切捨御免

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切捨御免(きりすてごめん、斬捨御免)とは苗字帯刀と並ぶ江戸時代武士の特権である。別名を無礼討(ち)(ぶれいうち)とも。

概要

近世において武士が町人百姓らから耐え難い「無礼」を受けた時は、斬殺しても処罰されない。これは当時の江戸幕府の法律である『公事方御定書』71条追加条によって明記されている[注釈 1]

無礼な行為によって武士の名誉が傷つけられる事を制止するための正当防衛的な行為と認識されていた。西洋では近代以前には決闘による名誉回復があった。これに対して、日本の切捨御免には支配階層である武士の名誉と威厳を守る事によって武士を頂点とした当時の社会秩序が防衛されると考えられ、こうした観点より切捨御免が認められていたと考えられている。

あくまでも正当防衛の一環であると認識されているため、結果的に相手が死ぬことはあってもとどめを刺さないのが通例である。また無礼な行為とそれに対する切捨御免は連続している必要があり、以前行われた無礼を蒸し返しての切捨御免は処罰の対象となった。

なお、「切捨御免」という言葉は江戸時代のものではなく、史料においては「手討」「打捨」などと表現されているにすぎない[1]

「無礼」とは

ある言動や行為を「無礼」(当時は、「不法」「慮外」とも表現された)なものとみなすかどうかは個人によって相違があったと考えられるが、幕府やによって手討ちの対象たりうると認可された「無礼」は、2段階より構成されたと考えられる[1]

まずは、

武士の身体に当たったり、その刀や傘などに当たったりする行為

や、あるいは、

武士に対して道をゆずらなかったり、大名行列を横切ったり、武士より高い場所に座ったりするなど、武士に対する敬意を表現しない行為

をしたうえで、

それを咎めた武士に対して謝罪せず、あるいは、悪口雑言を吐き、ときに、武具ないし武具相当のもので反撃する行為

があった場合、これら一連の行為や言動が「無礼」「不法」「慮外」なものととらえられている[1]

無礼討ちには、武士に対する名誉侵害の回復という要素と、その生命を脅かす攻撃から自身の身を護る正当防衛の要素が含まれていた[1]

切捨後

  • 斬った後は速やかに役所に届出を行うこと
  • どのような事情があったにせよ、人一人斬った責任の重みゆえ、20日以上に及ぶ自宅謹慎を申し付けられること
  • 斬った刀は、詮議に使う証拠品として検分のため一時押収されること
  • 無礼な行為とそれに対する正当性を立証する証人も必要とされる

など、適用の条件は厳格であった。

証人がいないなど、切捨御免として認定されない場合、その武士は処分を受け、最悪、武士としたまま名誉の死を遂げる切腹も申し付けられず斬首刑を受け、お家断絶の可能性もあった。そのため本人謹慎中は家人及び郎党など家来・仲間が証人を血眼になって探すが、見つかりそうにない場合、体面を保つために評定の沙汰(裁判)を待たずして自ら切腹する者が絶えなかった。無礼討のために刀を抜いたが、相手に逃亡された場合なども武士の不名誉とされ処罰の対象であった。

また、上意討ち・無礼打ちに理不尽を感じた者は、両者にどのような身分差があれど(たとえ上司であっても)、脇差でならたとえ殺すことになっても刃向かうことも許された。むしろ討たれる者が士分の場合、何も抵抗せずにただ無礼打ちされた場合は、国家鎮護守・外敵制征圧(軍事警察力)を担う兵(つわもの)である武家としての「不心得者である」として、生き延びた場合でもお家の士分の剥奪、家財屋敷の没収など厳しい処分が待っていたため、無礼打ちする方・受ける方双方命懸けで臨まねばならなかった。そのため上司が上意討ちをする場合、まず討つ相手に脇差を持たせてけしかけ、刃向かわせてから即座に斬る、という場合もあった。

ただしこのような騎士道的な態度が裏目に出ることもある。尾張藩家臣、朋飼佐平治は路上で町人と突き当たった。佐平治が咎めたのにもかかわらず、町人は無視してそのまま立ち去ろうとした。佐平治は無腰の町人を手打ちにするのを不本意と考え、自らの脇差を相手に渡して果たし合いの形式をとろうとしたが、町人はその脇差を持ったまま遁走し、「余れ佐平治をふみたり(打ち負かす)」と触れ回った。悪評を立てられた佐平治は已む無く出奔を余儀なくされ、武士の一分を立てるために町人の家を突き止め女子供に至るまで殺害するに至った[2]

また、他領の領民に対する危害行為は、たとえ正当防衛である切捨御免の結果であったとしても、その領民が属する封建領主への敵対的行為とされる恐れがあった。つまり幕府直轄地である江戸で町民に危害を加えた場合は、江戸幕府への反逆行為とみなされる恐れがあった。このため諸藩は江戸在勤者に対し、直接切捨御免には言及していないものの「町民とトラブルを起こさずにくれぐれも自重すべき」旨の訓令をたびたび発した記録が残っている。このため簡単には斬れない事情を知っていた町民の中には、を衒ったり、度胸試しのために故意に武士を挑発する言動をする者もいたという。もっとも町人から侮辱を受けたまま何もせずにいたところを朋輩に見られた場合、今度は「臆病者」との謗りを受け、これまた「士道不覚悟」で罰せられることになる。従って武士は街中でこのような恥辱を受ける事を避けるために、供を付けず一人歩きするようなことは避ける必要があった。加賀藩『御法度』寛永8年(1631年)では、そのように定めている。特に芝居小屋銭湯のような、町人と密接な接触が想定される場に足を踏み入れることは、極力慎むことが求められた(もっとも、江戸中期以降にはこのような芝居小屋・銭湯などの大抵の公共施設では刀を預ける刀架所が下足所の横に設けられた)。

以上のように切捨御免は武士の特権としては認められてはいたものの、気ままに実行出来るようなものではなく、正当なものと認定されなかった場合のリスクも高かった為、実際に切捨御免を行い、認められた事案はそれほど多くはない。

主従関係と無礼討

主人が不都合をしでかした家来を斬る場合も無礼討(上意討ち)という。この場合の家来には武士のみならず中間や下男下女などの武士以外の奉公人も含まれた(理論的には日雇いの奉公人も対象となった)。主従関係に基づく無礼討ちでは主人が有する家臣への懲罰権の行使と考えられたため上述のような厳格な規定は適用されず、殺害自体の刑事責任も問われなかった。但し家来に対する管理能力に問題があるとみなされ「家中不取締」として御役御免や閉門といった処分を受けることもあった。また正当防衛ではなく懲罰であるため、とどめを刺すことも行われた。

脚注

注釈

  1. ^ ただし、同書成立の以前から慣習法などの形として認められていたと考えられている。

出典

参考文献

関連項目