Wikipedia:井戸端/subj/碑文等の写真を出典として提示することは可能か?

碑文等の写真を出典として提示することは可能か?[編集]

碑文や、名所史跡の解説立て札などを写真撮影してアップロードし、それを出典として提示するという行為は問題ないでしょうか? Wikipedia:信頼できる情報源Wikipedia:著作権などにおいて問題にならないかと思い調べてみましたが、それらしい記述が見当たらなかったのでここで質問させていただきました。--蒲生直義 2009年2月20日 (金) 11:12 (UTC)[返信]

碑文や立て札のような、いわゆる言語の著作物を被写体として写真を撮影した場合、これをアップロードすると著作権の侵害と見なされる可能性が高いです。個人的には信頼できる情報源としては問題無いと思いますが、前述の理由から画像の投稿はできず、従って検証可能性の点で難があるかも知れません。それらの写真を掲載した書籍を探すか、もしくは全く別の情報源に基づく方が賢明ではあります。- NEON 2009年2月20日 (金) 12:01 (UTC)[返信]
検証可能性を示す情報源を示すものとしては、どこにある碑文なのかを書けばそれで足ります。ただ、解説立て札の類は、所有者などによって設置されることが多く、自主公表された情報源として扱うのが適当だと思います。--Ks aka 98 2009年2月20日 (金) 12:26 (UTC)[返信]
(コメント)まず、著作権法45・46条が関係します。美術品についてはオリジナルが一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されていると、同法45条2項で公開権(美術品を公開を決定する権利)は行使できません。写真を取るという行為の段階までは著作権違反にはなりません。写真の著作権は撮影者に帰属します。公開された美術品・建物であっても他人の撮影した写真をWebに載せると、(美術品・建物の著作権者ではなく)写真家の公衆送信権等の著作権を侵害したという判例はあります。ただし、美術品をレプリカを作成したり、印刷や写真など有形的に再製する権利である複製権は公開権とは別に存在します(同法15条)。複製を頒布する権利(同法19条)、自動公衆送信装置(Web)に掲載する権利(同法9条5項)も公開権とは別途存在します。それらは権利を持つ者の承諾が必要になります。解説立て札の文言は美術品でもなく建物でもなく文章なので、複製は著作権を侵害になると考えます。製作者権利行使は死後一定期間たつと権利行使ができなくなるので(制作時期と法律改編のタイミングで期間も様々ですが)それとも関係します。なので著作権の時効に達していないと、無断ではWebには載せられないということです。--あら金 2009年2月20日 (金) 12:40 (UTC)[返信]
あら金さんは、条文レベルの誤解をなさっているようにお見受けします。
「公開権(美術品を公開を決定する権利)は行使できません」の意味がよくわからなかったのですが(「公開権」なんて言葉はない)、その後に「写真を取るという行為の段階までは著作権違反にはなりません」とあるので、「写真を撮るという行為を阻止できません」の意味に解しておきます。だとすれば、45条2項を根拠とするのは誤りであり、46条本文が正しい根拠となります。
45条2項は、美術品の所有者であっても、一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するには、美術品の著作権者の許諾を必要とするという規定であり、今回の話題とは関係ありません。
また、参照されている15条、19条についても、それぞれ職務著作、氏名表示権に関する規定であり、今回の話とは関係しそうもありません。また、同じく参照されている9条5項は、存在すらしません(9条1号~4号は、著作隣接権の対象となる放送を定めたもの)。これらの条文を参照して、一体何を説明されようとしているのでしょうか。--ZCU 2009年2月20日 (金) 14:07 (UTC)[返信]
(蒲生直義さんへ)考え方としては、NEONさんとKs aka 98さんのものでよいのではないかと思います。さらに、ウィキペディアの読者に対して、碑文や解説文をどうしても読んでもらう必要があるならば、碑文や解説文をテキスト化し、記事中で引用する方法も採りえると思います。たとえば、福澤桃介#概要には碑文が引用されています。--ZCU 2009年2月20日 (金) 15:08 (UTC)[返信]
みなさま、ご意見頂きありがとうございます。碑文を情報源として示すことは可能でも、言語の著作物としてアップロードに難があるということを了解いたしました。アドバイス頂きありがとうございました。--蒲生直義 2009年2月21日 (土) 02:47 (UTC)[返信]