労働政策審議会

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労働政策審議会(ろうどうせいさくしんぎかい、: Labor Policy Council)とは、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき、厚生労働省に設置されている審議会等の一つ。略称は労政審(ろうせいしん)。

中央省庁再編に伴い、従来の中央労働基準審議会や中央職業安定審議会など13の審議会を統合[1]し、2001年(平成13年)1月6日に設置された。

所管事務[編集]

労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省設置法第9条)。

  1. 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。
  2. 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。
  3. 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
  4. 労働基準法労働時間等の設定の改善に関する特別措置法専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法労働安全衛生法労働災害防止団体法労働者災害補償保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律勤労者財産形成促進法中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律職業安定法労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律高年齢者等の雇用の安定等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律建設労働者の雇用の改善等に関する法律港湾労働法中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律看護師等の人材確保の促進に関する法律林業労働力の確保の促進に関する法律雇用保険法職業能力開発促進法外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律青少年の雇用の促進等に関する法律雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

審議会は、会議を原則公開とし、また、審議会の議事録は、原則公開とする(労働政策審議会運営規程第5条、第6条)。

分科会・部会[編集]

審議会には、審議事項の性質別に7つの分科会とそのもとに16の部会が置かれている。

以下の2部会は、審議会直属の部会である。

  • 労働施策基本方針部会
  • 労働政策基本部会

委員[編集]

国際労働機関公労使三者構成の原則を整えるため、委員は公益・労働者使用者の各代表10名の計30名で組織され、厚生労働大臣によって任命される(労働政策審議会令第2条、第3条)。任期は2年で再任可能。また、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をそれぞれ置くことができる。会長は、公益代表委員のうちから、委員が選挙する(労働政策審議会令第5条)。

審議会の会議は、厚生労働大臣の請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委員の三分の一以上から請求があったときに会長が招集する(労働政策審議会運営規程第2条)。

第11期委員[編集]

(令和4年9月21日現在)[2] ◎は会長、○は会長代理

公益代表
労働者代表
使用者代表

課題[編集]

労働契約法18条の「5年」を、大学教員や研究所研究員等について「10年」と読み替える研究開発力強化法の改正が2013年12月になされた(施行は2014年4月~)が、その際には、通常見られる労働政策審議会での審議会は一切なされず、議員立法で成立した。政府サイドにおいて、労働政策審議会では労働者寄りの意見が出されて、迅速な審議ができないことが懸念された可能性があり、労働政策審議会の事実上の骨抜きとの批判が強い(労働法律旬報2014年1月合併号の各論文より)。

脚注[編集]

  1. ^ 平成13年1月に行った審議会の整理合理化について 厚生労働省”. 2014年9月14日閲覧。
  2. ^ 第11期労働政策審議会委員名簿厚生労働省

外部リンク[編集]