プロ野球脱税事件

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プロ野球脱税事件(プロやきゅうだつぜいじけん)とは、1997年に発覚した、日本の多数のプロ野球選手やコーチが関与した脱税事件。

概要

名古屋市の経営コンサルタントと会社役員の二人が、新人のプロ野球選手に所得税の一部を免れるよう持ちかけ、税申告を引き受けた。そして、経営コンサルタント名義の偽の領収書で架空経費を計上したり、経営コンサルタントに架空の顧問料を支払ったことにして数百万円から数千万円の所得を隠した。多くの選手が、かつて所属した学校や社会人チームの監督などに、プロ入り時に受け取る契約金の中から多額の謝礼を支払う慣習の存在が明らかとなり、世間を騒然とさせた。脱税行為そのものは1994年前後に行われていたものだが、1997年末に事件の全容が明らかとなった。

1998年2月6日までに起訴された全選手の判決が下り、2月9日にコミッショナーは各選手の処分を発表したが、最も重い選手で一軍の公式戦開幕日から出場停止8週間という処分に、各方面から「甘いのでは?」との批判もあった。この処分が「甘い」とされたのは、黒い霧事件で有罪判決はおろか刑事訴追すらされなかった池永正明が永久追放処分を受けたのと比較してのことである。

名古屋地方裁判所の裁判で、被告人である鳥越裕介が「世間を騒がせてすいませんでした」と陳述したところ、裁判官は「あなたは脱税という法律違反を犯し、その罪を悔いて反省すべきなのである。『世間を騒がせたから申し訳ない』という言葉からは本当に罪を自覚しているのか極めて疑問だと言わざるをえない」という厳しい言葉を返した。判決を言い渡した時、裁判長の川原誠は「例え、鳥越被告人が(打率).300、.350打っても、山田(洋)被告人が15勝挙げようとも関係ない。社会人として、してはならないことを忘れてしまうとグラウンドで活躍できなくなる」という言葉を添えて両被告人を諭した。

有罪判決が言い渡された山田はプロ入り時に、高校や社会人時代の監督、球団スカウトに対する謝礼金を支払ったことが脱税の直接の原因であると、事件の主導役であった会社役員の証言で明らかになった。このことから中日は、山田側から謝礼金を受け取ったとされる法元英明を厳重戒告処分とした。

なお、この事件はプロ野球選手のみならず、事件の中核となった名古屋市を本拠地とするJリーグ名古屋グランパスエイトに当時所属していた平野孝もこの脱税事件に関与していたことが明らかになっている。

大半の球団は出場停止期間中でも二軍の試合に出場し選手の調整を図っていたが、横浜は二軍も含めた試合に一切出場させず、練習への参加も厳禁とするなど厳罰措置を採った。

経緯

  • 1997年2月:名古屋市の経営コンサルタントが、プロ野球の選手やコーチに所得税の一部を免れるように指南していた疑いがわかり、名古屋国税局が強制捜査を行った[1]
  • 1997年3月5日:福岡ダイエーホークスは、この経営コンサルタントに確定申告を依頼していた5選手を公表し修正申告を済ませたことを発表した[2]
  • 1997年11月18日:名古屋地方検察庁特別捜査部(名古屋地検特捜部)は、脱税額が1000万円を超える5球団・10選手を所得税法違反(脱税)の罪で在宅起訴した[3]。また5球団の9選手と西武コーチの大石知宜の計10名が所得隠しをしていた事が明らかになり追徴課税として重加算税を課せられた[4]。大石は後に球団から解雇された。
  • 1997年12月26日:小久保裕紀渡辺秀一(登録名:ヒデカズ)の初公判が名古屋地方裁判所で開かれ、小久保が渡辺を経営コンサルタントに紹介した見返りに100万円の報酬を受け取っていたことが判明[5]。同日に波留敏夫万永貴司川崎義文の初公判も開かれ、波留が経営コンサルタントを万永と川崎に紹介し200万円の仲介料を受け取っていたこと、川崎が他球団の2選手を紹介し300万円の仲介料を受け取っていたことが判明[6]
  • 1998年1月12日:在宅起訴されていた小久保裕紀、渡辺秀一の判決公判[7]
  • 1998年1月14日:在宅起訴されていた波留敏夫、万永貴司、川崎義文の判決公判[8]
  • 1998年1月20日:在宅起訴されていた山田洋鳥越裕介の判決公判[9]
  • 1998年1月23日:在宅起訴されていた北川哲也宮本慎也の判決公判[10]
  • 1998年2月6日:在宅起訴されていた三輪隆の判決公判[11]
  • 1998年2月9日:コミッショナーとセ・パ両リーグ会長の会談が行われ、脱税に関与した19選手への処分が決定(下記参照[12]

事件に関与した選手

選手名 所属球団 守備 脱税額 刑罰 コミッショナー処分
自由刑 罰金 出場停止 制裁金
北川哲也 ヤクルト 投手 1318万円 懲役10月(執行猶予3年) 350万円 4週間 70万円
宮本慎也 ヤクルト 内野手 1248万円 懲役10月(執行猶予3年) 350万円 4週間 100万円
秦真司 ヤクルト 外野手 644万円 起訴されず 3週間 50万円
波留敏夫 横浜 外野手 1704万円 懲役10月(執行猶予2年) 450万円 6週間 200万円
万永貴司 横浜 内野手 1413万円 懲役10月(執行猶予2年) 350万円 4週間 70万円
川崎義文 横浜 捕手 1279万円 懲役10月(執行猶予2年) 350万円 4週間 70万円
米正秀 横浜 投手 937万円 起訴されず 3週間 50万円
山田洋 中日 投手 1474万円 懲役10月(執行猶予3年) 450万円 5週間 70万円
鳥越裕介 中日 内野手 1323万円 懲役10月(執行猶予3年) 400万円 4週間 100万円
種田仁 中日 内野手 773万円 起訴されず 3週間 50万円
遠藤政隆 中日 投手 669万円 起訴されず 3週間 50万円
佐藤秀樹 中日 投手 611万円 起訴されず 3週間 50万円
川尻哲郎 阪神 投手 846万円 起訴されず 3週間 50万円
三輪隆 オリックス 捕手 2048万円 懲役1年(執行猶予3年) 500万円 7週間 200万円
小久保裕紀 ダイエー 内野手 2833万円 懲役1年(執行猶予2年) 700万円 8週間 400万円
ヒデカズ ダイエー 投手 2235万円 懲役1年(執行猶予2年) 550万円 7週間 200万円
斉藤貢 ダイエー 投手 1068万円 起訴されず 3週間 50万円
本間満 ダイエー 内野手 847万円 起訴されず 3週間 50万円
藤井将雄 ダイエー 投手 824万円 起訴されず 3週間 50万円
  • 所属球団は1997年当時。出場停止期間は1998年シーズンの開幕日から。

脚注

  1. ^ 朝日新聞、1997年2月28日付朝刊 (14版、1面)
  2. ^ 朝日新聞、1997年3月5日付夕刊 (4版、15面)
  3. ^ 朝日新聞、1997年11月18日付夕刊 (4版、1面)
  4. ^ 朝日新聞、1997年11月19日付朝刊 (14版、35面)
  5. ^ 朝日新聞、1997年12月26日付夕刊 (4版、15面)
  6. ^ 朝日新聞、1997年12月27日付朝刊 (14版、23面)
  7. ^ 朝日新聞、1998年1月12日付夕刊 (4版、15面)
  8. ^ 朝日新聞、1998年1月14日付夕刊 (4版、15面)
  9. ^ 朝日新聞、1998年1月20日付夕刊 (4版、15面)
  10. ^ 朝日新聞、1998年1月23日付夕刊 (4版、15面)
  11. ^ 朝日新聞、1998年2月7日付朝刊 (13版、33面)
  12. ^ 朝日新聞、1998年2月10日付朝刊 (14版、31面)