喧嘩

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祭りでの喧嘩の様子

喧嘩(けんか)とは、個人間において、怒り感情によるエネルギーの発露や意見利害の対立が言葉の応酬または腕力をぶつけあうなどの形で現れる事を指す。おおむね会話や性行為と同様、コミュニケーション行為であるが、腕力の場合、エネルギーが破壊的であることと、相手を殺傷する危険性があることから、可能であるなら対話で解決するほうがよいとされる。趣味嗜好、思想宗教、人生哲学、精神疾患飲酒祭りなど非日常的行事などから喧嘩が発生することも多い。動物にも喧嘩はある。喧嘩による暴力は違法行為となり、処罰の対象となる。

言葉の応酬で行う喧嘩を口喧嘩(くちげんか)と言う。「(他人の)火事と喧嘩は大きいほど面白い」などといわれる。

歴史上の使われ方

現代日本では、素手や殺傷性の少ない武器で私闘することを呼ぶが、江戸時代以前では群衆があつまり騒ぐことや、刀剣などを使う私闘全体を指す。語義としてはおおっぴらにやかましく騒ぎ立てることの意義であり、喧騒などと同義である。「喧嘩」を物理力をともなう抗争、とりわけ公認されていない私闘の意味として利用された出典や経緯については十分な考証がなされていない。英語訳ではbrawl(大声で争う)がもっとも語義に近いが使用目的に応じてquarrel(口げんか) fight(殴り合い喧嘩)dispute(仲たがい)などが相当する[1]

古代・記紀の時代にあらそい事は、「忤(さか)ふ」「諍(いさか)ふ」などと表記され、「喧嘩」という表現は、中世・『吾妻鏡(東鑑)』の頃より利用されはじめたものと見られる。『吾妻鏡』の治承4年(1180年)の項に「小八郎太夫等喧嘩之時、六條廷尉禪」との表記が見られる。

中世ではおもに家人間での殺傷事件や、国人一揆の騒乱などをさし、後期になると村落単位から大名に至るまで自力救済を目的として実力行使が行われる展開が日常的になってくるが、これを指して喧嘩とされた。戦国時代には行軍法度などに喧嘩の禁、喧嘩両成敗などの文脈で使用された。両成敗法は軍事行動のさいの軍内部の騒乱を抑制するための非常事態宣言の要素が強い行軍法度であり、平時の分国法においては騒乱に対して両成敗法を適用されることはめずらしかった。たとえば武家の基本法である御成敗式目には領地争いやそれにともなう殺傷を加害・被害の理非に照らし合わせ裁断する体裁を取っている。仇討ちも禁止されていた(十条)。喧嘩両成敗法は今川仮名目録甲州法度次第の頃から見られるようになり、織田信長は天正5年(1577年)「定安土山下町中」いわゆる楽市楽座令において喧嘩口論を禁じる制札を発している。

江戸期には元禄赤穂事件では両成敗法を根拠に高家吉良(吉良義央)を成敗すべしとした浅野家家臣らに対して幕府首脳や荻生徂徠ら儒学者がこれを認めない処置を下している。これは後に戯曲化した『忠臣蔵』の興行などにより「喧嘩両成敗」なる表現とともに庶民のあいだに定着した。

文政五年(1822年)に上演された歌舞伎「御摂曽我閏正月」では文化二年(1805年)におきた江戸の鳶火消し「め組」の喧嘩を題材に、庶民の私闘に対する美意識を芸能に昇華している。

近年の傾向

近年では、特に児童の間では暴力を良しとしないために児童間の喧嘩は忌避される傾向がある。これに対して殴り合うことまで禁止しては、暴力の痛みや加減を知ることができないまま成長してしまうという声もある。加減を知らないがために暴力事件が起こると惨事になるとも言われる。

また、今までは喧嘩で処理されていたものも、校内暴力として処理されつつあるため、問題視されることがある。


関連項目

外部リンク

関連書

  • 清水克行 『喧嘩両成敗の誕生』 講談社選書メチエ 講談社 ISBN 4062583534
  1. ^ 三省堂「EXCEED 和英辞典」