第三者無線

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第三者無線(だいさんしゃむせん、Third party radio system)は、米国の[1]マルチチャネルアクセス無線 (Multi-Channel Access radio system) 技術を用いた業務無線システムの呼称である。Trunked radio systemとも呼ばれる。

日本では、「MCA無線総務省)」「MCA(エムシーエー)(移動無線センター)」「エムシーアクセス(移動無線センター)」「アイデン(日本移動無線システム)」「JSMR(ジェイスマー)(日本移動無線システム)」「ネクスネット(日本移動無線システム)」「NEXTEL(米国での携帯電話事業者)」と呼ばれる。

目次

[編集] 概要

基本的な仕組みは複数の利用者が複数の無線チャネルを制御局の指令により共同使用することで、周波数帯域を有効利用している。指令局・移動局間の直接通信は行われず、全ての通信が制御局で中継されている。

以下は、日本のものについて説明する。

利用者である企業・団体・自治体などが指令局・移動局の免許人となる。それらと異なる第三者である事業者が制御局の免許人となる。制御局は第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者が主任無線従事者として監督することが必要であるが、指令局・移動局には無線従事者は不要である。

指令局・移動局の無線局免許状は局数に係わらない包括免許であり、書類申請だけで平常時には最短1週間程度で開局することが可能である。また、5年周期(5月31日が免許の有効期限であり、当初の免許の有効期間は4年をこえて5年以下となる)毎の再免許時、利用者の無線設備の定期検査は不要である。事業者や代理店が手続きの代行を行うことも多い。 なお、利用にあたっては年毎に電波利用料を納付しなければならない。解約時に無線局廃止届の提出を怠ると免許の日の応当日に納付義務が発生するので注意が必要である。

1982年(昭和57年)の開始当初は、物流業者など一般業務無線には周波数割当が無い、簡易無線ではサービスエリアが狭いといった事業者が主体であったが、1997年(平成9年)より一般的な業務に広く利用できるようになっており、個人事業者も利用可能で最小単位は2局から開局可能である。

災害時などの貸出支援も行っている。阪神・淡路大震災新潟県中越地震でも、一部のアンテナ用鉄塔に傾きが生じた程度で制御局・システムが正常に利用できた実績があり、緊急通信用のシステムとして企業・地方公共団体・公共機関でも採用されている。

携帯電話PHSと比較して少数の無線局で周波数帯域を占有している、関連団体が役人の天下り先(電波利権)となっていると言う批判もある。

特徴

  • プレストーク(プッシュ・ツー・トーク)と呼ばれる片通話繰り返し
  • 1回の通話時間が制限されている。(アナログ1分 - 3分、デジタル2分 - 5分)
  • 料金が定額制(例:1局1900円 - 3000円、移動無線センターの平成22年4月1日付約款による)。ただし、移動局1局あたりの延通話時間が一定限度を超えると割増料金が発生する場合がある。
  • 携帯電話・PHSに比べて移動用端末が堅牢・高出力・大型で車載が中心である。
  • 移動局1局・オフィスの指令局が1局でも全国的に利用可能。
  • 一斉同報通信が可能。
  • 中継局(制御局)はロケーションが良い山頂や高層ビル上にあり、大ゾーン方式であるため、海上のサービスエリアも広い。
  • ほとんどの中継局に耐震性があり(阪神・淡路大震災で実証)、非常用発電装置もあり災害時に有効に使用可能。
  • 公衆交換電話網を利用していないので、災害時などの輻輳・障害に影響されない。公衆交換電話網へのアクセスもできビジネスホン等に接続して通話可能。

用途

  • 一斉同報通信や位置通報機能の必要なバスタクシー貨物自動車などの陸上交通事業者。
  • 海上のサービスエリアが広い事を生かした内航海運事業者。
  • メンテナンスや営業活動、食品・LPガス・生協などの配送。
  • 企業や団体の拠点間の災害通信用
    • 水道電力ガス通信事業者などの通信の確保。
    • 1995年(平成7年)4月より地方公共団体での防災無線の補完として利用できることとなり、電波利用料の半額減免の対象になる。

[編集] システム

[編集] デジタル方式

デジタル方式は、端末コストも比較的安価となり主流になりつつある。制御局間をインターネット技術を利用したIP-VPNで結び、全国通信が可能となっている。また、複数の無線スロットを使用したより高速なデータ通信や利用者設置のIP網への接続も技術的には可能である。

デジタル方式の諸元
周波数帯 (GHz) 商標 通信方式 通信可能エリア GPS連動 複数企業間通話 制御局間ハンドオーバー ID
管理
搬送波 チャネル当たり速度 (kbps) 変調方式 空中線電力 (W) 事業者 サービス開始 再編方針 備考
間隔
(インタリーブ)
(kHz)
チャネル多重数 制御局 指令局
移動局
0.8 mcAccess e 二周波数
復信
半複信
日本全国の主要都市 自動 無線 25
(12.5)
4 8 π/4 DQPSK 40 10又は2 移動無線センター 2003年10月 - -
1.5 mcAccess 東名阪、
北海道、
東北、
中国、
九州
の一部
- - 自動 ROM 6 8 M16QAM 1994年 2007年6月末で新規加入終了、
2014年3月までにサービス停止予定
東名阪バンドは、免許失効以降はエヌ・ティ・ティ・ドコモLTE用の周波数帯へ一部転用予定。
NEXNET 東名阪 自動 無線 6 12 M64QAM 日本移動通信システム協会 1998年7月 2007年11月末で新規加入終了、
2014年3月までにサービス停止予定
モトローラiDEN規格
免許失効以降はエヌ・ティ・ティ・ドコモLTE用の周波数帯へ一部転用予定。
8 M16QAM
4 MQPSK
  • GPS連動 : 位置通報や車両動態管理システムなどの機能が比較的安価に構築可能。携帯電話のパケット網を利用するような「度数課金」がないため、トータルコストで逆転可能である。
  • 制御局間ハンドオーバー
    • 自動 : 端末が自動的に位置登録を行う。
    • 手動 : 利用者が手動で位置登録を行う。
  • ID管理 : 指令局・移動局の管理方法
    • 無線 : 運営団体が管理する制御局が無線で管理。災害時などの緊急時に迅速な提供が可能。
    • ROM: 情報を書き込んだROMの差し替えで管理する。
  • 災害優先接続 : 公的に指定されている、政府機関・地方公共団体・公共機関に優先的に回線を確保する。
  • 緊急モニタ機能 : バス事業者やタクシー事業者用に車内で緊急事態が発生した場合に車内音声を聞く。

[編集] アナログ方式

アナログ方式は、その周波数帯域をデジタル式携帯電話に転用予定であり、現在移行中である。利用者は他のシステムへ移行しなければならない。

アナログ方式の諸元
周波数帯
(GHz)
通信方式 搬送波間隔
(インタリーブ)
(kHz)
変調方式 空中線電力 (W) サービス
開始
再編方針
制御局 指令局
移動局
0.8 二周波数
半復信
12.5
(6.25)
周波数変調 40 10(ワイド)
30(ナロー)
1982年10月 2007年5月31日までに帯域を大幅に削減
1.5 80 5 1990年11月 2007年9月30日終了
  • 事業者は移動無線センター
  • ハンドオーバー機能は無い。

[編集] 地域振興用陸上移動通信システム

1993年(平成5年)に制度が開始された、他の無線通信の手段の少ない地域において、地域振興を目的とする団体が基地局・陸上移動局とも無線局の免許人となり、団体の会員となることで使用できるマルチチャネルアクセス無線である。地域振興MCAとも呼ばれる。免許人となれるのは、第三セクター・地域団体(農業協同組合森林組合商工会議所医師会・福祉協議会・観光協会などが単独または共同で設立するもの)であり、営利企業1社のみが会員のものは認められない。

基地局の設置は地域団体の負担で、その維持・管理費は加入者からの会費で、陸上移動局は加入者負担で購入することとなっている。基地局は第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者が主任無線従事者として監督することが必要であるが、陸上移動局に資格は不要である。

地域で一番高い山などに基地局が設置されているため、安定した通信が可能である。また、地域振興が目的であるため、同一組織内だけでなく組合員相互の通信も認められている。

規格

  • 周波数 400MHz帯
  • 通信方式 : 二周波数半複信
  • 搬送波間隔 12.5kHz(6.25kHzインタリーブ)
  • 変調方式 周波数変調
  • 空中線電力 : 基地局・陸上移動局とも10W以下
  • 機能 : 音声通信・同報通信・ショートメッセージ・ページング
  • 選択呼出し : 個別選択・グループ選択(移動局に個別識別装置の設置が義務付けられている)
  • 特定の制御チャンネルを持たないMCA方式。チャネル数 4(免許人の事務所に基地局の正常な動作を確認する装置の設置が義務付けられている)

[編集] その他

運転中の通話

1999年(平成11年)11月から自動車又はオートバイを運転しながらの無線通話が道路交通法で禁止(2004年(平成16年)11月から無条件で罰則の対象と)され、運転者は停車中以外使用してはならない。

ただし、無線通話装置のうち「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」に該当しない場合は適用除外とされており、車載型無線機の使用は規制対象とならないものと考えられる。

改正道路交通法と無線の使用について 移動無線センター

しかし、運転中に携帯型無線機を使用したときや無線機・マイク画面を注視した結果、ハンドル等を誤操作したり、他人に危害を及ぼすような運転をしたときには、「安全運転義務違反」として処罰される可能性があり使用には注意を要する。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 電波辞典(第2版)郵政省電気通信局電波部監修 p.118

[編集] 外部リンク

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