内政不干渉の原則

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内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。

概要

山本草二によれば、不干渉義務は歴史的に三段階の進展を遂げたとする。第一期は19世紀、主権の本質論により不干渉義務が根拠づけられ、戦争は適法な権利行使として容認される一方、戦争に至らない「命令的・圧政的干渉」(authoritative and dictatorial intervention)は不干渉義務原則のもとで許されないものとされた。第二期20世紀初頭では、戦争の違法化の流れの中で、不干渉義務の対象事項の範囲は「国際法上専ら国家の管轄に属する事項」(国際連盟規約15条8項)として、国際法上の規律に服することになる。この時期における国内管轄事項のとらえ方は、国際法が直接に規律せず国家の自由裁量に委ねられている留保分野(reserved domain)として捉えられており、ある事項が国際法の規律を免れているという消極性において、当然に国内問題と認められるものであった。第三期、第二次大戦以降は、国内問題の範囲は国際法で一層明確かつ積極的に定められ、その侵害に対しては、有効に対抗できる国際法上の保護法益となってきている、とさせる[1]

主要な条約的根拠

国際連合憲章第2条第7項

  • この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない[2]

国家間の友好関係および協力についての国際法原則に関する宣言(友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625)[3]

  • いかなる国又は国の集団も、理由のいかんを問わず、直接又は間接に他国の国内問題又は対外問題に干渉する権利を有しない。したがって、国の人格又はその政治的、経済的及び文化的要素に対する武力干渉その他すべての形態の介入又は威嚇の試みは、国際法に違反する。いかなる国も、他国の主権的権利の行使を自国に従属させ又は他国から何らかの利益を得る目的で他国を強制するために、経済的、政治的その他いかなる形の措置も使用してはならず、またその使用を奨励してはならない。また、いかなる国も、他国の政体の暴力的転覆に向けられる破壊活動、テロ活動又は武力行動を組織し、援助し、助長し、資金を与え、扇動し又は、黙認してはならず、また、他国の内戦に介入してはならない。人民からその民族的同一性を奪うための武力の行使は、人民の不可譲の権利及び不干渉の原則を侵害するものである。いずれの国も、他国によるいかなる形態の介入も受けずに、その政治的、経済的、社会的及び文化的体制を選択する不可譲の権利を有する。前記パラグラフのいかなる部分も、国際の平和及び安全の維持に関する憲章の関係規定に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

解釈

国内管轄事項とは

かつては「国内管轄事項とは、国家の政治制度や自国民の取り扱いなど国家の存立に欠かせない重要な事項である」と実体的に考えられていたが、1923年のチュニス・モロッコ国籍法事件の勧告意見で、常設国際司法裁判所は「ある事項がもっぱら国内管轄に属するか否かは、本質上相対的な問題であり、国際法の発展に依存する」とし、国内問題の範囲は動くものとしている。このため一般に「国際法が規律せず各国の主権的裁量にゆだねられている分野」と理解されている。一方で第二次大戦後は人権の保護が国際的関心事項となり、1948年の世界人権宣言を始めさまざまな国際人権条約が誕生した。人権問題の発生が直ちに外国からの干渉をもたらすものではないが、大規模な、とりわけ重大な人権侵害は単に国際人権保障の観点から問題となるだけではなく、周辺地域の国際の平和と安全にも脅威となる重大な事態となる恐れがあるため正当な国際的関心事項として扱われる。さらに1993年の世界人権会議で採択されたウィーン宣言及び行動計画では「各国の歴史的、文化的背景は考慮する必要性は認めるが、人権の普遍性に疑いの余地がない」ことが明言された。[4] このウィーン宣言及び行動計画に拠って国際連合人権高等弁務官事務所が設立され、2006年には世界の人権状況を監視し、体系的な人権蹂躙に対処するための国際連合人権理事会が設立された。

干渉とは

干渉とは、他国の国内管轄事項に関して武力又はその他の強制的手段を使って命令的介入を行うことである(もっとも武力行使については国連憲章2条4で原則的に禁止されているので国内管轄事項の不干渉の問題として扱う必要はない)。干渉にあたる行為としては、他国の領海内における掃海活動(コルフ海峡事件判決)や他国政府打倒の目的をもつ武装集団に対する支援・援助(ニカラグア事件判決)があげられる。また、他国の主権的権能の行使を従属させる目的で経済援助の停止などの政治的・経済的圧力の行使を行うことも干渉にあたるとされている(友好関係宣言)。なお、他国が国内統治に関して批判あるいは抗議をしたとしても、それは強制的要素を含まないので国際法上は違法な干渉にはあたらない。

主要な争点

内戦への干渉について

かつては、他国が反政府軍に対して軍事的・経済的援助をすることは違法な干渉にあたるが、逆に合法政府の要請に応じて他国が政府を支援することは干渉ではなく、協力であって違法な干渉にはあたらないとされていた。しかし、内戦は通常、国を代表する資格が争われているものだから、既存の政府から要請があったからといって、そのことをもって他国による内戦介入の合法性の根拠とすることには「自決権の尊重」という観点上問題がある。そこで今日では内戦に対する他国の不干渉義務が確立したと考えられる。友好関係原則宣言では、他国の内戦不干渉義務が明記されている。ただ、植民地独立のための内戦に関しては不干渉の原則が適用されないのではないかという問題提起がなされている。つまり、自決権の尊重という観点から、植民地本国に対する支援を慎み、従属下に置かれている人民の独立闘争を支援するべきであるといった見解がある。前者、つまり他国による植民地本国への支援の禁止については国際法上確立したと考えられるが(国連総会決議1514)、後者、つまり自決のために武力闘争を行う集団に対して支援することが認められるかには争いがある。1974年の国連総会決議3314では、植民地支配に対して抗争を行う集団には他国に対して支援を要請し、その支援を受ける権利があることが確認されたが、その支援の内容が明記されていなかった。そのため、援助の内容が精神的援助なのかそれとも精神的援助に加えて物質的援助も含むものなのかで争いが残っている。

人道的干渉について

人道的干渉も内政不干渉の原則に反する。しかし、国際社会において人道的干渉は内政干渉にあたるとは考えられていない。しかし、それを理由にその国の制度・法律・政府などを変更しようとした場合は完全に内政干渉である。

国際機構の干渉について

国際機構の内政干渉はよくあることだが、厳密に言えば内政不干渉の原則には反している。しかしながら、このようなことが表面化した問題になることはあまりない。

不干渉原則の変遷

冷戦後は西欧諸国により、基本的人権や法の支配といった価値観をもとにした他国の国内問題に対する干渉が行われるようになっている。ただし、これらの概念はウィーン宣言及び行動計画にはその重要性が明記されたが、一般国際法上の強行規範として未だ承認されたとまでは言いがたく、民主主義の強制のための他国への干渉は、当事国の批准した条約に関するもの以外は国際法上妥当性を欠く。

内政干渉が議論となる例

内政不干渉の原則は歴史的に流動的に確立されてきた、国際関係における国権のありようについての主張の一つであり、国際連合における基本3原則の一つ(内政不干渉、戦争の違法化、集団安全保障)であるが、利害衝突する関係国の間で議論されることがある。

国連決議によらない経済規制、とくにアメリカ覇権主義における経済制裁として議論されたものとしては、1996年のキューバ解放と民主連帯法(通称「ヘルムズ・バートン法」。アメリカによる対キューバ経済封鎖の法律。第三国との通商にも罰則が適用される。)がある。

ほか、ユーゴスラビア紛争ソマリア内戦ルワンダ内戦など20世紀後半の民族紛争における人道的介入について議論される。

歴史的な事件がしばしば内政不干渉の原則から論じられることがあるが、今日の観点から安直に混同したものも多く、当時の国際法体系において違法性が指摘されているわけではない。たとえば、ハワイ王国へのアメリカの干渉および併合や、シッキム王国などに関して。

精神的支援は内政干渉には相当しない。外国政府や政党、市民団体からの自国文化や法体系などへの干渉的発言について、慣用的に「内政干渉」なる用語を用いられることがある。例えば、中国政府は、 チベット問題ウイグルなどにおける独立運動や、国内の劉暁波らの言論の自由を求める中国民主化運動への弾圧に対する国際社会での批判について、内政干渉であるとして抗弁することが多い。しかし、こうした使用法は国際法上に明確な根拠があるものではない。

脚注

  1. ^ 山本草ニ「国際法」(新版1994年有斐閣)。なお直接には「国際法における国家管轄権の域外執行」村瀬信也(上智法学論集49 2006-03 上智大学法学会)[1][2]脚注25から起筆した。
  2. ^ 国際連合憲章
  3. ^ 国際連合憲章に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言(抄)ミネソタ大学[3]
  4. ^ 「グローバル化時代のアジアの人権」堤功一(立命館法学2000年3・4号上巻520頁)[4]

文献情報

  • 「自由主義と国家秩序」納家政嗣(一橋論叢2001-04-01)[5]

関連項目