一方通行

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一方通行(いっぽうつうこう)は、主に道路あるいは鉄道で、車両の通行を一方向に限定すること。また、その道路である。

道路標識

「車両進入禁止」の標識
「一方通行」の標識

日本において一方通行の規制をする場合には、矢印の「一方通行」(326-A・B)の道路標識を設置して一方通行の方向を指定し、交差点等の一方通行の出口付近では「車両進入禁止」(303)の標識を設置するのが通常である。

また、歩道自転車道において自転車の一方通行の規制をする場合には、矢印に自転車のマークの「自転車一方通行」(326の2-A・B)の道路標識を設置して一方通行の方向を指定し、交差点等の一方通行の出口付近では「車両進入禁止」(303)の標識(補助標識で「この歩道」・「この自転車道」などと指定する)を設置するのが通常である。


危険運転致死傷罪の適用

自動車運転死傷行為処罰法(平成25年11月27日法律第86号)の施行により、自動車原動機付自転車を運転し、一方通行の規制に故意に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、また運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受けることとなっている。

目的

主に道路の幅員不足による対面通行の困難さによる措置であるが、その一方で周辺道路との交差面で安全性を向上させたり、右折車(右側通行においては左折車)による渋滞発生を抑えるために、比較的幅員に余裕のある道路であっても、一方通行にさせる場合がある。後者では特に、住宅街の通り抜け交通の抑止や、繁華街駐車場が多い地域において、車両の流れを変更する事によって、交通事故交通渋滞を緩和しようという意図がある。

狭隘道路に多いが、都心部(清洲橋通り御堂筋など)では多車線の一方通行がある。ニューヨークマンハッタンでは、碁盤の目状に大通りが整備されているが、そのほとんどが一方通行である。

都市計画上の問題を、この一方通行で強制的に改善しようとする動きが見られる。広島市平和大通り周辺は、民家が密集していて通りを逸れると一方通行が非常に多いが、これが観光客ドライバーには不評で、迂闊に路地に入り込んだばかりに、道に迷う(一方通行のため、思う方向に進めず、幹線道路にやっと抜けたと思ったら、目的地から遠く離れていたりする)ケースも少なからず見られる。また、主要道路沿いの住宅地において、抜け道化を防ぐために意図的に一方通行を設定し、同じ道を走り続けられない(どこかの交差点で曲がらないといけなくなる)ようにしていることも多い。

京都市では観光バスの乗り入れを抑制する目的で、大型バスのみ一方通行規制を行っている。この場合は「大型乗用自動車通行止め」を使用している。

特に高速道路等において高齢者や不注意な者等が一方通行を誤認して、出口から進入し逆走することによる重大事故が多発している。

運用

車両による違い

一般の一方通行道路では、歩行者以外のすべての車両が一方通行になるが、補助標識で「自動車・原付」・「自転車を除く」・「軽車両を除く」・「自動車(二輪を除く)」などと指定されていることも多い。それぞれ除かれている車両が反対側から走行してくる可能性があるので,注意が必要。なお、「二輪」とは標識令により「自動二輪車および原動機付自転車」と規定されているため自転車は含まれない。

時間帯による違い

珍しい例では、繁華街や商店街の中を通る細い道には午前と午後で進行できる方向を逆転させる「逆転式一方通行」とする場合もある(東京都千代田区富士見から新宿区神楽坂早稲田通り九段中等学校前交差点 - 神楽坂上交差点間、12:00–13:00の1時間に限り歩行者天国)・杉並区阿佐ヶ谷北の松山通り(日大通り交差点・世尊院前交差点間)など)

別の例では、住宅街や学校のそばを経由して、主要道路と並行して走り別の主要道路と交差する道(いわゆる抜け道になるような道)を指定された時間帯のみ一方通行にしてそれ以外の時間帯は両方向に走ることのできる一方通行道路もある。 (神奈川県相模原市古淵の市営斎場前交差点・鵜野森の鵜野森旧道交差点(鎌倉街道)までの区間など)

一方通行の日本の国道

国道425号の一方通行区間(三重県尾鷲市)。「一方通行」の規制標識(326-A・B)に「車両の種類」補助標識(503-B)を標示している。

現在

過去

鉄道の一方通行

単線環状鉄道を、列車を片方にしか進めない一方通行で運用することがある。

船舶の一方通行

港湾やその付近の水域において、船舶の衝突防止のため、水路に一方通行が設定されることがある[2]

歩行者の一方通行

展示会展覧会などで見学する歩行者に対して一定の順序で展示物を巡回するように、通路に一方通行が設定されることがある[3]

比喩

道路の一方通行の意味から転じて、意思の伝達などが一方的であることも指す。この場合は、何を言っても聞くばかりで、何も話さない人、また、何を言っても「わからない」と答え、返事をせず議論しようとしない人、さらには自分の意見をとうとうと喋るばかりで、他人の意見には耳を貸さない人を指して、このように表現する。また理由は、「障害者同士だから」、「考えていることが違うから」など様々である。コミュニケーションが相互理解の構築を目的とする点で、このような状態は些か具合が悪いため、一般にこのように形容される場合は蔑称である。

関連項目

脚注

  1. ^ 『八尾町史 続』 続八尾町史編纂委員会、1973年、495頁。
  2. ^ 海上保安庁・よくあるご質問
  3. ^ 人と防災未来センター・観覧案内・展示ガイド