奏任官

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奏任官の位置づけ

奏任官(そうにんかん)は明治憲法下の高等官の一種で、高等官三等から八等に相当する職とされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命し、官記には内閣印が捺されていた。

概要

文官

文官は採用形態や勤続期間、職務により分類は多岐に亘る。判任官から昇進する者もいれば、高等文官試験に合格して採用されたキャリア組もいた。技官では、奏任官は技師と呼ばれており、主に判任官である技手から昇任した者、帝国大学を卒業したものが任じられた。

武官

武官大佐から少尉までの士官に相当した。それぞれ階級ごとに、大佐は奏任官一等(高等官三等)に、少尉は奏任官六等(高等官八等)に相当するものとされた。少尉に任官する者は、概ね次の者であった(公務中の死亡による昇進を除く)。

  1. 士官学校兵学校を卒業して所定の期間を経過した者
  2. 下士官(判任官)・から昇任した者
    1. 陸軍:少尉候補生として一定の期間を経過した者
    2. 海軍:兵から昇進してきた者で、階級は通常「特務」を付けて「特務少尉」と呼んだ。
  3. 幹部候補生制度ができてからは、甲種幹部候補生の教育を修了して一定期間を経過した者

関連項目