神戸弘陵学園高等学校
神戸弘陵学園高等学校 | |
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国公私立の別 | 私立学校 |
設置者 | 学校法人神戸弘陵学園 |
校訓 |
奮闘努力 質実剛健 尊敬慈愛 |
設立年月日 | 1983年 |
創立者 | 溝田弘利 |
共学・別学 | 男女共学 |
課程 | 全日制課程 |
単位制・学年制 | 学年制 |
設置学科 | 普通科 |
学科内専門コース |
特進文理コース 総合教育コース 体育特選コース |
高校コード | 28548A |
所在地 | 〒651-1101 |
外部リンク | 公式サイト |
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神戸弘陵学園高等学校(こうべこうりょうがくえんこうとうがっこう)は、兵庫県神戸市北区山田町小部妙賀山にある私立高等学校。
昔はスポーツの強豪であった。 2014年より体育特選コースと特進文理コースに限り女子も入学可能になった。
沿革
- 1982年(昭和57年) - 兵庫県知事より認可を得る。
- 1983年(昭和58年) - 当時溝田旗工業の社長を務めていた実業家・溝田弘利によって設立される。
- 1985年(昭和60年) - 第2グラウンド完成。神戸弘陵メモリアルホールが竣工。
- 2012年(平成24年) - 文理コースと体育コースの名称を変更し、特進文理コース・総合教育コース・体育特選コースとなる。
- 2014年(平成26年) - 体育特選コースと特進文理コースが男女共学化する。(総合教育コースは男子のみ。)
学科
- 普通科
- 特進文理コース
- 総合教育コース
- 体育特選コース
クラブ活動実績
- 全国高校野球選手権大会 出場1回
- 全国高等学校サッカー選手権大会 出場8回
- 68回 1989年
- 71回 1992年
- 72回 1993年 ベスト8
- 74回 1995年
- 75回 1996年
- 78回 1999年
- 79回 2000年
- 92回 2013年
- 94回 2015年
- 全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 出場4回
- 26回 1995年
- 29回 1998年 ベスト8
- 30回 1999年
- 31回 2000年 ベスト16
- 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 出場6回
- 1995年 ベスト16
- 1996年 ベスト16
- 1997年
- 1998年 ベスト16
- 1999年
- 2000年 ベスト8
著名な出身者
- サッカー
- 野球
- その他
神戸弘陵学園事件
要旨
- 最高裁は有期労働契約を設けた目的がその労働者の適性を評価するためのものであるときは、その有期労働契約期間が満了することが当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、試用期間であると解するのが相当であるとし、試用期間の法的性質は解約権留保付の労働契約にあたると解釈され、その解約権行使(=本採用しないこと)にあたっては客観的合理性があり社会通念上相当とされる場合のみ許されるとした。
経緯
- 学園は1984年(昭和59年)4月1日労働者Xを社会科の常勤講師として、契約期間が一応1984年4月1日から1年とすること及び1年間の勤務状態をみて再雇用するか否かの判定をすることなどを説明をするとともに、口頭で採用したい旨申出をした。労働者Xは、これを了承した上、採用申出を受諾した。その後同年5月中旬に、労働者Xは、学園から求められるままに、「労働者Xが昭和60年3月31日までの1年の期限付の常勤講師として学園に採用される旨の合意が労働者Xと学園との間に成立したこと及び右期限(=昭和60年3月31日までの1年の期限)が満了したときは解雇予告その他何らの通知を要せず期限満了の日に当然退職の効果を生ずること」などが記載されている期限付職員契約書に自ら署名捺印していた[1]。
- 上記によれば、1年の期間の満了により本件雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意があるように見える。しかし、期限付職員契約書の交付を受けたのは本件雇用契約が成立後で、これに署名捺印したのは同年5月中旬である。また、当時開校2年目の時期であり、当時生徒は1年生と2年生のみであり1985年に初めて3年生までの生徒が揃う状況で生徒数が増加する状況にあり、それに伴い職員についても増員する必要こそあれ1984年に限って期限付職員を採用する必要があったとは思われない、とした[2]。
関連項目
参考文献
- 労働法第4版148頁― 水町勇一郎著(有斐閣)
脚注
- ^ 神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決) 厚生労働省:第24回今後の労働契約法制の在り方に関する研究会資料「有期労働契約に関する判例・裁判例」
- ^ 神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決) 厚生労働省:第24回今後の労働契約法制の在り方に関する研究会資料「有期労働契約に関する判例・裁判例」