Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針

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運用開始にあたって[編集]

新規作成すべきテンプレート・カテゴリなど[編集]

運用開始にあたり、以下のものが必要となりそうです。ページ名は仮に決めてみましたが、変更案があればお願いします。

以上です。--ZCU 2008年5月1日 (木) 12:00 (UTC)[返信]

修正すべきページ[編集]

運用開始にあたり、修正すべきページを以下に列挙します。他にもあるはずです。

以上です。--ZCU 2008年5月1日 (木) 12:00 (UTC)[返信]

事例研究[編集]

こんばんは。下節で質問した内容について調べていた際に偶然目にしたのですが。財団法人デジタルコンテンツ協会さんのページの「著作権に関する質問Q9」において、「入場制限していても、入場料を支払えば誰でも入場することができ、また、その敷地内において自由に写真撮影などができるような場所であれば、屋外といえる」との記述がありました。この事例研究と関連があるような気がいたしましたので書き残しておきます。(全く的外れな内容でしたら申し訳ありません)--Giftlists 2008年7月14日 (月) 12:01 (UTC)[返信]
(追記)孫引き情報もどうかと思いましたので、上記サイトの記述の根拠文献に目を通しました。加戸(五訂新版)305頁に、有料公園や有料遊園地を例に挙げての上記と同内容の記述を確認いたしました。また、箱根彫刻の森美術館のQ4を確認したところ「野外展示場は、ご自由に撮影いただいております。但し、室内展示場のみ撮影を禁止 させていただいております」との記載がありました。ですので、この事例の場合は該当の写真が、屋外、屋内のどちらの展示場のものかで存続が決まる案件ではなかろうかと個人的には思いました。横から素人が口を挟んで申し訳ありません。失礼しました。--Giftlists 2008年7月15日 (火) 10:54 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。加戸逐条講義は、本方針を作成する際に読んでおり、当該記述の存在についても存じております。あくまでも私見ですが、彫刻の森美術館が、46条の対象になることについては、以下の2つの疑問があります。
  1. 加戸逐条講義p.305(三訂新版ではp.284)には、「有料公園や有料遊園地」は確かに対象となる旨の解説がありますが、「有料屋外美術館」も対象となりうるのか。
  2. 写真撮影禁止の有無で46条の適否が変わるとする解釈は妥当であるか。確かに、写真撮影が許可されている美術館に美術品を置くことを権利者が容認した以上、入場者によって撮影された写真が流通することについても、権利者は黙示的に容認しているものと解すべきでしょう。しかし、それは許諾の有無の問題であって、46条の問題ではないと思うのです。
以上のとおりですが、2については、立法担当者(加戸守行現愛媛県知事)が執筆した権威ある基本書の内容と対立することになるので、素直に引っ込めようと思います。1については、もう少し検討し、結論によっては復帰依頼をしたいと考えております。--ZCU 2008年7月15日 (火) 16:13 (UTC)[返信]

屋外美術の対象となるもの?[編集]

屋外にある銅像や固定され容易に移動できない壁画看板などは屋外美術の対象となるのは解るのですが。 程度にもよりますが着ぐるみやコモンズにはゲームキャラ等のコスプレというのがあります、コスプレ着ぐるみサンタクロースなんかと一緒でありふれたものであり対象とはならない? そうではなく固定はされていないが乗り物などのラッピング車両同様に屋外美術の対象となるのか? それともヌイグルミと同じく即時削除の対象となるのでしょうか?--Nnn 2008年5月8日 (木) 14:21 (UTC)[返信]

あまり明快な回答とはいえませんが、私の意見をコメントさせていただきます。
コスプレや着ぐるみはサンタクロースなんかと一緒でありふれたものであり対象とはならない?
Nnnさんも「程度にもよりますが」とおっしゃられているように、ケースバイケースというほかないのではないでしょうか。ただ、全体的な傾向としては、特定の作品の特定のキャラクターのものだとはっきり分かるような着ぐるみはやはり美術の著作物となることが多いでしょうし、コスプレは著作物性が認められがたいということになるとは思います。
そうではなく固定はされていないが乗り物などのラッピング車両同様に屋外美術の対象となるのか?
バス車体絵画事件は、わざわざ「特定のイベントのために,ごく短期間のみ運行されるのではなく,他の一般の市営バスと全く同様に,継続的に運行されているのであるから」といった認定をしているため、特定のイベントのためのものは、バスの車体であれ、コスプレであれ、着ぐるみであれ、この理論の射程外であり、「恒常的に設置」とは認められないと思います。
逆に、特定のイベントのためではなく継続的に使用されている着ぐるみならどうなのかをいうのを考えれば、正直、私には良く分かりません(「設置」の通常の意味から離れすぎるのではという気はしますが)。ただ、特定の作品の特定のキャラクターだと分かる着ぐるみが、一般公衆に開放されている屋外の場所で継続的に利用されているケースというのは思いつきません(ディズニーランドでは恒常的に使用されていますが、一般公衆に公開されていませんし)。コスプレの場合は、もっとなさそうです。もし、私が思いつかないだけなく、実際にないのだとしたら、この点について考える実益がないということになるのではないでしょうか。--Mizusumashi 2008年5月11日 (日) 08:02 (UTC)[返信]

こんにちは。こちらで質問するのが適切かどうか判断がつきかねますが事例として相談させてください。法律の定義に「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」とありますが。この「恒常的」という部分について悩んでおります。とある公園に著作性のある立像が置かれ、広く一般に公開されています。設置場所は無料で入ることができ、写真撮影も自由に行うことが許可されています。私も先日写真を撮影してまいりました。今後、その立像に関連する記事が作成された時に資料画像として提供できればと考えておりましたが、ここで悩んでしまったのが先に書いたとおり「恒常的」という文言です。その立像は3~4箇月をめどに公園に間借りで設置されているもので、期間が過ぎてしまえば撤去される予定です。そうなりますと撤去後には「恒常的」という条件を満たさなくなり、削除ということにやはりなってしまうものでしょうか。そうであれば最初から画像のアップロードはやめておくべきかと迷っております。ご教授いただければ幸いです。(立像の著作権を持つ企業に個人的に問い合わせをしたところ、企業としての正式回答は画像掲載の許諾は出してない。しかし企業への誹謗中傷などを目的とした不適切な使われ方をしていない限り削除依頼を出したりすることはないとのことでした。もちろんこうした個人的な問い合わせでの回答はウィキペディア上では根拠になりえないのは存じていますので参考までに記しました)--Giftlists 2008年7月6日 (日) 04:54 (UTC)[返信]

個人的な意見ですが、「3~4箇月をめどに公園に間借りで設置されている」のであれば、「恒常的に設置」といえると思います。個人的には、もしその画像がアップロードされて、削除審議にかかれば、存続に票を投じると思います。
バス車体絵画事件(東京地判H13.7.25)では、「同条所定の『恒常的に設置する』とは、社会通念上、ある程度の長期にわたり継続して、不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指すと解するのが相当である」と述べられていますが、これだけでは、「3~4箇月」がどうなるのか、あまり参考になりません。
しかし、同判決は、屋外美術の著作権制限の根拠について、
  1. 「不特定多数の者が自由に見ることができるような屋外の場所に恒常的に設置された場合、仮に、当該著作物の利用に対して著作権に基づく権利主張をなんら制限なく認めることになると、一般人の自由を過度に制約することになって好ましくないこと」
  2. 「このような場合には、一般人による自由利用を許すのが社会的慣行に合致していること」
  3. 「さらに多くは著作権者の意思にも沿うと解して差し支えないこと」
等がその趣旨・目的であるとも述べています。
さて、「1.」については、例えば、どこかの公園にあるオブジェの前でポーズをとって写真をとり自分のブログにアップロードしました、というときに、これが著作権侵害となるのでは、自由を制約しすぎだろうということだと思います(より伝統的には、例えば、彫像などを構図に含めた風景画を、問題なく自分の作品として発表してきたということがあるのだろうと思いますが)。つまり、公園の中で自由な構図で写真をとれるという自由を著作権法は保証しているわけですが、それが「3~4箇月」制約されますというのでは、法が保証した自由を制約しすぎだろうと思います。
「2.」「3.」についても、とくに根拠をあげることはできませんが、直観的には「3~4箇月」もあれば十分だろうと思います。--Mizusumashi 2008年7月9日 (水) 07:24 (UTC)[返信]
Mizusumashiさん、こんばんは。ご説明ありがとうございます。大変参考になりました。私の撮影した立像は正確に確認したところ三箇月間の設置ということでした。ご提示いただいた横浜市営バスの判例も拝見させていただきましたが、やはりこれ以上の明確な判断というものはまだ定まっていないのが現状のようですね。自分でも幾つか調べてみたのですが、コンピュータソフトウェア著作権協会のQAにルミナリエ(二週間の夜間の時間帯だけ開催)では「恒常的」とは認められないとありました。また私的なブログでしたが二箇月あれば概ね大丈夫なのではないかと弁護士さんが発言(したとの伝聞記述)も目にしました。個人的には私も三箇月の設置であれば、恒常的と捉えたいというのが本音ではありますが、もしもアップロード後に削除依頼が出された場合は、安全策で削除という判断が出る可能性もあることは肝に銘じておきます。これを機にこうした点も勉強したいと思います。ありがとうございました。--Giftlists 2008年7月14日 (月) 11:49 (UTC)[返信]

改定提案[編集]

ライセンス表示方法の改善[編集]

Wikipedia:削除依頼/画像:立川国際中等教育学校校章.JPG#連絡で提案したとおり、現状の{{GFDL}}と{{屋外美術}}のみを貼る方法では、それぞれ何の著作物の著作権表示をしているのかがわかりにくいと考えられます。また、自由利用できないという事実を2次利用者に確実に伝達する必要があることから、赤い○Cマークがある{{屋外美術}}を先頭に貼ったほうが安全だと考えました。以上のことからen:Image:20071029 Man Enters the Cosmos.JPGの方法にならい、現在の画像:立川国際中等教育学校校章.JPGのようなライセンス表示方法を、本方針で義務化することを提案します。--ZCU 2008年5月12日 (月) 16:03 (UTC)[返信]

賛成いたします。
  • 屋外美術の撮影は被写体をできるだけ正確かつ客観的に撮影すべきであって、撮影による創作的表現をねらって欲しくないから、{{屋外美術}}と組み合わせるのはできればPD系のタグにしてもらいたいとか
  • 私自身その表現を使っているものの「部分」という表現は適当なのかとか
いろいろ気になってしまう点はあるのですが、その辺はまた追々考えていけば良いかと思います。--Mizusumashi 2008年5月14日 (水) 13:30 (UTC)[返信]
1番目については、「正確かつ客観的に」(=百科事典的に?)撮影する場合であっても、そこに撮影者独自の創意工夫があるので、PDを推奨するのは少しやりすぎではないかと思います。平面的なものを撮影したものなど、著作権が発生するか微妙な場合には、場合にPDを推奨するのは構わないと思います。
2番目のご指摘については、考えてみます。--ZCU 2008年5月20日 (火) 14:56 (UTC)[返信]

表示方法を2案考えてみました。/ライセンス表示方式案をご覧下さい。私は案2がいいと思います。案2において新規提案している{{写真の著作物}}は、{{屋外美術}}と併用する場合のみならず、単独でも使用可能な汎用性が高いものといえるからです。たとえば、著作権が消滅した彫刻を撮影し、写真の著作物に係る著作権を{{PD-self}}で放棄する場合に、{{PD-self}}内の「この著作物」が被写体を指しているのか、写真を指しているのか判らず、前者であると勘違いされるおそれもあります。そこで、{{写真の著作物}}を使うことにより、後者であることを明確にすることができます。--ZCU 2008年6月26日 (木) 15:53 (UTC)[返信]

コメントさせていただくのが遅くなって、申し訳ありません。案1と案2については、いずれも、{{屋外美術}}が写真の被写体についてのタグであることを明確にしている点で、そうでない現状より優れていると思います。案1と案2のいずれが優れているかという点については、あまり強い意見はありませんので、案2で問題ないと思います。--Mizusumashi 2008年7月9日 (水) 06:45 (UTC)[返信]
コメントありがとうございました。本問題については、あまり時間をかけられないと思うので、案2で行こうと思います。案2を採用するという前提で、さらに何かコメントがありましたら、よろしくお願いします。--ZCU 2008年7月12日 (土) 16:28 (UTC)[返信]

屋外設置であることが容易にわかるような要件追加[編集]

これについては後日提案します。--ZCU 2008年5月12日 (月) 16:03 (UTC)[返信]

私事で忙しくなってしまっております。本件はもう少しお待ちください(>提案者の方)。--ZCU 2008年5月20日 (火) 14:56 (UTC)[返信]

遅くなりましたが、提案内容を説明させていただきます。

写真を見ただけでも、社会通念に照らして、被写体が屋外恒常的設置であることが容易に判るような写真であることを、画像利用の条件に加えてはどうかというものです。画像利用の条件3は、設置場所を記入することを求めていますが、これは、誰でもその場所に行くことによって、被写体が屋外設置であることを確認可能とすることを趣旨とするものです。さらに踏み込んで、写真を見ただけでも屋外設置であることが判るようにしましょう、というのがこの提案の趣旨です。社会通念に照らして、被写体が屋外恒常的設置であることが容易に判るような写真とは、たとえば背景に空、建造物の外壁、自然構造物など、明らかに屋外に存在すると思われるものが写りこんでいるものをいいますが、これらには限られないと思います。

後述するように、この提案はMiyaさんから頂いたものですが、検討に値する(僭越な言い方ですみません)ご提案だと思っています。理由としては、

  1. 実際には屋外設置ではないにもかかわらず、虚偽で屋外設置であると主張されることを防止できる。
  2. 屋外設置であるか否かの判断が困難である場合、皆でそれを検討することができる。
  3. 背景が写りこむことによって、写真の著作物の著作権が発生しやすくなり(写真撮影者の独自性が認められやすくなり)、フェアユースの成立性をより高めることができる。

などがあると思います。本提案について、ご意見をいただければ幸いです。

なお、本提案は、Miyaさんに別件で質問するためにIRCに接続した際に頂いたものであるため、Wikipedia上にログはありません。ご本人の承諾を得て、提案者のお名前を公表しています。--ZCU 2008年6月26日 (木) 15:46 (UTC)[返信]

これは投稿者への信頼と著作権侵害の潜在的危険との間で、どのあたりでバランスをとるのか、ということだと思います。
正直なところ、社会通念と確認された諸事情によって「屋外に恒常的に設置されていたとは考えがたい」、あるいは少なくとも「おそらく屋外に恒常的に設置されていたのではないだろう」と判断されるときに削除すれば良いのであって、どちらとも言えないときは、投稿者を信頼するということで良いのではないかと、私は思います。しかし、反対するというほどの理由もありません。私にははっきりとした判断はできかねています。
なお、画像を投稿される方へのアドバイスとして、「なるべく屋外に恒常的に設置されているものだと分かるように」とガイドするのは、問題ないと思います。--Mizusumashi 2008年7月9日 (水) 06:45 (UTC)[返信]

試験方針に合致しているか確認したいのですが[編集]

画像:Kawasaki azalea capsule open.jpg画像:Kawasaki_AZALEA_Capsule_Opened(WPJA-FOP).jpgとしてみました。 たぶんこれで大丈夫だと思いますがどなたか確認していただけますか?  hmm...「出所情報」を書くパラメータが欲しくなりました。--秋月 智絵沙(Chiether) 2008年9月26日 (金) 21:34 (UTC)[返信]

問題なく合致していると思います。「出所情報」を書くパラメータもあって良いと思います。--mizusumashi(みずすまし) 2008年9月26日 (金) 22:20 (UTC)[返信]

ウィキメディアコモンズとの関係について[編集]

2ちゃんねるで以下のようなコメントを見つけました。

http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/photo/1213881227/363

「存在しないものについての規則を書いてる。」という結論部分には反例(「判例」ではない)を示すことで容易に反論可能なのですが、この方が、どういったプロセスを経てそのような結論を出されたのか、いまいち理解できません。他の方の助けをお借りしたく、ここに書かせていただきました。--ZCU 2008年10月15日 (水) 14:03 (UTC)[返信]

たぶん、その方は、「著作権法からみてアップロード可能な画像」と「方針としてアップロード可能な画像」の区別を混乱されているのだと思います。
ZCUさんには申し上げるまでもないことですが、コモンズはEDPを作成していない(しない? できない?)ようなので、コモンズにおいて「方針としてアップロード可能な画像」は、「著作権法からみてアップロード可能な画像」「著作権法からみてフリーな画像」よりも狭くなります。端的には、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の対象となる画像は、コモンズにも著作権法上はアップロードできるが、対応するEDPがないのでウィキメディア財団の方針上アップロードできない、ということです。
たぶん、その方は、「コモンズは、アメリカ合衆国と著作物の本国〔…〕の両国でフリーな素材のみを受け入れます」という部分を、「著作権法上問題のない素材のみを」といったように誤解されているのではないでしょうか。--mizusumashi(みずすまし) 2008年10月15日 (水) 14:53 (UTC)--訂正:2008年10月20日 (月) 16:28 (UTC)[返信]
該当部分を読んでみましたが、国際私法の問題や外国著作物の保護の問題を全くと言っていいほど理解していないのではないでしょうか。
その人の思考は、ベルヌ条約の加盟国であるA国の著作物について、A国法の著作権法に基づいて成立している場合は、ベルヌ条約の加盟国であるB国内においても、「A国法に基づいて」保護されるという発想だと思われます。ウィキペディアで素人が著作権の国際的保護について論じる場合によくある誤解です。しかし、ベルヌ条約が定めているのは、ベルヌ条約の加盟国であるB国は、A国の著作物もB国の著作物と同等に保護すべきと定めているにすぎず、A国の著作権法に基づいて保護すべきだとは書いていません。
要するに、以下の問題を整理して理解していないのでしょう。
* 著作権の発生や制限については、どこの国の著作物であろうと、著作物の利用地法の著作権法が適用される(国際私法の問題、あるいは準拠法の指定の問題)
* 準拠法とされた利用地の著作権法が、保護されるべき著作物の対象について制限を加えている場合は、利用地の著作権法に基づき保護が否定ないし制限される(対象が外国著作物の場合は、外国人法の問題)
* しかし、ベルヌ条約の加盟国間では、外国著作物も利用地の著作権法に基づき同等に保護すべき(利用地法による内国民待遇の採用の問題)
なお、コモンズの方針では、サーバがある米国法と著作物の本国の法によりフリーである必要があるとされています。米国法についてはサーバの所在地法が利用地法として観念できますが、著作物の本国の法が準拠法になるという理解はほとんどないことからすれば(フランスでは、著作者人格権との関係もあって微妙な判例があるようですが)、本国の法の考慮は準拠法選択の論理ではなく、多くの法域でフリーである素材を収集する目的を達成するための、政策的な方針ではないかと理解しています。--Deapy 2008年10月15日 (水) 15:05 (UTC)[返信]
Mizusumashiさん、Deapyさん、ありがとうございます。
日本もベルヌ条約を批准しているんだし(同じく批准国の)米国の著作権法に基づいて保護されてる著作物であれば、アメリカの作者の作品が日本に設置されてるケースであっても日本においても当然それは著作物として保護されることになるんだしの部分からは、日本国内における保護の内容と、米国内における保護の内容は、同一であると誤解している(内国民待遇の原則を誤解している)可能性を感じておりましたが、どうやら間違いなさそうですね。
フリーであることと、ウィキペディアでの利用が適法であることを混同しているというご指摘については、気づきませんでした。--ZCU 2008年10月20日 (月) 15:32 (UTC)[返信]
すみません。コメントをいただいて自分の投稿を確認すると、意味の通らないところがありました。訂正して、お詫びいたします。--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2008年10月20日 (月) 16:28 (UTC)[返信]

画像の解像度を制限する理由について[編集]

Wikipedia‐ノート:削除依頼/画像:New Image.JPGより移動。以下の議論は、Wikipedia:削除依頼/画像:New Image.JPGにおいて、本方針が画像の解像度を制限する根拠についての疑問がFuji 3さんから提起されたことを契機として始まる。--ZCU 2008年11月17日 (月) 09:00 (UTC)[返信]

WP:FOPの画像利用の条件の1.4.5.6.は、米国著作権法のフェアユースの扱いを受けるための条件として、規定されています。その内容を定めるにあたって、en:Wikipedia:Non-free content参考訳?)や英語版で現実にフェアユース扱いとしてアップロードされている画像のサイズなども参考にしました。

そのため、条件の1.および4.の違反への対処が削除となっているのは、これがWikipedia:削除の方針(WP:DEL)にいうケースB-1、つまり著作権侵害のおそれにあたるからです(少なくとも作成時の議論で私はそう考えていました)。したがって、WP:FOP自体に異議を持つのでなければ、WP:DELのケースBとして対処することが可能でしょう。

また、ウィキメディア財団のライセンス方針参考訳)によれば、フリーでないコンテンツはEDP(Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針もそのひとつ)に適応しないかぎり削除しなくてはならないので、直接、ウィキメディア財団のライセンス方針を削除の理由とすることもできると思います。

ただ、いずれにせよ、WP:DELにも何か記載があったほうが良いのかもしれません。--Mizusumashi(みずすまし) 2008年8月25日 (月) 16:19 (UTC)[返信]

削除に関してはWikipedia:削除の方針が一般規定になっているように思われるので、画像利用の条件はその解釈もしくは細則扱いになると思われます。よって、後々のメンテ等を考えると一般規定の方にリンクを作成することはしておくべきだと思います。
画像サイズによる削除規定については、フェアユースの基準を流用する必要性が腑に落ちない状態なので、当該規定を削除の方針へリンクする作業が行なわれる際には、反対もしくは疑念を表明する予定です。Fuji 3 2008年8月28日 (木) 03:48 (UTC)[返信]
著作権の対象となっているフリーではない画像を受け入れるには、少なくとも米国の著作権法に基づいて、それが適法でなければならないとされています。これは、ウィキメディア財団が全プロジェクトに要請(wmf:Resolution:Licensing policy)しているので、jawpが逆らう余地はありません。
屋外恒常的設置美術著作物を被写体とする写真を公衆送信する行為は、日本法であれば46条により適法であることは明らかですが、米国法には46条に相当する規定が存在しないことから、包括的な権利制限規定であるフェアユース(§107)によらざるをえません。「フェアユースの基準を流用」しているのはそのためです。--ZCU 2008年8月28日 (木) 12:44 (UTC)[返信]
なるほど、フェアユースが出てくることについて話がつながりました。後は、フェアユースの基準に画像サイズが含まれる理由に納得がいけば何も問題ありません(英語版がそのようにまとまっているならきっと何か根拠もあるんでしょうけど)。Fuji 3 2008年8月31日 (日) 01:23 (UTC)[返信]
en:Wikipedia:Non-free contentWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針(WP:FOP)の基準に画像サイズが含まれる理由を、簡単に説明すると、解像度が高すぎる画像はウィキペディアの(少なくともインターネット上の)コンテンツに不必要だし、逆に解像度が高すぎると著作権者の経済的利益を損なうおそれがあるから(米国著作権法107条4号)、ということになると思います。
なお、Fuji 3さんの仰りようは、そもそもの出発点であるWP:FOPやwmf:Resolution:Licensing policyをよくお読みになった上でのもののようには思えません。そうであるのに、あるいはそうであるからなのか、少し適切さにかけるような形で、ご意見を表明されているように感じます。具体的な指摘は今は控えますが、もう少しご慎重な発言をお願いいたします。--Mizusumashi(みずすまし) 2008年9月2日 (火) 11:11 (UTC)[返信]
” 米国著作権法も適用する”という話はWP:FOPの「解説」部分に書いてましたね。すみません。そして、フェアユースの条件に画像サイズが含まれる理由は ↓のKs aka 98さんの解説で理解できました。英語版で問題なく運用されていそうなことからも認められた判断基準なんでしょうね。ということで、削除の方針に当基準を追加する際にも反対しません。
なお、発言の仕方は人それぞれなので、それに云々は不要なことかと。Fuji 3 2008年9月2日 (火) 13:49 (UTC)[返信]
> なお、発言の仕方は人それぞれなので、それに云々は不要なことかと。
そういう軽いことを申し上げているのではありませんが、今回は追求しないでおきます。--Mizusumashi(みずすまし) 2008年9月2日 (火) 14:51 (UTC)[返信]
私もMizusumashi氏の意見について安易な指摘をしているつもりではないのですが、個人的な信条にかかわることかもしれないので、今回は追及しないことにしておきます。Fuji 3 2008年9月2日 (火) 15:01 (UTC)[返信]

あのーですね。

Fuji 3さんへ。ま、腑に落ちないとはいえ、何人かが説明してることなので、何らかの理由があると受け取り、指し示されたリンクを見てもわからないところは、わからないと表明していただけるのは、説明する側としては助かることではありますが、説明する義務は誰にもなかったりするということも、ご承知置きください。日米の法を参照する必要がある、ややこしいところではありますが、「当該規定を削除の方針へリンクする作業が行なわれる際には、反対もしくは疑念を表明する予定です」とか「納得がいけば何も問題ありません」とかの言い回しは、わからないことを説明させて当然というように読める部分もあるかと思います。

Mizusumashi さんへ。ここで論点となっていることは、準拠法、日本の著作権法の権利制限規定、米国著作権法のフェアユース規定と、ここでは一般条項の対象ですからその運用も含めて、考えなければならないものですから、多少著作権の理解があるとしても、また指し示された文書を見ても、簡単に飲み込めるものではないでしょう。米国著作権法の邦訳は、ぼくはCRIC(と、もうひとつあったかな)に行けば読めると承知していますが、検索すればそういうものがあると思えるかどうか、というようなものだと思います。ややこしい案件について、少なくとも基礎的な知識があり、理解力があると思われる相手に対しては、それを理解するために、どれだけの情報を示し、どの部分を説明すればいいか、という部分を、丁寧に考えてみていただけると、よろしいかと。

といったところで、仲直りよろしく。--Ks aka 98 2008年9月2日 (火) 15:46 (UTC)[返信]

ML なんかと違って、一般人の参加が前提のwikiにおける拘束力のある規定の話なので「説明する義務は誰にもない」というのは微妙に違う気がします。個人的には「ここに書いてあるだろ、それくらい気付け」的な回答でも十分という感覚なので、みなさんの丁寧な解説には非常に感謝しています(単にリンク指されるのの3倍くらい早く理解できたので)が、「分からんやつは口を出すな」的な考えを持っているのだとしたらそこはいかがなものかと思います。
wikipedia は「方針を理解していることが参加の前提」のプロジェクトなので、1から10までレクチャーして人を呼び込む必要はまるでないと思ってますが、個人の疑問や意見表明(しょうもないもの・受け入れられないものだったとしても)をどこまで受け付けるかについては人によって許容度が違ってくると思います。私は(自分の知識が足りないこともあり)それら意見の表明をかなり許容する立場ですが、この辺りは個人的信条にかかわってきそうなので、上記コメントで省略しています。
一応まとめとくと、
  1. 当ノートで解説に感謝してます。おかげで方針に納得できました。
  2. 言い回しが”教えてクン”的にとられる可能性は確かにあったと思うのでその点は反省し、気をつけます。
  3. 信条の部分はいろいろ意見もあろうかというところなので争う気はありません。
  4. 削除の方針にWP:FOPの内容を書く、もしくはリンクを付けるべきという意見は当初ままです。
  5. WP:FOPについては、精読すれば分かる内容なので積極的な改善意見はありません。あえて理想を言えば、日本語版で触れる機会の少ないフェアユースについて、英語版の具体的な運用例を脚注にでも入れればいいのかなというくらい
  6. Mizusumashi氏については、氏が具体的な意見を述べられていないので仲直り以前に仲違いしているかも分かりません。
といったところです。 Fuji 3 2008年9月2日 (火) 16:42 (UTC)[返信]
うん。まあ、信条とかそういう話でもないと思いますよ。なんか、言い回しと言い回しの相乗効果ではないか、と。とりあえずは、納得していただいたようなので、それで、ひとまずは、何の問題もないと思いますので。いつもいろいろありがとうございますです。--Ks aka 98 2008年9月2日 (火) 17:58 (UTC)[返信]
私も、悪いところがありました。
まず、私が何を指摘したかったのか、具体的に説明します。私は、wmf:Resolution:Licensing policyという財団の方針があるので削除の方針に該当事項がなくとも削除できる、という考えを述べました。これに対して応答がいただけなく、削除の方針への追加の是非にこだわられるので、それが財団の方針の軽視にみえる、ということを指摘したいと思っていました。財団の方針の軽視にみえるというだけで、Fuji 3さんが実際に財団の方針を軽視されていると考えたわけではなく、非難の意図はありませんでした。
しかし、いろいろ考えているうちに、「財団の方針の軽視にみえる」と指摘するよりも、婉曲的な表現のほうが良いだろうと考え、2008年9月2日11:11(UTC)の投稿のような表現となりました。
いま読み返せば、2008年9月2日11:11(UTC)の投稿もそうですが、とくに2008年9月2日14:51(UTC)の投稿は、慇懃無礼でわざと意地の悪い表現ととられても止むをえなく、Fuji 3さんには失礼な物言いをしたと思っています。申し訳ありませんでした。お許しいただければ、幸いです。--Mizusumashi(みずすまし) 2008年9月2日 (火) 18:43 (UTC)[返信]

フェアユースの一般規定はこれを参照してください[1]。第107条の運用について、それほどきちんと判例などに基づいて判断できるわけではないですが、まあ英語版の運用をみながら、「著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性」や「著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響」を考えると、画像の大きさというのは、ひとつの目安として捉えられているとみなすのが妥当だと思います。ウィキペディアで用いる分には、72dpiで数センチ角あれば十分なのに、A4見開き印刷クオリティのデータをアップロードしておくのは「公正」ではないというのは、感覚的にも納得できると思うのですが、いかがでしょう。--Ks aka 98 2008年9月2日 (火) 11:42 (UTC)[返信]

Wikipedia‐ノート:削除依頼/画像:New Image.JPGより移動ここまで。--ZCU 2008年11月17日 (月) 09:00 (UTC)[返信]
Category:屋外美術を含む画像に解像度がオバーしている画像があります。これら画像はアップロードが先でこの制限条件がアップロード後に付け加えられたのかどうか経緯が分かりませんが、この条件はさかのぼって適用されるのでしょうか?仮にそうであれば削除対象となりますが、投稿者あるいは著作者に画像のリサイズを促したほうが平和的な解決策だと思います。あるいは第三者がリサイズした画像を別バージョンとしてアップロードしてもいいのでしょうか?そんな第三者がいるかどうかは別として。--Nightingale 2009年2月20日 (金) 07:42 (UTC)[返信]
法律上も財団の方針上も、遡り適用が妥当だと考えています。違反時は即時削除対象です。しかし、削除のスキームが動いていないのが現状です。私が率先して動いてもいいのですが、以下のようないろいろな悩ましい問題があり、躊躇しています。
  1. ファイルページと利用者ページに通知するためのテンプレートを検討したが、出典不明、ライセンス不明テンプレートと併用することになり、混乱が予想されるため、別の方法を検討しているが、まだ思いついていないこと。
  2. 解像度オーバーでも日本法には違反しない。解像度の制限は米国法のフェアユースに配慮したものであるが、立体的な美術品を周囲の風景とともに撮影した写真は、美術品のデリバティブ・ワークとなるため、解像度を抑えなくてもフェアユースが成立するのではないかと思うこと。要するに、解像度を制限する規定の必要性に疑問を感じているということです。
以上です。--ZCU 2009年2月26日 (木) 14:52 (UTC)[返信]

 議論に感謝します。拝読しとても参考になりました。 さて、解像度オーバーの具体的な対処について少し質問させてください。私自身がアップロードした画像、ファイル:Henri Farman III Half-sized replica Tokorozawa .jpg (1,200×900) について、現在の方針に合わせてアップロードしたつもりでしたが、「解像度の制限」があることをすっかり忘れていました。 この対処として以下のような方法は思いついたのですが同時にそれぞれ疑問も浮かびました。 現段階では、どうしておくのが最も良いでしょうか?

  1. このまま単純に、640x480に縮小して、新しい版として上書きuploadする。
     この場合、第三者は過去版から解像度オーバーの画像もダウンロードできてしまいますよね、
  2. 一旦、削除依頼に出して、削除された後、同名で(?)、640x480の画像を改めて新規uploadする。
     同名で良いのか、
  3. 私自身が、即時削除 を貼り付ける。削除された後、以下同上。
     「即時」扱いが可能か、削除理由はどう書けば良いのか、
  4. または、そもそも厳密には本方針は「草案」であり、「解像度の制限」そのものにも議論の余地があるので、今すぐには特に何もする必要がない、のか、

本方針や被写体の権利を尊重し、なるべく早めに適切な対処をとりたいと思っております。皆様のご意見お聞かせください。--Tokorokoko 2011年5月14日 (土) 06:00 (UTC)[返信]

画像拝見しました。そちらの画像の被写体は屋外ではなく屋内に設置されているので、本方針で対象となる画像の要件のうち3番目の「写真の被写体である著作物が、一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に、著作権者またはその許諾を受けた者によって恒常的に設置されている、美術の著作物の原作品であること」を満たしていない可能性が高いと思います。ただ、私は議論には参加していないため他の方のご意見をお待ちしてから対処した方がよいかもしれません。--UE-PON2600(旧↑PON) 2011年5月14日 (土) 16:20 (UTC)[返信]
UE-PON2600(旧↑PON)さん、画像ご確認・ご意見ありがとうございます。確かに、私はこの「屋外」の意味を、一般公衆に解放されている見やすい場所(場合によっては屋根のある場所でも可)のように記憶していたのですが、全くの思い込みでとり違えていたようです。そうしますとこれは解像度以前の問題ですね。たいへん申し訳ございません。気が付けて良かったです。念のため他の方のご意見もお聞きしてから対処いたします。--Tokorokoko 2011年5月15日 (日) 01:32 (UTC)[返信]

画像利用の条件第3項[編集]

WP:FOP#画像利用の条件3の「設置場所」を削除することを提案します。百科事典に使用する画像である以上、必要な情報だとは思いますが、法律上の要件ではありません。1~6はすべて法律上の要件として構成していますが、その中に唯一法律上の要件ではないものを混ぜると、まるでそれが法律上の要件であるかごとき誤解を与えるおそれがあるためです。また、現状の規定では、設置場所の記載が無いと、削除対象となってしまいます。--ZCU 2008年11月25日 (火) 13:16 (UTC)[返信]

ご意見はありませんでしたが、修正しました。--ZCU 2008年12月5日 (金) 14:29 (UTC)[返信]

著作権法第46条[編集]

報告Commons:井戸端で本ページに記載されています日本法における権利制限規定と「屋外の看板(説明板)の画像は受け入れられるか?」という点で議論しております。著作権法第46条に詳しい方がおられましたら、議論に参加して頂けますようお願いします。--ブレイズマン 2009年3月22日 (日) 00:22 (UTC)[返信]

本文にあります「写真の著作物(写真ポスターなど)や言語の著作物(句碑や歌碑など)を被写体とした写真は、本方針の対象になりません。」という内容と『著作権法』の295ページに記載してます内容は別の記述がなされている可能性があります。Commons:井戸端で議論がされており、文献を入手している最中ですのでこの記述を出典とするのは、今しばらくお待ちくださいませ。但し295ページの内容を引用文として掲載することに対しては私は反対しません。--ブレイズマン 2009年4月5日 (日) 11:53 (UTC)[返信]
「文献を入手している最中です」とか「文献調査後意見変更の可能性もあります」(コモンズ)とかおっしゃっている一方で、「別の記述がなされている可能性があります」と分かってしまうのは、どういうことなんでしょ。
とりあえず、Kenpeiさんが追加された出典を復帰しました。私もKenpeiさんの出典追加を支持します。--ZCU 2009年4月5日 (日) 13:23 (UTC)[返信]
「可能性がある」というのと「分かってしまう」は違う意味だと思います。議論はまだ進行中ですので、記述は議論が終了後にすべきではないかと思われます。私が誤読している可能性もあります。現在は引用箇所しか解っていませんので、前後の背景がよく解っていません。不確かな情報で議論するのはいかがと思いますので、(コモンズでの議論ではありますが)終了まで記述はそのままにしていただけばと思っております。--ブレイズマン 2009年4月5日 (日) 14:27 (UTC)[返信]
コモンズの議論も読ませていただきましたが、結局のところブレイズマン氏が条文を誤読して、一人で騒いでいるだけではないでしょうか。法解釈に関する基本的な訓練を受けずに独自の研究を展開していると言わざるを得ません。問題となっている書籍は私も持っていますが、出典として追加することに何の問題もありません。--Minestrone 2009年4月5日 (日) 13:30 (UTC)[返信]
「法解釈に関する基本的な訓練を受けずに」と書かれておられますが、Wikipedia:合意形成によりますと、「すべての利用者が、議論に参加する権利を有する。 」とあります。法解釈に関する基本的な訓練が受けている者のみが議論に参加でき、他の者は排除するというのは、この方針に反するのではないでしょうか。また「独自の研究を展開している」という事ですが、Wikipedia:独自研究は載せないによりますと「独自研究ではないことを示す唯一の方法は、その記事の主題に直接関連のある情報を提供している信頼できる資料を参考文献として記し、その資料に記された内容に忠実に記述することです。」と記載されており、参考文献に基づき議論しております。私はこの「内容に忠実に記述する」という部分が担保できていない可能性があると考えております。--ブレイズマン 2009年4月5日 (日) 14:27 (UTC)[返信]
(ブレイズマンさんへ)まず、あるひとつの著作物が、同時に「建築の著作物」であり、「美術の著作物」であり、また「言語の著作物」でもありえる、ということを理解してください。著作物は、それが「美術の著作物」であるから「言語の著作物」ではないとか、「言語の著作物」であるから「美術の著作物」ではないといったことありません。つまり、「建築の著作物」「美術の著作物」「言語の著作物」といった分類は、排他的ではないのです。
そして、問題は、「建築の著作物」であってかつ「言語の著作物」であるような著作物、あるいは「美術の著作物」であってかつ「言語の著作物」であるような著作物に日本著作権法第46条が適用されるのか(同条の著作権制限が「言語の著作物」としての保護・著作権にも及ぶのか)、ということです。ブレイズマンさんのcommons:Commons:井戸端#屋外の看板(説明板)の画像は受け入れられるか?でのご主張は、この点をご理解していないように思います。
この点を理解できるまで、なんども考えてみてください。これはとても基本的な点であるにも関わらず、多くのウィキメディア・プロジェクトの参加者が理解せずに著作権がかかわる議論に参加してしまっている点なので、理解できるまでなんども考えてみてください。もし、著作権法の資料を読まれるのであれば、第10条第1項を解説している箇所をなんども読んでみてください。深くお願いいたします。
Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針は、「美術の著作物」(または「建築の著作物」)であってかつ「言語の著作物」であるような著作物に第46条が適用されない(より正確に言えば、同条の著作権制限が「言語の著作物」としての保護・著作権にはおよばない)ということを説明しています。そこでは、句碑が「建築の著作物」であるかどうかという点は問題にはなりません。仮に、句碑が「建築の著作物」であったとしても、それが同時に「言語の著作物」であれば、その点において第46条の対象外なのです(なお、付け加えると、句碑が「美術の著作物」でないとすれば、まったくWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の対象でありません)。
常識的に考えても、「言語の著作物」でしかなく「建築の著作物」でも「美術の著作物」でもないような、例えばビラに俳句を書いて電柱に貼り付けたようなものの著作権は第46条によって制限されないのに、それが「建築の著作物」や「美術の著作物」としての著作物性を備え、つまり総合的にはより高度な創作性を備えるようになればかえって著作権が制限されるようになる、というのはいかにも奇妙な結論ではないでしょうか。--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2009年4月5日 (日) 15:00 (UTC)[返信]
ご意見有難うございます。上記に記載しています「問題は、「建築の著作物」であってかつ「言語の著作物」であるような著作物、あるいは「美術の著作物」であってかつ「言語の著作物」であるような著作物に日本著作権法第46条が適用されるのか」とのご指摘通り、この点が関心事となっております。半田正夫『著作権法概説 第13版』法学書院、2007年6月、166頁によりますと「公園にある銅像あるいは建設物などを写真撮影したり、テレビ放送したりすることは、原則として自由である」と記載されています。その建設物とは、斉藤博『著作権法第3版』有斐閣、2007年、88頁によりますと「いわゆる建設に限られない。瀬戸大橋、レインボーブリッジのような橋、東京タワーのような塔や記念碑も含まれる」としています。「句碑や案内看板を写真撮影した場合は、著作権法第46条の適応外となる」と明確に記載されてる文献はない、そのような記述は判例でもない限り不可能ではないかと私は思っています。何れにしましても、上記記載通り不確かな情報で議論するのはいかがと思いますので、文献調査まで今しばらくお待ちください。但し「句碑や案内看板を写真撮影した場合は、著作権法第46条の適応外となる」と明確に記載する文献をご存知の方は記載お願いします。そうなればこの議論終了となるかと思われます。--ブレイズマン 2009年4月5日 (日) 15:58 (UTC)[返信]

中山『著作権法』p.295 では「46条で自由利用の対象とされているのは屋外に恒常的に設置されている美術著作物の原作品と建築の著作物だけであり、それ以外の著作物(写真、句碑に書かれている詩・楽譜等)は対象外である」と書いています。そもそも著作物には複製権ほかが働き、その権利が制限されるものとして限定列挙されたひとつとして46条があるのですから、「美術の著作物の原作品あるいは建築の著作物にそれ以外の著作物が含まれる場合はそれらの著作物についても自由利用が可能である」などというかたちで条文が構成されていなければ、それ以外の著作物を複製することは(撮影も複製です)21条違反です。--Ks aka 98 2009年4月5日 (日) 18:47 (UTC)[返信]

どうもKENPEIです。commonsのブレイズマンさんのノートCommons:井戸端を見られるとわかりますが、ブレイズマンさんが、まだ納得されておられないようです。ブレイズマンさんを除く議論の参加者(私も含めて)にとっては、結論は明らかなことだろうと思っていますが・・・--KENPEI 2009年4月8日 (水) 16:12 (UTC)[返信]

これまでの経緯からして、自分の思い込みに固執して、何を言われてもブレイズマン氏は納得しないでしょうし、著作権法の基本的な構造も理解していないようなので、無視すべきでしょう。議論を混乱させることだけが目的の愉快犯としか思えません。--Minestrone 2009年4月8日 (水) 20:58 (UTC)[返信]
そもそも、こんなに長い議論になるようなもんじゃないと思います。普通なら「46条は屋外の美術著作物の原作品と建築の著作物だけの話です。条文を確認してください。」でいいでしょう。それで納得しなくても中山『著作権法』p.295を引用すれば、完璧でしょう。ブレイズマンさんは、私には愉快犯というより強烈な思い込みに見えます。議論自体が無理・無駄という感じもしますので、徐々にcommonsの案内看板の類(ブレイズマンさんのものに限らず)は削除依頼していこうかと思っています。--KENPEI 2009年4月8日 (水) 22:28 (UTC)[返信]

句碑や歌碑[編集]

本文にあります「言語の著作物(句碑や歌碑など)を被写体とした写真は、本方針の対象になりません」とは、(当時は)なにを根拠に記載されているか明確でないと思っておりました。問題は「建築の著作物」であってかつ「言語の著作物」であるような著作物は、建設物として捉えるべきなのか、言語の著作物として捉えるべきなのかが明確になっていないと思いました。そこで出典にあがっています中山信弘『著作権法』を調べましたが、調べた範囲内では明確な答えが記載されていませんでした。そこで社団法人著作権情報センターに問い合わせしました。多少私の意訳があるかもしれませんが、その回答によりますと、なにが建築物か明確に規定はしていないが、句碑や歌碑などは「建築の著作物」ではなく、「言語の著作物」として捉えるのが社会通念と言える。よほどユニークな形状をしている句碑が歌碑ならば「建築の著作物」として捉える可能性もあるが、通常句碑が歌碑は「言語の著作物」として捉えるのが一般的である。従って句碑が歌碑は著作権法第46条の適応外である、という回答でした。これは電話での回答で、Wikipedia:独自研究は載せないに記載されています「信頼できる資料を参考文献として記し、その資料に記された内容に忠実に記述する」ではありませんが、私自身は上記回答で納得できました。また本文にある出典も異存はございません。--ブレイズマン 2009年4月16日 (木) 18:45 (UTC)[返信]

史跡などの案内看板[編集]

現在となっては著作権法第46条とは直接関係のない議論ですので、Commons:井戸端で再度議論すべきことかも知れませんが、史跡などの案内看板の場合Commons:User:Corpse Reviver氏が調べていただきCommons:井戸端で神奈川県生涯学習文化財課の発言が引用されています「創作的な文章によらず、事実をデータ、文言により説明している説明看板は、著作物に該当せず、そのままの画像をインターネット上にアップロードしても著作権法上の問題は生じない」とほぼ同じ内容が社団法人著作権情報センターの回答からもありました。史跡などの案内看板も上記内容より「建築の著作物」ではありませんが、句碑や歌碑等と違い、著作性が無い、場所や時間や固有名詞や発掘状況など事実関係のみ記載している史跡などの案内看板は著作権法上の問題はないと思います。しかし、案内看板に一文でも創作的な文章が用いていれば、著作権の侵害になる可能性があり、案内看板が著作性があるかないかは、個別対応が必要と思われ、案内看板の全体としてこれ以上の議論は難しいのではないかと思います。

以上の内容をご報告させていただきます。議論をした事により不快に思われた方がおられましたらお詫びいたします。もし他者より指摘がない場合は2週間後を目処にこの議論は一旦終了させていただければと思います。--ブレイズマン 2009年4月16日 (木) 18:45 (UTC)[返信]

看板の文章にも色々ありますので、著作権の有るもの/無いものの両方があります。それで個別の看板について考えるべきなんですが、実際問題としては難しいものがあります。著作権の有無について明確な線引きは困難ですし、看板の設置者自身が著作権の有無をどう考えているかもわかりません。また、Commons:井戸端を参照すると、「説明板の著作権者に許諾を得る」、「文章や画像などがあまりわからないようにロングでの撮影ならOK」(実質的には「写さないで欲しい」)というケースもあります。こうしたことから、「もしかすると、この文に著作権があるかも?」というような看板写真のアップは避けるべきと思いますし、すでにアップしてしまったなら削除しておくのが無難と思います。どうしてもアップしたいものがあれば、看板の設置者に確認し、許可を得るべきと思います(そうすると「許可を得た証明は?」と言う話になるかも知れませんが)。--KENPEI 2009年4月17日 (金) 14:35 (UTC)[返信]
これ以上、議論することはないでしょう。議論終了でいいのではないでしょうか? --KENPEI 2009年5月1日 (金) 10:19 (UTC)[返信]
チェック 2週間経過しましたが著作権法第46条に関する指摘は特段無いように思われますので、この議論は一旦終了させて頂ければと思います。--ブレイズマン 2009年5月1日 (金) 18:02 (UTC)[返信]

念のために確認[編集]

実際に、ファイル:Zukkoke sanningumi.JPGで方針を適用しまして、感じた事を書きたいと思います。将来的に、解釈の相違による問題を起きるのを防ぐために、確認したいと思います。方針内容については、ある程度は一任したいと思っております--Taisyo 2009年5月3日 (日) 13:49 (UTC)[返信]

最小限の利用[編集]

1つの記事で表示する画像は3つ以内とすると言うルールがありますが、方針に基づく必要のない画像については、それ以上の掲載で問題ないと思いますが、どうでしょうか(方針画像3つまで+それ以外の画像)。駅などを取り上げた場合に、駅舎が複数有り、彫刻などが複数ある場合はその上限に抵触する可能性が高いと思います。方針画像に関しても、1被写体に付き3つなのか、1テーマに付き3つなのかはっきりさせておいた方が良いかもしれないです(二宮尊徳像や自由の女神像の様に、全国に像がある様な場合に問題になりそうです(もっとも、二宮像や自由の女神像で問題になりそうな像はありませんが))。そのような時は、1被写体に付き1つに限る事で、条件を緩和するなどの措置をした方が良いかもしれないです。--Taisyo 2009年5月3日 (日) 13:49 (UTC)[返信]

もう少し、問題を分かりやすくするために例として西広島駅(方針画像1+それ以外の画像3)を上げておきます。こんな場合は、問題ないと解釈しております(著作物の最低限の利用を守り、フェアユース成立に勤めているので方針のポリシーには反していないので)。--Taisyo 2009年5月4日 (月) 12:48 (UTC)[返信]
西広島駅の事例では問題ないと思います。「3つ以内」とは、本方針の対象となる画像に限られます。本格的な回答については、少々お待ちください。--ZCU 2009年5月5日 (火) 12:58 (UTC)[返信]

目的外利用の禁止[編集]

新しい画像」や「秀逸な画像」として採択された画像をトップページなどに表示する場合を除くと言うルールがありますが、両方とも採択のための提案をWikipedia:メインページ新着投票所/新しい画像投票所などに提案する必要があります。それらの提案ページについても掲載は許される解釈で大丈夫でしょうか。--Taisyo 2009年5月3日 (日) 13:49 (UTC)[返信]

私は本方針の立ち上げに中心的に関与した者の一人ですが、効力のある方針としてコミュニティに放たれた以上は、方針の解釈はコミュニティの合意によって行われるという点だけお断りしておき、あくまでも私見という形で回答させていただきます。
ご指摘の「除く」規定は、本方針の対象となる画像が選考対象になることを予定している規定であることは明らかですから、選考用ページに表示されることについても、容認しているものと解していいと思います。
ちなみに、当該規定は、画像の利用目的を、百科事典で説明されている事項を理解させるための参考資料、例証等の提供に限定することにより、フェアユース成立の可能性をより高めることを趣旨としています。en:Wikipedia:Non-free content criteria#Policyの9を参考にしています。英語版における秀逸な画像の選考では、フリーではない画像の取り扱いはどうなっているのか、調査したいと考えております。逆に、ご存じでしょうか。--ZCU 2009年5月4日 (月) 06:37 (UTC)[返信]
余り、英語に関して読める方ではないので、正直に詳しくないです。ただ必要に応じて、ルールの翻訳や運用などを、英語が読める方にお願いしてみるのは有りだと思います。現時点でドラフトですので、正式リリースに向けて、不安点の解消を行うべきだと思います。--Taisyo 2009年5月4日 (月) 12:48 (UTC)[返信]

撮影地の法令[編集]

はじめまして、こんにちは。Ariesmarineと申します。少々気になったことがあるので確認させてください。撮影地では被写体が著作権の保護対象となっていても(たとえばファイル:PICT0281.JPG 。被写体は「ライトアップされたエッフェル塔」なのですが、エッフェル塔そのものはパブリック・ドメインであっても、フランス法ではライトアップについて管理会社の著作権が認められているようです)、米国法および日本法の規定のみに基づく保護の範囲を侵さなければウィキペディア日本語版では利用できる、という理解でよろしいのでしょうか。準拠法について、撮影地の法令に関する特段の説明がなかったのでお尋ねしたく、よろしくお願いします。--Ariesmarine 2009年5月4日 (月) 13:13 (UTC) 一部修正--Ariesmarine 2009年5月4日 (月) 21:18 (UTC)[返信]

米国と日本の2国のみを考慮しているのは、wmf:Resolution:Licensing policyの 「in accordance with United States law and the law of countries where the project content is predominantly accessed」に基づきます。しかし、これはウィキメディア財団が示している最低限の要件であると解すべきであり、著作物の利用地によっては、日米以 外の第三国の著作権法を考慮しなければならないケースもあると考えます。したがって、Ariesmarineさんのご質問への回答としては、「日本語版 ウィキペディアの方針としては認められるが、著作権者との間で紛争が発生し、その紛争が日米以外の第三国の著作権法の下で解決すべきとされ、 Ariesmarineさんにとって不利な結果がもたらされる可能性は否定できないので、自己の責任において判断してください。」としかいえないと思いま す。
し かし、エッフェル塔の場合に限っていえば、世界的な著名な観光地であり、撮影された写真が世界中を流通することは、権利者も予期している範囲内であります から、ウィキペディアで利用する限りでは、著作権の行使を受けることは、まず無いといってよいのではないでしょうか。--ZCU 2009年5月5日 (火) 12:58 (UTC)[返信]
ご回答ありがとうございます。ただどうも誤解されているようなのですが、私が画像を利用するかどうか、ということではなく、本当にウィキペディア日本語版で利用されていてもよいのか(言い換えれば、そのような画像がアップロードされたことに問題がないのか)、という点を確認したかったのです。私がファイル:PICT0281.JPG を気にしたのは、コモンズでは「ライトアップされたエッフェル塔」を被写体とした画像に commons:Template:FoP-France が貼り付けられて削除されたのを目の当たりにしたからです。ともあれ「日本語版 ウィキペディアの方針としては認められる」というご回答をいただくことができたので疑問が解決しました。どうも失礼しました。--Ariesmarine 2009年5月5日 (火) 14:22 (UTC)[返信]

改定提案[編集]

WP:FOP#日本法における権利制限規定の「被写体は美術著作物の原作品であるが…Aの許諾を得る必要はないと解されます。」の部分を以下の文章に置き換えることを提案します。

  • 被写体である美術著作物が、何らかの著作物を原著作物とする二次的著作物であっても、二次的著作物の著作者の思想・感情が第一義的に表現されているものであれば、46条にいう「原作品」と扱われます<ref>[[田村善之]]『著作権法概説(第2版)』([[有斐閣]]、2001年)、210頁』</ref><ref>[[半田正夫]]、松田政行編『著作権法コンメンタール 2』(勁草書房、2009年)、390頁</ref>。たとえば、漫画のキャラクターの容姿を描いた絵画(平面的な美術著作物)を基に制作された立像(立体的な美術著作物)であっても、立像製作者の思想・感情が第一義的に表現されているオリジナル作品であれば、「原作品」となります。

置き換えの趣旨は、(1)理由を除去する代わりに出典を追加、(2)漫画のキャラクター立像の写真については、JAWPで需要が多いと思われるため、本件解釈の例として追加、の2つです。方針の趣旨を変更するものではありません。提案から1週間待って、反対が上回ることがなければ、追加します。--ZCU 2009年8月13日 (木) 14:49 (UTC)[返信]

ラッピングバス・ラッピング車両について[編集]

プロジェクト‐ノート:バス#キャラクターが描かれたバスの画像についてこちらにおいて、車両や車体を主体に撮影したもので、ラッピングされてる図柄を接写したものではないので屋外美術の対象外であるという意見が出されております。Category:屋外美術を含む画像を見てもそういった認識でアップロードされている車両がありますし、私もそういった認識です。カテゴリー上の画像と前記主張の画像とは大差がないと思うのですがので、いかがでしょうか?--UE-PON2600会話2013年1月3日 (木) 03:57 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼/SINOBU氏がアップロードしたキャラクター画像におけるKs aka 98さんのご指摘で、「絵画が車体上に描かれたバスの写真を書籍上に掲載することが,当該絵画の著作権を侵害するものとはいえないと判示した事例」があるそうです。この判例によれば、屋外美術の対象ということになります。--立花左近会話2013年7月24日 (水) 13:36 (UTC)[返信]

本格運用へ[編集]

2008-05-08 試験運用開始からまる5年経ちました。本格運用への議論を提案します。この5年を振りかえって改善すべき点、残された問題など論点を整理するため皆さんのご意見、コメントなどをお寄せください。これまで銅像などの画像に気がついた時はできるだけ作者名などの著作物の情報を付記して屋外美術テンプレートを貼ってきました。その過程で私が気づいた点をまず問題提起します。その他にもあると思いますので皆さんのインプットを待ちます。そして論点が挙がったら、整理して議論をしたらいかがでしょうか?

  •  画素数オーバーのファイルの対応:方針の試験運用以前(あるいは以後にも)に投稿された画像のうち画素数が規定の値以上のものがあるのをどうするか。画素数を小さくしたバージョンを上書きして古いのを削除するのか、そのままでいくのか?これに関連して、画素数が大きいからとして屋外美術テンプレートを貼り付けることをリバートで剥がされたケースもありますファイル‐ノート:灘尾弘吉_銅像02.JPG。そもそも画素数の制限については本ノートでも以前議論がされていますが、本格運用に際してしっかりとした合意形成が必要かもしれません。
  •  著作物を被写体とした画像で日本語ウィキペディアで何が受け入れられて何がダメなのかをノートの議論も踏まえて方針ページにわかりやすく説明するのが画像投稿者にやさしい指針となるのではないでしょうか。最新の著作権法改正で正式に認められたいわゆる「写り込み」のケース[2][3]も説明したほうがいいと思います。上の項の乗り物などのラッピングについても議論が必要かもしれません。--Nightingale会話2013年5月18日 (土) 02:15 (UTC)[返信]
  • コメントWikipedia:井戸端/subj/コモンズ画像と屋外美術でも関連議論がありましたね。さて、画素数についてですが、現行のままで本格運用するのであれば、画像利用の条件 1 で画像の縦横ピクセル数の積が310,000以下という条件があり、利用の条件に違反している場合に「条件1に違反する画像は、本方針違反を理由として削除対象となる」となっていて、条件違反を理由として対処する前にには、条件4および5の違反への注意はありますが条件1違反へのそれはないことから、利用の条件に違反している場合の「本方針違反(条件1、4違反)を理由として削除対象となった場合、当該画像の投稿者の利用者ページにその旨を通知します。通知後、1週間経過しても違反状態が解消されない場合は、当該画像は削除されます。ただし、本方針違反の有無の判断に迷う場合は、通常の削除依頼をしてください」に従うことになるでしょう。ただし、本利用方針が正式運用されたとしても、即時削除の方針が改正されない限り、条件1違反であっても削除依頼に提出するしかないことになりますね。
310,000ピクセル以下というのが適正な値なのかどうか議論の余地はあるかもしれませんが、この利用方針は著作権侵害を防ぐためのものですから、画素数の制限そのものは必要だと思います。で、画素数の制限値が合意され、本利用方針が本格運用されたら、アップロードが運用以前以後にかかわらず、すでに書いたようにそれに違反するファイルは削除しなければなりません。制限値以下に上書きしても履歴は残り、誰でもそこからコピーできてしまいますから、上書きは意味がありません。まして、制限値をオーバーした画像に屋内美術タグを付けるのは、運用前であってもその条件に反しているのですから、するべきではないと考えます。ファイル‐ノート:灘尾弘吉 銅像02.JPG#屋外美術タグ
で、コモンズ流出防止に、「屋外にあるがルールに適合しない画像」テンプレートや「画素数オーバー」テンプレートを作ったらどうかというご意見もありましたが、これもよく分かりません。そのような画像は著作権侵害に当たる虞のある画像なのですから、本利用方針の運用の有無にかかわらず、個別の削除依頼への提出を考えるべきです。コモンズへ流出してしまった画像については、これはもうウィキペディア日本語版でのみ活動しているユーザーの責任からは外れますが、本来はコモンズでの削除依頼の提出を考えるべきものでしょう(現実的には直接アップされたものも含めて大量の画像があり、かなり大変な作業になります)。
なお、写り込みについての説明は、つけ加えてもいいのではないかと思います。--立花左近会話2013年5月19日 (日) 09:37 (UTC)[返信]
少し誤解もあるみたいですので。屋外芸術画像ルールが試行段階なので、それに準じてない場合も、即削除対象になるわけではないです。ただ、試行でなく本格採用になった場合に、「屋外芸術だけどサイズが大きい」画像については削除対象になるのは間違いないです。ただ、そのような画像については、一定の移行期間をおいた上で削除していくことになり、その間にリサイズなど行わないといけないと思います。先の意見の前提が「暫定運用を継続するとして・・・」ですので、「本格運用に移行する前提・・・」としたら、意見は見直す必要があります。--Taisyo会話2013年5月19日 (日) 11:02 (UTC)[返信]
いえ、Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意#どこの国の著作権法に従うかにあるように、「現在日本語版でおおむね合意されている考え方は、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信地の多数を占めると考えられる日本の著作権法の双方に準拠して判断する考え方」であり、画像の解像度を制限する理由についてにあるように、日本の著作権法46条では利用可能でも、米国著作権法107条4号では解像度の高すぎる画像は利用できないと考えられるので、本利用方針が運用以前であっても、削除の方針B-1にあたる虞がありますから、削除依頼の提出は当然考慮されるべきと思います。--立花左近会話2013年5月19日 (日) 12:01 (UTC)[返信]
「方針の試験段階に入った草案」のテンプレートが張られていますので、「ルールに違反した画像は削除する」だけの強制力を持たせられるかは難しいです。確かに、望ましくない物として、順次減らしていくことはやっていって良いとは思いますが。ルールを元にした削除になると「本格運用」後でないと、説明しづらいです。説得と善意の協力による、ソフトランディングによるルール適合を、「方針の試験段階に入った草案」の内は目指さないといけないのではと思います。あくまでも、私はこのルールでは、ルール外画像の削除がしづらいと思うだけで、他の管理者の意見を聞いてみるのは十分有りだと思います。--Taisyo会話2013年5月23日 (木) 13:28 (UTC)[返信]
日本語版は、日本の法律の影響が強いように思います。両国の法律を遵守するべきだとするのであれば、そのような問題提起の必要もあると思います。実際の運用でも、削除される例は余り見たことがないです。--Taisyo会話2013年5月23日 (木) 13:32 (UTC)[返信]
私が申し上げたいのは、この利用方針の有無にかかわらず、アメリカ合衆国の法律を遵守するのであれば、解像度の高い屋外美術の画像は著作権侵害の虞があり(日本の法律だけ遵守するなら解像度の制限も不要で利用は可能)、そうであればこの利用方針の有無にかかわらず、そうした画像に対し削除依頼が出されるのは妨げられないということです(私自身が出すつもりは今のところありません)。もちろん、削除依頼が出されても個々のケースでの審議になり、参加者の意見にも左右されますから、実際に削除されるかどうかはわかりません。また、そうした対象となる画像が実際に(どのぐらい)あるのかどうかもわかりません。この利用方針というのは、これを満たしていれば著作権侵害にはならないというお墨付きを与える役割を果たすものではないかと思います。そのため、おそらく厳しめに設定されているではないかという気がします(解像度や枚数の制限など)。従って、この利用方針をクリアしていなくても著作権侵害までは行ってないかもしれないグレーゾーンも存在するかもしれません。しかし、そうしたものも(明らかに侵害しているものがあればむろんのこと)、Taisyoさんのおっしゃるように、一定期間を置いて削除しその間にリサイズするというのが妥当だと思います。--立花左近会話2013年5月23日 (木) 14:22 (UTC)[返信]
屋外美術を被写体とする写真の利用方針に一部の建築物(例:エッフェル塔のライトアップ(フランス)、慶州タワー、汝矣島純福音教会(以上、韓国)など)を含めるべきではないかと。(日本では屋外美術とはみなされない)コモンズにアップしたら屋外美術とみなされて削除されるケースもあります。--hyolee2/H.L.LEE 2013年5月19日 (日) 10:01 (UTC)[返信]
対象となる画像の1で、「写真の被写体である著作物が、日本国またはアメリカ合衆国の著作権法の下で著作権の対象となっていること」となっているので、フランスや韓国の建築物は対象外なのではないでしょうか(参考:日本国の著作権法第六条)。コモンズはコモンズの削除方針がありますので、それとは自ずと異なることになりますし(例えば、日本人の制作した彫刻の画像は、彫刻の著作権が切れていなければ、画素数に関係なく削除対象になるのではないかと)。--立花左近会話2013年5月19日 (日) 10:51 (UTC)[返信]

もう一つ、忘れ去られているような条項に「記事内容の補完目的利用」があります。例えば、ファイル:伊達政宗の騎馬像01.jpgの場合。補完目的利用の割には、画像を多くの記事にばらまいているように思います。画素数だけではなく、使う記事の厳選も必要に思います。もっとも、ルールが出来る前のアップロードなので、ギリギリ画素数オーバー画像であるのですが。--Taisyo会話2013年5月23日 (木) 14:13 (UTC)[返信]

「原作品」の範囲について[編集]

本方針でいう「原作品」の範囲について、詳しい方にお尋ねしたいことがあります。

具体的にはファイル:Nerima Oizumi-animegate Chronological table Digimon Adventure 1.jpgほか、大泉アニメゲートに展示されているモニュメント「ねりまアニメ年表」内に描かれている各種アニメーションのイラストについてです。これらは屋外に恒常的に展示されているものですので、もし展示物が「原作品」であれば本方針の対象となります。これらのイラストは「ねりまアニメ年表」の設置以前から存在していたと思われるものです。また、著作者が直接に作品を描いた原画の展示というわけでもないようです。したがって、画家が直接描いた絵画そのものに相当するような意味での「原作品」と呼ぶことは困難であると考えました。

上記の点について撮影者の会話ページでお伺いしたところ、「「ねりまアニメ年表」と呼ばれるフィルムモニュメントを美術の原作品と判断」したこと、また「権利者の承諾の元行われる複製(いわゆるオリジナル・コピー)」にあたるため原作品とみなせることの2点を説明してくださいました(利用者‐会話:京浜にけ#ねりまアニメ年表の画像について)。私の知識ではこれらの理由で原作品とみなしてよいものかわからなかったため、こちらでお伺いすることにしました。

前者について、「絵画を基に制作された立像」のような「二次的著作物の著作者の思想・感情が第一義的に表現されているもの」が原作品と扱われることは承知していますが、当該のイラスト自体は、年号やロゴ、著作者名の追加のほかは、イラスト自体がそのまま展示されているものです。少なくともこのイラストを二次的著作物とみなすことはできません。一方で、フィルムモニュメントを全体として二次的著作物とみなすことは確かにできそうです。全体としては二次的著作物の原作品であるような展示品において、その中に含まれる別作品の複製を接写した画像について、本方針を適用することはできるのでしょうか。

また、同一のネガから複数枚現像された写真や版画のように初めて制作された原作品の特定が困難な場合と異なり、当該のイラストが初めて固定された物体がモニュメントでないことは明らかです。そのような場合にも、権利者の承諾があるという理由だけで「オリジナル・コピー」としての原作品にあたるとみなすことはできるのでしょうか。もしそれが可能なら、権利者の許可なく違法に複製・展示されているもの以外はすべて本方針でいう「原作品」にあたるといえることとなりますが、そのように理解してよいのでしょうか。--Trca会話2016年1月16日 (土) 05:37 (UTC)[返信]

関連議論 Wikipedia‐ノート:メインページ新着投票所/新しい画像投票所#ファイル:Nerima Oizumi-animegate Chronological table Digimon Adventure 1.jpg --Triglav会話2016年1月16日 (土) 06:48 (UTC)[返信]
論点は二つあると思います。本方針の適用となるかどうかは、屋外美術の権利制限規定の対象となるかどうかによって決まりますから、本方針の適用かどうかではなく、著作権法上の問題として表現します。
  1. 「全体としては二次的著作物の原作品であるような展示品において、その中に含まれる別作品の複製」が、それを接写した場合において、「美術の著作物の原作品」と言えるかどうか。
  2. 「アニメの1シーンやキービジュアル等をそのまま複製したもの」が「美術の著作物でその原作品」と言えるかどうか。
なお、論点1のほうは、全体として二次的著作物の原作品であったとしても、そこで使用されている著作物の権利は残ってますから、結局は論点2の問題となるんじゃないかなあ。
とりあえず参考になる情報として、
  • 原作品とは,美術の著作物にあっては、例えば、画家が描いた絵そのもののことです。 また,写真については,ネガは原作品ではなく,当該ネガから作成された写真が原作品となります。なお、鋳造品、版画、写真等については、例えば、写真の場合、オリジナルネガからは同じ写真が何枚も作成できることになりますが、これらの写真はすべて原作品(いわゆるオリジナルコピーといわれるもの)になります。文化庁の用語集:展示権の説明内
  • 横浜市営バス事件(原作品かどうかについての争いはない)判例PDF・地裁
  • キャラクターの著作物性についてポパイネクタイ事件判例PDF・最高裁
  • アニメの著作権を全体的に扱ったものとしてパテント(2008)の記事pdf
あたりでしょうか。--Ks aka 98会話2016年1月17日 (日) 08:02 (UTC)[返信]
論点2、「美術の著作物でその原作品」と言えるかどうかについて、美術の著作物であると考える人は多そうなのでそう仮定し、原作品と言えるかどうかに絞って。
キービジュアル等の複製は性格としては写真が近いかと思いますが、写真の著作物は46条の対象ではないので、版画や鋳造品を参考にこちらの46条の解説を読んでみました。
(注1)版画の場合、著作者が自分の作品として認め、署名と限定番号(エディションナンバー)を付したものは原作品であり、鋳型に基づき製作された彫刻の場合、著作者が一品ずつ出来上がりを確認した上で自らの作品として認めたものは原作品といえ、屋外看板なども一品ずつ出来上がりを著作者が確認して設置するものは原作品といってよい(半田-松田判タ390頁・前田哲男)。
ここでの肝は、「一品ずつ出来上がりを著作者が確認」という点だと思います。つまり、複製物の質が必ずしも一定ではない、自著として認定する行為にも創作表現としてウェイトが相応にかかっているという点が共通しています。
この理屈をアニメのキービジュアル等に当てはめられるかというと、もとより大量複製を前提として制作され、複製品に品質の差が生じないものですので難しくなってくるのかなと。ですので今のところ原作品とは言えないだろうという立場です。--cpro会話2016年1月26日 (火) 09:20 (UTC)[返信]

正規の「方針」にすることを提案します[編集]

現在この文書にはTemplate:Testingpolicyが貼られており、Category:試験段階の草案に分類されており、方針として運用しながら問題点を解消するとされています。しかし、Category:ウィキペディアの方針に属する正規の方針でも、運用しながら問題点を解消していくものであり、「試験段階の草案」と「ウィキペディアの方針」の間には何ら違いがありません。Template:Testingpolicyの履歴を見るとWikipedia:投稿ブロックの方針の改訂を検討するために作成されたものということで、「投稿ブロックの方針」の場合は従来の方針と新方針を並行して運用するといういささかわけのわからない改訂を行ったためにこのようなテンプレートが必要になったもののようですが、現在このテンプレートが貼られている4つの文書はいずれも並行して用いられている文書はなく、他の正規の方針と同様に問題点が見つかった時点で改訂していくということで十分だと思います。そこで、Template:TestingpolicyTemplate:Policyに変更し、正規の方針とすることを提案します。118.240.190.43 2016年1月25日 (月) 15:01 (UTC)[返信]

(賛成)2008年5月の試験運用開始から7年が経過し、この方針に基づくファイルのアップロードも増えており、考え方の大枠への異論も出ていないため、正式化に賛成です。ただし、以下の点は是正する必要がありそうです。
以上を是正すれば、公式化できると思います。--ZCU会話2016年1月28日 (木) 17:59 (UTC)[返信]
画素数・画像数について、その趣旨を明記するのは良いと思いますが、具体的な基準値を削ることには反対です。基準値を(緩くあるいは厳しく)変更することには反対しませんが。で、過去のノートを見ると、「31万画素」という設定は ZCUさんと Mizusumashiさんが議論で決めたものなのですね。画面で見る分にはまぁ作品の様子は最低限わかるけれど、写真として印刷して利用したりというと粗さが目立ってメインには使いづらい……というそれなりに妥当なところだと思います。話は違いますが「最低限の画素数」を具体的に定めている、著作権法第47条の2「美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等」について言えば著作権法施行規則第4条の2で「3万2400画素」としていますから、それよりはかなり緩いことになりますが…。それでもアスペクト比1.33なら長辺207pxまで使える訳ですから、ウィキペディアの記事で(サムネ画像を)表示する分には「3万2400画素」でも問題ないとも言えます。--Hisagi会話2016年3月20日 (日) 13:34 (UTC)[返信]
Hisagiさん、Wikipedia:お知らせによる告知ありがとうございます。ご指摘の点については、別途回答します。--ZCU会話2016年3月21日 (月) 11:27 (UTC)[返信]
  • (賛成)ただし、一部の国、地域で建築物も屋外美術とみなされるケース(パノラマの自由。コモンズでは受け入れ不可)があるので、そこを追加していく必要があります。--hyolee2/H.L.LEE 2016年1月29日 (金) 23:36 (UTC)[返信]
条件付賛成(条件:非商用ライセンス表示のテンプレートを追加する)#画像利用の条件」節で貼付が義務付けられている著作権表示タグに「CC-BY-NC-SA」のテンプレートが用意されていないように見受けられます。そのため、実際に屋外美術の写真へ使用できる選択肢が通常のデュアルライセンス表示(CC-BY-SA&GFDL)しか無いのではないかと思います。
それだと、そもそもEDPの適用を謳う意味がありませんし、たとえば屋外展示された壁画などを画面全面に収めた写真をアップロードしようとする場合、写真著作物としての創作性はほとんど無く、事実上は画像全体が商用利用不可のコンテンツであるにもかかわらず形式上は商用利用可のライセンス表示(CC-BY-SA&GFDL)を掲示せざるをえないのではないかと思います。CCの約款を形式的に読めば、法的に商用利用不可な画像にNC表示を付けずにCC-BY-SAを掲示することも#2. 公正利用の権利を根拠として可能と強弁することはできなくはないかもしれませんが、それがたとえ法的な制限であれ画像全体として事実上商用利用がほぼ不可能な画像にあえて「NC」表示を掲示しないというのは、少なくとも二次利用者への道義的な説明責任という面からすれば問題があると思います。
したがって、正式に方針化するにあたっては、ライセンス表示の選択肢として商用利用不可の表示テンプレート(CC-BY-NC-SA)も追加しておく方がベターかと思います。--ディー・エム会話2016年3月21日 (月) 06:23 (UTC)[返信]
情報 ファイル:Nerima Oizumi-animegate Chronological table Ikkyu-san 1.jpg例示すると、たとえばこのような画像内の著作物部分のみをトリミングしてアップロードしようとした場合に、これをCC-BY-SAの写真著作物としてアップロードするのはさすがにライセンス表示本来の目的に照らせば問題があるのではないか?ということです。この場合、写真撮影装置(カメラ)は単なる複製のための技術的手段でしかないので、別に例えるならコピー機で複製した著作物に対してコピー機のボタンを押した人が「私がコピーした画像をCC-BY-SAで自由利用を許可します」と主張しているのと理屈は同じことになってしまうので(例示の写真はかろうじて周囲の余白に原著作物以外の壁面が写ってはいますが、それでも「CC-BY-SAの写真著作物です」という表示で提供するにはやや無理があるようにも思いますし、ましてや周囲の余白部分をトリミングしてしまえば写真としての創作性は事実上皆無になるわけで)。--ディー・エム会話2016年3月21日 (月) 09:29 (UTC)[返信]
コメント その場合、CC-BY-NC-SAライセンスを適用しても同様の問題が生じます。というか、新たな創作性が生じない単なる複製に、撮影者がライセンスを適用できてしまう。という問題は、新たなライセンスを認めるだけでは解決できません。この場合は「この写真は平面の美術を忠実に撮影したため、被写体の複製である。よって撮影者は著作権を主張しない。利用の際は被写体の著作権に配慮すること」といった具合に、複製である旨を宣言するテンプレートをパブリック・ドメインの一種として用意するのがいいのではないかと。つまりコピー機を操作しただけの人が「これはコピーです。私はただコピーしただけです」と宣言できるようにする。
そうすれば、撮影者は平面美術の複製のような写真について次のような選択ができます。i)自分の写真が単なる複製と考える人は、複製なので著作権を主張しないと宣言する。万一「この写真には創作性があり複製ではない」という判断が下されても、パブリック・ドメインを宣言したので利用に支障はない。ii)写真が複製ではないと考える撮影者は、自分が認めたい適切なライセンスを指定する。それがCC-BY-SA互換ならウィキペディアで利用するのに差支えはない。もし「これは複製である」という判断が下れば、その旨をファイルページに表示することになる(創作性の有無をウィキペディアの利用者内の合意だけで判断できるのか。という問題は別途ありますが)。
なお、CC-BY-NC-SAライセンスを選択可能にするのは、フリー・コンテント・ライセンスでないライセンスの下で画像をアップロード可能になってしまうため、財団のライセンスの方針を踏まえると重大な問題が生じるので反対です。 --2402:6B00:3C53:500:95E0:4CA4:13C3:7AAF 2016年3月21日 (月) 10:46 (UTC)[返信]
コメント世の中には、平面的な美術品の忠実な複製者が著作権を主張する例があります。ウィキペディアでも、著作権を主張しつつ、CCでライセンスしたいという投稿者には、そのようにしていただいて問題ないと考えます。
ただし、例示のファイルでは、被写体である著作物の利用がCC-BY-SAでライセンスされているかの如き誤認が生じるのは間違いないです。ただ、それを回避するために作ったテンプレートが{{写真の著作物}}であり、当該ファイルでも使われています。このテンプレートを使うだけでは、誤認は回避できないでしょうか。
複製行為で著作権が生じると考えていない投稿者は、{{写真の著作物|{{PD-ineligible}}}}を使えばいいと思います。これで分かりにくければ専用のテンプレートを作るか、何も表示しない({{屋外美術}}のみ)方法もあると思います。存続期間満了でPDになった美術著作物の複製ファイルには{{PD-old-USJP}}のみが表示されているので、このことは、後者の方法と整合します。--ZCU会話2016年3月21日 (月) 11:27 (UTC)[返信]
返信 すみません、当方針はEDPなのでご指摘の財団のライセンス方針についての問題は生じないと思うものの(それがEDPの目的なので)、IPさんの指摘を伺うにCC-BY-NC-SAライセンスの使用は選択肢から省いた方が良さそうですね。撮影者・投稿者自身の著作権を主張しないということを大前提としつつ、平面の複製物専用のテンプレートを用意するというIPさんの案、もしくは投稿画像の態様に応じてライセンス表示無しでのアップも可能とするZCUさんの案に賛成です。そのいずれでも異論ありません。
屋外美術の案件に限らず、平面スキャンが不可能な油絵などの絵画の複製でも技術的には写真撮影による複製方法はしばしば使われると思いますが(必ずしもデジタルでなく従来から出版されている絵画の複製画集などはフィルムカメラのものが多いかもしれませんが)、その複製作業に使用した画像スキャン装置が単にカメラの形をしていたというだけでその複製画を「写真の著作物」と主張するところにそもそも無理があると思いますので、そこは投稿者の判断でライセンス上の疑義を回避可能な手段は用意してある方が望ましいと思います。--ディー・エム会話2016年3月21日 (月) 13:36 (UTC)[返信]
ディー・エムさんの2016年3月21日 (月) 09:29 (UTC)のコメントで屋外美術画像が標準名前空間以外で表示された(条件6違反)ため、リンクに変更しました。--ネイ会話2021年9月23日 (木) 16:31 (UTC)[返信]

「Template:Tesingpolicy」の廃止を提案しています[編集]

Template‐ノート:Testingpolicyでテンプレートの廃止を提案しています。なお、#正規の「方針」にすることを提案しますの提案は、実は単にTemplate:Testingpolicyを廃止するという趣旨の提案でした。提案の仕方がまずくて誤解を招いてしまったようです。私が意図した方向と違った方向へ議論が進んでいるようですが、ここまでの議論を無駄にしてはいけないと思うので提案の撤回はしません。115.162.201.119 2016年3月31日 (木) 01:55 (UTC)[返信]

自由利用できない画像の過去版を即時削除とする提案[編集]

Wikipedia‐ノート:即時版指定削除の方針#自由利用できない画像の過去版を即時削除するケースを追加する提案にて、本方針が適用される画像の過去の版を即時版指定削除で依頼できるよう提案しています。実施されることになった場合はここの記述も加筆すべきかと思いますが、とりあえず提案のお知らせまで。--Darklanlan会話2016年12月11日 (日) 05:34 (UTC)[返信]

上記提案は私が議論に気づく前に既に取り下げられてしまいましたが、趣旨には同意できるものであり、解像度制限のみに違反している画像への対処の仕方は議論を継続できればと思っています。というか、そういうファイルに遭遇することが時々あり、望ましい対処法を知りたいのです。現行方針文面では解像度制限に違反している画像は削除することになっていますが、上記提案にあります通り「画像の縮小で解決可能な問題」なわけです。これに対し上記のような版指定削除をベースに考えるべきか、あるいは解像度を下げて別ファイル名で上げなおして元のものを削除依頼、という形か、どちらが望ましいのでしょうか。後者での対応を見たことがあるような記憶があるのですが(URAAの方だったかもしれませんが)、作業量としては前者の方が望ましいように思われます。--朝彦会話2017年1月15日 (日) 14:26 (UTC)[返信]
返信 (朝彦さん宛) コメントありがとうございます。本方針には写真自体にも著作権があり、またGFDLでは改変の履歴を一つの文書として残す必要があるので、ファイルを一度削除して別のファイルとしてアップロードし直すというのは問題が生じると思います。rxyさんが仰るように、管理者には版指定削除で対応してもらい、方針文書としては既存のものに乗っかる形でWP:CSD#F6に附則として追加するのがいいのではないでしょうか。--Darklanlan talk 2017年1月16日 (月) 11:22 (UTC)[返信]
わかりました。どうもありがとうございます。--朝彦会話2017年1月17日 (火) 12:47 (UTC)[返信]

アメリカ以外にもサーバはあると思う[編集]

User:163.49.209.253さん(vmobile.jp 日本国内ISP?)が私の編集[4]を戻す時に「ノートへご提案下さい」と言われたのでこちらへ。
「サーバ所在地であるアメリカ合衆国」→meta:Wikimedia_serversを見てると国外にもサーバはあるようだから「財団所在地」か「サーバの多くの」が適切かなと思います。韓国のはなくなったようですが --221.118.96.231 2017年12月30日 (土曜) 04時29分 (UTC)

確かに、記事をHTML化したものを置くキャッシュサーバーはオランダにもありますから、厳密にいうと今までの書き方は不正確ですね。とはいえ、そこを指摘するなら「じゃあオランダの著作権法は考慮しなくていいのか?」ともなりますし、ちょっと面倒ですね。--Hisagi会話2017年12月30日 (土) 07:42 (UTC)[返信]
コメント ここでは、ウィキペディア(日本語版)のサーバがアメリカ合衆国外にもあるかどうかは、考慮されません。
編集対象となった一文は、文中にも記されているように、ウィキメディア財団の理事会決議「Resolution:Licensing policy」に基づいています。
同決議において、ウィキペディア(日本語版)プロジェクトのコミュニティは同決議にいう Exemption Doctrine Policy (EDP) (参考訳:権利制限法理の適用方針)を作成し適用してよいとされています。作成中の方針「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」は、(本コメント送信時における)最新版の冒頭にも記されていますが、この EDP の一つとなるべきものです。
そして EDP は、"United States law and the law of countries where the project content is predominantly accessed (if any)"(拙訳:「合衆国法及び、プロジェクトのコンテンツが優勢にアクセスされる国(もしあれば)の法」)に準拠する、プロジェクトごとの方針です。もっとも、EDP が合衆国法に準拠すべきである理由が同決議において言及されていないため、「サーバ所在地である」という記述は削るべきだという意見もあるかも知れません。準拠法の決まり方について国際的に確立されたルールがないことから、ウィキメディアのプロジェクトにあっては、その方針は少なくともサーバ所在地の法に準拠しているべきだろう、と考えられているわけです。
(ご参考までに。これは著作権の裁判例ではありませんが、日本の最高裁判所の判例に、わいせつな映像のデータファイルをアメリカ合衆国内に設置されたサーバから日本人を中心とした不特定かつ多数の顧客に有料配信する、日本語のウェブサイトを巡って、刑法第175条第1項後段(わいせつ電磁的記録等送信頒布)の罪の成立を認めた決定があります(最高裁判所第三小法廷平成26年11月25日決定:平成25年(あ)第510号事件)。)
--Dumpty-Humpty会話2018年1月8日 (月) 22:38 (UTC)[返信]

上記の議論に基づき、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針およびWikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針で「サーバ所在地である」の除去を提案します。改めて理由を整理すると、下記になります。

  • meta:Wikimedia serversによれば、オランダとシンガポールにもキャッシュサーバがあるので、「サーバ所在地であるアメリカ合衆国」は不正確。
    • 「サーバ所在地」が理由だとすると、オランダ法とシンガポール法にも従う必要がありますが、財団のライセンス方針ではそのように定めていません。
  • 方針の根拠であるウィキメディア財団のライセンス方針では"in accordance with United States law"(参考訳:「アメリカ合衆国法(中略)に従い」)としか書かれておらず、アメリカ合衆国法に従う理由は書かれていません。
    • 「準拠法の決まり方について国際的に確立されたルールがない」のであれば、日本語版ローカルではあくまでもライセンス方針に基づくEDPを定め、ライセンス方針で米国法に基づくよう定めた理由について推定/推測しないほうがいいでしょう。

米国法に基づくよう定めたのは、財団の所在地および利用規約が理由であると推測しますが、上記により理由を明記しないほうがいいと思います。特に反対がなければ、屋外美術の方針は1週間後、米国著作権継続の方針は2週間後に編集します。--ネイ会話2021年5月17日 (月) 06:37 (UTC)[返信]

チェック 編集しました。--ネイ会話2021年6月1日 (火) 04:16 (UTC)[返信]

法解釈の明確化と語義や語法の統一について[編集]

コメント 著作権法第四十六条柱書(「はしらがき」)の規定では、美術の著作物を利用することができるための要件として、その原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されていることを定めています。美術の著作物の原作品(たとえば絵画の原画のキャンバス)の設置について同要件が満たされるときは、原作品や複製物(たとえばレプリカのキャンバス)を被写体として当該著作物を写真に写し取る行為には、同規定が適用されます。他方、たとえば原作品が非公開であるなど、同要件が満たされないときは、被写体とする複製物がそうした屋外の場所に恒常的に設置されていても、同規定は適用されません。本方針「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」(本コメント送信時における最新版)では、この点について説明が不十分です。
また、関連する用語の語法には混乱が見られます。無体物である著作物と、有体物であるその原作品や複製物は、区別されるべきですが、これらを混同した表現が複数個所で用いられています。著作物を「被写体」とするという表現が多用されていますが、著作物が無体物であるため、不自然に思えます。著作権法で用語「原作品」「複製物」が定義されていないことは、この混乱の一因でしょう。本方針(同版)では、原作品とは「著作者の思想・感情が第一義的に表現されている有体物」(これは加戸守行による解説書からの引用)であると書かれてはいるものの、一読して何を指すのかを明瞭にイメージする読者は少ないと思われます。デジタル写真の撮影のように、情報処理技術が発達し実用化されるに伴い、こうした旧来の解説は必ずしも上手く当てはまらなくなっています。

 (公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

--Dumpty-Humpty会話2018年1月8日 (月) 22:24 (UTC)[返信]

提案 さきのコメントにて述べた現在の状況に鑑みて、次のことを提案します。

(1) 著作権法第四十六条柱書の規定がどのような場合に適用され、どのような場合に適用されないかの法解釈を明確にすること。
(2) 同規定の法解釈に関わる用語(「原作品」「複製物」を含む)を定義し、その語義および語法を統一すること。

--Dumpty-Humpty会話2018年1月8日 (月) 22:24 (UTC)[返信]

条件1に違反する画像への対処[編集]

Wikipedia‐ノート:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針#本運用への移行提案(2020年9月)で似たような変更がなされていますが、解像度の制限にひっかかるファイルは全削除よりも、制限にひっかからないよう再アップロードした上で版指定削除にすべきであると考えます。したがって、「条件1に違反する画像は、本方針違反を理由として削除対象となる。」の規定を「条件1に違反する画像は、解像度を下げて上書きアップロードを行い、解像度を下げるまでの版は本方針違反を理由として削除対象となる。」に変更することを提案します。--ネイ会話2020年11月20日 (金) 17:01 (UTC)[返信]

チェック 編集しました。--ネイ会話2020年12月14日 (月) 12:50 (UTC)[返信]

条件6(目的外利用の禁止)について[編集]

先行議論:

背景:

上記の背景により、Taisyoさんは会話ページにおいて、例外範囲の拡大(具体的にはWikipedia:おすすめ画像Wikipedia:月間新記事賞とそのサブページ、Wikipedia:秀逸な画像Category:月間新記事賞今月の一枚)を進めるべきではないかとコメントしました。一方、私は現時点で例外として定められているページも含めて、本当に例外として扱っていいのか疑問に感じるので、より広くコメントを募集するために議論を提起する次第です。

私の意見:

  • 私は、(百科事典の管理に必須、かつ表示させない方法がない)特別:新着ファイルなどの特別ページ、自由利用できないファイルの使用方針違反について検討するために一時的に表示されるカテゴリページ(例:Category:即時削除対象のページ)以外はフェアユース#1976年著作権法における内容と判断の条件1を満たさないという意見です。
  • フェアユースの条件1では「利用が営利性を有するか」「非営利の教育目的か」が重視されており、私は特に後者を問題視しています。まず、被写体に密接に関連する記事で表示させることは百科事典作成に必須として「非営利の教育目的」が認められる可能性が高いと判断します。しかし、おすすめ画像、今月の一枚など(特に選出されなかった場合や、ページに機械的に記載される場合)は「被写体に密接に関連する」とは言えず、「百科事典作成に必須」もかなり苦しいと考えます。したがって、「非営利の教育目的」が認められる可能性は低いと判断します。
  • 参考までに、フェアユースに関する議論が日本語版より徹底的に行われたと想定できる英語版での規定を記載します。
  • 一部の(想定される)反論に対し、予め私の反論を書いておきます。
    • 多くが古いページであり、方針がないときの名残り:仮にフェアユースが成立しないとした場合、それらのページに表示させ続けることは著作権侵害になります。Wikipedia:削除依頼/ファイル:佐々木禎子の像01.jpgにおけるTaisyoさんの「初代仮面ライダーをみて『ヘルメットしていない。けしからん』と言うのはある意味ナンセンスな話」の例えを借りると、それらのページは(過去ログページを含め)「2021年現在もヘルメットなしで走り続ける初代仮面ライダー」です。
    • 過去ログが保存できなくなる:著作権侵害を容認する理由ではありません。また、条件6の規定はあくまでも「表示できない」だけであり、内部リンクは特に禁止されません。したがって、過去ログページは内部リンクを張る形で残せます。
    • アップロード者のモチベーションが下がる:著作権侵害を容認する理由ではありません。利用者ページでギャラリーを記載している場合などは代わりに内部リンクを張ることができます。

改訂案:

  • (案1)Taisyoさんの主張通りに条件6の例外を増やす。その場合、条件6がかなり長くなるので、例外ページ一覧の表示について検討する必要がありそうです。
  • (案2)私の主張通りに条件6の例外を減らす。文案として「標準名前空間以外には画像を表示させない。ただし、特別ページや本方針違反の疑いがあるファイルを一時的に置くカテゴリといった、百科事典のメンテナンスに必須なページを除く。」を挙げておきます。
    • 案2が選ばれた場合、秀逸な画像の規定なども改訂する必要があるので、本議論が終了した後に改めて関連文書で議論を提起します。

--ネイ会話2021年7月20日 (火) 13:01 (UTC)[返信]

私の立場はWikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#念のために確認にもある通り、基本的には守りましょうです。ただ、ルールが公表される前については余地があると思っています。新着画像選考についてWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の制定前から、Wikipedia:おすすめ画像Wikipedia:月間新記事賞とそのサブページ、Wikipedia:秀逸な画像Category:月間新記事賞今月の一枚に掲載されております。以前確認したWikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#念のために確認の中の「ご指摘の「除く」規定は、本方針の対象となる画像が選考対象になることを予定している規定であることは明らかですから、選考用ページに表示されることについても、容認しているものと解していいと思います。」は、明言はされていない物の、新着画像選考のルーチンの中で実際に行われ、それも容認されているのではと思われてきた節があるように思います。当然ではありますが、その段階で「屋外画像の今後の扱い」、「これまで選ばれてきた屋外画像に相当する画像の扱い」について、何も議論されてませんでした。

Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針制定で「今後は駄目よ」と決めてしまうことについて何も問題はありません。しかし、それまでの手続き的に不備があったと思います。その中の解決策の中の一つとして、「現行運用に合わせよう」「今後屋外芸術の運用に合わせていこう」両方あると思います。その中で、急に調整もなく「ルール違反なので消したよ」は、Wikipedia:月間新記事賞を主にやっている利用者は困惑すると思います。調整期間を置いて、これまでのはどう扱うか。今後どうするかを決めていく必要性があると思います。

わたしとしての立場は、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針だけを大事にするのではなく、Wikipedia:おすすめ画像Wikipedia:月間新記事賞とそのサブページ、Wikipedia:秀逸な画像Category:月間新記事賞今月の一枚についても大事にしていくべきだと思います。先にも書きましたが、

それを決めないと、Wikipedia:おすすめ画像Wikipedia:月間新記事賞からの削除はできないし、削除したときにWikipedia:月間新記事賞メインの利用者からクレームが来るでしょう。スタンスを決め、Wikipedia:月間新記事賞の利用者にも理解をしてもらう。それで、扱い方が決まってから、決まったことに基づいて直していくべきだと思います。

これまでの選考を見ていて、私以外にも屋外芸術系の画像を推薦している利用者はそれなりに要る印象です。別のページで話しましたが、撮影者以外が推薦し選ばれた場合、撮影者が悪いのでしょうか。そんな理不尽なことにならないように、していかないといけないと思います。--Taisyo会話2021年7月20日 (火) 13:50 (UTC)[返信]

Wikipedia‐ノート:月間新記事賞#Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針に基づく新着画像推薦についてでこの議論について行われていることを連絡しました。Wikipedia:月間新記事賞を主に編集する利用者に対して欠席裁判の形で行うべきではありませんし、決めたから押し付ける性格のものでもないと思います。Wikipedia:月間新記事賞側でもこれまでの運営と今後の運営。どの様に変えていくのか意見を集めるべきだと思います。当然ではありますが、Wikipedia:月間新記事賞側の提案に対して、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針側から見てルールが守れないと思えばダメだししていけば良いと思います。その中で妥協点を探っていく。その妥協点に向けて直していくのが本来の姿だと思います。--Taisyo会話2021年7月20日 (火) 14:13 (UTC)[返信]
告知と意見表明をしていただきどうもありがとうございます。Taisyoさんの意見については先行議論で承知したつもりで、今回のコメントもそれまでのスタンスを踏襲したものとみられるので、すぐに再度反論するのではなく、一旦静観します。--ネイ会話2021年7月20日 (火) 14:40 (UTC)[返信]

月間新記事賞の投票と、毎月の集計作業を行なっている者です。月間新記事賞のノートを拝見して参りました。Taisyoさん、ご連絡ありがとうございました。
周知のとおりルールで例外とされている新着画像だけでなく、半ば自動的にその先の月間新記事賞「今月の一枚」でも屋外美術画像が推薦、掲載対象となってきました。私も過去にこうした画像を推薦していたと思うのですが、現在の私の意見としてはネイさんの意見に賛成です。そもそも画像投票の意義はWikipediaにおける画像利用および画像投稿(者)の奨励、平たく言うと画像をアップしたり記事に貼ったりするユーザーのモチベーション向上にあるかと考えますが、そのような副次的な目的が「フェアユース」にあたるとは考えにくいと思います。またWikipedia:メインページ新着投票所/新しい画像投票所の冒頭には「百科事典のコンテンツとしてふさわしい自作画像を選ぶための投票のルールです。ここでいう自作画像は、アップロード者自らが作成した未公表の画像をウィキペディア日本語版またはウィキメディア・コモンズにアップロードすることによって公表したものを指します。」とありますが、他者の著作物を「自作画像」「未公表の画像」と称してモチベーション向上に利用することにも違和感があります(もちろん銅像等の写真も撮影者のテクニックで見え方が違ってくるとは思いますが)。これは著作権云々というよりは感覚的な話になりますが、謂わば「他人の褌」である屋外美術画像を我が物顔で「自作画像」と呼んだり、Wikipediaの顔とも言うべきメインページに載せることに違和感があるのです。
結論としては現行の新着画像も含めた例外規定を廃止、過去の選考ページ等からは画像を剥がし、内部リンクへ変更とするのがいいのではないかな、と思います。過去の選考ページや、ましてや歴史的文書と化したおすすめ画像を見る人なんて相当限られるでしょうし、そこから画像を剥がしたところで文句のある人もいないでしょう。余談ですがこのコメントを書く前に自分のユーザーページを見てみたら、屋外美術画像が貼ってあったので削除してきました(汗)。--totti会話2021年7月21日 (水) 01:45 (UTC)[返信]

Tottiさん。ありがとうございます。Wikipedia‐ノート:月間新記事賞#2019年11月の画像候補についてを見ていて。Tottiさんなりに屋外芸術画像の扱いについて配慮しているのを感じました。例外6の条項を見て、月間新記事賞に上げて良いのかなと思ってしまう。しかし、どうも整合性が取れないのは感じておりました。屋外芸術について「こんなものまで屋外芸術」と思うことは多々あります。原爆の子の像なんかは「芸術物ではなく慰霊碑なのでは」と思う部分もあります。佐々木禎子を追悼する目的で作られた像で芸術物として建てられた訳ではないからです。しかし、コモンズ側では「芸術物でしょ」と言われて削除されていたりします。日本人の感性との違いも今回の問題の一因になっていると思います。半面、鉄人28号とかは完全に屋外芸術よりの画像に思います。神輿なんかも屋外芸術かもとリストアップしましたがコモンズ側が大丈夫だと言えば大丈夫。そうでなければ駄目な部分もあります(デザインや制作は15年以内なので、芸術性を問われればです)。パンドラの箱のような状態で、触れなくていいならの部分もありましたが、今回は現時点の視点ですっきりさせていければと思います。屋外芸術は相当複雑なのです。記事に使っていないと削除しないといけない。使う枚数は3枚。差し替え画像が出てきたら、下手したら画像の差し替え合戦が起きる(平和にすんなり置き換えられたらいいですが)。選考後の画像を消していく方針は、一致しているので細かい点を詰めていければと思います。--Taisyo会話2021年7月22日 (木) 03:26 (UTC)[返信]
ネイさんに質問を投げます。Wikipedia‐ノート:月間新記事賞#新記事賞での屋外芸術画像利用状況に個人的に屋外芸術かもな画像についてリストアップしました。鉄人28号ハローキティなど完全に屋外芸術寄りな画像。神戸ルミナリエの様な類似画像が削除されたことがあるもの。青森ねぶたの様に芸術を思われないかもと思われたり、鬼瓦のモニュメントも同様です。ネイさんもこれまでの新着画像の見直しをお願いします。コモンズ利用者が感じるものの部分も大きいからです。--Taisyo会話2021年7月25日 (日) 22:51 (UTC)[返信]
コモンズで削除されるかはコモンズのコミュニティ合意に基づくので、私も確実な答えを出せる立場にありません。しかしながら、コモンズのファイル数が現時点で7500万以上なので、削除されるべきにもかかわらず(削除依頼が提出されなかったため)残っているものも多いです。青森ねぶたはその一例だと思います。とりあえず、屋外芸術寄りな画像が日本語版にあったら{{屋外美術}}を貼り、コモンズにあったら救済の準備をすればいいでしょう。--ネイ会話2021年7月27日 (火) 14:04 (UTC)[返信]
そもそも青森ねぶたや能代七夕の山車って「一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置された美術」では無くないですか? 祭の時以外にも恒常的に屋外に設置してあり、それを撮影しているなら別ですが。なおこのコメントは祭の山車などが屋外美術にあたるかどうかについて疑義を呈しているもので、著作権違反(削除)を進言しているわけではありません。祭の山車等を写真に撮影した場合に著作権の侵害に当たるかどうかは存じ上げないので……。--totti会話2021年8月2日 (月) 09:12 (UTC)[返信]

(戻します)中々、屋外芸術順守の立場の意見がもらえないので。屋外芸術について「見た利用者が感じる部分」が大きく、入ったり入らなかったりの差が大きい部分です。とりあえず屋外芸術として扱うのは、これまでに類似画像が削除された実績がある(神戸ルミナリエ)、創作性が明らかに認められる物に関して対応して行くのはどうでしょうか。半面、意見が割れる恐れがある日本の伝統工芸、田んぼアート・能代役七夕・弘前ねぷたまつり・日本一のピラミッドひな壇についてはとりあえずは対応見送りで良いと思います。扱いについて意見が割れるようでは何もできないですし、判断者によっても分かれるのであれば、固いものをとりあえずはで対応するのが現時点では最善に思います。Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針のルール側にも不備が明らかにあった件(新着画像投稿が出来ると解釈できる文言)もありますし、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の前からWikipedia:月間新記事賞は運用されているので、丁寧なフォロが頂けないのであれば、固い事案の対応。及び以前から話しているリンク化を行えばと思います(何もまとまらないのも、結局は何も出来ないことに繋がり、結果として最悪の方向に進むことになると思います)。--Taisyo会話2021年8月9日 (月) 02:03 (UTC)[返信]

今回の議論は「どのような画像が『屋外美術を被写体とする写真』なのか」ではなく、「『屋外美術を被写体とする写真』を選考系ページで表示できるか」をはっきりさせることが目的なので、明らかに屋外芸術として扱うべきものは除去するとして、それほど明らかではない画像(議論が必要そうな画像)はその都度議論する、という対応になるかと思います。--ネイ会話2021年8月15日 (日) 13:27 (UTC)[返信]
チェック これ以上コメントもないようなので、案2を採用して編集しました。--ネイ会話2021年8月24日 (火) 12:58 (UTC)[返信]

観光地の案内板の解説文は著作物[編集]

はじめまして、Omotecho会話)と言います。さて、案内看板の文章の著作権(以下リンクA)について議論があり、お知恵を借りにきました。左のリンクの協議は観光地の案内板が主題です。おそらく範囲が隣接すると思い、こちらの過去の協議「史跡などの案内看板」(以下リンクB)を拝見し、たいへん参考になりました。そこで、リンクAで著作権者もしくはそれを照会できそうなところを追記しました。

お尋ねしたいのは3点で、1点目は実務として、写真それぞれについて問い合わせて手を尽くすまで保留か、それを省き創作性のリスクが指摘されたものはコモンズから除去する(同時に保存先が日本語版なら除去)という線引きをすれば良いでしょうか。

なお、このページの総論として、史跡などの案内看板に一律に著作権がないと言い切れないとして終わったようです。一文でも創作性のある文が「記してあるかないか」、判断が難しいかと思いました。

その点、観光地(リンクA)の場合は史跡とは異なり「観光振興のためという目的」があることは自明です。事実の組み合わせに企画意図の説明が入ると創作性はあるのか。人を集めようとすることと、看板の解説文に著作権を主張することに矛盾を感じるのですが、何か前例に従えないか、著作権者の意図をどのように確かめるかなど課題が予想されます。私は法務家ではないため、まずは考え方をつかみたいと願っています。

そこで、質問の残り2点をお尋ねします。2点目は過去のリンクです。当時、調査の労をとっていただいたかと思うのですが、コモンズでの協議(コモンズの井戸端)のリンクが辿れません。どなたか、まさかコモンズの議題(投稿の題名)など、ご記憶ではないでしょうか。

  • 史跡などの案内看板の場合Commons:User:Corpse Reviver氏(リンクB)の調査結果の箇所。
    • 「Commons:井戸端で神奈川県生涯学習文化財課の発言が引用」された。(転記もとは上のリンクB特定版)
    • 「社団法人著作権情報センターの回答:『創作的な文章によらず、事実をデータ、文言により説明している説明看板は、著作物に該当せず、そのままの画像をインターネット上にアップロードしても著作権法上の問題は生じない』」という見解。(転記もとは上のリンクB特定版)

3点目は、「公設の機関や自治体が立てた看板に著作権は主張できない」と私は当初、理解したのですが、「案内看板に一文でも創作的な文章が用いていれば、著作権の侵害になる可能性があり、案内看板が著作性があるかないかは、個別対応が必要」(リンクB)を読み、そう単純でもないと解りました。この辺りを、表のページに「どうしてもアップしたいものがあれば、看板の設置者に確認し、許可を得るべき」など注書きできないでしょうか。

もちろんコモンズへの投稿手順にも書いてはあるのですが、自分の投稿画像が法律違反に当たるかどうか想像する姿勢を求めていない文言かと思います。長くなりましたが、ご見識をお聞きできると幸いです。

  • リンクB= このページの差分25656205&oldid=25288055。

--Omotecho会話2022年10月26日 (水) 14:55 (UTC)[返信]

2点目はこれのことだと思います。--西村崇会話2022年10月27日 (木) 23:09 (UTC)[返信]
@西村崇さん、ご教示ありがとうございます。とても参考になりました。
ところで、件の利用案内ページは一先ずコモンズで削除依頼を出すことで幕引きになりそうです。ご参考まで。--Omotecho会話2022年10月28日 (金) 13:44 (UTC)[返信]

メモ[編集]

ここが適切な場所なのかわからないが、他の場所も思い付かなかったので、ここに投下する。他が適切ならば、ポインタを希望する。以下私の意思を表明し残して置くためのメモ。

私が本方針作成前にアップロードしたファイルに対して4項違反につきこのままでは削除される旨の連絡があった。特別:差分/95192579 そこで、通常名前空間に追加したところ差し戻しされた。本方針の都合上の編集であることは連絡したが利用者‐会話:2001:268:9695:731:7998:EDF9:549B:62BEそれでも差し戻しされた。松平郷 このままでは4項違反につき本方針によって削除されることになる。 削除の連絡を受けたアップロード者が存続のため最善と思われる行動をしたのにもかかわらず、その行動が無にされ結果削除されるのは正直つらいものがあるし、学習性無力感を惹起させあまり良くないのではと思った。 なお、該当ファイルは松平親氏にて年単位で使われていたので、そもそも百科事典上でつかうことに適していないだとか題材がおかしいということは無いはずである。--おはぐろ蜻蛉会話2023年5月15日 (月) 16:38 (UTC)[返信]

1記事3枚は、記事全体で3枚か1被写体で3枚か?[編集]

こんにちは。

いなぎペアパークに画像を追加したところ、Taisyo氏からご指摘をいただきました。(参考:利用者‐会話:KoZ#枚数制限にも抵触している件、上記:#念のために確認

記事に掲載した写真は、「スコープドッグ1/1モニュメント」が3枚、「稲城なしのすけ時計台」が1枚となります。

Taisyo氏の主張は、スコープドックと時計台と合わせて1記事に3枚以内に収めるべきとのことですが、私の認識は異なっております。コミュニティの方向性としては、どちらの認識になるのでしょう?

個人的には、全体で3枚とした場合、1施設(公園)などで4種以上の屋外美術品がある場合(そして個別の美術品単独記事がない場合)に、どの写真を選択すべきなのかで問題が起きるように考えます。--KoZ会話2023年10月29日 (日) 11:56 (UTC)[返信]

Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針/草案の作成から運用開始までの議論#写真の枚数に関するルールを追加を見る限り、前者、つまり「記事全体で3枚」を意図したルールだと思います。--西村崇会話2023年11月1日 (水) 12:00 (UTC)[返信]