町村組合

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町村組合(ちょうそんくみあい)は、町村制において、町村がその一部を共同処理するために設けることができた法人である。明治21年制定の町村制では第6章、明治44年制定の町村制では第7章に規定されていた。また、明治44年制定の市制には、市町村組合(しちょうそんくみあい)の規定があった。

概要

町村組合が設立されるのは次の2つの場合がある。

  • 複数の町村が共同で事務を行う場合は、協議を行い、監督官庁の許可を得て設立することができる。
  • 資力が乏しく、法で定められた町村の義務的事務を行うことができない町村は、合併の協議がまとまらないか、あるいは合併すると不便になる場合は、郡参事会が議決することで設立させることができる。

解散には監督官庁の許可が必要である。

町村組合および市町村組合は、現行の地方自治制度における地方公共団体の組合に相当する。昭和の大合併以前は町村の規模が小さかったため、現在は存在しない全部事務組合役場事務組合に相当するような町村組合もあった。

町村組合の実施例

北海道

→浦河町外2ヶ村組合(1910年~1915年) - 荻伏村の町村組合離脱による改組

岩手県

→内川目・外川目組合村(1892年~1946年) - 大迫町の町村組合離脱による改組
→岩泉町外二箇所組合(岩泉町・安家村・有芸村、1922年~1928年) - 岩泉村の町制施行による改組

福島県

塩川町・姥堂村組合(1909年~1954年) - 塩川村の町制施行による改組
→野沢町外二ヶ村組合(野沢町・正中村・芹草越村、1907年~1921年) - 野沢村の町制施行による改組
→高田町田川村組合(1896年~1927年) - 高田村の町制施行による改組

埼玉県

→膝子村外6ヶ村組合(1889年~1913年)

千葉県

東京府

→中神村外七ヶ村組合(1902年~1928年) - 拝島村の離脱による改組
→中藤村外二ヶ村組合(1908年~1917年) - 中藤村と横田村の合併による改組

神奈川県

→川西村外3ヶ村組合(川西村・神縄村・谷ケ村・山市場村、1911年~1923年) - 川西村・湯触村の合併による改組
箱根町外二ヶ村組合(箱根町・元箱根村・芦之湯村、1892年~1954年) - 箱根駅の町制施行による改組
→小原町外二ヶ町村組合(小原町・与瀬町・千木良村、1913年~1930年) - 与瀬駅の町制施行による改組
→与瀬町外二ヶ町村組合(小原町・与瀬町・千木良村、1930年~1955年)
→吉野町外二ヶ村組合(吉野町・小淵村・沢井村、1913年~1954年) - 吉野駅の町制施行による改組
  • 中神村外八ヶ村組合(中神村・郷地村・福島村・築地村・宮沢村・大神村・上川原村・田中村・拝島村、1889年~1893年)
  • 中藤村外三ヶ村組合(中藤村・横田村・三ツ木村・岸村、1889年~1893年)
  • 高木村外五ヶ村組合(高木村・清水村・狭山村・奈良橋村・蔵敷村・芋窪村、1889年~1893年)
  • 五日市町外四ヶ村組合(五日市町・三ッ里村・明治村・小宮村・戸倉村、1889年~1893年)
  • 箱根ヶ崎村外三ヶ村組合(箱根ヶ崎村・殿ヶ谷村・石畑村・長岡村、1889年~1893年)
  • 福生・熊川組合村(1889年~1893年)
  • 平井村外四ヶ村組合(平井村・菅生村・草花村・原小宮村・瀬戸岡村、1889年~1893年)

山梨県

勝沼町等々力村組合(1896年~1942年)

長野県

→和田村外3箇村組合(1947年~1950年) - 上村が脱退
→和田村外2箇村組合(1950年~1955年) - 木沢村が脱退

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

奈良県

和歌山県

大阪府

兵庫県

鳥取県

長崎県

熊本県

参考文献

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o 会津五郡名家鑑 : 北会津・南会津・大沼・河沼・耶麻
  2. ^ a b c d e f g 近代デジタルライブラリー - 河沼郡案内

関連項目