QSLカード

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アマチュア無線 > QSLカード
ドイツのアマチュア局の交信証明書
交信した日時や周波数帯、通信方式などを記入する欄がある。
アメリカのアマチュア局の交信証明書
デザインに趣向を凝らす無線家も。

QSLカードとは、アマチュア無線家が交信したことを証明するため、交信相手に発行するカードのことである。交信証明書とも呼ばれる。

概要

QSLとは、Q符号で「こちらは、受信証を送ります。」という意味であり、つまり「送信内容を了解しました。」ということである。 大きさは、はがきと同じ縦148mm×横100mm、またはこれより数mm小さいサイズである。

QSLカードは、必ずしも発行する必要(法的な義務)は無い。 しかし、美しい絵や写真など趣向を凝らした物も多く、DXペディション(DX-pedition、僻地や孤島へ移動しての運用)では現地や運用中の写真が使われる事もある。 この収集を楽しみにするアマチュア無線家もいる。

歴史

アマチュア無線の定義さえもなかった黎明期からの慣習である [1] が、電波がどのくらいの距離をどの程度伝搬したのか交信者同士で検証・確認する目的があったようである。

交信証明書をはがき(カード)にするという考えは何人かのアマチュア無線家によってそれぞれ独自に考案されたようであり、 確認できる最も古いQSLカードは、1916年、米国ニューヨーク州バッファローの8VXから ペンシルベニア州フィラデルフィアの3TQへ送られたカード [2] (当時はアマチュア無線の定義さえなく、国際呼出符字列は用いられていなかった。) である。 記載事項を統一し、QSLカードの原型を完成させたのは、1919年、米国オハイオ州アクロンの8UX、C.D.Hoffmanのようである。 ヨーロッパでは、2UV、ビル・コーサム(William E. F. "Bill" Corsham)が1922年イングランドのハーレスデン(Harlesden)から交信した時に最初にQSLカードを発行した。

記載事項

最初の11項目は必須である。場合によっては12以降も重要な情報である。

  1. 自局のコールサイン
  2. 相手局のコールサイン
  3. 交信したことを証明する旨の文言
  4. 交信した年月日とタイムゾーン
  5. 交信した時刻(開始時刻、終了時刻も書く場合もある。)
  6. 相手の信号の状況(RSTコードによる。)
  7. バンド(周波数帯もしくは波長帯。正確な周波数を書く場合もある。)
  8. モード(電波型式、共に同じ電波型式で交信した場合はそれも明記:「2way」「2x」など)
  9. 自局の運用場所(地名、場合によっては島名など)
  10. 氏名、ハンドル (最近は印刷やプリンタによる印字が主流)
  11. アマチュア衛星による交信の場合は、衛星の名称
  12. 自局の運用場所の補助情報(DXCCエンティティー(後述のDXCCに用いられる地域番号)、ゾーン番号(国際電気通信連合(ITU)の定めるものとUS-CQ社の定めるものとの二種類がある。)、JCC/JCGナンバーグリッド・ロケーターによる位置、経緯度など)
  13. 自局の無線機や出力(空中線電力)、アンテナ
  14. その他

交換

直接交換する

ダイレクト(direct)ともいう。直接手渡し又は郵送することである。 直接手渡すことは近距離でなければ無理である。

郵送するには相手の住所と氏名が必須となる。 日本では、従前は郵政省(当時)が無線局情報を日本アマチュア無線連盟(JARL)に提供し、アマチュア無線局名録(通称コールブック)をほぼ隔年毎に発行し、書店で販売していた。 無線局情報によるものは1990年版が最後となり、以後はJARLが会員局名録、すなわち会員情報に基づく会員名簿という形で発行している。 しかし、個人情報保護法施行に伴い会員のみへの限定頒布 [3] となり、住所の詳細など情報の削除にも応じるようにもなって、郵送での交換は困難となる一方である。

QSLビューロー

QSLカードの交換は、QSLビューロー(bureau、略してビューローともいう。)と呼ばれる各国の機関を経由するのが一般的である。 送付されたQSLカードを、受取先毎に仕分けしてまとめて転送する仕組みである。 ダイレクトに比べ、格段に郵送料が安く済む。 日本ではJARLが会員向けにサービスを提供しており、諸外国のQSLビューロー間との転送もとりまとめて行う。 1972年6月までは、会員から非会員への転送も有料ステッカーの貼付により実施していた。

QSLマネージャー

僻地や離島など、交通・運輸事情の悪い地域に常在するまたはDXペディションを行う局は珍局と呼ばれ、同時にQSLカードを当該地域に送付するにも苦労が伴う。 そこで、通信・運輸事情の良い地域にいるアマチュア局が発行を代行することがある。 これがQSLマネージャーと呼ばれるもので、特定局専属のQSLビューローとも言える。 なお、JARLでは国内局が他の国内局のQSLマネージャーになることは禁止している。

SASE

珍局と交信した場合、ビューロー経由では転送に時間がかかり(外国との転送は船便による。)、 アワード申請の為に一刻も早く入手しようと本人やQSLマネージャーへ直接QSLカードを送付し、その返信として相手のQSLカードを取得しようとすることがある。 この際に相手に負担をかけないように用いるのがSASE(Self‐Addressed Stamped Envelope、宛名を書いた切手つき返信用封筒)である。 国際的には、SAE+IRC(Self‐Addressed Envelope+International Reply Coupon、宛名を書いた返信用封筒と国際返信切手券)となる。 IRCにかえて米ドル紙幣を同封することもありSAE+グリーンスタンプ(緑色をしていることから)という。 (但し、日本に於いて一般に通常郵便物に紙幣(現金)を同封することは郵便法違反である。しかし、外国紙幣は該当しない。よって、日本からグリーンスタンプ同封で発送する事は特に問題ない。相手先国での扱いについては各自注意すること。[4]

電子QSL

インターネットの普及に伴いQSLカードの発行を電子化する試みがある。(電子QSL、eQSLなどと呼ばれる。) ウェブサイトには、QSObank(東日本大震災により機能停止)、eQSLなどがある。

アワード

アワードの申請には多くの場合、QSLカードを必要とする。 記載内容の必須項目に脱落が無いことは、最低の条件である。 国際的に権威あるアワードは、電子QSLではなく紙のカードを発行者に提示又はGCR(General Certificate Rule)という第三者による所持証明の提出義務を課している。 (例 ARRL(American Radio Relay League)発行のDX Century Club(通称、DXCC))

SWLカード

 交信と異なり、他人の交信やCQ(不特定局の呼出し、特定局の呼び出し)を傍受した人(無線局免許の有無に関係なく、受信、傍受のみを目的としている人)から、受信(傍受)の報告書が届く事が有り、それをSWL カードと言う。  SWLとは、Short Wave Listenerの略であるが、短波に限らずアマチュア無線局の送信を受信、傍受する人を示す。

 ちなみに、国際放送など各種放送全般の受信(傍受)する人達は、BCLと呼ばれる。

 SWLカードが到着した場合は、報告内容を確認して、受信(傍受)確認証(放送局ベリカードに相当する。)を返送する事を任意で検討されるが、それを必ず発行すると言う法的な根拠(義務)は、無い。 また受信確認証は、QSLカードの記載事項を一部修正して流用(JARL HOW TO QSLカードの書き方を参照されたい)する。

 JARLの准員(アマチュア局を開設していない会員)には、呼び出し符号(Call Sign:コールサイン)の変わりに記号と番号(俗称で、SWLナンバー)が付与され、それを基に準員も正員と等しく、国内外を相手とする受信(傍受)確認証(SWLカード)を、JARLが運用するCard(カード)の転送機関(会員の俗称で、ビューロー;Bureau は、本来だと機関部署を意味する言葉)を経由して交換が可能と成るが、葉書などを使って相手の住所へ直接に郵送する等も行われ、他にも対面した時に手渡す事もあり、会員以外でも交換が可能である。

その他

「QSLカードには、自局の運用場所だけでなく相手局の運用場所も記入しなければならない」という人がいる。 これは都市伝説である。 珍局からの送信には多数の局が応答し(パイルアップという。)、運用場所を伝える余裕は無い。 また、運用場所は詐称することができ、DXペディションの中には公表された場所で本当に運用したのか疑惑を持たれたものもある。

この説を唱える人は「相手局の運用場所の記入を必要とするアワードや距離証明があるから」というがそのアワードや距離証明の名称を答えられない。

  • JARLは相手局の運用場所(申請者にとっては自局の運用場所)の記入の無いQSLカードはアワード申請に有効としている。「運用場所は自己宣誓するもので相手局が証明するものではない」[5]というのが理由である。日本国内のアワード発行者の規程も「特に定めのないものはJARLアワード規程に準ずる」としているのが殆どである。
  • JARLはUHF帯以上で交信距離認定を行っているが、申請にはQSLカードの記載事項に相当する情報以外に、距離、自局と相手局の経緯度および標高、使用した無線機、アンテナなどの詳細な情報が要求され[6]、QSLカードの発行は関係ない。

また、無線局運用規則第10条第3号に「無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない」とあるのが根拠だという人もいるが、この「出所」とは場所を指すものではなく「行為を行う人」のことである。

脚注

  1. ^ 『アマチュア無線のあゆみ 日本アマチュア無線連盟50年史』JARL編 CQ出版 1976年
  2. ^ 中国放送「受信報告にみるラジオ親局移転前後の夜間聴取エリアの変化」 映像情報メディア学会 平成16年2月20日発表
  3. ^ JARL会員局名録08-09年版発行(2008年1月下旬発行予定)のご案内 JARLメールマガジン第49号 2007年12月20日
  4. ^ 郵便局(郵便物の損害賠償制度について)
  5. ^ アワードに関するQ&AのQSLカード Q-2(JARLアワード委員会)を参照
  6. ^ UHF帯以上の交信記録認定基準 (PDF) 第3項(JARL資料の窓)を参照

関連項目

外部リンク