公益事業
公益事業(こうえきじぎょう)公衆の日常生活に欠くことのできない事業をさす。 その事業は営利も伴うが、公営企業として経営されることも多い。類似した事業用語に公的事業がある。
公益事業の種類
日本の労働関係調整法では、つぎの事項の事業を公益事業としている。
先の法では強制調停と緊急調整、さらに抜打ちストライキの禁止など、労働問題についてあらかじめ規定を設け、その上で争議行為の予告通知が必要な公益事業として、次のような事業を定めている。
- 運輸事業 - 鉄道やバス、船舶、トラックなどを運行する事業のうち、国民の日常生活に欠くことのできない事業
- 郵便事業(総務大臣の委託を受けて、郵便物の収集や配達など、郵便事業の一部を行う事業)又は電気通信事業
- 国内または国際間の電信電話を扱う事業
- 水道事業、電気事業又はガス供給の事業 - 各家庭や会社など一般の需要に応じて、直接水、電気又はガスを供給する事業, 公益事業である運輸事業に電気又はガスを供給する事業, 公益事業である郵便又は電気通信の事業に電気を供給する事業。なお、これらの事業には、その事業を行うために欠くことのできない修理や維持管理・保全などの事業までも含まれる
- 医療又は公衆衛生の事業 - 病気やけがの治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃、埋葬や火葬などの事業
なお、こうした事業であっても、国(官公庁組織)や地方自治体が直接行う事業は公共事業であって、公益事業には含まれない。
関連項目
参考文献
- GAP(国際公益活動研究会) 『国際プログラム・オフィサー - 国際公益事業、国際交流・協力事業に果たす役割を考える』 アルク、1996年。
- 丸尾雄一『公益的安全保障 国民と自衛隊』大学図書