所得税
所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、所得に対して課される税金のこと。
分類
所得税は広義の所得税と狭義の所得税に分類できる。
- 広義には、狭義の所得税のほか、国税(中央税)における法人の各事業年度の所得に対して課せられる法人税や地方税における住民税、事業税などもこれに含まれる。
- 狭義には、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)をいう。この税金に係る実体法として、日本では所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)がある。
ここでは、主に上記2.の狭義の所得税について記述する。
- 個人所得税
- 所得税は、累進税率や各種人的控除をミックスすることにより、租税の垂直的公平を保つのに有効な租税であるとされる。
- 現代の日本やアメリカでは国税の税目の内最も高いウエートを占める基幹税である。所得税の徴収方式としては確定申告で馴染み深い申告納税方式と源泉徴収方式がある。税収に占める割合は後者の方が高い。
所得の概念
所得税の課税対象となる所得のとらえかたには次に掲げる通りいくつかの考え方がある。今日では、次の3つのうち、包括的所得概念が有力であるが、一方で、ヨーロッパ諸国では制限的所得概念の考え方も根強く、たとえば、ドイツやフランスでは株式譲渡益が非課税とされる。また、北欧諸国では、主に包括的所得概念の非効率性に着目して、投資所得と勤労所得とを区分して前者には比例税率課税を行い、後者には累進税率を適用する二元的所得税が採用されている。
消費型所得概念
ジョン・スチュアート・ミルやアーヴィング・フィッシャーの理論によるもので、課税所得は、所得の内、消費により効用の得られた部分とする考え方。この考え方に基づけば、所得は人の一定期間の消費の総額によって測定される。理論的には一定の有用性が認められているものの、実際にこの概念に基づく課税制度を採用している国はない。
制限的所得概念
課税所得は、反復継続する活動から得られるものに限定し、偶発的・一時的なものは課税しないとする考え方。いわゆる取得型所得概念の一つである。
包括的所得概念
ドイツの財政学者シャンツ(Georg von Schanz)が唱えた純資産増価説にはじまり、アメリカのヘイグ(Robert M. Haig)とサイモンズ(Herry C. Simons)によって発展した概念。シャンツ=ヘイグ=サイモンズ概念ともいわれる[1]。課担税力を増加させる経済的な利得はすべて純資産の増加であり、所得であるとする考え方。いわゆる取得型所得概念の一つである。一時的・偶発的な利得も所得となり、相続も所得としてみなす(相続税参照)。日本はこの立場を採用している。
この考え方は、制限的所得概念に比べて所得の概念を広く捉えることとなるので、所得税の再分配機能や景気調整機能を充分に発揮できるという利点がある[要出典]が、他方、問題点もあり、本来であれば、未実現の利得や帰属所得も課税の対象とされるべきであるが、捕捉ないし評価が困難であり、課税の対象とならない場合が多く、たとえば未実現の利得の一つであるキャピタル・ゲインは、実現されなければ課税されない[2]。また1970年代の経済停滞期のアメリカにおいて、包括的所得税の概念は、理論的には明快だが、現実の課税把握においては、概念の曖昧さを払拭できず、課税当局が所得の把握が困難であり、限界があるとして批判された。例えば、地下経済における所得などに対する把握は困難を極め、アメリカ社会において所得課税の不公平感が広がった[3]。1980年代以降は、税率を一律にし、また税務上の手続きを簡素化かつ明瞭にするものとしてフラット・タックスという税案に関する議論が高まった[4]。
所得税の歴史
ここでは所得税の歴史について記述する。
世界の所得税
- 1799年 - イギリスで、ナポレオン戦争の戦費調達のため所得に対し10%の比例税率。以後廃止導入を繰り返し、1842年に定着。
- 1840年 - スイス導入
- 1851年 - プロイセン(ドイツ)導入。ドイツ帝国成立後の1891年に大幅な改正が行われて現代の世界の所得税のモデルとなった。
- 1861年 - アメリカ導入 南北戦争の戦費調達、憲法違反とされ翌年に廃止(第一次世界大戦時に本格導入)
- 1864年 - イタリア導入
日本の所得税
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1887年(明治20年)導入
当初の所得税は、年間所得が300円以上の者に対して課税した。しかし、個人課税ではなく、世帯合算課税で、戸主が納税義務者とされた。プロイセンの制度を参考として、所得の多寡を5段階に区分し、最低1%(所得300円以上)から最高3%(3万円以上)の低い税率の累進課税方式を採用していた[6]。年間300円以上所得のある世帯の家長である戸主に限って課税の対象としたため、所得税を納税することがいわばステータスシンボルとなり、「富裕税」、あるいは「名誉税」との別名で呼ばれていたという説もある。なお、大部分の一般国民は所得税の課税対象外で、新税の対象とされたのは当時の全戸数(戸主の総数)の1.5%にあたる12万人が対象となり、納税額も国税収入のうちの0.8%程度であった。
この新税導入の動機としては、清に対抗して海軍の増強・整備が急がれたこと、地租や酒造税などにかたよった租税負担のあり方が自由民権運動によって反政府側から批判されたこと、大日本帝国憲法によって設置が予定されていた帝国議会の衆議院に納税額による制限選挙が導入されたために大規模土地所有者(地租の納税義務者)以外の資本家に対しても選挙権を保障して政治参加を認めるための環境整備のためなどが挙げられている。3年後の1890年(明治23年)に行われた日本最初の国政選挙である第1回衆議院議員総選挙においては満25歳以上の男性で直接国税15円以上を納めている者に選挙権が付与された。
1899年(明治32年)改正
所得を3種類に区分し、第1種を法人所得、第2種を公社債利子所得、第3種を300円以上の個人所得とした。
1940年(昭和15年)改正
法人税法の制定によって従来の第1種が所得税から分離されて法人税となった。また、分類所得税と総合所得税の2本立てとなり、前者において所得種類別に異なった税率を適用するとともに勤労所得への源泉徴収制度が導入され、後者において所得合計が5,000円以上の者に10-65%の高度の累進課税をかけた。これは戦時体制の強化に伴って不労所得及び高額所得者に対して極端な重課を行い、同時に低所得者からも確実に徴収を行うことによって、税制の面から「贅沢は敵だ」「欲しがりません勝つまでは」といったスローガンを国民各層に定着させる意図があったともいわれている[誰によって?]。
1947年(昭和22年)改正
申告納税の導入によって所得税の一本化(総合所得合算申告納税制度)が図られる。また、その後の改正で最高税率が75%とされていたが、インフレ利得者等へ重課するためとして85%にあげられた。
1950年と1953年の改正(シャウプ勧告の影響)
1949年(昭和24年)のシャウプ勧告は、このように高い所得税率は勤労意欲にマイナスがある等の理由で、所得税の最高税率を下げ、それを補うための補完税として富裕税を導入することを勧告した。この結果、1950年(昭和25年)の改正で所得税の最高税率が55%に抑えられ、同時に累進税率で富裕税が導入された。しかし、富裕税は日本に定着せず、3年後の1953年(昭和28年)に廃止されることとなり、代わりに所得税の最高税率が65%に戻された。
所得税の納税義務者
所得税の課税標準
日本の所得税は、課税標準として総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の3つを設けている。これは、総合所得税課税を基本としながら、退職所得及び山林所得については分離所得税課税を実現するものである。
所得の種類
非課税所得
- 所得税法によるもの
- 租税特別措置法によるもの
- 勤労者財産形成住宅貯蓄契約・勤労者財産形成年金貯蓄契約の利子、収益の分配金
- 納税準備預金の利子
- 国、地方公共団体に対する、譲渡所得
- オリンピックのメダリストが日本オリンピック委員会から受け取る報奨金
- その他の法律によるもの
所得
以下、所得税法を「法」と表記する。
- 利子所得(法23条)
- 配当所得(法24条)
- 不動産所得(法26条)
- 事業所得(法27条)
- 給与所得(法28条)
- 退職所得(法30条)
- 山林所得(法32条)
- 譲渡所得(法33条)
- 一時所得(法34条)
- 雑所得(法35条)
これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。
最高税率の変遷
所得税の最高税率は1986年(昭和61年)までは70%であったが、一旦37%まで下がり、2007年(平成19年)度では40%(課税標準1800万円以上)になっている[7]。
しかし、財務省によると、2007年(平成19年)現在の申告者の実際の所得税負担率は、所得が1~2億円の納税者(26.5%)がピークになっている。それ以上の高額納税者は逆に下がり、所得100億円以上では14.2%となっている[8]。
これは、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等は、他の所得と分離して納税する分離課税が選択できるためである。分離課税は通常の納税(総合課税)に比べ税率が低い物が多く、また高額所得者は、分離課税が適用できる所得の割合が高いことが多い。その結果、高額所得者の実質税負担率は低くなるのである。
たとえば株式等の譲渡所得は、金融機関などを通した上場株式は2011年(平成23年)分までは7%(他に住民税3%)、2012年(平成24年)分以降は15%(住民税5%)。それ以外は2011年分までは20%(所得税6%)、以降は上場株式と同等の税率が設定されている[9]。上場株式の場合、2011年(平成23年)分までは所得が195万円を超え 330万円以下の納税者に適用される税率10%より低くなっている。
所得税の利点
所得税の欠点
- 累進課税を導入した場合、制度や税金の計算が複雑である。
- 累進課税を導入した場合、中高所得層の勤労意欲をそぐ。自由主義者とされる Friedrich von Hayek、Milton Friedmanは、所得は貢献度に応じて支払われるべきものであり 累進課税等による所得再分配政策は認めない。しかし、その一方では貧困問題を放置するべきではないという姿勢を一貫してしめしている[11]。
- 節税や脱税がおこないやすく、申告納税をする自営業者に対して源泉徴収される給与所得者は不公平感をいだきやすい。
所得控除
- 人的控除
- 物的控除
- 寄附金控除
- 生命保険料控除
- 損害保険料控除(2006年(平成18年)分まで、但し経過措置あり)
- 地震保険料控除[16](2007年(平成19年)分より)
- 小規模企業共済等掛金控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
税率
課税される所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになる。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
税額控除
所得税の最高税率の推移
所得税の税率の推移
1974年~ | 1984年~ | 1987年~ | 1988年~ | 1989年~ | 1995年~ | 1999年~ | 2007年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 10% | 50万円以下 10.5% | 150万円以下 10.5% | 300万円以下 10% | 300万円以下 10% | 330万円以下 10% | 330万円以下 10% | 195万円以下 5% |
60万円超 12% | 50万円超 12% | 150万円超 12% | 300万円超 20% | 300万円超 20% | 900 〃 20% | 330万円超 20% | 195万円超 10% |
120 〃 14% | 120 〃 14% | 200 〃 16% | 600 〃 30% | 600 〃 30% | 1800 〃 30% | 900 〃 30% | 330 〃 20% |
180 〃 16% | 200 〃 17% | 300 〃 20% | 1000 〃 40% | 1000 〃 40% | 3000 〃 40% | 1800 〃 37% | 695 〃 23% |
240 〃 18% | 300 〃 21% | 500 〃 25% | 2000 〃 50% | 2000 〃 50% | 3000万円超 50% | 900 〃 33% | |
300 〃 21% | 400 〃 25% | 600 〃 30% | 5000 〃 60% | 1800 〃 40% | |||
400 〃 24% | 600 〃 30% | 800 〃 35% | |||||
500 〃 27% | 800 〃 35% | 1000 〃 40% | |||||
600 〃 30% | 1000 〃 40% | 1200 〃 45% | |||||
700 〃 34% | 1200 〃 45% | 1500 〃 50% | |||||
800 〃 38% | 1500 〃 50% | 3000 〃 55% | |||||
1000 〃 42% | 2000 〃 55% | 5000 〃 60% | |||||
1200 〃 46% | 3000 〃 60% | ||||||
1500 〃 50% | 5000 〃 65% | ||||||
2000 〃 55% | 8000 〃 70% | ||||||
3000 〃 60% | |||||||
4000 〃 65% | |||||||
6000 〃 70% | |||||||
8000 〃 75% |
税収の推移
所得税は大きな増減を繰り返しながらも上限が減少傾向にある。
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 平成20('08)年度 計14,985,073
- 平成19('07)年度 計16,080,043
- 平成18('06)年度 計14,054,093
- 平成17('05)年度 計15,585,913
- 平成16('04)年度 計14,670,497
- 平成15('03)年度 計13,914,607
- 平成14('02)年度 計14,812,227 源泉分 12,249,159 申告分2,563,068
- 平成13('01)年度 計17,806,512 源泉分 15,030,134 申告分2,776,378
- 平成12('00)年度 計18,788,905 源泉分 15,878,457 申告分2,910,448
- 平成11('99)年度 計15,446,830 源泉分 12,618,587 申告分2,828,243
- 平成10('98)年度 計16,996,112 源泉分 13,765,760 申告分3,230,352
- 平成9('97)年度 計19,182,735 源泉分 15,402,987 申告分3,779,748
脚注
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ 知原 信良「米国における税制改革の問題 -フラット・タックスを中心に-」財務省財務総合政策研究所ディカッションペーパー2003年12月
- ^ 知原 信良「米国における税制改革の問題 -フラット・タックスを中心に-」財務省財務総合政策研究所ディカッションペーパー2003年12月
- ^ “OECD Tax Database”. Organisation for Economic Co-operation and Development. 2007年1月30日閲覧。
- ^ “創設所得税法概説”. 国税庁 (1998年6月30日). 2011年8月12日閲覧。
- ^ 国税庁 No.2260 所得税の税率
- ^ 申告納税者の所得税負担率(平成19年分) 国税庁「平成19年分申告所得税標本調査(税務統計から見た申告所得税の実態)」より
- ^ 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- ^ 田中康夫. “再び「日本の消費税制は欠陥税制」”. 日刊ゲンダイ にっぽん改国. 新党日本. 2010年8月8日閲覧。
- ^ 2010年9月 日本における貧困議論の現状と展望 山上俊彦
- ^ No.1199 基礎控除
- ^ No.1160 障害者控除
- ^ 給与所得控除 国税庁
- ^ 給与所得控除 財務省
- ^ No.1145 地震保険料控除
参考文献
- 安部忠 『所得税廃止論 税制改革の読み方』 光文社、1994年。ISBN 4-334-01292-2