侍御史

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侍御史(じぎょし)は、から前漢以降の官職名。主に監察、弾劾の官である。

前漢においては、御史大夫の二人の丞(副官)のうちの一人である御史中丞に統率され、定員15人であった。公卿の上奏を受領し、内容を調べて弾劾した。天子のもとに侍して、皇宮・宮城内・畿内を監督した。侍御史には繍衣直指という、武帝により置かれた大事件や討伐の際にのみ任命され、地方に派遣されて獄を治める職もあった。

後漢では秩六百石で、治書侍御史2人と侍御史15人が御史台に居て御史中丞に率いられた。治書侍御史は法律に明るい者が任命され、天下より上がってくる判断に苦しむ事例を法律に照らして是非を決めた。侍御史は不法を弾劾し、公卿の上奏を受領し、内容を調べて違反があれば弾劾した。宮殿内の儀礼を監督する者は、殿中侍御史と称せられた。群臣が集まる祭祀や朝会の際には、2人が群臣の儀礼を監視し、違反があれば弾劾した。『宋書』百官志によると漢においては職掌により五曹に分かれていた。

以降も存続し、曹はしばしば増減、改廃された。定員は魏においては8人、晋では9人、宋では10人だった。また魏は殿中において違法を摘発する殿中侍御史2人を置いた。『宋書』によると六品官であった。

それ以降の王朝でも官僚の監察、弾劾を職務とする官として存続し、代には台院と呼ばれ、殿中侍御史(殿院)、監察御史(察院)とともに、三台と称せられた。代になると、中央だけでなく、行台にも侍御史が設置された。代には、三台のうち察院のみが存続し、侍御史は廃止された。

参考文献

  • 漢書』巻19上百官公卿表上
  • 続漢書』(『後漢書』合刻)百官志三
  • 宋書』巻40百官志下
  • 隋書』巻26百官志上、巻27百官志中、巻28百官志下
  • 旧唐書』巻44職官志三
  • 宋史』巻164職官志四
  • 元史』巻86百官志二
  • 明史』巻73職官志二