棄捐令

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棄捐令(きえんれい)は、江戸時代幕府が財政難に陥った旗本御家人を救済するために、債権者である札差に対し債権放棄・債務繰延べをさせた武士救済法令である。

なお、松江藩加賀藩佐賀藩など諸藩でも行われた。

棄捐令が発令された背景

旗本・御家人は石高が元から低い上に相給などの導入によってその財政基盤は弱体であり、早くも幕府成立から30年後の徳川家光の時代にはその窮乏が問題視されていた。幕府は多少の地方直倹約令の徹底によって乗り切ろうとしたが、江戸居住が義務付けられていた旗本・御家人は必然的に消費者にならざるを得なかったために時を追うにつれて問題は深刻化するようになった。その結果、彼らは借金を重ねなければ生活できないようになり、特に札差からの借財は年々膨らむ一方であった。

寛政の棄捐令

松平定信寛政の改革の一環として発したのが最初で、「天明4年(1784年)以前の借金は債務免除とし、それ以後のものは利子を(これまでの年利18パーセントから3分の1の6パーセントに)下げ、永年賦(長期年賦)を申し付ける」という法令である。さらに以後の法定利率は、年利1割2分(12パーセント)にするとした。

この時の棄捐総額は、札差88人から届け出のあった額の合計で、金118万7808両3歩と銀14匁6分5厘4毛に達し、1軒平均1万3500両ほどとなる。これは幕府の年間支出とほぼ同額だったと言われている。ただし、当時の札差96人のうち8人が何らかの事情で答申に応じていないため、正確な棄捐総額は明らかになっていない。

棄捐令の法案作成

この法令の作成には、勘定奉行久世広民久保田政邦柳生久通曲淵景漸・江戸南町奉行山村良旺北町奉行初鹿野信興等の幕閣の他、町人達の下情に通じ町方の動きをよく心得る者として町年寄樽屋与左衛門も参加した。そして、勘定所御用達からの出資金の後盾を得て、寛政元年(1789年)正月頃から約半年の月日をかけて作り上げられた。

久世広民は、幕府の公金5万両の貸下げや、札差業の資金貸下げ機関として貸金会所の設置を提案している。会所の構想は、多少の修正を加えながらも実現の運びとなっているが、定信は公金貸下げに対しては不満であった。

町年寄樽屋与左衛門がこの仕法改革案の検討に加わるようになったのは同年7月に入ってからである。

樽屋与左衛門は、旧債の処分について、債権を天明4年(1784年)以前と5年(1785年)正月以後とに分け、前者を相対済し、後者を年利6パーセントに引下げ、とするように提案している。天明4年末で、札差の債権を二分したのは、当時の公定利子が18パーセントであるから、6年目に利子が元金の額を越えることになり、それ以前の債権はすでに元金分は回収したものと見なし得るからである。

また、この札差仕法改革が札差の旗本金融だけを対象とし、他の一般金融には適用しない事を町触で徹底させ、市中のパニックを最小限に押えること、以後の貸金年利率を12パーセントに引下げること等、与左衛門の献策はこの他にも詳細にわたり、そのほとんどが受入れられている。

さらにこの時期が最も影響が少なくて済むとして、改革は10月から実施し、発布はそれより20日ほど前の9月10日頃にすべきだと提案した。発布の日取りは与左衛門の提案通り、9月10日から12日ごろと内定したが、実際には最後の申渡書の加筆訂正で若干遅れることになった。

棄捐令の概要

札差一同と蔵前の町役人が、北町奉行所に召出され、勘定奉行久世広民の立合いのもとに、山村信濃守および初鹿野河内守から申渡しを受けたのは寛政元年9月16日のことであった。

この時の申渡書には、どこにも棄捐(借金棒引き)という字は見当らない。序文では、札差達が旗本・御家人達が借金によって難渋しているにも関わらず、利下げもせず利息を取り立て続けて利潤を得ている事や、奢侈にふけり贅を極めて風俗を乱し、武家に対して無礼な振る舞いが多い事を咎めていた。そして、この度の改正では、利子を引下げ、これまでの貸金の取扱いを改正し、会所を建てて町年寄樽屋与左衛門に引請けさせ、幕府からの無利息の御下げ金が出されるといった事が書かれていた。

町奉行所での申渡しの後、樽屋与左衛門の役宅で、札差一同に改めて申渡しがなされた。ここでは、今後の新規の金融における利子の計算方法や、会所に関する詳しい説明がなされている。

この他に、旗本・御家人の知行高に比べて不相応な高額借金の申出を拒絶すべきであり、蔵米支給などの折に酒食の饗応などは一切無用とする事。蔵米の受け取り・運搬・売却といった札差本来の稼業で得られる手数料はこれまで通りである事等、様々な取り決めが通達された。なお、各札差は、顧客である武士の身分(役職)・知行高・姓名を残らず書上げ提出するようにという申渡しもあったが、これは旗本たちの名誉にもかかわるとして願い下げとなった。

また、借りたのが天明4年(1784年)以前だが証文の書替によって5ヶ年以内、つまり天明5年(1785年)以後となっている借金や、5ヶ年以内のものでも家督相続により親の借金を書替えた場合も債権破棄と決められた。

棄捐令発布後

この法令により札差は大きな損害を受け、この結果旗本・御家人に対する貸付は行われなくなり、人心を不安に陥れるなど多くの弊害をもたらした。札差の一斉締め貸しは申合わせたように続き、中にはほとんど閉店同様の店もあった。棄捐令発布の翌年末(1790年)、武家の年越し資金の融資希望が増えてきても、経営が立ち行かず戸を閉め切ったままの店が多く、翌年(1791年)4月ごろには「別して困窮」の札差が17軒ほどあったと定信の御附人水野為長の日記にも記されている。ただし、札差株の価格は大いに下落したものの、廃業者が続出するような事はなかった。

棄捐令が発布された当初、札差から借金をしていた旗本・御家人や徳川御三家御三卿付きの武士は大いに喜び、松平定信への感謝で湧きかえっていたと水野為長の日記に記されている。しかし、借金が出来なくなったことで生活に困り始めた旗本・御家人たちの不満が、年末が近づき物入りが多くなってくるにしたがって増大し、それに伴い棄捐令に対する不平が募ってきた。中には、追剥や盗人になる下級御家人まで現れた。

幕府による御下げ金

棄捐令を発布してから20日ほどして、幕府は金1万両を札差助成に貸下げ、寛政元年の12月も半ばをすぎ、例年ならば年末・正月入用の金融もさかんに行われている頃に、再び金1万両を貸下げた。

棄捐令を画策していたころ、町奉行所でひそかに札差の営業調査をしてみたところ、自己資金だけの営業者が案外少なく、経営の「上之分」に入る札差は数人という報告を得たことがあった。幕府の資金貸下げ案が棄捐令に織り込まれたのは、この調査結果によってであった。

天保の無利子年賦返済令

天保14年(1843年)の時にも、天保の改革の一環として発令されている(この時点で、水野忠邦は失脚し老中の地位にはいなかった)。

同年12月14日、札差に対して出された無利子年賦返済令は、札差が旗本・御家人に貸出した未返済の債権は全て無利子、元金の返済は原則として20年賦、ただし知行高に比して借財の多い者へは、さらに軽減した償還の措置をとる、というものである。

ただし、これと引き換えに幕府が札差に貸し付けていた御下げ金も無利息とした。

発布時の状況

寛政の改革の後、札差は一時勢いが衰えたものの、年毎に旗本・御家人の借金は再び増加し、文化・文政(1804-1829年)時代には再び繁昌し、旗本・御家人の生活は窮乏に陥った。

このため、無利子年賦返済令が出される前にも、天保13年(1842年)8月3日、猿屋町会所から旗本・御家人に貸付けていた金を棄捐し、翌年6月1日には旗本・御家人に対する御貸付金、拝借金などの公金の棄捐も行っていた。

無利子年賦返済令発布後

この法令の発布後、当時の札差91軒のうち、半数以上にあたる49軒が店を閉じてしまい、返済金だけを受取り金を貸さないという立場に変わってしまった。

これに対し、幕府は札差に2万両の資金貸下げをし(6ヶ年賦、年利5パーセント)、当時の有力な札差4人に仲間内に融資をはかるよう諭した。さらに、勘定所御用達・町方御用達の15人の商人に対して、新規に札差を開業せよと命じた。

しかし、業務が複雑である、開店のための適当な敷地が無い等理由をつけ、金1万両を札差助成料に差出すだけで、15人のうち10人がこの申渡しを辞退してしまった。

閉店を宣言した49軒の札差のうち38軒は、幕府・御用達それぞれの出資や有力な同業者の助成等もあり、再開店にふみ切った。

文久の札差仕法改革

文久2年(1862年)冬、天保の無利子年賦令から20年後に、幕府は3度目の札差仕法改革を行った。

天保の無利子年賦返済令発令以後も増大し続けてきた未償還の債務を、年利10パーセントから7パーセントに下げ、返済は金額に応じて10年・20年と年賦にするという内容である。これを、安利・年賦済み仕法(やすりねんぷずみしほう)と呼ぶ。

この法令が発布された時、札差はさほど目立った動きをしていない。前2回の棄捐令ほど厳しい内容でない事と、この法令を適用した場合、債務者である旗本・御家人の負担はかえって増加する場合もあったからである。

関連項目

参考文献