区検察庁

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区検察庁(くけんさつちょう)は、日本の検察庁の種類の1つであり、簡易裁判所に対応する検察庁である。

一般に区検(くけん)と略される。

区検察庁の組織

区検察庁には、検事副検事(以上2官が検察官)、検察事務官及び検察技官が置かれる。なお、副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとされている[1]

区検察庁にあっては、法務大臣が、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる[2]。 この場合の検察事務官を特に「検察官事務取扱検察事務官」という。

2人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁には、上席検察官(じょうせきけんさつかん)各1人が置かれ、検事を以てこれに充てられる[3]

上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が2人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員を指揮監督する[4]

基本的に簡易裁判所は、それぞれの管轄区域内に庁舎が置かれている。それに対して、区検察庁の庁舎は必ずしも管轄区域内に置かれるとは限らず、複数の区検察庁が同一庁舎に同居している例もある。例えば、大阪地方検察庁本庁管内の区検察庁はすべて、大阪高等検察庁及び大阪地方検察庁とともに大阪市福島区の合同庁舎に置かれている。

区検察庁一覧

脚注

  1. ^ 検察庁法16条2項。
  2. ^ 検察庁法附則36条。「当分の間」とされているが、現在も存続している。
  3. ^ 検察庁法10条1項。
  4. ^ 検察庁法10条2項。

関連項目