ISO 14000

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ISO 14000(アイエスオーいちまんよんせん、アイソいちまんよんせん、イソいちまんよんせん)は、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。ISO 14000及び環境ISOと称呼する時は、主として要求事項であるISO 14001のことを指す。

ISO 14000シリーズは、1992年地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年より発行が開始された。 (厳密に言うと、地球サミット前に創設されたBCSD(持続可能な開発のための産業人会議)がISO(国際標準化機構)に対して、環境についての国際標準化に取り組むよう要請を行った。)

目次

ISO 14001 [編集]

概要 [編集]

ISO 14000ファミリーが支援する環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management Systems)の構築を要求した規格がISO 14001である。

組織(企業、各種団体など)の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するためのシステムを構築し、そのシステムを継続的に改善していくPDCAサイクルを構築することが要求されている。この中で、有害な環境影響(環境への負荷)の低減及び有益な環境影響の増大、組織の経営改善、環境経営が期待される。ただし、環境パフォーマンスの評価に関する具体的な取決めはなく、組織は自主的にできる範囲で評価を行うことになる。


ISO 14001は、1996年9月に制定され、その後、2004年11月に規定の明確化とISO 9001との両立性という原則により規格改定が行われた。 ISO 14001は環境マネジメントシステムの満たすべき必須事項を定めている。関連規格であるISO 14004は、ISO 14001の適用にあたって組織がいかに環境マネジメントシステムを構築するか広義で詳細な事項が示された手引きであり、拘束力はない。日本国内ではこれらに対応し、日本工業規格 JIS Q 14001, JIS Q 14004が制定され、規格群中の他の規格もJIS化が行われている。

近年では、環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)を評価する際の基準に利用されることがあり、社会的責任投資(SRI: Socially Responsible Investment)にも関連している[1]。 また、組織内外の双方向コミュニケーションによる環境コミュニケーションが促進され、その情報は重要な企業情報として位置づけられる動向がある。

審査登録制度 [編集]

組織がISO14001に基づき環境マネジメントシステムを構築したことを社会へ伝えるには自己宣言、そして外部機関による評価が可能である。このうち、外部機関である審査登録機関が第三者として審査登録制度に基づき組織を審査し適合している場合は、登録し公に証明され、登録証書が発行される。これがISO14001の認証(審査登録)である。有効期間は審査登録機関により異なるが、概ね登録日から3年間である。なお、このようにマネジメントシステムが規格に適合しているかを審査し登録する場合には「審査登録」または「認証」という用語を使用し、後述の審査登録機関・審査員評価登録機関・審査員研修機関に対して用いる「認定」という用語とは区別する。

国際標準化機構内の政策開発委員会のひとつである適合性評価委員会(CASCO)が作成した規格(ISO/IEC 17011)に適合した「認定機関」が、適合性評価機関、すなわち「審査登録機関(認証機関)」、審査員の資格を与える「審査員評価登録機関」、審査員になるための研修を行う「審査員研修機関」の審査・認定・登録を統括する。なお、認定機関は他の認定機関と相互承認することにより適合性を保っている。日本での唯一の認定機関は日本適合性認定協会(JAB)であり、海外の認定機関と相互承認している[2][3]

日本では、品質管理の国際規格である初期のISO 9000シリーズを不要とした国際的な背景もあり、環境問題に関して積極的な取組みが行われ、ISO 14001認証取得した組織数は群を抜いて世界最多国である[4]。 従って日本は審査登録機関の市場として、海外の認定機関より認定された審査登録機関(認証機関)による進出が多く、国際通商、要求事項の翻訳解釈、各国の法的要求事項等のメリット及びデメリットが数多く挙げられる。組織はお墨付き(審査登録または認証)の必要性がある場合、対象となる項目範囲、登録の範囲を決め、さらに審査登録機関の選択が求められる。

大手企業との商取引においては認証の取得を要求される事もよく見られ、中小企業などでも取引先や親会社から求められて取得する例は珍しくなかった。企業以外でも、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなり、イメージアップを企図したNPO宗教法人などが取得する事も見られる。認証取得していることが必ずしも適切な環境マネジメントシステムを構築しているとは限らないため、取引先等の利害関係者の評価方法も重要視される。ISOのシステムを構築したことを情報公開による自己適合宣言、客先等の利害関係者の評価も可能ではある。

ISO 14000ファミリー [編集]

  • ISO/TR 14062 環境適合設計 - 2008年1月現在、技術報告書(Technical Report)の情報提供文書として発行、JIS化はされている。
  • ISO 14063 環境コミュニケーション[5]
  • ISO 14064-1 温室効果ガス - 第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量定量化及び報告のための仕様並びに手引
  • ISO 14064-2 温室効果ガス - 第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量削減又は吸収量増大の定量化、* 監視及び報告のための仕様並びに手引
  • ISO 14064-3 温室効果ガス - 第3部:温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証のための手引
  • ISO 14065 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する認定又はその他の承認において使用される有効化確認及び検証を行う機関に対する要求事項
  • ISO 14066 温室効果ガス - 温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び検証を行う者の力量に関する要求事項
  • ISO Guide64 製品規格に環境側面を導入するための指針
  • ISO 19011 品質及び環境マネジメントシステム監査のための指針

ISO14001規格要求事項 [編集]

ISO14000シリーズの中でも最も採用されているISO 14001 環境マネジメントシステム要求事項は下記のとおりである。

  • 4.1 一般要求事項
  • 4.2 環境方針
  • 4.3 計画
    • 4.3.1 環境側面
    • 4.3.2 法的及びその他の要求事項
    • 4.3.3 目的、目標及び実施計画
  • 4.4 実施及び運用
    • 4.4.1 資源、役割、責任及び権限
    • 4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
    • 4.4.3 コミュニケーション
    • 4.4.4 文書類
    • 4.4.5 文書管理
    • 4.4.6 運用管理
    • 4.4.7 緊急事態への準備及び対応
  • 4.5 点検
    • 4.5.1 監視及び測定
    • 4.5.2 順守評価
    • 4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
    • 4.5.4 記録の管理
    • 4.5.5 内部監査
  • 4.6 マネジメントレビュー

ISO14015 [編集]

用地及び組織の環境アセスメントの規格要求の概要は下記のとおり。

  • 0 序文
  • 1 適用範囲
  • 2 用語及び定義
    • 2.1 被評価側
    • 2.2 評価者
    • 2.3 事業への影響
    • 2.4 依頼者
    • 2.7 用地及び組織の環境アセスメント(EASO)
    • 2.9 環境事項
    • 2.11 実地探査
    • 2.13 被評価側の代表者
    • 2.14 用地
    • 2.15 妥当性確認
  • 3 役割及び責任
    • 3.1 依頼者
    • 3.2 被評価側の代表者
    • 3.3 評価者
  • 4 アセスメント手順
    • 4.1 一般
    • 4.2 計画作成
      • 4.2.1 一般
      • 4.2.2 アセスメントの目的
      • 4.2.3 アセスメントの範囲
      • 4.2.4 アセスメント基準
      • 4.2.5 アセスメント計画
    • 4.3 情報収集及び妥当性確認
      • 4.3.1 一般
      • 4.3.2 既存文書及び記録の検査
      • 4.3.3 活動及び物理的状態の観察
      • 4.3.4 面接調査
  • 5 報告

評価の詳しい内容は土壌第三者評価を参照のこと。

脚注・出典 [編集]

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  1. ^ 日本規格協会(JSA) ISO9000s/14000s 社会的責任(SR)
  2. ^ 日本工業標準調査会(JISC) 審査登録のしくみ
  3. ^ 財団法人日本適合性認定協会(JAB) マネジメントシステム審査登録制度と本協会の事業
  4. ^ 日本工業標準調査会(JISC)ISO14001とは
  5. ^ 「環境コミュニケーション」の定義について(環境省『環境白書』「第1節 1 社会と環境コミュニケーションの関わり」 より)
    • 環境省は環境白書にて『持続可能な社会の構築に向けて、個人、行政、企業、民間非営利団体といった各主体間のパートナーシップを確立するために、環境負荷や環境保全活動等に関する情報を一方的に提供するだけでなく、利害関係者の意見を聴き、討議することにより、互いの理解と納得を深めていくこと』と意味付け。
    • 日本国外においては『環境面からの持続可能性に向けた、政策立案や市民参加、事業実施を効果的に推進するために、計画的かつ戦略的に用いられるコミュニケーションの手法あるいはメディアの活用』と定義している例がある。

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]