Wikipedia:井戸端/subj/人物写真の掲載と人格権

人物写真の掲載と人格権[編集]

Wikipedia:削除依頼/久夛良木健とそのノートページ、画像での私の意見表明がもとですが、一般論として議論になりかかっているので井戸端に持ってきました。

>人格権の類の侵害は当人の訴訟など働きかけがなければ成立しませんが、Wikipediaでは訴えられたり苦情を言われなければ道すがら撮ったようなプライベートな写真をバンバン載せるべし、という認識でよろしいでしょうか。

これに関しては明確にノーです。最初の自分の書き方が適切でなかった部分はありますが、「人格権」といっても概念が曖昧ですし、画像:Ken kutaragi.jpgによって久夛良木氏の何の権利が侵害されていると考えているのか、明確にしていただきたいと考えています。そして上記の質問は、人格権以外にも権利は発生する(著作権や商標権、肖像権など)にもかかわらず、すべてを無視して極論を述べており、この回答から個別の案件について何らかの帰結が得られるとは思われません。

一般論としては、「プライベートな写真の掲載は、被写体の人格権を侵害するか否か」ということになるかと思われますが、「プライベート」や「人格権」の概念が曖昧になっているため、この疑問にも明確な回答を出すのは難しいように思います。多くの方に議論に加わっていただければと思って井戸端に移動していますので、よろしくお願いします。--Tamago915 2007年4月2日 (月) 09:28 (UTC)[返信]

まずプライバシーの問題で言えば、それがどのように扱われているかで違うでしょう。つまり堀江貴文(今一番扱いやすいので彼で)の顔を掲載して『元ライブドア社長』として顔写真が扱われていれば問題ありませんが『事件の被告』として顔写真が使われていればアウトです。ニュース報道では、その場その時の内容なので報道優先での暗黙の了解があっても被告が刑に服しても、一過性の情報として済まされますが、ウィキペディアでは記録が残るので少しでもネガティブな情報を記載するのであれば顔写真は非常に慎重になる必要があります。それで削除したりアーダコーダするのであれば出さない方がプロジェクトの進行上助かるというのもあります。
次に財産価値の話で言えば、例えば顔を出したグッズ商品を出している(アイドルの顔を移した内輪とか!)のであれば、顔に商品価値が生まれていると判断できるので肖像権の問題が深く刺さります。ただしこれも常に商品価値が生まれるわけではなく、商品価値があると認める場において、アイドルなら本人なり事務所が『お断り』をするので大して問題にはなりません(もちろん隠し撮りはもってのほかです!)。
長くなりましたが、結局のところ『苦情が出てから対応するのが大変である』に集約されるはずなので、いっそのこと存命人物の顔写真は、本人の承諾を得ていることがわかる紙か何かを持たせたものだけオッケーとかでもいいような気もします。--秋月 智絵沙 2007年4月2日 (月) 11:17 (UTC)[返信]
ちなみに、亡くなられた方の肖像権の方が面倒です。保護期間が国とか州レベルでマチマチなので。--秋月 智絵沙 2007年4月2日 (月) 11:17 (UTC)[返信]
議論の場を立てていただいてありがとうございます。削除依頼でのコメントという形で質問をし、大変申し訳ありませんでした。あそこでは端的に問題点を浮き彫りにするため少々強い語調となってしまいましたが、極端な例でもないと思います。
あの写真にどのような権利侵害があるのかなどは当人でなければわからないような部分が大きいのでは。少なくとも私はあの写真になにか特殊な権利侵害があるという情報を得ているわけではなく、たぶんTamago915さんも同じでしょう。そこにあるのは多分プライベートな旅行中に道すがら撮られたであろう写真だという推測のみです。私はこういった写真の掲載は問題なのではないかと思った。あなたは思わなかった(私に何の権利侵害か明確にするよう要望し、明確でなければ削除には及ばないとしたことから)。私はわかっている範囲内で問題提起し、そのわかっている範囲を抜き出す形であなたが極端だと言われる例として出しただけです。全てを無視しているのではなくこれだけしかわからないのです。そのような限定された状態でどう判断するかという問題なのです。私とあなたは持っている情報の面からは立場は同じなのです。極端だといわれる例では明確にノーで、件の写真は削除に及ばないとする相異点を示すことの方が、私が拙い知識でこの写真の権利侵害を明確にしようとするより有用でしょう。
また全ての権利が判明しなければ削除の議論ができないとは思いもよりませんでした。人格権などはそもそもが曖昧なものでしょうが、少なくとも権利侵害の可能性があるものという意味では十分条件では。曖昧であるからこそ少しでも恐れのあるものは掲載せずという態度が必要なのではと思うのです。単に噛みついているだけのように見えたら申し訳ないのですが、写真などは権利関係など特に日本では非常に難しいように思えます。こういった事例がWikipediaでどう扱われるべきか皆さんにお教えいただければと思います--ちぇす 2007年4月2日 (月) 12:16 (UTC)[返信]
この手の写真で削除されているのは、著作権か肖像権の侵害を理由としたものがほとんどで、人格権に踏み込んだ削除依頼は自分の知る限り初めてだと思います。人格権の侵害ということは、理由はどうあれ、「この写真を掲載されて困るから、掲載しないでほしい」ということになるわけですが、そうなる可能性があるということで写真を削除してしまったら、ほとんどの人物写真が削除対象になりかねないという不安もあります(まあ、これは逆に極端なのですが)。
>極端だといわれる例では明確にノーで、件の写真は削除に及ばないとする相異点を示す
相違点というよりは、この1件に人格権侵害が認められなかったからといって、すべての人格権が否定されるわけではない、ということです。写真に限らず、何を書いても人格権を侵害する可能性は発生する(少なくとも、人格権を侵害したとして訴えられる可能性はある)わけで、その可能性ですべて掲載しないという方向に倒してしまうと、ウィキペディアが百科事典として発展することはできなくなります。--Tamago915 2007年4月2日 (月) 13:47 (UTC)[返信]
おっしゃている肖像権はパブリシティ権のことでしょうか。私が言っている人格権は肖像権の中の人格権ですがこれは?。というより人物の写真はあまり見かけません。
また、Tamago915さんの発言でよく分らなくなったので確認させてください。
> 何を書いても人格権を侵害する可能性は発生する~中略~発展することはできなくなります。
から「疑いだけでは掲載すべし」つまり人格権侵害が露にならない限り掲載可と読み取れますが正しいでしょうか。その反面「この1件に人格権侵害が認められなかったからといって、すべての人格権が否定されるわけではない」とも書かれていますが、私の極端と言われる例では、訴えられたり苦情を言われなければ(つまりまだ全て人格権侵害の恐れのある段階)でも明確にノーとなる。どちらなんでしょうか。何がボーダーラインなんでしょうか。明確にしていただけると助かります。
肖像権#人格権には「被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。」とあります。またWikipedia:存命人物の伝記でもプライバシーの配慮など、存命の人物に関しては特段の注意を払うべきとあります。秋月 智絵沙さんがおっしゃっているように、やはり許可なくしては全ての人物写真は掲載不可がいいのではと思いますが、いかがでしょうか。--ちぇす 2007年4月2日 (月) 17:21 (UTC)[返信]
またそれとは別ですが、今回の写真はCommonsに掲載されていますが、これは多分アメリカの法律に従うべきものですよね。アメリカでは「人格権」なるものはなく、表現の自由の方が優先されると聞きました。Commonsでの削除がアメリカと日本の事情の相違によってなされないと仮定すると、日本では権利侵害の可能性を残したまま少なくとも履歴には残るということになり、この場合の対応が不明です。--ちぇす 2007年4月2日 (月) 17:21 (UTC)[返信]
最初から肖像権の話でしたか? そうであれば人格権として扱うよりも、肖像権に限定して(自分も法律の専門家ではないので、両者の権利が包含関係にあるのかどうかは把握していません)議論したほうがよかったと思います。
>何がボーダーラインなんでしょうか。明確にしていただけると助かります。
ボーダーラインは法律でも線引きされていないし、個別に検討せざるを得ないと考えます。むしろ、どこかで線を引いてしまうことが思考停止につながるので、線は引かれるべきではないと思っています。
「人格権や肖像権を守る」のと「記事を発展させる」のとは、ときに相反するものであり、一方を犠牲にしてでも他方を優先させる必要があるわけですが、その答えが一つに定まることはないでしょう。もちろん、両立させることは可能ですし、そういった方向を模索する必要はあると思います。
>やはり許可なくしては全ての人物写真は掲載不可がいいのではと思いますが、いかがでしょうか。
肖像権を最大限保護するには、それでよいと思います。ただ、個人が識別不可能なものについては、許可なしで掲載しても問題ないでしょうから、そのあたりは例外になるかと。
久夛良木氏ほどの有名人であれば、肖像権もある程度制限されるように思いますが、安全側に倒すなら掲載しないほうが望ましいでしょう。ただ、そこまで安全側に倒すべきか、個別に議論すべきかは検討の余地があると思います。
個人的には、個別に検討して、「久夛良木健に氏の写真を掲載する必然性はない」などの理由を含めた上で掲載しないという判断でよいと思います。--Tamago915 2007年4月3日 (火) 04:07 (UTC)[返信]