知的財産基本法

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知的財産基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 知財基本法
法令番号 平成14年12月4日法律第122号
種類 知的財産法
効力 現行法
成立 2002年11月27日
公布 2002年12月4日
施行 2003年3月1日
主な内容 知的財産の創造、保護及び活用に関する基本施策
関連法令 特許法著作権法種苗法関税定率法
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
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知的財産基本法(ちてきざいさんきほんほう、平成14年12月4日法律第122号)は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的とし、そのために行うべき施策について定めた日本法律である。2002年12月4日公布され、2003年3月1日施行された。

主要な規定

  • 「知的財産」及び「知的財産権」を定義(第2条)
  • 知的財産の取り扱いに関する国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明確化(第5~8条)
  • 基本的施策
    • 研究開発の推進(第12条)
    • 研究成果の移転の促進(第13条)
    • 権利の付与の迅速化(第14条)
    • 訴訟手続の充実及び迅速化等(第15条)
    • 権利侵害への措置の強化(第16条)
    • 国際的な制度の構築(第17条)
    • 新分野における知的財産の保護(第18条)
    • 知的財産を活用する環境の整備(第19条)
    • 情報の提供(第20条)
    • 教育の振興(第21条)
    • 人材の確保(第22条)
  • 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(知的財産推進計画)の作成(第23条)
  • 知的財産戦略本部の設置(第24条)

関連項目

外部リンク