予防拘禁

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予防拘禁(よぼうこうきん、: preventive detention)は、対象となる者(常習犯や触法精神障害者など)による犯罪その他の触法行為の予防(特別予防)のためにこれを拘禁する刑事司法上の処分をいう。保安処分の一種。刑期満了後に引き続き拘禁するもののみを指すこともある。米国においては逃亡等のおそれのある被告人の拘禁を含めて呼ぶこともあるが、本項ではこれについては対象としない。

概説

常習犯などを犯罪者予備軍扱いとして治安上の理由で刑期満了後も自由を束縛し、拘禁する制度。制度の具体的内容によっては、政権にとって危険人物とされた者を刑法などに規定された犯罪によらず拘禁するためにも使われるおそれが指摘される。

基本的には懲役などの自由刑を受けた犯罪者に対し刑期満了後も再犯の危険などを理由に引き続き拘禁したり、触法行為を行うおそれのある触法精神障害者を治療のために拘禁する制度である。つまり、刑罰ではないものの、特別予防のために拘禁するものである。

また、既に刑期を終えて釈放された者の拘禁や、犯罪を構成していない者でないにも関わらず、思想犯テロ対策などの名目で司法権の介入なしに行政権限だけで拘禁できる制度も含めることがある。回数制限がない場合は予防拘禁が更新され続け、行政が裁判なしに事実上の終身刑を課すのと同じになることもある。

なお刑法などに規定された予備罪の容疑で身柄を拘束することは予防拘禁とは異なる。

各国での事例

アメリカ

アメリカ合衆国では、アメリカ同時多発テロ事件直後の2001年10月、米国愛国者法によって外国人に限り、テロ対策の名目で7日間の予防拘禁を可能にした。

カナダ

カナダでは裁判所から危険とみなされた人物の刑期は明確にされないことがある。

イギリス

予防拘禁を初めて導入したのはイギリスである。

イスラエル

「行政拘束」と呼ばれる。イスラエルは建国以来非常事態宣言が出たままになっており、そのため可能であるとされる。犯罪の有無は問題とされず、テロ対策の名目で、主にパレスチナ人を拘禁している。2005年現在、収監されているパレスチナ人約8043人中、722人が行政拘禁の適用者である[1]

パレスチナ人以外への適用は稀だが、政治犯・思想犯(無罪判決を受けた者、そもそも罪状に問われていない者もいる)などに適用例がある。また、拘禁理由も開示されない。更に証拠の開示を拒否することもできる。拘禁期間は6ヶ月で、更新によって無期限延期が可能。

2006年には更に従来の軍令378(1970年4月20日 -)により発動できる弁護士接見禁止令に加え、30日間は弁護士の接見を禁止し、更に拘禁延長を審議する法廷審問に本人が出廷する権利を拒否できるよう法改正が審議された。その結果、6月28日、弁護士の接見禁止は見送られたが、出廷拒否の他、法廷での罪状開示前に、国内治安機関による尋問を48時間から96時間に延長するなどの案がクネセトで可決した。

インド

インドでは、「治安、国防等を害する行為」に対し、州政府の承認無しで最大12日、事後承認があれば最大12ヶ月間の予防拘禁が可能である。拘禁事由は15日以内に呈示。また、一部の紛争地域では24ヶ月まで。ただし更新は無い。

イギリス領インド帝国時代は1919年から1922年までローラット法によって予防拘禁が可能であった。

スリランカ

スリランカでは「テロ行為および個人、集団、団体、組織等による非合法活動」予防を目的とした拘禁が認められている。期間は3ヶ月で、更新は最大18ヶ月。この他、非常事態令に基づく拘禁もあり、1ヶ月毎の更新を要するが、期間は無期限。

大韓民国

大韓民国は日本からの独立後、思想犯保護観察法を継承する内容の社会安全法を設けた。その中に保護監護処分を設け、治安維持法の予防拘禁規定をほぼ継承した。現在は2年間で、拘束期間の更新は無くなっている。

中華人民共和国

日本

日本で予防拘禁とは一般的に治安維持法に規定されたものを指す。1941年の法改正で導入された。治安維持法違反で刑期を満了した者のみならず、執行猶予判決を受けた者、刑期満了で既に出所した者、思想犯保護観察に付されている者、「罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナル」と裁判所に認められた者も対象となった。拘禁は2年間とされたが、刑罰では無いため、裁判を経ることなく期間は更新された。その結果、多くの思想犯は事実上の終身刑となっていた。また、警察犯処罰令第1条第3号の浮浪罪も運用から予防拘禁の一種とされた。

1945年10月5日、治安維持法廃止に伴って予防拘禁制度は廃止され、10月10日収容者は釈放された。

戦後の日本では警察官職務執行法(警職法)や精神保健福祉法[2]少年法で予防拘禁に近い制度が存在する。

  • 警職法では警察官は「精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者」について本人の意に反して適当な場所で原則24時間(簡易裁判所の許可状があれば5日間延長)という時間限定で保護できる規定が存在する。
  • 精神保健福祉法では「入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある者」について本人の意に反して、都道府県知事や政令指定都市市長や精神科病院管理者が措置入院又は緊急措置入院(72時間)、医療保護入院(4週間)、応急入院(72時間)をすることができる規定が存在する。
  • 少年法では虞犯少年(一定の不良行為があって、かつ、その性格又は環境に照らして、罪を犯し又は触法行為をするおそれがある少年)について、本人の意に反して、少年保護手続に基づいて家庭裁判所少年院等へ送致ができる規定が存在する。

ネパール

ネパールでは、破壊活動防止令により、司法に依らない、郡知事による1年間の予防拘禁を認めている。2004年10月3日、90日より延長された。

パキスタン

パキスタンでは、「パキスタン国家の安全」にかかわるものに対し予防拘禁が可能。拘禁事由は15日以内に呈示。通常は3ヶ月を限度とし、更新は6ヶ月毎の審査を要する。

バングラデシュ

バングラデシュでは、1974年2月9日、政治的反対者を弾圧するSpecial Powers Act(特別権限法)の一環として規定。拘禁事由は通常15日以内に呈示。ただし継続拘禁の場合は170日以内。予防拘禁は6ヶ月毎に更新を審査される。

南アフリカ

アパルトヘイト時代には予防拘禁が政治的対抗勢力に対して行われることがあった。

脚注

  1. ^ Palestinian Sources: Israel transferred 120 Palestinian prisoners to administrative detention(英語)」によると、2008年2月2日現在で約900人が行政拘禁の適用者。このうち、約120人は、最近2週間のガザ侵攻により連行された人たちという。
  2. ^ 井上正吾「精神障害」(医歯薬出版)

関連項目

外部リンク