神祇官

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神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)

「神祇」とは、「神」は天津神である「天神」を、「祇」は国津神である「地祇」を表しており、その名の通り祭祀を司る。

神祇官 (律令制)

古代の律令制における神祇官は、祭祀を司る官である。現存する令集解より復元された養老令の職員令には太政官に先んじて筆頭に記載されているため、諸官の最上位に位置し、行政を司る太政官よりも上位におかれたと考えられていた。しかし中村直勝による文書様式の研究から太政官より下位、八省と同等であったことが明らかになり[1]、平安時代後期には国衙と同等まで低下していたという[2]

構成

四等官は、伯、副(大副・少副)、祐(大祐・少祐)、史(大史・少史)。伴部に神部(30人)および卜部(20人)、雑事を行う使部(30人)、直丁(2人)がおかれた。神部は番上官、卜部は後述のように一部が才伎長上とされ、他は番上官であった。その他令には見えない(かんなぎ)という女性や戸座(へざ)という少年、御火炬(みひたき)という少女も属していた[1]

相当する位階も低く、後述の神祇伯の相当位階は従四位下とされる。これは、太政官の常置の長官たる左大臣(正二位または従二位相当)よりはるかに低く、左大弁右大弁(従四位上相当)、大宰帥(従三位相当)、七省の長官たる(正四位下相当)より下であり、蔵人頭と同等である(官位の項参照)。すなわち、上述のとおり職員令(しきいんりょう)では太政官の上に位置したが、文書行政では太政官よりも下位であった。

職掌

総論

神祇を祭り、諸国の祝部(ほうりべ、神主や禰宜の下にいた神職で神戸から選ばれた)の名帳(名簿)や神戸の戸籍の管理、大嘗祭鎮魂祭の施行、(かんなぎ)や亀卜を司った[3]

神祇令に規定された実際の祭は以下のとおり[4]

このうち祈年祭、月次祭、大嘗祭(新嘗祭)には諸国の祝が召集されて忌部から幣帛(ぬさ、みてぐら。供物のこと)を班給された。近年では、このような全国的規模の祭祀(=神社機構)統括のために、地位が低いにもかかわらず神祇官は太政官と併置されたといわれる[5]

古代の神社社格である「官幣社」は、祈年祭の奉「幣」を神祇「官」から直接受ける神社であることを意味する(国幣社は国司から受ける)。

神部

伴部のうち神部の職務は祭祀神事の実務に携わることであり[1]、多岐にわたるようだが、令には明らかな定めがない(令集解職員令讃説)[6]斎部広成の『古語拾遺』には、以前は中臣斎部猿女鏡作玉作盾作(たてぬい)・神服(かんはとり)・倭文(しとり)・麻績などのいわゆる「名負氏」(なおいのうじ)が任命されていたが、今では中臣・斎部ら2・3の氏族に限られており、このままではその他の氏族は絶えてしまうと指摘しており、『古語拾遺』が成立した9世紀初頭にはそのような状況だったと考えられている[7]。一方令集解の記載内容(讃記)にもとづき、忌部のみから選ばれたとする説もある[8]

卜部と宮主

一方卜部(うらべ)は、主として亀卜(きぼく、亀甲に印をつけ、それを焼いて割れ方で吉凶を占う法)を職掌とする。その他大祓の解除(はらえ)や6月・12月の道饗祭鎮火祭に奉仕した。これらの儀式の性格から、神部が伝統的神道的な祭祀を行うのに対して、卜部は陰陽道的な祭祀に奉仕したとする考え方がある[9]。卜部は20人すべてが地方から選ばれ、そのうち対馬から10人、壱岐および伊豆から5人ずつ卜術に優れた者を任命すると定められていた(延喜臨時祭式)。さらに卜部の中から大宮主(おおみやじ)と呼ばれる天皇個人に対して亀卜を行うもの[9][10]が1人任じられたようで、704年慶雲元年)にこれが才伎長上とされた(『続日本紀』慶雲元年二月癸亥条。天平勝宝9年8月8日太政官奏によれば従八位相当[11])。宮主職は大宮主以外に中宮(職)宮主、御宮宮主、太皇太后宮宮主、皇太后宮宮主、春宮宮主などが日本三代実録類聚三代格類聚符宣抄にみえ、個人に付属したものであることがわかる[10]

沿革

前史

大宝律令制定以前の史書[12]にもその存在が現れるため、飛鳥浄御原令等によって既に設置されていたと考えられているが、原文が残っていないため、大宝律令以前の制度については詳細は定かではない。

律令国家下の神祇官とその後

律令制下では、忌部氏大中臣氏藤原氏とは同族)が神祇官の要職を占めていたが、律令制の原則が守られた平安時代初期までは、伯の職も必ずしも彼らの独占ではなかった[13]。のちに花山源氏白川家が代々神祇官の長である神祇伯に就任した。神祇伯になったものは臣下でありながらを称したので、白川伯王家などといわれる。

上述のように神祇官そのものが時代を降るにつれて地位を低下させたのに対して、宮主職は9世紀半ば頃から重要視されるようになり、同職に就いた卜部(占部)雄貞(858年[14])や卜部(伊伎)是雄(872年[15])の卒伝によれば、彼らは(従五位下に叙されている。元来亀卜という特殊技能を扱う職であったために宮主に任じられる氏族は限られ、10世紀後半には対馬出身である直氏(あたいうじ)と卜部氏のみであったが、後には直氏が没落し、卜部氏の独占となった。陰陽道が浸透、重視されて安倍氏賀茂氏がその宗家として定着する10世紀末には、宮主として卜部兼延が活躍し、卜部氏としてはじめて神祇大副に任ぜられ先例となるなど亀卜道宗家としての地位を確立した。13世紀初頭に著された有職故実書『官職秘抄[16]には、神祇副や祐には重職である宮主職を経験したことをもって卜部氏や直氏を任じたが、直氏は近年では絶え、また伊岐氏も以前は祐に任じられたが近年は絶えたと記されている。さらに神祇官の職のうち、宮主以上の重職はないとも記されており、卜部氏(のちの吉田卜部氏)と宮主職の地位向上は歩を一にしている。[17]

神祇官 (明治時代)

沿革

神祇官の復興

慶応4年1月17日1868年2月10日)に他の6つの事務科とともに神祇事務科が設置された。七科の筆頭に置かれた。同年2月3日2月25日)に七つの事務科は総裁局のもとに事務局として再編成されて、神祇事務科は神祇事務局となった。

明治神祇官

同年閏4月21日6月11日)、古代の律令制に基づく官制に倣って政体書が公布されて、太政官制がしかれた。神祇官も正式に復興して太政官の下に置かれた。明治2年(1869年)6月には、神祇官は太政官から独立して、行政機関の筆頭に置かれた。

明治の神祇官の職掌は古代の神祇官のそれである祭祀、祝部神戸などに加えて、新たに諸陵と宣教が加えられた。諸陵は天皇陵をはじめとする陵墓を管轄する業務で、古代官制では、継嗣、婚姻、祥瑞、喪葬、外交などを司る治部省諸陵司が担ったものだったが、明治になり神祇官の下の諸陵寮が管轄することとなった。従来、死者の穢れがあり神事から遠ざけるべきだとされた天皇陵の祭祀を、神事を司る中枢である神祇官が行なうようになったことの意義は大きい。一方、もう一つの新しい職掌である宣教では、神祇官のもとに宣教使と呼ばれる役所が置かれた。宣教はキリスト教防御と維新後の国の在り方を国民に宣布することを大きな目的としたものであり、政府の要請を受けて新たに課せられた職掌であった。しかしながら、教導の方法や内容を巡って官員同士で深刻な意見対立があり、また神祇官の規模と能力も全国的に宣教を実施できる状態には無かった為に具体的な成果を挙げられなかった。

また、神祇官の本来的な職掌である国営の祭祀を行うための八神殿の造営が神祇官内で提案された(それまでは神籬を立てて臨時の祭場としていた)。中世以来本来の姿を失っていた八神殿の復興は祭政一致の具体的な実現への動きであり、滞っていた宣教の分野においても教説をただ説くだけでなく、実際に行うことが必要であるとの考えであった。特に平田派出身の官員は強くそれを主張したが、当時権勢を振るっていた津和野藩出身の福羽美静は新時代の祭政一致のモデルは天皇親祭にあるとし、八神殿の復興に対しては消極的な姿勢をとっていた。また、当時の政府は東京奠都大嘗祭の東京執行という大問題を抱えており、事態が流動的であったため太政官も八神殿の造営には慎重姿勢を見せた。

しかしながら、神祇官に常設の神殿が無いことは問題とされ、当面の間の祭祀を行う「仮」神殿の造営が決定され、明治2年(1869年)12月に仮神殿は完成し、中世の廃絶以来白川・吉田両家で奉斎されていた八神殿の霊代が奉献された。この仮神殿に明治天皇の親祭を仰ぐことが計画されていたが時期悪く明治天皇は風邪を罹患しており、この親祭の計画は実現しなかった。翌1870年1月3日には鎮祭が行われ、明治天皇は勅使として三条実美を発遣した。この仮神殿には律令制神祇官が祀っていた八神に併せて歴代の皇霊天神地祇が祭られた。この際に鎮祭の詔大教宣布の詔[18]が発せられ、神祇官の八神殿祭祀と宣教師の宣教政策は勅命を以て行われることとなったが、神殿が「仮」のものであることはその後も変化はなく、また宣教政策に関しても打開策は出なかった。

なお、一般的には明治神祇官は平田派の国学者が主体となっていたと解されているが、実際に活躍したのは神祇官が再興される前段階でのことであり、復興された神祇官は大国隆正の教えを受けた福羽美静ら津和野派の国学者が権勢を振るっていた。これは当時の政治的な勢力バランスもさることながら、神祇制度の整備に当たって復古をのみ強力に主張した平田派国学者に対し、明治という新時代に適応した開明的なビジョンを持っていた津和野派国学者が受け入れられたとも考えられる。平田派国学者で政府内で要職についていた矢野玄道・角田忠行・丸山作楽・権田直助は明治4年(1871年)に国事犯の嫌疑が掛けられ政府から追放されており、明治神祇官が平田派一辺倒であったとは考え難い側面がある。

神祇省

明治4年(1871年)8月、神祇官は神祇省に降格されて、太政官の下に置かれた。この措置は一見、神祇行政の地位の低下にみえるが、実際はより密接な祭政一致を目指して行なわれたものである。神祇省への降格を前にして太政大臣三条実美が神祇伯を兼任するようになったのはそのためである。神祇省は大中少の掌典による神殿祭祀と宣教使による宣教とで明確に分掌されていた。同年9月14日10月27日)に神祇奉安の詔が発せられ、八神殿から皇霊を宮中に奉遷することとなった。同29日11月11日)には神祇官中に御巫、権御巫が設置され、翌30日11月12日)に皇霊が賢所に遷座された。

神祇省の廃止と教部省の設置

明治5年3月14日1872年4月21日)、神祇省は廃止された。上記神殿造営に関して福羽美静が唱えているように、新時代の祭政一致は天皇親祭とされ、すなわち、神祇の祭祀は官に任せるのではなく、天皇自らが行なうことが理想とされた。それを実現するために、神祇省は廃止され、その祭祀業務は宮内省式部寮があたることとなった。同年3月18日4月25日)に先に遷座された歴代皇霊を除く八神殿の祭神は宮中賢所に仮遷座され、同年11月27日12月27日)に神殿・皇霊殿が完成し、八神は天神地祇と併せて神殿に祭られ、歴代皇霊は賢所から皇霊殿に奉遷された。また宣教に関しては国学、儒学を中心とした宣教は不可能と判断され、仏教勢力の地盤及び教化能力を汲み入れる為に神仏儒の合同布教体制となり、国民教化を行なう専門機関として教部省が設置された。

教部省設立後の動き

しかしながら、学校教育制度の拡充と共に教部省の持つ役割は薄れ、明治10年(1877年1月11日に廃止、管掌していた任務の一部は内務省社寺局に受け継がれた。しかし、のちに神祇官興復運動が盛んとなり、明治33年(1900年)に社寺局より神社局が独立した。昭和15年(1940年)には皇紀二千六百年記念に際して神社局に代わって神祇院が設置された。しかし神祇院は行政上の目立った成果も挙げないまま、終戦を迎えた。神祇院は昭和21年(1946年2月2日に廃止され、全国の神社の管轄は翌日に設立された宗教法人神社本庁に引き継がれた。

復興神祇官の要職

神祇事務局

(慶応4年・1868年)

神祇事務局督
神祇事務局輔
  • 白川資訓:2月20日(3月13日) - 2月27日(3月20日)
  • 吉田良義:2月20日(3月13日) - 閏4月21日(6月11日)
  • 亀井茲監:2月27日(3月20日) - 閏4月21日(6月11日)
神祇事務局判事

神祇官

(慶応4年(1868年)閏4月 太政官内に再興)

神祇官知事
神祇官副知事
  • 亀井茲監:慶応4年閏4月21日(1868年6月11日) - 明治2年5月15日(1869年7月4日)
  • 福羽美静:明治2年5月15日(1869年7月4日) - 明治2年7月8日(1869年8月25日)
神祇官判事
  • 福羽美静:慶応4年5月12日(1868年7月1日) - 明治2年4月12日(1869年5月23日

神祇官

(明治2年(1869年)7月 政体書改正に伴い太政官から特立)

神祇伯
神祇大副
  • 白川資訓:明治2年7月8日(1869年8月15日) - 明治3年12月26日(1871年2月15日
  • 近衛忠房:明治3年12月26日(1871年2月15日) - 明治4年6月25日(1871年8月11日)
  • 福羽美静:明治4年8月5日(1871年9月19日) - 明治4年8月8日(1871年9月22日
神祇少副
神祇大祐
  • 北小路随光:明治2年7月8日(1869年8月15日) - 不明
  • 門脇重綾:明治3年5月20日(1870年6月18日) - 明治4年8月5日(1871年9月19日)

神祇省

出典

  1. ^ a b c 今江広道(1986)
  2. ^ 石尾芳久(1962)
  3. ^ 職員令。『律令』p.157。
  4. ^ 神祇令『律令』pp.211-213。
  5. ^ 藤森馨(2010)pp.100-101。
  6. ^ 新訂増補国史大系『令集解第一』p.39
  7. ^ 『律令』補注職員令1f、p.511、主執筆者青木和夫
  8. ^ 平野邦雄(1969)p.16
  9. ^ a b 岡田荘司(1983)
  10. ^ a b 『続日本紀一』補注pp.362-363、主執筆者早川庄八。
  11. ^ 『類聚三代格前編』pp.255-256
  12. ^ 『日本書紀』持統天皇5年11月丁酉条、同8年3月丙午条など。
  13. ^ 『律令』補注職員令1a、pp.509-510、主執筆者青木和夫
  14. ^ 文徳天皇実録天安二年四月辛丑条
  15. ^ 日本三代実録貞観十四年四月二十四日条
  16. ^ 群書類従第五輯』p.576。
  17. ^ この段はほぼ岡田荘司前掲論文(1983)の説による。
  18. ^ 安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系5 宗教と国家』431ページ

参考文献

  • 坂本太郎他校注『日本書紀下』日本古典文学大系68、岩波書店、1965年。
  • 井上光貞他校注『律令』日本思想体系3、岩波書店、1976年。
  • 青木和夫他校注『続日本紀一』新日本古典文学大系12、岩波書店、1989年。
  • 黒板勝美編『文徳天皇実録』新訂増補国史大系、吉川弘文館、1988年。
  • 黒板勝美編『日本三代実録前篇』新訂増補国史大系、吉川弘文館、1988年。
  • 黒板勝美編『令集解第一』新訂増補国史大系、吉川弘文館、1974年。
  • 黒板勝美編『類聚三代格前篇』新訂増補国史大系、吉川弘文館、1987年。
  • 斎部広成撰、西宮一民校注『古語拾遺』、岩波文庫、1985年。
  • 平基親『官職秘抄』『群書類従第5輯』、続群書類従完成会、1932年。
  • 今江広道「神祇官」『国史大辞典 7』、吉川弘文館、1987年。
  • 石尾芳久『日本古代の天皇制と太政官制度』、有斐閣、1962年。
  • 平野邦雄「「氏」の成立とその構造」同『大化前代社会組織の研究』、吉川弘文館、1969年。
  • 岡田荘司「吉田卜部氏の成立」『國學院雑誌』第84巻9号、pp.25-43、1983年。
  • 藤森馨「令制神祇官」岡田荘司編著『日本神道史』、吉川弘文館、2010年、ISBN 9784642080385