年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム

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年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治6年太政官第344号布告
種類 行政手続法
効力 廃止
公布 1873年10月14日
条文リンク 法令全書 明治6年
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年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(ねんちゅうさいじつしゅくじつのきゅうかびをさだむ、明治6年10月14日太政官第344号布告)は、祝祭日休日)に関する日本太政官布告

概要[編集]

1873年明治6年)10月14日太政官布告として公布・即日施行された。

当初は、元始祭1月3日) 、新年宴会1月5日)、孝明天皇祭(先帝祭1月30日)、紀元節2月11日)、神武天皇祭4月3日)、神嘗祭9月17日)、天長節11月3日)、新嘗祭11月23日)の8日だったが、1878年(明治11年)6月5日の改正により、春季皇霊祭春分日)と秋季皇霊祭秋分日)が追加されて10日となった。

1879年(明治12年)7月5日の改正により、神嘗祭の日が9月17日から10月17日に変更された。これは新暦の9月17日だと稲穂の生育が不十分であるため月遅れにしたものである。

1912年大正元年)9月4日休日ニ関スル件の公布・同日施行と同時に廃止された。

参考文献[編集]

  • 『明治年間法令全書 第6巻-2』(1975年、原書房)

関連項目[編集]