Wikipedia:井戸端/subj/翻訳における履歴継承のグレーゾーン

翻訳における履歴継承のグレーゾーン[編集]

翻訳の際、要約欄または本文において、どこまでの条件を満たしていればセーフか(著作権侵害として削除の対象とならないか)、というラインを確認させてください(関連文書:Wikipedia:著作権#総則Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー#ウィキペディアにおける翻訳)。

  • 要約欄で、翻訳元記事の指定はあるが、リンクがされていない場合(要約欄で「en:hogehogeから翻訳」とか「英語版から翻訳」という記載)、
    • 本文中で言語間リンクが設置されていればセーフ?※
    • 本文中で言語間リンクも設置されていなければ、削除対象。
  • 要約欄で翻訳元記事の指定が全くない場合、
    • 本文中に言語間リンクが設置されていても、削除対象。

だいたいこんな理解です。特に※のパターンで、過去の議論(Wikipedia:井戸端/subj/翻訳記事の要約欄不備(初版で記載忘れ+他利用者の編集あり)の対応について)では、必ずしもセーフとはいえないようにも思うのですが、言語間リンク以外に、何があればセーフといえるでしょうか?要約欄で「en:hogehogeから翻訳」とまで指定していればセーフで、「英語判から翻訳」ではアウト、とか?

さらに、上記の削除対象のパターンにおいて、次の版で、本文中に言語間リンクが設置された場合、履歴の補遺が要約欄にされない限りは、最初の版を版指定削除するだけでは足りないと思いますが、いかがでしょうか?

要約欄に「○○語版から翻訳」とだけ書いて翻訳されている記事が多数見られるのですが、この点、どこかで明確に結論は出ていますか?--かんぴ会話2012年7月23日 (月) 13:32 (UTC)[返信]

結論が出ているかどうかはわかりませんし、最近はちゃんと削除依頼を追ってるわけでもないですが、最近投稿されたものに関しては、言語間リンクは考慮されていないと思います。要約欄の記述については、おおよそ元の言語版の記事が特定できるならとりあえず許容という意見が見られることもある、みたいな印象です。
リンクされている過去の井戸端の議論当時もそうでしたが、以前は版指定削除ができなかったので、どうしても有用な記述であるのに巻きこまれて削除されてしまうことがありました。そのため、厳密に文字通りに運用させると削除とすべきでも、常識的な判断で履歴が追え、投稿者の名誉が保たれるのならば、存続という判断もあったかと思います。また、「Wikipedia:著作権」でも言語間リンクで履歴が継承されるとされていた時期がありますから、古い記事に対しては、遡及させると壊滅的に削除ということも考えられたため、存続させていたというところもありました。現在では、版指定削除で本文のみを削除すれば、記述を生かすことができますから、二次使用のことなどを考えれば削除したほうがいい。他方、過去の版や差分が追えることを重視して、無理に削除しないという判断はあるのかなと思います。
個人的には、依頼が提出されれば存続での対応は好ましくないけれど、当面は、関係部分の執筆者の意思と、コミュニティの判断ということで決まるってことになると、思っています。
「○○語版から翻訳」とだけ書いて翻訳されている記事を見かけたときに、その編集者がアクティブなら、会話ページで翻訳のガイドラインを案内することが大事。--Ks aka 98会話2012年7月23日 (月) 15:34 (UTC)[返信]
コメント コミュニティとしての明確な結論はないと思いますが、以下、GFDLおよび日本語版Wikipediaにおける解釈(方針)に基づく、私の理解です。
  • 翻訳元の指定は必須。通常は言語間リンク(MediaWikiがURLに変換)を利用するがURL直指定でもOK。
  • 翻訳元の指定は要約欄で行うのが推奨かつ最も安全。本文中の言語間リンクのみでは不十分と考える利用者がいる。
  • 要約欄での翻訳元の指定は「英語版から翻訳」「en:hogehogeから翻訳」のようにテキストで記入しただけでは不十分。何の英語版か、そのネットワーク位置は何処か、が不明確なため。「[[en:hogehoge|英語版]]から翻訳」「[[en:hogehoge]]から翻訳」はOK(MediaWikiがURLに変換)。
経験上、「○○語版から翻訳」とテキストで記入してあるのみのケースでは、削除依頼に出されることが多いと思います。対処は履歴補遺を行った上で版指定削除または記事自体を削除で、コミュニティの判断によりケース・バイ・ケースです。要約欄に指定がなく本文中の言語間リンクのみの場合は削除/版指定削除とした方が良いと思われます(後になればなるほど被害が拡大しますので、できれば早く)。しかしWikipedia:著作権やそこから分割されたWikipedia:ウィキペディア内でのコピーは相変わらず分かり難いですね…。実情に合わせ分かりやすくした方がいいとは思うのですが。--Penn Station (talk) 2012年7月23日 (月) 16:11 (UTC)[返信]
コメント翻訳については2009年6月15日以降、「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0」によるライセンスを中心に考えればよく、基本的には「帰属(attribution)」を表示することが必要です。ウィキペディア日本語版では、基本的には要約欄でその翻訳元へのリンクがされていることで、帰属の表示としているようです(従来の履歴継承の手法と同じ)。また翻訳であることをどこかに明示する必要があります(クリエイティブ・コモンズ 表示-継承の4.Restrictions(c項)より。これも要約欄で明示でOK)。ただ「翻訳であることの明示」は後から本文中でもノートにでも挿入すればいいと思いますが、これについて日本語版でどのような合意がされているかは把握してません(英語版では後からノートでOKとしています)。
「翻訳の版(version)の明示」はGFDL時代のなごりか日本語版では必須なようですが、これはCC-BY-SA後では厳格すぎる運用だと個人的には思います。英語版のように後からノートなどで明示でもOKでいいのではないでしょうか。
「○○語版から翻訳」とテキストで記入してあるのみのケースは「翻訳であることの明示」はしていますが、翻訳元へのリンクがどこにもないのでアウトですね。ただこれは{{翻訳告知}}を後から貼り付けることで救済できないかと個人的には思っています。同一プロジェクト間の翻訳なので帰属はほとんど明らかですから。
2006年8月以前の「言語間リンクのみで継承」としていた古い時代の記事の扱いはKs aka 98さんの言うとおりでよいと思います。--Afaz会話2012年7月24日 (火) 02:55 (UTC)[返信]
CC-BY-SA導入後もデュアル・ライセンスなのでGFDLは有効なんですよね…。それはともかく、「翻訳であることの明示」ですが、CC-BY-SAの3.bによると、より正確には「原作品に変更が施されたこと(changes were made to the original Work)」をなんらかの形で示せばよいのですよね。何を気にしているかと言うと、Wikipedia:著作権/翻訳記事要約欄記入法では「…を翻訳」に加えて「from [[en:hogehoge]] ...」という記入例が示されていて、実際多く利用されています。「…を翻訳」「translated from ...」が分かりやすいのは明らかですが、記入例のように「from …」だけでも改変を暗示しているので問題はない、と個人的には思っています。ですがもしこれでは要件を満たさないとする場合は、方針文書の記入例も更新した方がいいですね。--Penn Station (talk) 2012年7月24日 (火) 09:04 (UTC)[返信]
GFDLは有効だけど、再利用者(この場合、翻訳者)はどちらか一方だけを選ぶことが可能(利用規約より)で、事実上、手続きの上でGFDLを翻訳やコピーペーストで考慮する必要がなくなりました(ウィキペディア頁下部のノーテーションを見ても「テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です」とあり、CC-BY-SAを再利用時に選択しているとみなしてもよいかと。投稿時はGFDLとのダブルライセンスだけど。)。私はGFDLしか使わないというひねくれた利用者もいるかもしれませんが、手続きが容易なほうを選択しているとみなすほうが、運用上楽だと思います。--Afaz会話2012年7月24日 (火) 23:23 (UTC)[返信]
確かに再利用時にCC-BY-SAまたはGFDLあるいは両方を選択することができますが、任意の利用者がいずれを選ぶかを第三者が決め付けることはできませんし強要もできません。後から自分はGFDL、あるいはGFDLとCC-BY-SA両方で再利用したのだと主張されれば、それまでです。ページ下部の表記も「CC-BY-SAで利用可能」と言っているだけで、GFDLの利用を禁止している訳ではないです(もちろん推奨はCC-BY-SAでしょうけれど)。可能性がある以上、GFDLのことを無視することはできないと思います。運用の話はGFDLというよりその解釈を含めた日本語版Wikipediaの方針による影響が大きい気がします。--Penn Station (talk) 2012年7月26日 (木) 12:06 (UTC)[返信]
その点はAfazさんの理解が正確だと思います。翻訳記事の履歴継承義務に関して利用規約#7. コンテンツの利用許諾a項は無関係なので。--ディー・エム会話2012年7月26日 (木) 13:03 (UTC)[返信]
現状でもGFDLを無視はできないと言ったのですが、翻訳記事を投稿する場合GFDLは無視あるいは考慮しなくてもよい、ということですか?--Penn Station (talk) 2012年7月26日 (木) 16:13 (UTC)[返信]
翻訳に限らず、極論すればそうです。利用規約#7. コンテンツの利用許諾のa,b,c,f項は、投稿時にうっかり読み飛ばしても自分の首を絞めるだけで第三者の権利侵害は引き起こさないのに対して、同d,h,i項などをきちんと読んで順守していただいていないと第三者への著作権侵害が発生します。ここでの問題提起は後者の話になると思いますので。
他方、ウィキペディアの文書をGFDLで再利用しようとする方には、同a,c,h,i項などをよく確認の上、その際に必要となる判断を的確に行なって頂く必要があります(というのは原則論なのでウィキペディアの投稿者がそこまでシビアに権利侵害を訴えたりすることはないと思いますが、原則としてはそういうことで)。--ディー・エム会話2012年7月27日 (金) 03:42 (UTC)[返信]
そのとおりですね。Penn StationさんはGFDLの利用を禁止している訳ではないからGFDLのことを無視することはできないと述べていますが、それはGFDLで再利用したいという利用者が再利用時にしっかり考慮すべき点です。あえてイバラの道を通る利用者はそれ相応の注意が必要ということです(ちなみに利用規約ではGFDLライセンスで利用したくてもできない記事が存在する可能性をハッキリ述べています。)。利用規約から考えるに、利用者に対して再利用時にGFDLだけ、またはGFDLとCC-BY-SA両方を満たす形での手続きを要請するすることはできません。CC-BY-SAだけを利用することも可能だからです。ということは利用者に再利用時の手続きを満たしてくれと要請する場合、最低限の要請はCC-BY-SAを満たす形の手続きとなります(これは個人的な感想ですが、GFDLの履歴継承手続きよりCC-BY-SAの帰属手続きのほうがカンタンです)。つまりほとんどの利用者にとって、2009年6月15日以降、GFDLは考慮しなくてもよいのです。--Afaz会話2012年7月27日 (金) 08:09 (UTC)[返信]
コメントうーんと。
  • 版の明示はGFDL自体が求めているわけではないですし、GFDLで運用していた頃も必須にはなっていなかったと理解しています。含めなければいけない「履歴」を、わかりやすく限定させる意図で、明示するのを推奨していたということで。
  • CC-BY-SAでも「翻訳であることの明示」は必要ないですよね。「原作品に変更が施されたこと」が示されていれば足りる。GFDLでは、それすら必須ではないです。
  • 版の明示については上記のとおりなので、ここではあまり気にすることではないですが、GFDLについては、無視あるいは考慮しなくてもよいかどうかは、それほど容易に決められるものではないと考えます。wmf:Terms of Use/ja#コンテンツの利用許諾では「再利用者はどちらか片方、もしくは両方の許諾の条件にしたがうことができます」とあります。利用規約のこの章は、投稿者向けの規約として書かれたものですが、再利用者向けの文書のWikipedia:免責事項#コンテンツの2次利用についてen:Wikipedia:Copyrights#Additional availability of text under the GNU Free Documentation Licenseでも、GFDLの要件を満たせば使用できるという書かれ方です(GFDLで定められた要件を充たす限り/any page ... is also available under the terms of the GNU Free Documentation License. )。再利用者がこれらを読み、常識的に対応できる範囲であればライセンス文(とWP:著作権)の文言を厳密に守る必要はないかもしれませんが、「無視あるいは考慮しなくてもよい」というのは、ちょっと極論に過ぎると思いますし、GFDLで再利用できるコンテンツは、GFDLで再利用したい人がGFDLで再利用するときに、不当に労力をかけなければならない状態にするべきではないでしょう。今の話題の文脈でこれを強調するべきではないです。--Ks aka 98会話2012年7月27日 (金) 09:48 (UTC)[返信]

実際問題として、要約欄に「『○○語版から翻訳』との記載があるが、要約欄に翻訳元のリンクがない場合で、かつ、本文中には言語間リンクがある記事」について、削除依頼(あるいは、初版投稿者に即時削除のうえ再投稿を促す)をすべきでしょうか?それとも、これは許容すべきでしょうか。版指定削除なので、記事そのものは救済されるわけで、そういった“配慮”を抜きにして、純粋に「ケースB-1案件か」という観点から、放っておいてよいものか、皆さんはどうお考えでしょう。Penn StationさんやAfazさんの見解では、「要約欄にリンクがない」以上は、要件を満たさない(=削除すべき)となると思うのですか、Ks aka 98さんの見解だと、「誰かが削除依頼を出したら削除票を入れるべきだろうが、あえて依頼を出すまでもない」くらいの対応になるのでしょうか。--かんぴ会話2012年7月24日 (火) 10:06 (UTC)[返信]

コメント初版に言語間リンクがある場合は「要約欄にリンクがない」状態でも元記事に対してリンクがされているので帰属表示はされていると解釈できます。
GFDLを中心に記述されているWikipedia:ウィキペディア内でのコピーでも「ウィキペディアにおける翻訳」のセクションで「要約欄を利用して履歴にリンクを記録しない場合には、言語間リンクを設置するか、本文でリンクを設置してください。」と記述されている点からも、ハイパーリンクは言語間リンクでもOKということになるかと思います。上でアウトといったのは何のリンクもない場合ですので、本文中になにかリンクがある場合はまた異なります。
簡単にまとめると
(a)CC-BY-SAでは翻訳物は二次的著作物であり、ラベル付けするか区別するかあるいはそのほかの形で識別できるように、合理的な処置をする必要がある。
(b)CC-BY-SAライセンス下のウィキペディアで翻訳した場合、翻訳した旨を明示し、元記事の帰属を表示する必要がある。
(c)帰属の表示については、利用者は利用規約において、元記事に対しリンクを貼ることでそれを満たすことに合意している(すべての記事には履歴頁があるため)。
これを手続き上でどう実現するかはWikipedia:著作権/翻訳記事要約欄記入法なんかに書いてあるとおりですが、CC-BY-SAライセンス中心になった現在でもGFDLの履歴継承が重視されたりするのは日本語版の文書がCC-BY-SAに対応してないからですね。全体的に著作権関係文書の見直しが必要かもしれません。--Afaz会話2012年7月25日 (水) 05:18 (UTC)[返信]
なるほど、では、私の最初の類型別の理解と結論的に一致しているということですね。詳しい説明ありがとうございます。--かんぴ会話2012年7月25日 (水) 10:15 (UTC)[返信]


ちょっと脱線しますが、Wikipedia:ウィキペディア内でのコピーの翻訳で気づいたのですが、en:WP:CWW#Translating from other language Wikimedia Projectsでは翻訳先のノートに{{翻訳告知}}などを置くのが should という表現になっています。このへん日本語版ではどうしましょうか。--Tondenh会話2012年7月27日 (金) 18:19 (UTC)[返信]

上で触れられているように、「翻訳(改変)であることをどこかに明示する必要がある」ようですが、Afazさんは、「後からノートなどで明示でもOK」と述べています。では、実際問題として、どう対処すべきでしょうか。具体例を見つけてきました。プリンスエドワードアイランド州の地方行政区が、本文中に言語間リンクがあるが、翻訳(改変)である旨は示されていません。ノートか次の版要約欄で書いておけば、版指定削除する必要はありませんか?それとも、履歴補遺の上、“安全側に倒して”初版を版指定削除すべきでしょうか?--かんぴ会話2012年8月4日 (土) 13:50 (UTC)[返信]

コメント履歴ページを見るとたしかに初版(2012年7月23日 (月) 11:10‎ Buckstarsさんの版)の要約に翻訳元(記事名&著作者名or記事間リンク)の説明が抜けていますが、すぐ直近の版( 2012年8月4日 (土) 13:28‎ Buckstarsさんの版)の要約欄で補填されているので常識的には問題ないと思います。
たとえば仮定の話として、この記事の初版を誰かが任意の場所に転載し(要約欄に翻訳の情報がなかったために)その二次利用者も翻訳元の帰属表示を書いていなかったような場合に、そのことを第三者が客観的に観て「こんなわかりにくい帰属表示の仕方では二次利用者が見落として当然なので、帰属表示を記載しなかった二次利用者に過失は無い」とみなされるなら必然的に元の帰属表示を書いた側の過失ということになりますし、逆に「ウィキペディア上での帰属表示を見落とした二次利用者側の不注意としかいえない」とみなされる記載内容・表示方法であれば、ウィキペディア投稿者側の帰属表示責任は果たせていると考えて問題ないと思います(もし履歴ページや文書の本文に何の断り書きもないままでノートページに一部の帰属表示だけをイレギュラーに記載されている場合を想定すると、客観的にみて前者に該当する可能性が拭い切れないのではないかというのが私の個人的意見です)
ただし、当該のケースでは履歴不備の版(初版)と履歴補填の版(第2版)の投稿者が同じですから、それらの版の差分を提示する有用性はそれほどないとも考えられるので、この初版の削除依頼(版指定削除or中抜き特定版削除)を選択するという判断もありうると思いますし、手間の問題を除けばほとんどデメリットがないので、個人的には初版のみの削除対応でも問題はない(けど切迫した必要性もさほどない)と思います。--ディー・エム会話2012年8月4日 (土) 23:58 (UTC)[返信]

Wikipedia:著作権/翻訳記事要約欄記入法にて作業提案を進めてみました。正直言って、私自身タイムゾーン変換をまともにやってこなかった感があります。。--Tondenh会話2012年8月13日 (月) 17:46 (UTC)[返信]