審判官 (特許庁)

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特許庁における審判官(しんぱんかん)とは、特許意匠商標審判等を行う特許庁の職員である。 特許等の審判は各国において審判官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審判官について記載する。

概要

日本の特許法では、第136条第1項において「審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。」と、特許の審判は審判官のみが行うことができることを規定している(意匠、商標についてもそれぞれ、意匠法第52条、商標法第56条で準用。また、審判官は、審判の他に判定(特許法第71条、意匠法第25条、商標法第28条)、鑑定(特許法第71条の2、意匠法第25条の2、商標法第28条の2)、登録異議の申立てについての審理及び決定(商標法第43条の3)、再審(特許法第174条、意匠法第58条、商標法第62条)も行うこととされている。

審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ、審判官のうち1人が審判長として指定される。

資格

審判官の資格については、特許法第136条第2項(実用新案法、意匠法、商標法で準用)において政令で定めるとされており、これを受けて特許法施行令第5条に、所定の職務の級にあり、所定の研修課程を修了した者で、以下の条件を満たす者が審判官の資格を有すると規定されている。

  • 5年以上特許庁において審査官の職にあつた者
  • 産業行政等の事務に通算して10年以上従事し、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事した者
  • 産業行政等の事務に通算して12年以上従事し、上記の者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

任用

審判官は、通常、審査官から昇任する。

経済産業省組織規則第326条第1項により、審判官は審判部に置かれることとされている。

特許庁において審査官・審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法第7条)。

関連項目