐までと言っているに過ぎない。
1728年に編纂された『粛宗実録』に、1696年朝鮮の安龍福が鬱陵島で遭遇した日本人に抗議し、「松島はすなわち子山島で、これもまた我国の地だ。」と言っている。子山島は于山島のことで、于山島は独島のことである。当時の日本は独島を松島と呼んでいるので朝鮮領である。安龍福がその3年前に日本で抗議した時には徳川幕府より于山島は朝鮮領だという書契をもらっている。 朝鮮の漁夫である安龍福は鬱陵島や日本に密航した犯罪人である。朝鮮の『粛宗実録』に記載されている安龍福の尋問記録は事実と異なることが多く、日本人を追いかけて松島から日本へ渡ったとしていることは、罪を逃れるための偽証である。安龍福は日本人の言う松島を于山島だとしているが、彼はその于山島の位置を把握していない。また、徳川将軍が朝鮮の漁夫に竹島(現在の鬱陵島)や松島を手放すような書契を渡すはずもない。
1693年安龍福の抗議により、鬱陵島于山島の帰属を巡って徳川幕府と朝鮮との間に領有問題が起こったが、幕府から鳥取藩への質問状で鳥取藩は竹島(鬱陵島)と松島(独島)は自藩領でないと回答している。幕府は朝鮮との交渉で最終的に竹島(鬱陵島)を放棄することを朝鮮側に伝えており、鬱陵島の付属島である松島(独島)も同時に放棄している。 鳥取藩の回答は鳥取藩が自藩領ではないといってるに過ぎない。幕府に竹島(鬱陵島)に対する領有意思があったため、2年以上も朝鮮との間で領有に関する外交交渉(竹島一件)を行った。この交渉においては松島(現在の竹島)の名は一切出てきておらず、朝鮮側の地図を見ても朝鮮政府は松島を全く認識していない。1696年に江戸幕府は朝鮮に対し竹島(鬱陵島)を放棄する通達を出しているが、松島(現在の竹島)についてはもちろん何も書いていない。幕府が竹島の領有争いにわざわざ約90kmも離れた松島を含めるはずもない。
1770年に編纂された『東国文献備考』に「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ちの所謂松島である。」とある。この于山は独島のことである。当時の日本は独島を松島と呼んでいるのでまさに于山島=松島=独島で、独島は朝鮮領である。1808年の『万機要覧』や1908年の『増補文献備考』にも同じことが書かれている。 東国文献備考』の「鬱陵、于山は皆于山国の地で、于山は即ちの所謂松島である。」との一文を始め同様の一文は、虚言の多い安龍福の証言の引用である。この当時の朝鮮の地図からいって、朝鮮政府は竹嶼を日本人の言う松島と誤認している。
日本の三国通覧輿地路程全図に描かれている竹嶋周辺部

1785年に成稿した、日本の『三国通覧輿地路程全図』に竹嶋(鬱陵島)とその附属の于山島(独島)が描かれており、朝鮮と同じ色で彩色され朝鮮領と明記されている。この地図は小笠原諸島領有の日米交渉の際に、幕府が根拠として用いており、幕府が竹島を朝鮮領として認めた証拠になる[注釈 6]三国通覧図説を参照)。また、当時の日本の『日本輿地図藁』、『日本国地理測量之図』、『官板実測日本地圖』、その他民間で作られた地図には、独島の当時の日本名である松島が記載されていない。記載されている地図も隠岐や鳥取と同じ色ではなく無色である。したがって日本は松島を朝鮮領だと認識していた。また、多くの朝鮮の古地図に于山島が描かれており、この于山島が独島(現在の竹島)である。

改正日本輿地路程全図:松島(現在の竹島)が記されている。

日本の三国通覧輿地路程全図に描かれている竹嶋(鬱陵島)の北東に、南北に長い小さな付属島があるが、島の大きさや形状、位置関係からいって、これは現在の竹嶼であり、この地図に現在の竹島は描かれていない。また、幕府がこの地図をもってアメリカに小笠原の領有権を認めさせたというのは新聞の歴史小説上の話であり、事実ではない[注釈 7]。当時はすでにこの地図よりも遙かに正確な経緯度線入りの『改正日本輿地路程全図』が普及しており、竹島(現在の鬱陵島)と松島(現在の竹島)が描かれている。18世紀に入ってからの朝鮮・韓国の古地図の于山島は、全て鬱陵島近傍の竹嶼に比定できる。したがって、于山島は現在の竹島ではない。

1836年に大阪町奉行竹島事件の裁判が行われたが、その際使用された竹島方角図[47]に朝鮮半島と竹嶋(鬱陵島)・松シマ(現在の竹島)が朱色で塗られ、明確に朝鮮領として描かれている。 竹島事件の「竹島方角図」は、会津屋八右衛門が尋問中に書いたもので八右衛門の活動地を朱色で塗ったに過ぎない。したがって江崎(萩市江崎地区)・下関対馬付近にも朱色の印がある。国外との貿易について幕府の筆頭老中だった浜田藩松平周防守康任が「竹島は日の出の土地とは定め難いが松島なら良い」としたことや、竹島事件の判決文に「松島へ渡航の名目をもって竹島にわたり」との一節があることから、竹島(鬱陵島)への渡航は禁止したが松島(現在の竹島)への渡航は禁止されていなかったことが分かる。これ以前の1820年には浜田藩の儒学者 中川顕允が編纂した石見外記にも高田屋嘉兵衛北前船が竹島と松島の間を航路として使用していることが書かれており、松島(現在の竹島)を国内とみなしていた。
1899年の『大韓地誌』の後記には、「この本は日本の地理書を翻訳したもので不足な点が多い」と記されている。したがって原本は日本の地理教科書であったと思われ、翻訳書であるために間違いが多かったといえる。19世紀に作成された韓国の地図には、鬱陵島の東に于山島が明確に描かれているものが多数みられ、それらの于山島には峰が描かれているものも多い。竹嶼には峰がないため、これらの地図の于山島は明確に独島である。
大韓全図の鬱陵島周辺部
鬱陵島の衛星写真(上が北)。鬱陵島の北東に小さく見える島が竹嶼。

1899年光武3年)に朝鮮の歴史家兼書道家の玄菜(1886 - 1925年)によって編纂された地理書『大韓地誌』の中に、「大韓全図」という経緯度入りのかなり正確な付属図が付いている。この地図中に鬱陵島と並んで于山の名が記載されている。于山島と書いていないことから、于山が鬱陵島とその周囲に記載されている島全体を指しているか、または于山の文字の位置関係から、現在の鬱陵島に付属する竹嶼という島であることが推測できる。また大韓帝国の領域は東経130度35分までと記しており、現在の竹島を大韓帝国領とはしていない。この『大韓地誌』は大韓帝国の学校でも使われたことのある信用性の高い地図である。

日本による竹島編入の有効性

Liancourt Rocks を「竹島」とし、島根県の所管とした決定書。
1ページ
2,3ページ

日本政府は、竹島であしか漁を営む国民個人からの領土編入貸下願を契機に、1905年1月28日閣議決定をもって島根県への編入を決定し、同年2月22日、島根県知事により告示された。同5月島根県知事は、竹島を官有地台帳に登録し、同6月あしか漁許可、翌1906年3月に県は実地調査も行う。同7月以降漁業者に貸し付けて歳々官有地使用料を徴収。

日本の竹島編入措置は、国際法のいう先占によった。

閣議決定文
北緯37度9分30秒...ニ在ル無人島ハ他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク......明治36年以来中井養三郎ナル者カ該島ニ移住シ漁業ニ従事セルコトハ関係書類ニ依リ明ナル所ナレハ国際法上占領ノ事実アルモノト認メ之ヲ本邦所属トシ...

先占の要件は、対象地が無主地であること、国家の領有意思をもってする実効占有である。

無主地

無主地という点については、

  • 1) 17世紀末に民間の朝鮮人(安龍福)が個人的な地理認識を持ったとしても、朝鮮政府は実地の知見すらなく、また于山島竹嶼と示す資料などもあり、資料的かつ歴史的な領土認識においても、不確証である。韓国にはそもそも歴史的な権原というべきものの存在が推定の範囲を出ない。
  • 2) 1900年に大韓帝国が勅令で「石島」を鬱陵島の行政管轄権に入れており、韓国は石島が今日の竹島と主張するが、石島が現在の竹島である明確な証拠は何もない。
これらはいずれも領土権の確立に充分とは言えず、無主地の要件は満たされる。
国家の領有意志

日本の領有意思は、閣議決定、県知事告示(新聞でも報道)、先占以降の主権者としての行為により明示される。

実効占有

実効的な占有については、国家は私人の行為の追認をもって国家占有とできるので[注釈 8]、日本は閣議決定で追認を行い、かつ国有地台帳への登載、あしか漁業許可、 国有地使用料の継続徴収など国家占有の行為があり、「国家権能の平穏かつ継続した表示」を継続していた。(なお韓国による軍事占領は「国家権能の平穏かつ継続した表示」には当たらない) 以上、伝統的な領土取得方法としての「先占」の要件が具備されたほか、1905年の日本による竹島編入について、韓国側は「法的に不十分な手続きで、秘密裏に行われたもので非合法」とするが、当時の国際法から見ても、また先占の要件を満たしていることからも十分に合法であり、また「秘密裡」という表現は当時の告示と報道からしても当たらない。なお、判例においては「秘密裏に実効支配をすることはできない」とされており、特定の編入手続きではなくその実効性が争点となる。

通知義務

実効性以外に通知の手続きを要するとの主張がなされることがあるが、パルマスクリッパートンの判例において通知義務は否定され、通知義務を支持する国際法学者もごく少数である。

明治政府が竹島を島根県に編入直後まで
韓国の主張の概略 日本の主張の概略
1870年、日本の「朝鮮国交際始末内探書」に「竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末」の記述がある。この時日本人の呼ぶ「竹島」は鬱陵島で、「松島」は独島(現在の竹島)である。日本は独島を朝鮮領と認めている。当時の韓国地図は全て絵図であり、正確な距離などは記されなかった。そのため位置や形、距離などを根拠として于山島竹嶼と断定する日本の主張には限界がある。
大東輿地図」の鬱陵島(1861年)。鬱陵島の東に現在の竹嶼と比定できる「于山」と記された島が隣接している。
「朝鮮国交際始末内探書」の「竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末」は明治政府が朝鮮の古文献を調査した結果で、朝鮮の文献では于山島を松島としている。于山島は朝鮮の多くの古地図より現在の竹嶼を指しているので、この松島は竹嶼である。
1877年、日本は太政官指令により「竹島外一島之義本邦関係無之義ト可相心得事」としている。またその経緯を纏めた太政類典第二編にも「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」としている。「竹島」が鬱陵島で「外一島」が独島(現在の竹島)であることは「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」に添付された「磯竹島略図」や本文から明らかであり、日本はこの時独島を朝鮮領としている。[48] 日本の太政官指令にある「竹島外一島」は当時島名がはっきりしなかった島である。江戸末期、当時の竹島(現在の鬱陵島)や松島(現在の竹島)の位置を誤って記録した経緯度入りのヨーロッパの地図が日本に入り、実在しない位置に描かれている島を「Takasima」、現在の鬱陵島を「Matsusima」、現在の竹島を「Liancourt Rocks」などとしていたため、明治初期の日本地図もこれに倣って作成されている。「竹島外一島」はこの実在しない位置の「竹島」と鬱陵島であり、これを版図外とした。
1882年、日本が製作した『朝鮮國全圖』や『新撰朝鮮國全圖』に竹島(鬱陵島)と松島(独島)が描かれている。また、1877年に陸軍や1882年に地理省が制作した『大日本全圖』には、二つの島は日本領から除かれている。また1897年に農商務省が制作した『大日本帝国全図』には、独島がロシア名で描かれ、明確に日本領ではないとされている。即ち1905年以前には、日本は独島を朝鮮領と認めている。[49] 『朝鮮國全圖』の竹島は存在しないアルゴノート島のことで、この松島は鬱陵島のことである。当時の日本の地図は全て鬱陵島を松島としている。下部に描かれている日本の位置からもこの地図の松島は鬱陵島であり、大きさや形も鬱陵島に近く現在の竹島とは全く違う。この地図には経度も記入されておらず、緯度も大きくずれており、当時、竹島と松島の位置が混乱していたことがよく分かる。
1900年大韓帝国勅令で石島を鬱陵郡としている。『高宗実録』1882年條によれば、それまで独島の名称であった于山島の名を高宗が一時的に日本式名称の松島に変更している。その後、移住政策によって鬱陵島に移住した全羅道の人々が独島を「トルソム(石島)」と呼んだ。これが大韓帝国勅令第41号[4]の中の石島である。さらに全羅道の方言ではトルはトクにかわるため、トルソムはトクソムとなり、やがてトクト(独島)という名称が生まれた。即ち、石島こそが独島(現在の竹島)である。日本側に勅令の石島は観音島ではないかとの主張があるが、観音島は、「観音島」以外にもにも「島項」、「カクセソム」という別名もあったため、不明確な石島という名称を使う必要ななかった。 石島が現在の竹島であるという証拠はない。大韓帝国勅令では「鬱陵全島と竹島石島」としており、この「竹島」が鬱陵島最大の付属島の竹嶼(韓国名の竹島)であり、朝鮮の古地図を見ても「石島」は2番目に大きい現在の観音島である可能性が高い。観音島は他にも別名があり名称が不確定であった。
大韓地誌」や「大韓新地志」の著者は民間の学者であり、官製図書ではない。そのため当時の公的な見解とはみなされない。さらにその後記から、これらの地理書は日本の地理書を翻訳した翻訳書であることが明確であるため、独島領有権とは無関係である。 大韓地誌 1899年大韓新地志 1907年の記載には、「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」としている。竹島はその行政区の外131度55分にあり、当時の韓国は竹島を韓国領としていなかった。また、この頃の韓国の東端を示す資料は全て東経130度33分〜58分に入っており、現在の竹島を韓国領としていない。
1905年の時点で現在の竹島が無主地であったという日本側の主張は1905年以前は日本の領土ではなかったという意味でもあり、現在の日本政府の「竹島固有領土説」を自ら否定するという論理的矛盾に陥っている。1905年、独島(現在の竹島)は無主地ではなかった。日本がまだ独島を「リャンコ島」と外国名で呼んでいたころ、韓国は少なくとも1904年には「独島」という韓国固有の名称をもっていた。従って韓国側に領有権が認められる。日本は、「独島」という名称が1905年の竹島編入までに存在したことを日本に不利と判断し、敗戦以降、連合国側にひたすら「独島」という韓国側名称を隠し続けた。その証拠文書が残っている。 現在の竹島は江戸時代より長らく「松島」と呼ばれ、幕府の許可を得て日本人により利用されてきた。幕末に西洋から鬱陵島を「松島」、松島を「Liancourt Rocks」とした誤った近代的地図が入ってきたため幕末から明治初期にかけ一時的に「リャンコ島」などと呼ぶことがあった。明治政府は過去に朝鮮領であったことがないことを再確認し、無人島である松島を所有者のいない無主地として島根県へ編入した。
戦争のためには韓国のいかなる土地、施設も日本は接取できるという1904年2月の日韓議定書(第4条)以降、これを盾にとった日本軍による独島(現在の竹島)の侵略が始まった。日韓議定書によって法的に韓国全土を制圧される中で、独島は強制的に、そして秘密裏に日本に編入された。日露戦争中の1905年1月の日本による竹島編入は、日露戦争を口実にした日本の軍国主義による韓国侵略の象徴である。もし日本領であったなら編入する必要はなかった。 日本の竹島(現在の竹島)の編入は、中井養三郎の島の貸付願いによるものである。現在の竹島は日本が島根県に編入するまで他国に実効支配されたことがないことは当時入念に調査されており、1905年1月の竹島の編入手続きは、国際法に照らしても全く合法的である。
1906年3月に韓国政府は独島(竹島)の島根県編入を知った後、独島を日本領というのは全くの事実無根であるという指令第3号を命令したが、1905年年11月に締結された第二次日韓協約によって大韓帝国は外交権が事実上奪われていたため、日本が敗戦するまで直接的な抗議は難しかった。大韓帝国高宗は1907年3月にオランダハーグで行われた万国平和会議に密使を送って密書を公表しようとしたが、阻まれた。会場外で朗読された高宗の密書には「皇帝は一毛の主権も他国に譲与してはいない」という一文が入っており、これは独島のような小さな領土も日本に渡してはいないという高宗の強力な意思の表現であった。1943年のカイロ宣言では「日本が暴力および貪欲により略取した他の一切の地域」の日本からの排除を謳っている。 1905年11月の第二次日韓協約が対象とするのはあくまで「第三国」との外交権であり、抗議そのものは十分に可能だったが、韓国は日本に対して全く抗議していない。

終戦後 サンフランシスコ平和条約締結までの竹島の扱い

GHQ677・1033号覚書

GHQ の「連合国軍最高司令官総司令部覚書」677号 (Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677) 「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」では、日本の領土は北海道・本州・九州・四国およびその隣接する島々とされ、鬱陵島や済州島などを除外するとした。その除外される島のリストに彼らが Liancourt Rocks と呼んでいた竹島が含まれていた[50]。 また、同1033号[51]「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」でも、日本漁船の活動可能領域(これを「マッカーサー・ライン」という)からも竹島は除外されている[50]。韓国はこれらを根拠に、李承晩ラインを制定して日本漁船を排除する線を引き、ライン内部に立ち入った日本漁船に対して拿捕・銃撃を行ったとその正当性を主張している。

シーボルド勧告
ウィリアム・J・シーボルド

1947年3月19日版のサンフランシスコ平和条約 草案では「日本は済州島巨文島鬱陵島、及び、竹島を放棄すること」と記載があったが、1949年11月14日のウィリアム・シーボルド駐日政治顧問による竹島再考勧告において、日本側の主張が正当であるとし竹島の記載は削除された[52]。その次の草案では竹島は連合国の合意として再び日本が放棄する島々となったが、その後1951年の最終版まで、竹島を日本が放棄する島々より削除している。そして竹島は韓国領土条項から削除された。

アメリカ空軍訓練利用

1951年6月20日には駐韓米軍ジョン・B・コウルター中将が書信を通じて大韓民国の張勉国務総理に米空軍がこの島を訓練用で使えるようにしてくれと要請した。7月7日駐韓米第8軍陸軍副司令官室が駐韓米司令官に送った報告書に“張勉総理だけでなくこの島を管轄する内務長官もこれを承認した”と言及した[注釈 9]

ラスク書簡
ディーン・ラスク

1951年、韓国政府は米国政府へ、竹島と波浪島(実在しない島)を日本の放棄領土とすることを要望するが、同年(昭和26年)8月10日、米国政府は、国務次官補ディーン・ラスクより、竹島は日本領であることを韓国政府に最終的な回答として提示した。しかし、翌1952年1月18日に韓国が李承晩ラインを一方的に宣言を行った。

日本政府はこのラスク書簡によって「竹島は日本の領土」という米国政府の意向が韓国政府に示されたと解釈している[53]

As regards the island of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea.
(独島、もしくは、竹島、または、リアンクール岩として知られている無人の島については、我々の情報によれば、かつて韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について韓国によりこれまで領土主張されたことはありません。)
1951年8月10日アメリカ合衆国元国務次官補ディーン・ラスクラスク書簡抜粋)
サンフランシスコ平和条約締結

1951年に締結された日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)の第2条(a)項において、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」とあり竹島を日本の放棄する島から除外している。

韓国の主張の概略 日本の主張の概略
竹島を日本から切り離すことは連合国側共通の了解事項であり、1946年1月に出されたGHQSCAPIN 677号[54]で竹島の除外が明記されている[24]。また1946年6月に出されたマッカーサー・ラインを示すSCAIN 1033では竹島周囲12海里以内を日本の操業区域から除外している。 1946年1月に出されたSCAPIN 677には「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」とあり、SCAPIN 1033にも「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文言が盛り込まれている。従って、SCAPIN 677、1033によって除外されていた日本の島々(小笠原諸島奄美群島琉球諸島)は、後にアメリカより返還されている。SCAINはアメリカの対日占領政策の一時的措置である。
SCAPIN 677 にある「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」との文や、SCAPIN 1033の「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文は、必要あれば修正することができる可能性を残したものに過ぎず、その後、竹島を日本領と修正した指令は発表されていない。

この規定は最終決定ではないとされるが、サンフランシスコ条約はこの決定を継承した。継承しなかったならば、竹島は日本領になったという明記が必要であった。

1946年の日本とGHQとの会談の中で、GHQはSCAPIN 677について「鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」と回答している[55]
アメリカ駐日政治顧問シーボルドは当時占領国であった日本には正式な大使を置けないために政治顧問という肩書であったが、事実上その後の駐日米国大使の役割を担った。当時の吉田茂内閣は、このシーボルドに対して徹底的なロビー工作を行ったとされる。シーボルドの妻が日系人であったことが、彼に対する日本政府のロビーをより促進させる要素にもなったという。シーボルドは日本側のロビー活動により、さらに竹島が日本領土となればそこに日本がレーダー基地や気象観測基地を米国のために建てるという約束を受け入れ、竹島を日本領にすることが米国の国益に一致するという点で日本政府の要求を受け入れた。シーボルドが竹島を日本領土とすべしという電報を米国国務省に送ったのは、外交交渉から韓国が除外されていた間に起きた日米間の密約に過ぎない。また、これが竹島が日本領となったという決定的な証拠にはならない。なぜなら韓国には3000以上の小島が存在するが、そのすべてが韓国領土条項には記載されなかったからである。英国が1951年4月に作成した草案には竹島が日本の領土から明確に除外されている。連合国の中で当時一時的に竹島を日本領と主張したのは米国だけであり、英国オーストリアニュージーランドなどの英連邦諸国は、竹島を韓国領とする英国草案を支持していた。 アメリカ駐日政治顧問シーボルドからバターワース国務次官補への1949年11月14日付電報[56]で「リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない」と指摘し、「朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、かつ、それを朝鮮沖合の島というのは困難である。また、アメリカの利害に関係のある問題として、安全保障の考慮からこの島に気象およびレーダー局を設置することが考えられるかもしれない」との正式な文書による意見書の提出を受け、1949年12月29日付サンフランシスコ講和条約草案では日本の領土に竹島が含まれることを明記している。
1951年6月20日には駐韓米軍ジョン・B・コウルター中将が書信を通じて大韓民国の張勉国務総理に米空軍がこの島を訓練用で使えるようにしてくれと要請した。7月7日駐韓米第8軍陸軍副司令官室が駐韓米司令官に送った報告書に“張勉総理だけでなくこの島を管轄する内務長官もこれを承認した”と言及している[注釈 10]。これは米国が竹島=独島を韓国領と認めていた証拠である。 駐韓米軍の要請は、当時竹島周辺はマッカーサー・ラインにより日本の施政権から一時的に外されていたので、ここに入ってくる韓国人に対し排除を要請したに過ぎない。1952年4月のサンフランシスコ平和条約発効によりマッカーサーラインは廃止、1952年7月には日米安保条約に基づく行政協定において竹島を爆撃演習地とすることが日米間で合意されている[57]
米国国務省ディーン・ラスク次官補が、1951年8月10付で在米韓国大使館宛に送った書簡は、連合国の承認を受けていない米国のみの見解である。従って、この書簡は連合国の決定とは見なせず、サンフランシスコ条約の結論とは見做せない[58] 1951年、韓国政府は米国政府へ、竹島と波浪島(実在しない島)を日本が放棄する領土とすることを要望するが、同年8月10日、米国政府の国務次官補 ディーン・ラスクは、竹島は日本領であることを韓国政府に最終的な回答として提示している。
1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約は、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しているが、その他の付属島ついてまでは述べられていない。竹島(独島)は古来より鬱陵島の属島であるので、連合国は韓国領であることを認めている。 サンフランシスコ平和条約において、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しており、「竹島」を日本が放棄する地域に含めていない。

サンフランシスコ平和条約締結後

ラスク書簡の再通知

サンフランシスコ平和条約後、日米安保条約に基づく行政協定において1952年7月に竹島を爆撃演習地とすることが日米間で合意されたが[59]、日米に無断で竹島へ調査をしていた韓国人が爆撃に遭遇し韓国政府がアメリカに抗議を行った。韓国の抗議書簡において「韓国領の独島」とされていたことに対して、1952年12月4日に釜山のアメリカ大使館は「アメリカの竹島の地位に関する認識はラスク書簡の通りである」と韓国外交部に再度通知を行った[注釈 11]。しかし、1955年に韓国外交部が作成した「獨島問題概論」では、このラスク書簡に触れた部分を「etc.」で省略したアメリカ大使館の書簡を掲載したことが確認されている[60]。また、韓国の国際法学者である金明基は、この韓国政府によって隠滅されたアメリカ大使館の書簡によってアメリカの意思が「獨島は韓国の領土」と変更されたものとし、ラスク書簡が無効との論拠としている[61]

ターナー覚書

東京領事ウィリアム・ターナーは、1953年11月30日付けで「リアンクール論争に関するメモランダム」を本省に提出した[62]。ターナーはこの覚書でまず、ポツダム宣言ラスク書簡をもとに竹島問題に米国が不可避的にかかわるべき、というアリソン大使の態度に反対し、この問題に介入すれば「敗者側に永遠の憤りをもたらすだけにおわる干渉」(which could only create lasting resentment on the part of the loser) となるので、不介入で中立政策を採るアメリカ政府の立場を支持する。ターナーによればこの件は、ソ連が占領した色丹島問題と似ている。アメリカは「色丹島が日本の主権に属する」と公式に声明したが、日本はアメリカに対して安保条約に基づく武力行使を要請してこなかった。したがって竹島問題についても、日本人が安保条約を呼び出すのではないかと過度に不安になる必要はない。ただし、「遅かれ早かれ、日本人はラスク書簡について嗅ぎ付け (Sooner or later the Japanese will get wind of the Rusk letter)」、我々がそれを知らさなかったことに憤慨するであろうから、ここで手を打っておいたほうがいい、として以下の行動を提案する。それは韓国側にラスク書簡を示し、それが受け入れられないならば日本と和解するか、国際司法裁判所で解決することを勧める。そして衝突がこれ以上続くならば、ラスク書簡を公にしたうえで、この件の仲介から手を引く、というものである。

ヴァン・フリート特命報告書
アメリカ陸軍司令官
ジェームズ・ヴァン・フリート

1954年、アメリカのアイゼンハワー大統領特命大使としてアジアを訪問したヴァン・フリートの特命報告書には、「竹島が日本の領土であること、アメリカの紛争への不介入、国際司法裁判所への付託提案」について書かれ、非公式に韓国政府へ伝達したことが報告されており、竹島を日本領とするシーボルド勧告を追認している。

要旨
When the Treaty of Peace with Japan was being drafted, the Republic of Korea asserted its claims to Dokto but the United States concluded that they remained under Japanese sovereignty and the Island was not included among the Islands that Japan released from its ownership under the Peace Treaty. The Republic of Korea has been confidentially informed of the United States position regarding the islands but our position has not been made public. Though the United States considers that the islands are Japanese territory, we have declined to interfere in the dispute. Our position has been that the dispute might properly be referred to the International Court of Justice and this suggestion has been informally conveyed to the Republic of Korea.
(日本との平和条約が起草されていたとき、韓国は独島の領有を主張したが、米国は同島は日本の主権下に残り、日本が放棄する島の中に含まれないと結論づけた。米国は内密に韓国に対し、同島は日本領だとする米国の見解を通知しているが、米国の見解はまだ公表されていない。米国は同島が日本の領土であると考えているが、紛争に干渉することは拒んでいる。我々の立場は紛争が適切に国際司法裁判所に付託されることであり、非公式に韓国に伝達している。)
—1954年(ヴァン・フリート特命報告書 抜粋)
マッカーサー2世による電報
ダグラス・マッカーサー2世

8年間続いた韓国の李承晩体制が終焉を迎えた1960年、次の政権に移行するときに当時駐日アメリカ大使であったダグラス・マッカーサー2世が、本国国務省に向けて日韓関係改善のために米国が行うべき行為を機密電文3470号[31][32]によって提言している。この電報には、明確に「日本の領土である竹島」を日本に返還させるよう韓国政府に圧力を加えるべきである、と記載されており、1960年当時でさえ米国はラスク書簡当時と変わらぬ認識であったことが確認できる。同時に、李承晩の外交を「野蛮な人質外交[64]」と非難し、(李承晩ラインによる拿捕によって)人質となった日本人漁民を解放させるように圧力をかけるべき、とも記されている。また、(李承晩後の)新体制になっても姿勢が変わらない場合は、最低限、この件を国際司法裁判所に付託し、仲裁を求めることに合意するよう主張すべきである、という提言も付されている[65]

要旨
  • 韓国に違法に拿捕された日本人漁師の人質を全員解放させること。
  • 日本の漁船を公海上で拿捕する行為をやめさせること。
  • 韓国に人質外交 (hostage diplomacy) をやめさせること。
  • 不法占拠された竹島を日本に返還させること。
  • 竹島が日本に返還されるまで、日韓全体の和平が決着することはない。
国際法上における主権移転

国際法上、一時的な占領は主権の移転を意味せず、たとえ占領等により主権が著しく毀損されていたとしても元の保有国の同意がなければ、主権の移転は発生しない[66]。主権の移転には、戦後の処置に関して連合国が竹島の放棄を日本に要求すると共に、日本が竹島の権原や主権の放棄に同意することが重要となる。

韓国の主張の概略 日本の主張の概略
1952年10月、駐韓米国大使館は独島(竹島)は韓国領土であるという声明を行った。これは当時の国際法から見て、独島が韓国領であり、4月にすでに発効していたサンフランシスコ条約においても独島は韓国領という解釈がされていたことを物語っている。その後、駐韓米国大使館は米国務省の秘密文書で、竹島が日本領であるとするラスク書簡の存在を初めて知ることとなる。これはラスク書簡が米国務省の秘密文書であり、国際的に承認されておらず無効であったことを証明している。その後、戦略的に米国は独島が日本領と主張するが、独島を爆撃演習場から除外してほしいという韓国政府の要請には、日本の意見を聞かずにそれを受け入れている。この事件で、米国は「独島が日本領土というのはラスクの歴史認識が問題であったのであり、今はその主張はすでに意味がない」という秘密文書を残している。その後、在韓米国大使館は、現在まで竹島・独島問題に対して立場を明確にすることを回避している。韓国内の米軍基地内では、竹島・独島問題に関して言及することが原則的に禁止されている。1954年のヴァン・フリート特命報告書なども米国のみの見解である。拘束力は全くない。 韓国政府はサンフランシスコ平和条約後もアメリカ合衆国に対し「竹島が日本により放棄された領土である」と認めるよう要望書を提出するが、1952年11月5日、米国務省は駐韓米国大使に宛てた書簡において、SCAPIN 677に関する韓国の主張に触れ「SCAPINは日本の施政を停止[注釈 12]したものであり、永久的な日本の主権行使を排除したものではない」と回答している[67]

1952年11月27日の駐韓米国大使館通牒では、アメリカ合衆国はラスク書簡に基づき韓国の要望を拒否している。

また1954年のヴァン・フリート特命報告書ではサンフランシスコ平和条約に基づき竹島は日本領としているほか、この問題を国際司法裁判所によって解決するよう促している。

1960年の駐日米国大使ダグラス・マッカーサー2世による「日本の領土である竹島を日本に返還させる」といった主張は、駐日大使の日本側に立った主張にすぎず、竹島問題においてなんら日本側に竹島領有の法的根拠を与えない。 駐日米国大使ダグラス・マッカーサー2世は、「日本の領土である竹島」を日本に返還させるよう韓国政府に圧力を加えるべきであるとしているほか、李承晩の日本漁船の大量拿捕を「野蛮な人質外交[68]」と非難している。また国際司法裁判所への付託も提言している。
紛争を国際司法裁判所に付託するという日本政府の提案は、司法的な仮装で虚偽の主張をするまた一つの企てに過ぎない。韓国は、独島(現在の竹島)に対して始めから領土権を持っており、この権利に対する確認を国際司法裁判所に求めなければならない理由は認められない。独島にはいかなる紛争も存在しないのに擬似領土紛争を作り上げ、独島問題を国際司法裁判所に是が非でも引きずっていこうというのは、まさに日本の独島侵奪戦略に過ぎない。国際司法裁判所への付託拒否は韓国の国際法的権利である。 日本政府も国際司法裁判所による解決を韓国側に幾度も提案してきたが、韓国側は国際司法裁判所への付託を拒否し続けているばかりか、提案の親書さえ受け取らない。韓国は国際法上何ら根拠がないまま竹島を不法に軍事占拠しており、韓国のこのような不法占拠によって行ういかなる行為も法的な正当性を有しない。

国際法による平和解決への模索

竹島領有権問題に関して、これまで日本政府は4度、国際司法裁判所 (ICJ) への付託を韓国側に提案してきたが、いずれも韓国は拒否し続けている。

  • 日本政府は1954年9月25日に韓国に対し ICJ への付託を提案したが、韓国は拒否。
  • 1962年3月に行われた日韓外相会談の際にも、小坂善太郎 外務大臣が ICJ 付託を提案したが、韓国は拒否した[69]
  • 1962年11月に訪日した金鍾泌中央情報部長に対して、大平正芳外相が竹島問題を ICJ に委ねることを提案したが、これも韓国側から拒否された[70]
(この時までの韓国は国連に加盟していなかったが、加盟していない国でも国際司法裁判所に付託することは可能であった[71]。)
  • 2012年8月21日、韓国の李明博大統領が竹島に上陸したことから、日本はこれに反発して韓国に対し ICJ に合意付託すること及び日韓紛争解決交換公文に基づく調停を行う提案をしたが、同月30日、韓国政府より応じない旨を口上書で日本政府に回答した。

国際司法裁判所(ICJ)への付託は、義務的管轄権がない紛争の当事国が拒否すれば裁判を行うことができない。韓国はこの義務的管轄権を受諾しておらず、韓国政府が付託に同意しない限り竹島領有権紛争を ICJ で解決することはできない。しかし、裁判の手続きはできなくとも付託は当事国の一方のみでも可能であることから、この問題を世界に提起する意味で日本だけでも付託すべきだという考えもある。(現在まで日本は付託を一度も行っていない) これまでに領土問題を ICJ で解決した事例は世界で16件に上るため、日本政府は韓国に対し竹島の一方的な占拠をやめてICJによる平和的解決をするよう要望している。 (国際司法裁判所で解決した領土紛争を参照)

日本による国際司法裁判所への最初の付託提案を、韓国側は1954年10月28日の公文で、以下のようにと述べている。

紛争を国際司法裁判所に付託するという日本政府の提案は、司法的な仮装で虚偽の主張をするまた一つの企てに過ぎない。韓国は、独島に対して始めから領土権を持っており、この権利に対する確認を国際司法裁判所に求めなければならない理由は認められない。いかなる紛争もありえないのに擬似領土紛争を作り上げるのは、まさに日本である。

しかしながら、紛争の存否は、客観的判定または当事者間の合意によって決定されるのであり、紛争当事国の一方が「存在しない」と言えば紛争が無くなるわけではない。ICJ 判決でも国際領土紛争の存否は客観的に判断されるべきことが確認されている[72]

非当事者国の見解と対応

アメリカ

ラスク書簡ヴァン・フリート特命報告書などで示されている通り、アメリカは一貫して竹島は日本領であるとの立場を示しており、アメリカ主導で行われたサンフランシスコ講和条約でも竹島を日本が放棄する島々から除外している。しかし韓国側がこれを受け入れないため、この問題は国際司法裁判所での裁定や話し合いによって解決されるべきとの見解を表明している。その後、日本と韓国の同盟国である米国はこの問題に意見を述べていない。

国務省の外交公電[73]によると、2006年4月にはシーファー駐日大使が谷内外務事務次官と面談した際に竹島問題について言及し、日本を「国際法の許容範囲内で権利行使をしている」と擁護した[74]。また韓国を「非理性的に行動している」と非難した[75][76]

2011年の日韓での竹島問題の再燃に際して、米国務省は8月2日、両国に自制を促し、 米国務省トナー報道官は「リアンクール岩礁の主権について私たちは(特別な)立場を持っていない」ともした[77]

2014年米国国務省領事局は、韓国旅行情報ページからは竹島を消し去り、日本領土との姿勢を示した。同時に日本海についても韓国の主張する「東海」標記から「日本海」と改めた[78]

米国CIAの地図には、竹島がリアンクールロックスという名称で、韓国地図に含まれている。また、米国地名委員会は、竹島の主権国家を「韓国」としている。

中国

2010年4月15日、中国新聞社は「日本は済州島、巨文島、鬱陵島と含む朝鮮の一切を放棄した」とのサンフランシスコ条約における日本の放棄領を記した条文を紹介したうえで、武正副外務大臣の「同条約は日本が放棄する領土を定めているが、竹島は含まれていない」と指摘を掲載。条約締結時に韓国が条約中の日本の放棄領土に竹島を含めるよう要求したが、米国の拒絶で断念した経緯も説明した。中国メディアではそれまで、「独島(日本名は竹島)」と竹島を表記していたが、同記事中では「竹島」とのみ表記している[79]。また、2010年に中国新聞網が「在米韓国人によってニューヨークのタイムズ・スクエアで「独島は韓国の領土」との広告放映について報じたところ、中国ネット上で、「竹島は日本の領土だ。だが、釣魚島(尖閣諸島)は中国の領土だ」、「韓国人はいっそのこと、宇宙全体が韓国人のものだと広告を出すべきでは?」、「世界全体が韓国の領土なのに、独島が何だと言うのだ」などと皮肉を交えたコメントが寄せられたという[80]

韓国による占領の状況

韓国が一方的に建設した東島の韓国警備隊宿泊施設
韓国が一方的に建設した東島の停泊場に接岸する韓国警備艇
韓国漁民が住み着く西島
韓国の観光地となっている東島

島内の現況

現在、韓国による実効支配が続いており、海洋警察庁を傘下に持つ大韓民国海洋水産部の管理下に置かれている。軍に準ずる装備を持つ韓国国家警察 慶北警察庁 独島警備隊の武装警察官40名と、灯台管理のため海洋水産部職員3名を常駐させている。また韓国海軍や海洋警察庁が、その領海海域を常時武装監視し、日本側の接近を厳重に警戒している。そのため、日本の海上保安庁の船舶や漁船はこの島の領海内には入れない状態が続いており、日本政府の再三の抗議にもかかわらず、灯台ヘリポート[81][82][83]レーダー、船舶の接岸場、警備隊宿舎などを設置している。西島には竹島(独島)の韓国領有を主張する漁民2人が宿舎を建設し居住している。

  • すでに建設された主な施設
東島・・・警備隊宿舎、灯台、ヘリポート、気象観測台、船舶接岸施設、送受信塔、レーダー
西島・・・漁民宿舎

1991年からは、キム・ソンド(김성도)、キム・シンヨル(김신열)夫婦の居住を認め、住所を独島里山20番地としている[84]。2005年4月には、韓国人の結婚式が竹島で初めて執り行われた他、独島防衛として992名の韓国人が竹島に戸籍を置いている。

2014年11月、韓国政府は竹島に計画していた災害時などの避難施設の建設を中止し入札公告を取り消したが、報道では関係閣僚会議で尹炳世外相が「(安倍政権を)刺激しかねない。日本との外交摩擦を避けるべきだ」との意見を出し中止が決まったという[85]。韓国の尹炳世外相は国会答弁で建設予定だった施設の入札を中止したことに関し、「独島は明白なわが国領土であり、日本がいかなる行動を取ろうと、われわれのやり方で領有権の行使を行えばよい」と述べ、外交的配慮によるものではないと強調している[86]

観光地化

2005年には島根県竹島の日に反発した韓国政府は韓国人観光客の入島を解禁し、3月28日に一般観光客が初めて竹島に上陸した。2013年9月現在では、1日平均805人もの人が入島している[87]鬱陵島から不定期運航している観光船があり2時間程度で行くことができる。鬱陵島との間に水陸両用機による航空路を開設する計画もある[88]。日本の外務省は日本人の渡航について、「韓国による竹島の不法占拠が続いている状況の中で、我が国国民が韓国の出入国手続に従って竹島に入域することは、当該国民が竹島において韓国側の管轄権に服することを認めたとか、竹島に対する韓国の領有権を認めたというような誤解を与えかねません。そのような入域を行わないよう、国民の皆様のご理解とご協力をお願いします。」としている[21]

射撃訓練の実施

韓国は2014年6月20日に竹島南西沖の日本領海内を含む海域で射撃訓練を行うと日本側に対して通告し、これに対して日本政府は在韓国大使館を通じて抗議するとともに訓練中止を要請した[89][90]

菅義偉官房長官は韓国海軍が竹島沖海域で射撃訓練を始めたことについて「竹島の領有権に関する日本の立場に照らして絶対に受け入れられず、極めて遺憾だ」と述べた[91]

韓国国防省副報道官は韓国軍が2014年11月に竹島周辺の海上で「外部勢力」による奇襲上陸を阻止する防衛訓練を実施すると明らかにし、韓国軍合同参謀本部は気象条件が良ければ海兵隊による島への上陸訓練も並行して行うことを表明した[92]

竹島に関する社会情勢

韓国社会における状況

韓国では、独島は日本のものであると主張する者に対する誹謗中傷は「脅迫」ではなく「叱責」であるとして合法行為とされている[93]

1999年に創設された韓国に関する情報宣伝工作活動を行うことを目的とした韓国の民間組織 VANK (Voluntary Agency Network of Korea)に対し、韓国政府はこの組織のインターネット上の行動に対して公式に支援しており、李明博大統領は2008年に5000万ウォン(約328万円)の予算を公表している[94][95]。VANK は「世界に日本の「歴史歪曲」を知らせて国際社会における日本の地位を失墜させること」を目的としたディスカウントジャパン運動を行い[96]、サイバーデモと称する抗議活動を行っている。その手法は、世界の各機関への韓国側の主張の大量送信、英語版wikipediaの組織的編集[97]などである[注釈 13]

また、VANK は韓国観光公社との共同事業として、韓国の歴史認識に基づいた『韓国観光広報小冊子』を発行し世界中の観光団体や学校などに発送したり、慶尚北道との共同事業として、竹島問題について組織的・計画的に情報宣伝工作を行うサイバー独島士官学校を設立、2009年の時点で生徒数は1万人を突破した[98]

韓国における領土教育

韓国の中高歴史教科書においては、17世紀末に韓国の漁民安龍福が松島(現在の竹島)を朝鮮の領土であることを認めさせるために日本に渡ったことが強調されている。また、小学、幼稚園児にも竹島の領有を教育しているほか“独島はわが領土”という歌も歌われている。このような領土意識の教育は、韓国領有の正当性を幼い頃から定着させる政府政策の一環である。

「独島の月」・「対馬島の日」

島根県議会は2005年に「竹島の日条例」を可決し、政府に問題解決へ向けた行動を促したが、韓国慶尚南道馬山市は対抗して「独島の月」、さらに対馬に対する領有権を主張する目的で「対馬島の日」を制定した。

学術界における活動

「独島」呼称の国際認知を目的とした韓国のキャンペーンは多方面で行われ、たとえば学術界においても、新規に発見された生物種の学名の名付けなどによって続行されている。竹島では多くの新種微生物が発見されているが、2005年頃より韓国系生物学者によって、新規学名に「独島」が含まれるようになっている。新属としては、Dokdonia donghaensis (Yoon et al. 2005) ほか6種[99]、新種としては、Maribacter dokdonensis (Yoon et al. 2005) ほか11種の「独島」を含む学名が提唱された[100]

日本社会における状況

日本政府による資料のデータベース化

日本政府は竹島の領有権を裏付ける過去の行政文書や地元新聞記事などの歴史資料をデータベース化してインターネットで公開するとともに、領土に関する論文を英訳して発信することとしている[101][102]。郷土史などの歴史資料を集めて電子化したうえで編さんし、英語訳も付けるなどの広報活動を行うとともに、資料を学校教育にも役立てるとともに教員向けに特別の研修を実施する方針である[103]

2015年、日本政府は前年度から民間に委託して1500点あまりの資料を調査し、実効支配してきたことを示す資料をまとめた報告書を、内閣官房領土・主権対策企画調整室のホームページで公表した[104]

新藤義孝衆議院議員は「日本の領土を主張する資料は、国がきちんと管理する体制を整えるべきだ」と述べ、国が資料保存に積極的に関与する仕組みが必要だとの認識を示している[105]

小沢一郎秘書の発言

小沢一郎の国際担当秘書の韓国人金淑賢自民党政府時代に日本が領有権を主張していたのは支持率低下を防ぐためと述べている[106]

北海道教職員組合による資料配布

日教組の傘下の北海道教職員組合が2008年(平成20年)11月、竹島について「韓国の主張が事実に則っている」、北方領土について「日本固有の領土式の観点ではなく、アイヌ民族や戦争との関係でとらえさえて考えさせる」などとした資料を各校に配布したことがある。

動労千葉による日本政府弾劾

日本の新左翼中核派の影響下にあるとされる、東日本旅客鉄道(JR東日本)の労働組合国鉄千葉動力車労働組合は、2008年の新学習指導要領の解説書で竹島を「日本固有の領土」と教えるよう求めると発表したことについて、「日本政府が、帝国主義的領土略奪と国益主義排外主義の扇動で危機を突破しようとする許し難い攻撃である。」と批判し、「日韓労働者連帯の立場から、怒りを込めて弾劾する。日本政府は解説書を撤回し、今後一切、独島強奪策動を中止せよ。」と宣言した[107]

切手の発行

韓国が1954年に発行した竹島の切手

大韓民国郵政事業本部は、独島を題材とする切手を1954年、2002年、2004年の3回出している[108]。1954年の切手は普通切手で、当時日本の郵政省はこの切手を貼った韓国からの国際郵便物の受取拒否をした[注釈 14]。2002年の切手はセットの一部であったため日本では認知されなかった[注釈 15]。2004年1月16日発行の切手は「独島の自然」と題されたもので、日本のマスコミでも大きく報道された。しかしこの時には日本の郵政事業庁国際郵便受取拒否といった強硬措置は採らなかった。

また北朝鮮も2004年と2005年に「竹島切手」を発行した。しかしあくまで「韓国が主張する領域は北朝鮮の領土」との主張と、対南融和的な政治的目的があったといえる。なお切手の図案には絶滅したはずのニホンアシカが登場していたり、北朝鮮の版図として韓国を含む朝鮮半島全体が描かれている。

日本政府は、韓国による竹島切手の発行を万国郵便連合憲章に抵触するとして抗議している[109]

「竹島切手」

2004年1月の韓国での「独島の自然」切手を発行を受けて、新宿郵便局が取り扱っていた写真持込による製作サービスに対して、日本の市民が数万枚に上る大量の写真付き切手である「竹島切手」を申し込み、郵政事業庁も当初受け付けたが、同年2月17日日本郵政公社は「外交上相応しくない」と判断[110]、「国際友好を掲げた万国郵便連合憲章の精神にも反する」として拒否し、同サービスも中止された。ただしトラブル以前に通信販売による「竹島切手」が受け付けられていたと見られ、多くの「竹島切手」が写真付き切手で製作されているといわれている[111]

なお、日本の郵政当局は北方領土については2005年に「最北の自然・北海道」として、択捉島に現存する旧紗那郵便局などを題材とする切手を発行している[112]。だが、竹島切手については島根県から要望もあったにも関わらず、日本側が韓国による竹島切手の発行を万国郵便連合憲章に抵触するとして抗議していることから[109]、今後も発行しないとみられる。

地図等での名称・位置の表記

「独島博物館」のレリーフ

韓国政府によって鬱陵島に建設されている「独島博物館」の八道総図のレリーフが、本来の地図とは逆に、于山島の位置が鬱陵島の東(竹島の位置)に移動してあり、于山島を竹島とする韓国の主張に合うように捏造されていることが下條正男によって指摘され[113]、「博物館という公的機関による虚偽展示の影響は計り知れない」と批判していた[114]。このレリーフは竹島が韓国領だと視覚的に示すために作られた同館のシンボルであったが、2007年の産經新聞の取材に対して、同館研究員は、位置が違う理由について「来館者がより見やすいように」と説明する一方、「日本の研究者からクレームが多く、紛争の火種になるので近く撤去する予定だ。年内には別の展示に取り換える」と同館は誤りを認めたうえで、撤去予定である旨を答えた[114]。しかし2011年、水島総が「独島博物館」を訪問したところ、このレリーフがいまだ掲示されていることが伝えられた[115]

Xbox Live

2007年秋の Xbox 360 アップデートにおいてユーザーのプロフィール機能が強化された。この際住所の項目には「独島」と入力することができるのに対して、「竹島」と入力すると登録できない。これが一部の利用者の反感を買い、Xbox 360 のボイコットが発生、問題になったため後日「竹島」も入力できるように変更された[116]

オレゴン州自動車管理局朝鮮語版マニュアル

アメリカのオレゴン州自動車管理局のホームページ朝鮮語版における運転マニュアルに、翻訳者である韓国系アメリカ人が「独島は韓国の領土である」といった記述を数ページにわたって追加した。日本の外務省はオレゴン州政府に対し公式に抗議した。オレゴン州政府は遺憾の意を表明しこのような表現を認めたことはないと釈明、当局は直ちに閲覧中止にし、当該ファイルをウェブサイト上から削除した。翻訳者の韓国系アメリカ人は「韓国系の住民が見る物であるので問題はない」と話した[117][118][119][120][121]

韓国紙幣上の地図表記

韓国銀行2007年に100,000ウォン紙幣の図案として、表に金九の肖像を採用すると発表[122]したが、裏面の韓国国宝の古地図『大東輿地図』に原版にない独島を記入していたため、韓国国内で「文化財の改竄」と批判があった。この紙幣は2009年1月に発行中止になったが、これは従来よりも10倍の高額紙幣であること、金九が南北統一政府の樹立を主張していたことから、保守系の李明博現政権が問題視し、見送られたとの指摘[123]があるが、「文化財の改竄」が理由ではない。

Google マップなどでの記述

Google の提供する Google マップにて竹島について日本語で「ウルルン郡」という記述があることに関し、自民党佐藤正久参院議員により質問主意書が提出され、政府は2012年3月17日、「閲覧者に対し竹島が韓国領であるかのような誤解を与えるもので、わが国の立場に照らし受け入れられない」とする答弁書を決定した。

また、Google マップにおいて、竹島が韓国領として表記されているとして、島根県が Google日本法人に対し、「閲覧者に対し、韓国領であるとの誤解を与える虞がある」として、表記を改めるよう、2012年6月15日付で要望書を提出している[124]

アップルが独自に提供する iOS 用の地図サービスでは、当初「独島」だけの表記だったが、日本からの抗議を受け「竹島」「独島」「リアンクール岩礁」の併記に変更された[125]

その他の見解

東京大学教授姜尚中は、2010年1月2日、韓国MBCの取材に「独島は韓国が実効支配してるじゃないか。だから日本は戦争をしない限り、独島を実効支配することは不可能です。日本が竹島だと主張しても、放っておいてかまいません。私達が我々の領土を実効支配しているからね」と述べ[126]、また同年3月10日、韓国中央日報の取材を受けて、「日本から独島問題を巡る妄言が出てきても、韓国は実効的支配をしているため感情的に対応する必要はない」と韓国側に立った主張を行っている[127][128]。また、在日本朝鮮人総聯合会の関連団体である在日本朝鮮留学生同盟(留学同)は、日本の領有権主張に反対する声明を行っている[129]

年表

江戸時代

  • 1618年元和4年):伯耆国米子町人大谷甚吉村川市兵衛らが、幕府から許可を得て“竹島”(現在の鬱陵島)に渡航。
  • 1692年元禄5年):“竹島”(現在の鬱陵島)に出漁した大谷・村川の一行が朝鮮人と遭遇。翌年にも遭遇し、安龍福朴於屯の2名を米子に連行したのを契機に、日本と朝鮮との間に紛争が発生(竹島一件)。
  • 1696年(元禄9年):江戸幕府が“竹島”(現在の鬱陵島)への渡航を禁止。朝鮮の漁民安龍福が、鬱陵島ならびに于山島(韓国では于山島を独島と解釈している)は朝鮮領であると訴えるため、伯耆国へやって来た。
  • 1849年嘉永2年):フランスの捕鯨船 Liancourt 号が竹島(現在の竹島)を発見し、リアンクール島と名付けた(以後、日本では、りゃんこ島、リアンクール岩、リアンコールト列岩とも呼ばれる)。

明治以降

島根県隠岐の島町郡755にある竹島の石です
  • 大正時代:隠岐五箇村久見在住の橋岡友次郎の後継者である橋岡忠重は、伯父の八幡長四郎、従兄の池田幸一と竹島出漁を毎年繰り返している[132]
  • 1935年昭和10年):隠岐五箇村の橋岡忠重が竹島の石を持ち帰り、義甥の脇田茂氏に贈る[133]
  • 1939年昭和14年)4月24日:行政区画につき五箇村議会が竹島を同村へ編入することを決議。
  • 1940年(昭和15年)8月17日:海軍用地として、竹島が島根県から海軍省(舞鶴鎮守府)へと移管。

ポツダム宣言受諾後

サンフランシスコ平和条約署名後

  • 1951年
  • 1952年(昭和27年)
  • 1953年(昭和28年)
    • 1月12日:韓国政府が李承晩ライン内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示。
    • 2月4日済州島付近で日本漁船の漁労長が韓国軍の銃撃を受け死亡。(第一大邦丸事件
    • 2月27日:韓国国防部は、「アメリカは竹島の領有権が韓国にあることを認めた。」と一方的に発表[138]
    • 3月:日米合同委員会は竹島を爆撃訓練場の範囲から外すことを決定。
    • 4月20日:韓国の独島義勇守備隊が、初めて竹島に駐屯。
    • 6月27日:日本国海上保安庁と島根県の約30名が竹島調査を実施、「日本島根県隠岐郡五箇村」の領土標識を建てる。竹島に住み着いていた韓国の漁民6名を退去させた。
    • 7月12日:竹島に上陸していた韓国の独島守備隊が日本の海上保安庁巡視船「へくら」に発砲。以後、韓国は竹島の武装化を進め、日本の艦船の接近を認めていない。日本政府はこの韓国による竹島を武装化する動きに抗議しているが、韓国側は「内政干渉」として退けている。
    • 7月13日:日本政府は発砲事件に抗議、島からの即時退去と領有権主張の国際法的根拠の照会を要求。
    • 7月27日朝鮮戦争の休戦協定が締結。
    • 9月9日:韓国政府は、日本政府の照会に対し『于山島』『沈興澤報告書』等の古文献を提示。(1回目の往復)
  • 1954年(昭和29年)
    • 2月10日:日本政府は、韓国側が提示した根拠に反論する口上書を提出。
    • 8月15日:朝鮮戦争に出征したジェームズ・ヴァン・フリートが大統領特命大使として使節団を率いて極東各国を歴訪し、ヴァン・フリート特命報告書を作成。竹島問題は国際司法裁判所を通じて解決されることが望まれるというアメリカ合衆国の意向を、非公式に韓国に伝達したなどのことを大統領に報告した。
    • 9月20日:韓国が竹島を図柄にした切手を発行、日本国外務省は抗議。
    • 9月25日:日本政府は領有問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案したが、韓国政府は拒否し、日本の2月の反論に再反論した。(2回目の往復)
    • 11月21日:韓国側が竹島の西島、北西3マイルの地点を航行中の日本の海上保安庁巡視船「おき」と「へくら」に対し、午前6時58分から午前7時にかけて5発の砲撃を加える[139][140]
    • 11月30日:砲撃事件に対し、日本の外務省が抗議[139][140]
  • 1956年(昭和31年)
    • 4月:韓国警察、鬱陵警察署警官8名が島に常駐。
    • 9月20日:日本政府は、韓国側の反論に再反論。
    • 12月25日:独島義勇守備隊解散
  • 1959年(昭和34年)1月7日:韓国政府は、日本側の反論に再反論。(3回目の往復)
  • 1960年(昭和35年)4月27日:当時の駐日米国大使ダグラス・マッカーサー2世より、米国国務省に李承晩体制が終わるタイミングで「竹島を日本に返還させるよう圧力を加えるべき」との電報による提言が行われる[32]
  • 1961年(昭和36年)12月26日:日本国外務省は在日韓国代表部に対し抗議の口上書を送り、韓国政府に抗議。翌27日に韓国が反駁する[141][142]
  • 1962年(昭和37年)
    • 3月12日:東京で行われた日韓外相会談において、小坂善太郎外務大臣が崔徳新外務部長官に対し、竹島領有権問題を国際司法裁判所に付託することを再び提案、韓国側は拒否。
    • 7月13日:日本政府は、韓国側の反論に再反論。
  • 1964年(昭和39年):鬱陵島安龍福を顕彰する「安龍福将軍忠魂碑」が建立される[143]
  • 1965年(昭和40年)6月22日日韓基本条約が調印され、日韓漁業協定により李承晩ラインが廃止される。同時に日韓紛争解決交換公文が取り交わされたが竹島の明記は見送られ、その後韓国は竹島の領有問題は紛争処理事項でないとの立場を取り、交渉に応じていない。

日韓国交正常化後

  • 1977年(昭和52年)2月5日:福田赳夫首相が「竹島は一点疑う余地のない日本固有の領土」と発言。
  • 1982年(昭和57年)11月16日:韓国、竹島を天然保護区域に指定(独島天然保護区域)。
  • 1997年平成9年)11月:韓国、500トン級船舶が利用できる接岸施設設置。日本政府は抗議。
  • 1998年(平成10年)12月:韓国、有人灯台設置。日本政府は抗議。
  • 2004年(平成16年)
    • 1月:韓国、竹島を図柄にした切手を発行。日本政府は抗議。
    • 2月17日:日本郵政公社、竹島の写真付き切手の発行を拒否。
    • 3月1日:「我が国最東端の領土」と韓国側がテレビ中継を実施。
  • 2005年(平成17年)
  • 2006年(平成18年)
    • ウリ党の金元雄(キム・ウォヌン)議員が国際法上の領土紛争にするよう提唱したが[注釈 17]、進展しなかった。実現すれば1954年以来日本が要求し続けた「国際的な解決」を韓国が受け入れた形となるはずだった。
  • 2008年(平成20年)
    • 2月:日本外務省は「竹島問題を理解するための10のポイント」という広報をサイトに掲載[148]
    • 7月28日:米国務省報道室長が、米政府機関の「地名委員会」によるリアンクール岩礁(竹島)の表記をこれまでの「韓国領」から「主権未確定」に変更。かつ別称の第一を竹島とし第二を独島としたことを発表。しかし韓国政府の抗議により1週間後に再び竹島の主権国家を「韓国」に復帰。
    • 7月30日:米国地名委員会は、竹島の表記について名称をリアンクール岩礁とし、別称の第一を独島、第二を竹島に、かつその帰属を韓国公海として再変更[要出典]
    • 8月8日韓国外交通商部が「独島に対する基本的な立場」をホームページに掲載[149]
    • 10月22日:北東アジア歴史財団独島研究所を VANK の支援主体に。李明博大統領は VANK への予算支援を続けると発表[150]
  • 2009年(平成21年)
  • 2010年(平成22年)
    • 3月26日衆議院外務委員会で、自民党新藤義孝議員が竹島問題に対して政府に質疑。岡田克也外務大臣は「類似の機会にわたって説明している」「個別案件については答えられない」との政府答弁書を受け取る[152]
    • 4月14日:衆議院外務委員会にて、新藤義孝議員が再質疑。「竹島は日本固有の領土」と記述した日本の小学校の歴史教科書検定に合格したことに対し、韓国外交通商省大臣が在韓日本大使を呼び出し抗議されたことと、李明博大韓民国大統領や国会議員・議長も「竹島の実効支配を強化しなければならない」、と発言したことにも触れた。
    • 4月22日衆議院本会議において、新藤義孝議員が鳩山由紀夫総理(当時)に対し、竹島問題に対する対応について答弁を求める[153]
    • 7月7日:重家俊範駐韓日本大使に左派系団体に所属する男がコンクリート片を投げる事件が発生[154]
  • 2011年(平成23年)
    • 2月27日:韓国を訪問した土肥隆一民主党党倫理委員長が、金泳鎮韓国国会議員との共同記者会見で日本が竹島の領有権を放棄する「日韓共同宣言」に署名を行った。この署名に対する批判に対して、土肥は「共同宣言は外交交渉上有効になるようなものではない」と述べ、共同宣言の撤回は行わなかった[155]
    • 6月16日、大韓航空が新型機を投入する際に、同社会長、マスコミ、省庁長官等を搭乗させ、竹島上空でデモ飛行を実施。日本の外務省は「領土侵犯に当たる」として、全職員が公務での大韓航空機の利用を同年7月18日から1ヶ月間、自粛することを決定し発表した[156][157]。韓国は撤回を要求したが[158]、自粛は予定通り実施された[159]。しかし竹島は韓国の防空識別区域に含まれるため、日本の外務省は韓国政府に対する正式な抗議を行っていない。
    • 7月11日:韓国の国会議員が竹島に上陸し(直近3ヶ月間で4人目)、駐屯警備隊を激励。報道でヘリコプター着陸地増築の様子が伝えられた[160][161]
    • 7月27日:日本の国会議員が鬱陵島訪問を計画していることに対して、李明博大統領は「日本議員が入国する場合、身辺の安全上の憂慮がある」と日本政府に通知し協議するよう韓国外交通商部に指示した[162]
    • 7月31日:日本の自民党議員と大学教授が竹島調査のため鬱陵島訪問を計画して韓国に入国しようとしたが、韓国は空港で入国拒否を行った[163]。これはきわめて異例で初めてのこととされる[163]。李明博政権閣僚でハンナラ党首脳の李在五特任相(無任所相)は「自民議員の鬱陵島訪問は主権侵害」「おれが独島を守る」と発言[163]枝野幸男官房長官は、合法的な入国で「極めて遺憾」と批判、在韓日本大使館から韓国に抗議するとした[164]
  • 2012年(平成24年)
    • 8月10日李明博大統領が韓国の現職大統領としては初めて、竹島を訪問。報道によると、背景には、韓国の国民の民族感情に訴えることで、失いつつある求心力を回復しようという狙いがあるものとみられ、残り半年余りの任期である李明博大統領の周辺では、国会議員だった兄や側近たちの不祥事が続いていて、政権の求心力の低下に歯止めが掛からなくなっている。李明博政権の日本への対応は、12月に控える大統領選挙での与党候補の戦いに影響を及ぼしかねない情勢となっており、光復節で国民の民族感情が一段と高まる時期を迎えて、李明博大統領としては、こうした時期に、歴代の大統領が避けてきた竹島訪問に踏み切ることで、国民感情に訴え求心力を回復するとともに、大統領選挙で野党が勢いづくのを抑えたいという狙いがあったとみられる[165]。日本側は対抗措置として武藤正敏駐韓大使(当時)を一時帰国させ、竹島領有権について国際司法裁判所(ICJ)への共同提訴を提案したが韓国側は拒否した[166]。なお、李明博回顧録では2012年8月の竹島上陸について大統領就任前から上陸の意思を持っていたと記している[167]
    • 10月23日:韓国国会の国防委員会に所属する議員ら15人が竹島に上陸した[168]
  • 2013年(平成25年)
    • 5月21日:「独島は歴史的に韓国の領土」 日本の有識者らが韓国釜山市で記者会見。久保井規夫、黑田伊彦、坂本悠一、一戸彰晃の日本人4人。久保井は日本の古地図などの史資料を提示して、「1775年に制作された古地図には、鬱陵島(ウルルンド)と独島を日本領と表示していたが、幕府側が1779年の改訂版でそれを正し、韓国領と表記した」と主張した。坂本を除く3名は5月23日に韓国から独島に上陸している[169]
    • 5月23日:日本の元大学講師2人と曹洞宗僧侶1人が竹島に上陸し、韓国語で「独島は韓国のものだ」と宣言した[170]。これら3人は市民団体『竹島の日』を考え直す会のメンバーで、そのひとり久保井規夫は「独島が韓国領であることを確信して来た。この確信を日本国民にも伝えたい」旨のコメントを述べた。同じく上陸した一戸彰晃は曹洞宗青森県雲祥寺住職。2012年9月16日の東国寺における石碑建立を主導した「東国寺を支援する会」の代表者。一戸の上陸行為について、所属する宗派教団は「本宗は一切関与しておらず、またその支援、支持等を一切行って」いない旨の告知を公表している[171]。一行は当初4人での訪問を予定していたが、うち1人が「独島は韓国領」と書かれたTシャツの着用を拒否したため、韓国の警察当局によってフェリーから降ろされたという。
  • 2014年(平成26年)
    • 1月28日下村博文文部科学大臣教科書作成や教員による指導の指針となる中学校と高校の学習指導要領解説書を改定、中学校の社会科、高校の地理歴史と公民に、竹島尖閣諸島とともに「固有の領土」と明記した上で、竹島は韓国不法占拠されているとの政府見解に沿った内容を追加したことを正式に発表[172]
    • 1月29日:金寛容韓国慶尚北道知事がヘリコプターで竹島上陸、前日に発表された日本の学習指導要領解説書記載内容に抗議する声明を発表[173]
    • 8月:韓国外務省が日本の防衛白書を批判する報道官声明を発表[174]
  • 2015年(平成27年)
    • 1月:在韓国日本大使館は竹島を日本領と記載した2014年版防衛白書の韓国語翻訳版50部を韓国国防省に対して引き渡したが、韓国国防省は日本大使館の駐在武官を呼んで抗議しすべて日本側に返却された[175]
    • 1月:韓国の国立海洋調査院が竹島北側海域の暗礁に「カンチ(アシカ)礁」という名称を付ける[176]
    • 4月:2015年版外交青書で韓国について「自由、民主主義、基本的人権などの基本的な価値と、地域の平和と安定の確保などの利益を共有している」との14年版にあった表現を削除[177]
    • 4月:日本の2015年の中学校教科書検定で竹島を「固有の領土」として教科書で扱うよう求めた国の指針を受けて初めて社会科の全教科書(20点)に竹島問題が記述された[178]

竹島に上陸した著名人

注釈

  1. ^ a b 北朝鮮も、竹島を「民族固有の領土」と主張し、南北共同の歴史学者討論会を開いたり、韓国での対日抗議行動を好意的に報道している。
  2. ^ かつて日本政府外務省は北緯37度9分、東経131度55分と記していた。2005年(平成17年)7月に毎日新聞によって誤りが指摘されると、正しい記述に訂正された。
  3. ^ 日本政府外務省のパンフレット「竹島 竹島問題を理解するための10のポイント(2008年2月発行)」では、隠岐と竹島の距離を約157km、鬱陵島と竹島の距離を約92kmと記載している。これは、隠岐との距離では、両島の一番近い所を取って、鬱陵島との距離では中心間を取ったものである。
  4. ^ 他に Dokto, Tokdo, Tokto とも表記する
  5. ^ 朝鮮の1里は400m、100里では40km、鬱陵島から竹島までは90kmある。しかし、ここで使われている里は古代東夷(九州王朝説)で使われていた短里 (75~90m) である可能性が高い。この場合7.5km四方または9km四方となり実寸に近い値となる。その他、方百里は面積が百里四方であるとの意味もある。
  6. ^ 日本が1854年、米国と小笠原群島の領有権を巡って争う過程で、独島(ドクト、日本名・竹島)と鬱陵島(ウルルンド)が‘朝鮮に属する’(a La Coree) と明示されたフランス版地図を提示しながら、小笠原群島の領有権を獲得したと、世宗(セジョン)大の保坂祐二教授 (49) が主張した。[1]
  7. ^ 『河北新報』に掲載された林子平を題材とする新聞小説が元ネタだそうです(若松正志「小笠原諸島の領有と林子平恩人説の展開」『日本史研究』536, 2007.4, p.103)[2]
  8. ^ 編入当時の典型的な国際法の解説書として、立作太郎訳述『ホール氏国際公法』東京法学院1900。原著William Edward Hall, A Treatise on International Law, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1895。またエリトリア-イエメンの判例[3]においても、国家の許可を受けた個人の活動や軍事基地の建設は実効支配として有効とされる。
  9. ^ ko:독도#1951년 ~ 1960년より。
  10. ^ ko:독도#1951년 ~ 1960년より。
  11. ^ The Embassy has taken note of the statement contained in the Ministry's Note that "Dokdo Island(Liancourt Rocks)...is a part of the territory of the Republic of Korea". The United States Government's understanding of the territorial status of this islands was stated in Assistant Secretary of State Dean Rusk's note to the Korean Ambassador in Washington dated August 10, 1951.[4][5]
  12. ^ suspended と表現。
  13. ^ 近年の主な活動を参照
  14. ^ 実際には多くが日本で配達されたとの指摘もある
  15. ^ 『韓国訪問の年』の記念切手の一つとして発行。図案に著名な観光地や民族舞踊なども含む20種にもおよぶ大セットであったため、日本では韓国切手収集家以外にはほとんど認知されていなかった。
  16. ^ 反論内容要約:1.現に島根県穏地郡五箇村の一部である。2.SCAPIN-677 それ自身が、諸小島の最終的決定に関する連合国の政策と解してはならないと断っているため根拠無効。3.マツカーサー・ラインそれ自身が、国際的境界に関する連合国の政策を表明するものではないと断っており、なおかつすでに撤廃されているため議論の意味がない。4.竹島が「独島」として数世紀の間韓国領だったとする事実はない。
  17. ^ 2006年4月6日韓国FMラジオ平和放送で国際法上の領土紛争にすると発表。金議員は独島を領土紛争にすることの必要性を、次の国会で公式に提起すると話していた。

出典

  1. ^ http://dokdo.mofa.go.kr/kor/introduce/residence.jsp
  2. ^ 竹島問題で玄葉外相明言「韓国が不法占拠」
  3. ^ 独島に対する大韓民国政府の基本的立場、http://dokdo.mofa.go.kr/jp/dokdo/government_position.jsp
  4. ^ a b c ウィキソース出典 大韓帝国勅令第41号』1900年10月25日。ウィキソースより閲覧。 
  5. ^
  6. ^ a b “竹島の地名決定 「男島」「女島」 国土地理院に申請”. 山陰中央新報. (2013年5月23日). http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=539034006 2013年6月3日閲覧。 
  7. ^ 自然環境”. 慶尚北道. 2012年8月28日閲覧。
  8. ^ Hodgson, Robert David (1973). Islands: Normal and Special Circumstonces. Bureau of Intelligence and Research, U. S. Department of State. p. 189 
  9. ^ 土地分類基本調査 西郷. 島根県. (1980). p. 2 
  10. ^ “孫栄冠教授「独島・竹島が沈没中」”. 中央日報. (2006年12月1日). http://japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=82325 
  11. ^ 地質学的な価値”. 慶尚北道. 2012年8月28日閲覧。
  12. ^ a b c d e Shon, Y. K. and Park, K. H. (1994). “Geology and Evolution of Tok Island, Korea”. Journal of the Geological Society of Korea 30 (3): 242-261. 
  13. ^ a b c d e f 이종범; 김재철 (6 2007). “울릉도와 독도 지역의 기후변화 추세와 그 요인”. 한국자연보호학회지 1: pp.19-28. 
  14. ^ 지리생태자료”. 독도박물관. 2008年8月5日閲覧。
  15. ^ “하늘사랑”. 大韓民国気象庁. (2008年8月5日). p. 21 
  16. ^ 『世界絶滅危機動物図鑑(第1集)』学習研究社、1997年、10-11頁頁。ISBN 9784055002233 
  17. ^ 環境運動連合海洋委員会. 小池貴子 2007. 独島警備の海洋警察、網にかかったシャチ救出 K07011002J. ENVIROASIA. 2014年6月13日閲覧
  18. ^ a b 竹島領有権問題について 自民党領土に関する特別委員会委員長石破茂 2006年5月16日
  19. ^ 昭和27年7月26日官報号外(外務省告示第三十三号)”. 日本国政府 (1952年7月26日). 2011年8月30日閲覧。
  20. ^ 東北アジア歴史財団独島研究所刊行物「日本人が知らない 独島10の真実」、http://www.dokdohistory.com/jp/?stctgr=4&stsqn=166&bidx=8&bmode=view
  21. ^ a b 日本国 外務省 竹島問題
  22. ^ 鄭&古田2006、pp.206-207
  23. ^ “独島の経済価値、年間で11兆5842億ウォン”. 聯合ニュース. (2010年1月25日). http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2010/01/25/0800000000AJP20100125002200882.HTML 2010年1月26日閲覧。 
  24. ^ 鄭&古田2006、pp.200-202
  25. ^ a b c 鄭&古田2006、p.202。『日韓漁業対策運動史』日韓漁業協議会,1968年。
  26. ^ 1956年4月13日、衆議院法務委員会、重光外務大臣発言:「(前略)一体朝鮮の独立ということは認めないのですか。私は朝鮮の独立ということは認め、独立国が独立国としてやったということを主張する以上は、これは外交交渉になります。それが筋だと思います。(後略)」、http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/024/0488/02404130488024a.html
  27. ^ a b c 常習的に侵犯する日本人を決死阻止した独島義勇守備隊 中央日報 2012年8月19日
  28. ^ 聯合ニュース:2015.11.4.http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2015/11/04/0900000000AJP20151104000600882.HTML
  29. ^ a b 鄭&古田2006、p.208
  30. ^ 鄭&古田2006、p.209
  31. ^ a b 出典U.S. NARA(National Archives and Records Administration), RG84wikisource:Telegram_3470_to_the_Department_of_State
  32. ^ a b c テキサス親父日本事務所「竹島が日本の領土であると言うマッカーサーからの電報」より
  33. ^ 2007年2月22日竹島関連資料
  34. ^ a b 米国務省外交文書集「東北アジア1961-1963」収録関連会談記録。日本時事通信1996年12月28日。中央日報1996年12月29日。
  35. ^ 中央日報1996年12月29日。
  36. ^ 朝鮮日報2010年8月28日
  37. ^ [6]「東大出身の保坂教授、「日本のICJ提訴は理にかなっていない」中央日報2012年8月14日
  38. ^ 竹島含む交渉文書開示義務 日韓国交正常化巡り東京地裁
  39. ^ 鄭&古田2006、pp.206-208
  40. ^ イギリス対フランス、判決1953年。 松井芳郎他「判例国際法」東信堂; 第2版 2006.[7]
  41. ^ 塚本前掲論文
  42. ^ The Island of Palmas Case The Hague, 4 April 1928(パルマス島の判例) "If on the other hand the view is adopted that discovery does not create a definitive title of sovereignty, but only an “inchoate” title, such a title exists, it is true, without external manifestation. However, according to the view that has prevailed at any rate since the 19th century, an inchoate title of discovery must be completed within a reasonable period by the effective occupation of the region claimed to be discovered."
  43. ^ Legal Status of Eastern Greenland, PCIJ, April 5th, 1933(東グリーンランドの判例)"It is impossible to read the records of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights, provided that the other State could not make out a superior claim. This is particularly true in the case of claims to sovereignty over areas in thinly populated or unsettled countries."[8]
  44. ^ THE MINQUIERS AND ECREHOS CASE "The Court does not, however, feel that it can draw from these considerations alone any definitive conclusion as to the sovereignty over the Ecrehos and the Minquiers, since this question must ultimately depend on the evidence which relates directly to the possession of these groups.[9]
  45. ^ CASE CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN "The Court finally observes that it can only consider those acts as constituting a relevant display of authority which leave no doubt as to their specific reference to the islands in dispute as such."[10]
  46. ^ 皆川 洸「竹島紛争と国際判例」『国際法研究』有斐閣、1985年、pp. 212-221.頁。ISBN 9784641045682 
  47. ^ 東京大学図書館所蔵
  48. ^ 名古屋大学教授の池内敏は、「外一島」が独島ではないとする日本側の主張は「強弁」にすぎず、「外一島」は独島であり(池内敏著『竹島―もう一つの日韓関係史』(2016)p.114)、1877年の太政官指令は独島を日本領土外としたものと了解するよりほかはない(池内敏著『竹島―もう一つの日韓関係史』(2016)p.116)、としている。
  49. ^ 2003年韓国に帰化した世宗大学保坂祐二教授が、この2つの地図の写本を鬱陵島の独島博物館へ寄贈した。『「独島は韓国領」…保坂祐二教授、19世紀の日本地図公開』朝鮮日報 2006年10月25日、『大日本帝国全図』1987、京都大学図書館所蔵
    保坂教授は「日本地図は1871年に本土に併合された沖縄と1876年に帰属した小笠原諸島さえも下段に別途表示したほどなのに、独島と鬱陵島は出ていない。結局“17世紀中ごろから独島を領有した”という日本の主張が虚偽であることがわかる。」と述べている。
  50. ^ a b c d 日本国 外務省 第二次大戦直後の竹島
  51. ^ SCAPIN1033
  52. ^ United States Department of State (1976) (英語). Foreign relations of the United States, 1949. The Far East and Australasia (in two parts). Volume VII, Part 2. pp. pp. 898-900. http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1949v07p2.p0312&id=FRUS.FRUS1949v07p2 アメリカ合衆国国務省『合衆国の外交関係:1949年』―「極東とオーストララシア」、1976年)
  53. ^ a b 日本国 外務省 サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い
  54. ^ SCAPIN677「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」
  55. ^ 外務省『旧日本外地情況雑件 2.行政の分離に関する司令部側との会談』(djvu)、pp. 84.頁http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/H20kouza.data/H20kouza-tsukamoto3.pdf2008年12月30日閲覧 
  56. ^ United States Department of State (1976). Foreign relations of the United States, 1949. The Far East and Australasia (in two parts). Volume VII, Part 2. pp. pp. 898-900. http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1949v07p2.p0312&id=FRUS.FRUS1949v07p2 
  57. ^ [11]
  58. ^ http://www.dokdoandeastasia.com/blog/2015/04/23/%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%af%e6%9b%b8%e7%b0%a1%e3%81%af%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86%e6%96%87%e6%9b%b8/ラスク書簡は無効、米国だけの主張
  59. ^ [12]
  60. ^ [13][14]
  61. ^ 独島研究ジャーナル 2009年度/秋号(第7号)pp.62-70
  62. ^ ウィキソース出典  (英語) Memorandum in regard to the Liancourt Rocks (Takeshima Island) controversy, ウィキソースより閲覧。 
  63. ^ ヴァン・フリート特命報告書原文:The United States Government has consistently taken the position that the unilateral proclamation of sovereignty over the seas is illegal and that the fisheries dispute between Japan and Korea should be settled on the basis of a fisheries conservation agreement that would protect the interests of both countries.
  64. ^ The uncivilized practice of hostage diplomacy
  65. ^ 「竹島は日本の領土」マッカーサー秘密電文に記述 「韓国は不法占拠」とも (2/2ページ) ZAKZAK 2015年2月23日
  66. ^ PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie "The very considerable derogation of sovereignty involved in the assumption of powers of government by foreign states, without the consent of Germany, did not constitute a transfer of sovereignty. A similar case, recognized by the customary law for a very long time, is that of the belligerent occupation of enemy territory in time of war. The important features of 'sovereignty' in such cases are the continued existence of legal personality and the attribution of territory to that legal person and not to holders for the time being."
  67. ^ ウィキソース出典  (英語) Confidential Security Information about Liancourt Rocks, ウィキソースより閲覧。 
  68. ^ The uncivilized practice of hostage diplomacy
  69. ^ 外務省:9.国際司法裁判所への提訴の提案”. 2010年11月1日閲覧。
  70. ^ 玄大松『領土ナショナリズムの誕生―「独島/竹島問題」の政治学』ミネルヴァ書房 2006
  71. ^ 韓国の加盟は1991年
  72. ^ ICJ「連合国とブルガリア、ハンガリーおよびルーマニアとの平和諸条約の解釈に関する勧告的意見」(1950)、「カメルーンとナイジェリアとの間の陸地および海の境界に関する事件」の先決的抗弁に関する判決(1998.6.11, 先決的抗弁5)、常設国際司法裁判所判決「マヴロマチス事件」(ギリシャ対イギリス1924)、「上部シレジアのドイツ人の利益に関する事件」(ドイツ対ポーランド1925)。高野雄一編『判例研究 国際司法裁判所』東京大学出版会1965、横田喜三郎『国際判例研究 第一』有斐閣1933
  73. ^ Schieffer, J. Thomas (20 April 2006). "The Ambassador and VFM Yachi discuss Liancourt" (Document). WikiLeaks. WikiLeaks cable: 06TOKYO2154。 {{cite document}}: 不明な引数|accessdate=は無視されます。 (説明); 不明な引数|archivedate=は無視されます。 (説明); 不明な引数|archiveurl=は無視されます。 (説明); 不明な引数|deadurl=は無視されます。 (説明); 不明な引数|url=は無視されます。 (説明)
  74. ^ “駐日米大使「韓国が独島関連で狂った行動をしないか心配」…ウィキリークス”. 中央日報. (2011年9月6日). http://japanese.joins.com/article/537/143537.html 2011年9月17日閲覧。 
  75. ^ “韓日の領土問題対立、駐日米大使が韓国非難していた”. 聯合ニュース. (2011年9月6日). http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2011/09/06/0200000000AJP20110906002000882.HTML 2011年9月17日閲覧。 
  76. ^ “玄葉新日本外相「韓国が独島を不法占拠」”. 東亜日報. (2011年9月7日). http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=060000&biid=2011090713418 2011年9月17日閲覧。 
  77. ^ 中央日報2011年8月3日
  78. ^ CIAに続き米国務省領事局も“独島は日本の領土”、韓国ネットは「何も言えることがない」「これでも米国が永遠の友好国と言いたいか?」 FOCUS-ASIA.COM 3月16日(月)12時49分配信
  79. ^ 2010年4月15日、中国新聞社。「竹島は日本領」…中国、“独島”の名称なしで日本の主張を報道サーチナ 2010/4/15
  80. ^ 2010年2月1日の中国新聞網。NYで「独島は韓国領」広告、中国では「宇宙全体が韓国だろ?」サーチナ 2010/2/2
  81. ^ 独島ヘリポートが30年ぶりに拡張される 中央日報 2011年7月6日
  82. ^ 竹島問題で安倍総裁に野田総理・鈴木氏ら反論 サーチナ 2012年12月9日
  83. ^ 独島ヘリ場の国際航空コード、「RKDD」に指定 聯合ニュース 2008年10月14日
  84. ^ “韓国の篤志家、独島に住む夫婦に毎月生活費支給へ” (日本語). 中央日報日本語版. (2011年8月25日). http://japanese.joins.com/article/138/143138.html 2015年1月9日閲覧。 
  85. ^ “韓国、竹島の避難施設建設中止 対日摩擦回避か”. 日本経済新聞. (2014年11月5日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM04H5A_U4A101C1000000/ 2015年4月27日閲覧。 
  86. ^ “外交的配慮を否定=竹島施設入札中止で-韓国外相”. 時事ドットコム. (2015年11月6日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201411/2014110600373&g=pol 2015年4月27日閲覧。 
  87. ^ http://dokdo.mofa.go.kr/jp/introduce/residence.jsp
  88. ^ 独島‐鬱陵島を結ぶ航空便就航へ 朝鮮日報
  89. ^ “韓国、竹島沖で射撃訓練通報 政府「受け入れられぬ」”. 朝日新聞. (2014年6月19日). http://www.asahi.com/articles/ASG6M5JY7G6MUTFK00N.html 2014年6月19日閲覧。 
  90. ^ “韓国、竹島沖射撃訓練を通報=日本政府は抗議・中止要請”. 時事通信. (2014年6月19日). http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2014061900707 2014年6月19日閲覧。 
  91. ^ “官房長官、韓国の竹島沖訓練「極めて遺憾」”. 日本経済新聞. (2014年6月20日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS20004_Q4A620C1EAF000/ 2015年4月27日閲覧。 
  92. ^ “韓国軍、竹島で24日に防衛訓練”. 日本経済新聞. (2014年11月15日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM14H40_U4A111C1000000/ 2015年4月27日閲覧。 
  93. ^ 「社会通念から外れた金完燮氏の文が誹謗中傷を誘発」(朝鮮日報 2006年6月1日)
  94. ^ 独島:教育部「VANKへの予算支援続ける」」。2008年10月22日、朝鮮日報(日本語)
  95. ^ VANK支援問題:李大統領、予算配分を直接指示 2008年10月25日、朝鮮日報(日本語)
  96. ^ (朝鮮語) "반크,‘일본 디스카운트’ 운동", 文化日報, 2005-03-25. 参考日本語訳:「日本ディスカウント運動」
  97. ^ “代表韓国料理が犬の肉?バンクが正す”2009年8月6日東亜日報(朝鮮語)
  98. ^ VANK「サイバー独島士官学校」、生徒1万人突破 聯合ニュース 2009/05/22
  99. ^ *Donghaeana dokdonensis (Yoon et al. 2006)(現在はPersicivirga dokdonensis)、Dokdonella koreensis (Yoon et al. 2006)、Donghicola eburneus (Yoon et al. 2007)、Flagellimonas eckloniae strain DOKDO 007 (Bae et al. 2007)、Croceitalea dokdonensis (Lee et al. 2008)
  100. ^
    • Marinomonas dokdonensis (Yoon et al. 2005)
    • Virgibacillus dokdonensis (Yoon et al. 2005)
    • Isoptericola dokdonensis (Yoon et al. 2006)
    • Porphyrobacter dokdonensis (Yoon et al. 2006)
    • Polaribacter dokdonensis (Yoon et al. 2006)
    • Variovorax dokdonensis (Yoon et al. 2006)
    • Sphingomonas dokdonensis (Yoon et al. 2006)
    • Stenotrophomonas dokdonensis (Yoon et al. 2006)
    • Nocardioides dokdonensis (Park et al. 2008)
    • Phycicoccus dokdonensis (Yoon et al. 2008)
  101. ^ “竹島・尖閣の歴史資料をネット公開 領有権裏付け対外発信”. 日本経済新聞. (2015年4月7日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS07H0B_X00C15A4EAF000/ 2015年4月27日閲覧。 
  102. ^ “領土の情報発信を強化 政府、竹島・尖閣諸島で理論武装”. 日本経済新聞. (2015年4月8日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS07H35_X00C15A4PP8000/ 2015年4月27日閲覧。 
  103. ^ “尖閣・竹島の歴史資料を電子編さん 政府が発信強化”. 日本経済新聞. (2014年7月20日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0803C_Q4A720C1PE8000/ 2015年4月27日閲覧。 
  104. ^ “尖閣・竹島資料、HPで政府公開”. 朝日新聞. (2015年4月8日). http://www.asahi.com/articles/DA3S11693508.html 2015年4月27日閲覧。 
  105. ^ “竹島関連資料「国が管理を」=自民・新藤氏”. 時事ドットコム. (2015年2月21日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201502/2015022100199&g=pol 2015年4月27日閲覧。 
  106. ^ <独島領有権明記専門家の見解>日本東北大金淑賢教授 (<독도영유권 명기 전문가 견해> 日도호쿠大 김숙현 교수) 聯合ニュース (朝鮮語)
  107. ^ DC通信No.130 08/07/18 独島領有権主張を弾劾する [15]
  108. ^ 「竹島切手」
  109. ^ a b 竹島切手騒動記[信頼性要検証]
  110. ^ 切手収集雑誌「郵趣」(日本郵趣出版刊)による。
  111. ^ [16]
  112. ^ 最北の自然・北海道
  113. ^ 『竹島は日韓どちらのものか』 文藝春秋〈文春新書〉、2004年4月
  114. ^ a b “初歩的ミス?歪曲?独島博物館の竹島位置に誤り”. 産経新聞. (2007年5月5日) 
  115. ^ 2011年8月23日zakzakサイテー韓国、日本人を犬・サル扱い…一触即発の最大侮辱
  116. ^ Xbox.com | ワードフィルタリングに関する重要なお知らせ
  117. ^ '竹島:「韓国領土」と免許取得HPに 米国オレゴン州' 毎日新聞, 2007-12-28. "米国オレゴン州が公式に開設している車の運転免許取得方法を記載したホームページの朝鮮語版に「独島(竹島)は韓国領土」などとハングルで記された車のイラストなどが掲載されていたことが分かった。日本の外務省は「竹島に関する不適切な表記」として州に遺憾の意を伝え、州は閲覧中止の措置にした。"
  118. ^ "Oregon and Korea"、削除されたページ youtube, 2007-12-11.[出典無効]
  119. ^ Oregon Department of Motor Vehicles, Driver Manual (Korean version) Temporarily Unavailable, 2007-12-24.
  120. ^ 米国オレゴン州の公式HPに竹島についての不適切な表記がなされていた件に関する質問主意書, 衆議院 2008-04-25.
  121. ^ 衆議院議員鈴木宗男君提出米国オレゴン州の公式HPに竹島についての不適切な表記がなされていた件に関する質問に対する答弁書, 衆議院, 2008-04-25.
  122. ^ 10万ウォン・5万ウォン紙幣の背景画原案が決定 朝鮮日報2007年12月7日配信 2008年8月23日確認。2009年から流通を開始する予定だった。
  123. ^ 韓国、10万ウォン札の発行中止 肖像や図案が原因? asahi.com 2009年1月22日配信、2009年3月2日配信
  124. ^ 竹島を韓国領表記、島根県がグーグルに改善要請 読売新聞 2012年6月26日
  125. ^ 日本市場の方が数倍大きい…アップルが竹島併記
  126. ^ 韓-日 역사 인식 바꾸자「MBCニュース」2010年1月2日更新、2011年8月閲覧
  127. ^ “韓-日 역사 인식 바꾸자” (朝鮮語). MBCニュース. (2010年1月2日). http://megalodon.jp/2010-0318-2017-05/imnews.imbc.com/replay/nwdesk/article/2534612_5780.html 2010年5月1日閲覧。 
  128. ^ “「韓国は日本民主党政権とネットワーク構築を」…姜尚中東大教授(2)”. 中央日報. (2010年3月10日). http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=127054&servcode=A00 2010年3月10日閲覧。 
  129. ^ ≪日本の「独島領有権」主張に反対する≫”. 在日本朝鮮留学生同盟中央本部 (2005年3月25日). 2010年7月1日閲覧。
  130. ^ 隠岐郷土館展示物「竹島の石」説明書
  131. ^ 島根県 : 韓国が知らない10の独島の虚偽 第6回
  132. ^ 隠岐郷土館展示物「竹島の石」説明書
  133. ^ 隠岐郷土館展示物「竹島の石」説明書
  134. ^ Korean Petition Concerning Sovereignty of "Docksum", Ullungo Do, Tsuhima, and "Parang" Islands.
  135. ^ 朝日新聞昭和26年11月19日・朝刊
  136. ^ 村瀬信也・江藤淳一共編 『海洋境界画定の国際法』 東信堂、2008年10月、57頁
  137. ^ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_beigun01.pdf
  138. ^ http://db.history.go.kr/url.jsp?ID=np_da_1953_02_28_0190
  139. ^ a b 日本外交主要文書・年表 第1巻. 鹿島平和研究所. 原書房. 1983年2月15日刊. pp679-680 英文
  140. ^ a b 大韓民国外交年表 附主要文献1948〜1961. 大韓民国外務部編. 1962年刊. 343-4頁
  141. ^ 日本外交主要文書・年表 第2巻. 鹿島平和研究所. 原書房. 1984年2月28日刊. 「第2巻 (1961〜1970) 年表」p30及び「【17】 韓国の竹島占領に関する抗議 12月26日」p398
  142. ^ 『外務省公表集』昭和36年下半期. 外務省情報文化局. p78
  143. ^ 下條正男 『竹島は日韓どちらのものか』 文藝春秋〈文春新書〉、2004年,21頁
  144. ^ “竹島の日”. 時事ドットコム. (2015年2月22日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201502/2015022200067&g=soc 2015年4月27日閲覧。 
  145. ^ 週刊新潮2005年5月19日号
  146. ^ 週刊新潮2005年5月19日号 42ページ
  147. ^ 今日の歴史(8月13日) 聯合ニュース 2009年8月13日
  148. ^ 竹島問題 外務省。日本語・英語・朝鮮語の3言語。その後、10言語に増補。
  149. ^ 2008/08/13韓国駐日大使館
  150. ^ VANK支援問題:李大統領、予算配分を直接指示
  151. ^ 独島管理船「独島平和」、26日から就航…鬱陵 聨合ニュース 2009/06/25
  152. ^ 菅直人 (13 April 2010). "衆議院議員新藤義孝君提出竹島問題についてこれまで日本政府が行った抗議に関する質問に対する答弁書". 日本国政府 (Press release). 衆議院. 2010年7月22日閲覧
  153. ^ 衆議院会議録情報 第174回国会 本会議 第25号
  154. ^ “駐韓米大使が襲われ負傷 韓国人拘束、米韓軍事演習に不満か”. 日本経済新聞. (2015年3月5日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM05H38_V00C15A3MM0000/ 2015年4月27日閲覧。 
  155. ^ 民主・土肥氏「竹島領有権、日本は主張中止を」韓国議員と共同宣言 会見まで 先月末
  156. ^ 2011年7月14日 読売新聞
  157. ^ MSN産経ニュース 2011年6月16日あえて竹島上空でA380のテスト飛行した大韓航空
  158. ^ 2011年7月15日 CNN韓国、日本に大韓航空利用自粛の撤回を求める
  159. ^ 2011年7月18日 聯合ニュース
  160. ^ 2011年07月05日 ニューシス
  161. ^ 2011年07月05日 朝鮮日報
  162. ^ [17]
  163. ^ a b c [18]
  164. ^ 2011年8月1日 時事通信
  165. ^ [19]
  166. ^ “韓国前大統領の竹島上陸”. 時事ドットコム. (2015年3月3日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201503/2015030300822&g=soc 2015年4月27日閲覧。 
  167. ^ “韓国前大統領、北朝鮮の首脳会談提案を拒絶 回顧録で明かす”. 日本経済新聞. (2015年1月29日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM29H3C_Z20C15A1EAF000/ 2015年4月27日閲覧。 
  168. ^ AFP 2012年10月23日 16:41 [20]
  169. ^ 2013/5/22 東亜日報[21]
  170. ^ 2013年5月23日 朝日新聞デジタル[22]
  171. ^ 2013/6/7曹洞禅ネット[23]
  172. ^ “「尖閣・竹島」領土明記を正式表明 文科相、指導要領解説書を改定”. MSN産経ニュース. (2014年1月28日). http://sankei.jp.msn.com/life/news/140128/edc14012810430001-n1.htm 2014年1月29日閲覧。 
  173. ^ “韓国の知事が竹島に不法上陸、「日本が侵奪」などと非難”. MSN産経ニュース. (2014年1月29日). http://sankei.jp.msn.com/world/news/140129/kor14012913070001-n1.htm 2014年1月29日閲覧。 
  174. ^ “韓国、日本の防衛白書を批判”. 日本経済新聞. (2014年8月5日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASDE05001_V00C14A8PP8000/ 2015年4月27日閲覧。 
  175. ^ “韓国、防衛白書の韓国語版に抗議 竹島の記載で”. 日本経済新聞. (2015年1月21日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM21H83_R20C15A1FF2000/ 2015年4月27日閲覧。 
  176. ^ “竹島北側は「アシカ礁」=日本に対抗?韓国が命名”. 時事ドットコム. (2015年1月7日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201501/2015010700709&g=pol 2015年4月27日閲覧。 
  177. ^ “韓国記述から「価値共有」削除 15年版外交青書を閣議報告”. 日本経済新聞. (2015年4月7日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H56_X00C15A4EAF000/ 2015年4月27日閲覧。 
  178. ^ “尖閣・竹島、中学社会の全教科書に 政府意向濃く”. 日本経済新聞. (2015年4月7日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H9R_W5A400C1000000/ 2015年4月27日閲覧。 

参考文献

関連項目

外部リンク

日本
韓国
その他のサイト