名字

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名字(みょうじ、苗字)は、家(家系家族)ののこと。法律上はと呼ばれ(民法750条、790条など)[1]、一般にはともいう。

概説

世界を見渡すと、アメリカドイツのように移民が集まる国では名字の数が多くなり、世界中の名字が集まっているような状態になっており[2]、アメリカ人の名字は100万種以上とも言われている[2]。それに対して中国韓国では一文字姓が原則とされているので種類が少なく、韓国では約280種類しかないと言われている[2]

日本の名字

日本の名字は、元来「名字(なあざな)」と呼ばれ、中国から日本に入ってきた「(あざな)」の一種であったと思われる。公卿などは早くから邸宅のある地名を称号としていたが、これが公家武家における名字として発展していった。近世以降、「苗字」と書くようになったが、戦後当用漢字で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため再び「名字」と書くのが一般になった[要出典]

「名字」と「姓」又は「氏」はかつて別ものであった。たとえば、清和源氏新田氏流を自称した徳川家康の場合は、「徳川次郎三郎源朝臣家康」あるいは「源朝臣徳川次郎三郎家康」となり、「徳川」が名字(苗字)、「次郎三郎」が通称、「源」が(「姓」、本姓とも呼ばれる)、「朝臣」が姓(かばね)(古代に存在した家の家格)、「家康」が(いみな、つまり本名)ないし実名(じつみょう)になる。

日本での名字の数は、たとえば「斎藤」と「斉藤」を別として数え、たとえば「河野」の読み方を「こうの」と「かわの」で区別して別に数えるなどという方法をとれば、一説には「20万種にも達する」などとも言われるが[2]、「20万種は多すぎる、実際には10万種ほどだろう」という見解を示す人もいて、正確な推定は難しい[2]。それでも世界的に見れば多いほうである。これほど名字の数が増えた理由の一つとして、日本人は他国・他地域の人々と比べて「同族」という意識よりも「家」の意識を重要視したので、同族であってもあえて名字を変えて「家」を明確にしたり、地名を用いて「家」を明らかにしたりしたことがある。また明治時代の明治新政府が、国民に名字を持つことを義務付け、その結果、庶民はそれまでもともと通称として持っていた名字をその機会に名乗ったり、またそれまでの名字を変えて名乗ったりしたので、明治時代に一気に名字の数が増えた、ということもある[2]。一説によると、幕末期と明治期を比べると、一気に数倍に増えたと言う[2]

日本人の名字の由来は、様々な分類法があるが、次のように分類することもできる[2]

  渡辺高橋佐々木石川長谷川三浦千葉など[2]

  山本山田池田など[2]

  西喜多辰巳など[2]

  服部鍛冶庄司東海林犬飼鵜飼公文など[2]

  • 藤原氏に由来[2](ただしその多くは藤原氏と血縁的関係にないと考えられる[3]

  佐藤伊藤安藤加藤など[2]

明治時代以前の「姓」

公家の名字

古代の氏族制度が律令制へ移行した後に、氏族格式そのものよりもその本人が属する家系や家族の方が重要になり、従来の(うじ)の中でもその家を区別する必要が現れた。たとえば、同じ藤原氏でも藤原北家藤原式家、藤原北家の中でも道長頼通流とそれ以外といった様に同じ氏の中でも格の違いが現れている。

そのため、その家を現すためにその出身地を付けたのが名字の始まりと言われている。平安時代の貴族は母親の邸宅で育つため、その母方の邸宅のある地名などを名字につけた。貴族の初期の名字は一代限りのもので、号といい家名を現すものではなかったが、平安時代後期から家名となりその家系を示す様になってくる(近衛家九条家西園寺家など)。この家名が武家社会以降の公家の名字となり、明治維新以降も受け継がれることとなる。

武士の名字

平安時代後期になると律令制が崩壊し、荘園の管理や自ら開拓した土地や財産を守るために武装集団である武士が出現する。武士は自らの支配している土地の所有権を主張するために自分の所有する土地(本貫地)( - みょう)の地名を名字として名乗り、それを代々継承した。また荘官であれば荘園の名称を、郡司であれば郡の名称を名字とする者も現れた。

鎌倉時代になると武士の所領が拡大し、大きな武家になると全国各地に複数の所領を持つようになった。鎌倉時代の武家は分割相続が多かったため、庶子が本家以外の所領を相続すれば、その相続した所領を名字として名乗るようになる。またさらなる土地の開墾によって居住域が増え、新たな開墾地の地名を名字とし、ますます武士が名乗る名字の数は増大していった。ただし、注意すべきは、名字(苗字)は異なろうとも姓(本姓)は同じということである。

例えば、新田義貞の弟は脇屋義助だが、本姓で言えばどちらも源姓であり、源義貞、源義助である。新田という名字(苗字)は、源義家(八幡太郎義家。八幡太郎とは義家の通称)の四男の源義国(足利式部大夫義国。足利は義国の母方の里の地名、式部大夫は役職)の長男の源義重が、新田荘を開墾し、そこを所領とし、藤原忠雅に寄進して荘官に任命されたことから新田荘の荘名を名字にしたことに始まる。義助は兄の義貞が相続した嫡宗家から独立して新田荘内の脇屋郷を分割相続して住んだことから、脇屋を自己の名字とし、脇屋義助と名乗った。ただし、新田氏は源頼朝から門葉として認められなかったため、鎌倉時代には幕府の文書に「源○○」と署名する事や記載されることはなかった。

南北朝時代以降は嫡子単独相続が主流となったため、このような形での名字の拡大は収まった。つまり一族の所領は兄弟で分割相続するのではなく、嫡子が単独で相続するため、嫡子以外の兄弟はその配下となり、独立しないため、新しい名字を名乗ることが少なくなった。

そして、室町時代から江戸時代になると、本姓は、もっぱら朝廷から官位を貰うときなどに使用が限られるようになり、そのような機会を持たない一般の武士は、本姓を意識することは少なくなった。事実、江戸幕府の編纂した系図集を見ると、旗本クラスでも本姓不明の家が散見される。一方で、一般の人であっても朝廷に仕えるときは、源平藤橘といった適切な本姓を名乗るものとされた。また、一部の学者等が趣味的、擬古的に名乗ることもあった。したがって、名字は支配階級の象徴として固定化されたが、本姓の有無は支配階級の象徴として本質的なものではなかったのである。

公家・武士ともども、名字の下に直接接続するのは通称であり、諱を直接つなげる場合は、本姓に対してが通常であった。ただし苗字と諱を直接つなげることも、皆無ではなかった[4]。下級武士においては、通称のみで諱を持たない者も少なくなかった。

庶民の名字

古代の庶民は主に、豪族の所有民たる部曲の「○○部」という姓を持っていた。例えば「大伴部」「藤原部」というようなものである。しかし部曲の廃止や支配者の流動とともにその大半は忘れられ、勝手に氏を名乗ることもあった。

名字(苗字)は、姓(本姓)と違って天皇から下賜される公的なものではなく、近代まで誰でも自由に名乗ることができた。家人も自分の住む土地を名字として名乗ったり、ある者は恩賞として主人から名字を賜ったりもした。

江戸時代には幕府の政策で、武士、公家以外では、原則として名字(苗字)を名乗ることが許されなかった。これをもって「江戸時代の庶民には名字がなかった」と語られることがある。だが庶民といえども血縁共同体としての家があり、それを表す名もある。また先祖が武家で後に平民になった場合に先祖伝来の名字が受け継がれる場合もあった。そうした私称の名字は寺の過去帳や農村の古文書などで確認することができる。また商人がしばしば屋号をそのような私称として使った。

しかしそれでも、庶民は、名字として公的な場で名乗ることはできなかった。この習慣は、江戸時代に特有ではなく、それ以前の中世の鎌倉時代・室町時代の段階から存在していた。名字が武士身分の象徴として意識される一方で、庶民の間では、名字の公称が自主規制されていったのである。同時に、村の中でも、名字の私称は、上層の百姓の特権として認識されるようになった。

明治時代以後の名字

明治政府も幕府同様、当初は名字を許可制にする政策を行っていた。幕府否定のため幕府により許可制で認められていた農民町人の苗字を全て禁止し(慶応4年9月5日)、賜姓による「松平」の名字を禁止したり(慶応4年1月27日)する一方、政府功績者に苗字帯刀を認めることもあった。明治2年7月以降、武家政権より天皇親政に戻ったことから、「大江朝臣孝允木戸」のように本姓を名乗ることとした時期もあった。

明治3年(1870年)になると法制学者細川潤次郎や、戸籍制度による近代化を重視する大蔵省の主導により、庶民への名字を原則禁じる政策は転換された。9月19日の平民苗字許可令、明治8年(1875年)2月13日の平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に名字を持つことになった。この日にちなんで、2月13日は「名字の日」となっている。明治になって名字を届け出る際には、自分で名字を創作して名乗ることもあった(たとえば与謝野鉄幹の父礼厳は先祖伝来の細見という名をあえて名乗らず、故郷与謝郡の地名から与謝野という名字を創作した)。僧侶や神官などに適当につけてもらうということもあった[5]が例は少ない。

明治4年10月12日には姓尸(セイシ)不称令が出され、以後日本人は公的に本姓を名乗ることはなくなった。氏・姓は用語も混乱していたが、この時点で太政官布告上は、いわゆる本姓は「姓」氏・名字は「苗字」、かばねは「尸」というように分類されたのである。明治5年(1872年)5月7日の「通称実名を一つに定むる事」(太政官布告第149號)により公的な本名が一つに定まり、登録された戸籍上の氏名は、同年8月24日の太政官布告により、簡単に変更することができなくなった[6]。また婚姻後の妻の苗字については、明治8年(1875年)、石川県より「嫁いだ婦女は、終身その生家(実家)の氏とするか。嫁が家督などを継ぐなど、夫家の氏とせねばならぬ場合はどう示すか」との伺があり、同年11月9日、内務省は判断に困り太政官伺を出した。その結果、明治9年(1876年3月17日の太政官指令として、婦女の苗字は「所生ノ氏」つまり婚前のものとし、但し夫の家を相続した場合には「夫家ノ氏」とするとされた[7]。なお、現在と同じ夫婦同氏の原則に転換したのは明治31年(1898年)に明治民法が成立してからである。

外来名字

近代になって国際化がすすむにつれて日本に帰化する外国人が必ずしも「日本風」の氏名でなくても許可されるようになり[8]、アメリカ人だったドナルド・キーンは「キーン ドナルド」で日本国籍を取得している。逆に鼓呂雲恵理駆三都主アレサンドロのように新たに作った者もいる。

外国人と結婚して氏を改める(1984年戸籍法改正)例も増え、外国由来の名字を持つ日本人が増えてきている。中でも中東圏は父親の名字を継承する習慣があるため、日本人女性と結婚し日本国籍を取得しても、アラビア語やペルシャ語の名字をそのままカタカナ表記で使用している事が多い(ダルビッシュ有の父親など)。

幽霊名字

近年刊行されている雑学本や名字関連の本に記載されている珍姓・奇姓・難読姓には、架空のものや江戸時代戯書から引用されたものが多い。このように実在が確認できない名字の存在は佐久間英が「お名前風土記」(読売新聞社、1971)で指摘していたが、森岡浩はそれに「幽霊名字」という名称を与えた[9]。森岡浩は、これらの幽霊名字がないことを証明するためにはすべての戸籍を調べる必要があるため困難であり、また名字関連の本に自分の名字が記載されていなければ読者から苦情が来るが、存在しない名字が掲載されていても苦情が来ることはないため、なかなか消すことができない、としている[10]

森岡浩によれば、一番長い名字は5文字の「左衛門三郎」(さえもんさぶろう)と「勘解由小路」(かでのこうじ)の二つだけで、これ以外の「十二月三十一日(ひづめ)」などは実在しない、つまり幽霊名字だという[11]

脚注

  1. ^ 現行民法における氏の性格については「家の名」だけでなく、学者の間で議論がある。井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年。
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r 高澤等、森岡浩 著『日本人の名字と家紋』プレジデント社、2017、p.8-10
  3. ^ 宝賀寿男藤原氏概観」『古樹紀之房間』、2007年。
  4. ^ たとえば、s:太平記/巻第十四では新田義貞という表記が何度も現れる。
  5. ^ 丹羽基二『日本人の苗字 三〇万姓の調査から見えたこと』(光文社 2002年)193頁、201頁
  6. ^ 井戸田(2004)、23ページ。
  7. ^ 『法令全書(明治9年)』 内閣官報局1890年、明治8年11月9日の内務省伺 第十五、1453頁。井戸田(2004)、52-3ページ。
  8. ^ 帰化申請・良くある質問”. 行政書士菊池事務所. 2019年8月26日閲覧。
  9. ^ 森岡浩. “幽霊名字とは”. オフィス・モリオカ. 2019年8月26日閲覧。 - 『日本人の名字なるほどオモシロ事典』(森岡浩日本実業出版社 ISBN 4534028660 (1998)98ページが初出
  10. ^ 森岡浩『名字のヒミツ 決定版!』朝日新聞出版、2009年、32-38頁。ISBN 978-4022505477 
  11. ^ 日本で一番長い名字は漢字5文字のもの 一番短い名は1文字”. NEWSポストセブン (2014年1月7日). 2019年11月25日閲覧。

参考文献

関連項目

外部リンク