重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

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重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 重要影響事態法・重要影響事態安全確保法
法令番号 平成11年5月28日法律第60号
種類 外事法
効力 現行法
成立 1999年5月24日
公布 1999年5月28日
施行 1999年8月25日
主な内容 重要影響事態における基本計画や米軍に対する自衛隊の後方支援など
関連法令 船舶検査活動法自衛隊法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(じゅうようえいきょうじたいにさいしてわがくにのへいわおよびあんぜんをかくほするためのそちにかんするほうりつ、1999年(平成11年)5月28日法律第60号)は、重要影響事態が発生した時の政府の対応などを定めた日本法律である。重要影響事態法重要影響事態安全確保法と略していう。

かつては周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態法)という法律名であった。

目的

そのまま放置すれば、日本に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等、日本周辺の地域における日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態(「周辺事態」)に対応して日本が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、日本の平和及び安全の確保に資することを目的としている。

内容

通常、自衛隊軍事行動を起こす場合、自国の領域において脅威が発生した場合のみだが、この法律は放置すれば日本に脅威をもたらす場合にも軍事行動をとる事を可能とする法律である。

平成11年に「日米防衛協力の指針」の実効性を確保するため、周辺有事の基本計画や、米軍に対する自衛隊の後方支援や協力を定めたものである。

対応措置

  • 後方地域支援
  • 後方地域捜索救助活動
  • 船舶検査活動(船舶検査活動法に規定するもの)

後方地域の定義

「我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。」

つまり後方地域とは「日本の領域と日本周辺の非戦闘地域」のことである。後のテロ特措法イラク特措法のように「外国の領域」は含まれていないが、自衛隊イラク派遣自衛隊インド洋派遣で議論された「非戦闘地域」の概念がこの法律で示された。 なお、2010年11月の延坪島砲撃事件については、政府は周辺事態に該当しないとの見解を示している。

関連項目