日本国憲法第64条

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日本国憲法 第64条 (にほんこくけんぽう だい64じょう)は、裁判官弾劾裁判所を規定した条文である。

条文

  1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。[1]
  2. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

解説

2項

「法律」:国会法裁判官弾劾法

沿革

大日本帝国憲法[2]
第五十八條 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
GHQ草案[3]
  • (日本語)
第五十八条 国会ハ忌避訴訟ノ被告タル司法官ヲ裁判スル為議員中ヨリ弾劾裁判所ヲ構成スヘシ
  • (英語)
Article LVIII. The Diet shall constitute from among its members a court of impeachment to try members of the judiciary against whom removal proceedings have been instituted.
憲法改正草案要綱[4]
第五十九 国会ハ罷免ノ訴追ヲ受ケタル裁判官ヲ裁判スル為両議院ノ議員ヲ以テ組織スル弾劾裁判所ヲ設クベキモノトシ弾劾ニ関スル事項ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルコト
憲法改正草案[5]
第六十条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国憲法
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
国会法
第百二十五条 裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。
弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。
第百二十六条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。
第百二十七条 弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。
第百二十八条 各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。
第百二十九条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。
裁判官弾劾法
第一条 (この法律の趣旨) 裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

関連条文

脚注

  1. ^ 「日本国憲法」、法令データ提供システム。
  2. ^ 東京法律研究会 p.12
  3. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  4. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  5. ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

参考文献

関連項目