過労死

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過労死(かろうし)とは、周囲からの暗黙の強制などにより長時間残業や休日なしの勤務を強いられる結果、精神的・肉体的負担で、働き盛りのビジネスマンが脳溢血、心臓麻痺などで突然死することである(最近は若者も多くなっている)。英語では元々work oneself to deathと普通に翻訳されていたが、日本の状況が欧米でも報道されることが増えたためそのまま「Karoshi」として翻訳されている。また、長時間労働による鬱病燃え尽き症候群に陥り、自殺する者も多く、広義には、稀にこの「過労自殺」も含む用語として使われる場合もある。

厚生労働省のマニュアルによれば、「過労死とは過度な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能または死に至った状態をいう」と定義されている[1]

KAROSHIは英語の辞書や他言語の辞書にも掲載されている。日本語の過労死がそのまま使われるのはこれが日本特異の現象であるとの認識を示す。先進国であるはずの日本の封建的な奴隷制度とあまり変わらない労働状況を象徴する言葉として認知されるようになる。

日本と同じで労働基準法の甘い途上国を中心に多数の事例が報告されているがこの場合にこれらの過労死がKAROSHIと表現されることはない。

目次

[編集] 日本

[編集] 状況

心筋梗塞脳出血クモ膜下出血、急性心不全、虚血性心疾患などの心臓の疾患が原因で起こる。近年、過労死は40-50歳代から20歳代にまで広がっている。女性にも増えているとは言え、未だに過労死する者の圧倒的大多数は男性である[2]

[編集] 労災認定基準

厚生労働省の労災認定基準[3]では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(略称:脳・心臓疾患)を取り扱っている。2000年7月に最高裁が下した自動車運転手の脳血管疾患の業務上外事件の判決を契機に[4]、2001年12月に認定基準が改正され、発症前6か月間の長期間にわたる疲労の蓄積が考慮されるようになった。

仕事との因果関係の立証が難しいため、脳・心臓疾患の労災請求から決定(認定または不認定)までの所要日数は平成21年度で210日となっている[5]。また、過労死の労災認定請求のうち過労死と認められるのは5割弱である[6]

なお、関連として、1999年11月策定の精神障害・自殺の労災か否かの判断指針により、うつ病による過労自殺労災として位置づけが明確化されている。

[編集] 裁判

過労死を巡る裁判としては刑事、行政、民事の3種類がある。

[編集] 刑事裁判

労働基準法では、法定労働時間を1日につき8時間、1週につき40時間と定め、これを超える場合には労使協定を締結することを義務づけており、この上限時間も原則1年間につき360時間と定めているが(労働基準法第32条、平成10年労働省告示第154号)、過労死に至るケースの場合はこれらの時間を大幅に上回る時間外労働を行っており、労働基準法第32条違反、また、これらの時間外労働に対して正当な割増賃金(通常の賃金の25%以上の割り増し)が支払われていないケースがほとんどであり、同法第37条違反として労働基準監督署が事業主を送検するケースがみられる。ただし、労働基準法第32条違反は最高で罰金30万円、同法第37条違反は最高で懲役6か月又は罰金30万円と定められており、人を死に至らせる不法行為に見合った刑罰の重さとなっていないとの批判が、主に労働者団体等から唱えられている。

[編集] 行政裁判

過労死が起こった場合、遺族はこの死亡が業務に起因するものであるとして労働基準監督署に労災補償給付を求めて申請を行うが、上記のように申請すべてについて労災認定が行われるものではないことから、労働基準監督署長が不認定の処分を下した場合、遺族は都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官(労災審査官)に対して審査請求を行う。労災審査官が労働基準監督署長の処分を妥当と認めた場合(不認定相当とした場合)は、遺族は厚生労働大臣所轄の労働保険審査会に対して再審査の請求を行うことができる。

なお、労災審査官に審査請求を行ってから3か月以内に審査請求に対する決定がなされない場合、遺族は労災審査官の決定を待たずして労働保険審査会に再審査請求を行うことができる(労働者災害補償保険法第38条第2項)。

再審査請求に対する決定でも労働基準監督署長の不認定相当とされた場合、遺族は労働基準監督署長を被告として、行政処分(=労災不認定処分)の取り消しを求めて行政訴訟を起こすこととなる。ただし、この場合も、労働保険審査会に再審査請求を行ってから3ヵ月以内に裁決がない場合などは、再審査を待たずに行政訴訟を起こすことができる(同法第40条)。

この行政訴訟は地方裁判所に提起するものであることから、労災の認定に関しては「六審制」が採られているといえる(労働基準監督署長→労災審査官→労働保険審査会→地方裁判所→高等裁判所最高裁判所)。

ちなみに、労働事件が先例として判決集に登載される場合は、被告の会社名が事件名となるが(例:「○○コーポレーション事件」)、労災不認定取消請求事件の場合は労働基準監督署長が被告となるため、過労死の起こった会社を併記するのが通例である(例:「○○労働基準監督署長(△△産業)事件」)。

[編集] 民事裁判

過労死が起こった場合、企業が管理責任を怠ったとして裁判が起こることはつきものであるが、過労死の多くは勤務中に死に至るのではなく、激務な仕事をやめ1か月から数か月後に死に至るケースが多く、また、脳・心臓疾患は日常生活の習慣(高血圧気味であった、肥満気味であった、等)が過労により増悪することにより引き起こされることも多く、企業側は因果関係がないと主張する為、長期化することが多い。

[編集] 過去の事例

  • 1990年12月4日、読売新聞新聞奨学生として新聞販売店に勤務していた学生が過労により死亡した。同日午後3時20分頃、販売店の作業場内で嘔吐を伴う体調不良を訴え、そのまま昏倒。救急車で病院へ搬送されたが午後9時30分に死亡。遺族は裁判に踏み切り、最終的に1999年に読売新聞社と和解が成立した。この事件などを踏まえ各社新聞奨学生の過重勤務の実態、その制度の特徴から強制労働的性質がある事を日本共産党吉川春子などにより国会質疑で指摘されている。
  • 1999年東京都小児科医の男性が病院屋上から投身自殺した。同医師は、当直の日は時に30時間を超える長時間勤務に病院の経営方針が重なり、相当な激務と心労が重なっていたと思われる。遺族側はこの自殺(過労自殺)に対して労災認定を求めて裁判を起こしていたが、2007年3月28日に国が控訴を断念して労災認定が確定[7]
  • 家電量販店マツヤデンキ2000年11月に身体障害者枠で入社し、愛知県豊川市内の店で販売業務に就いていた、慢性心不全を抱える男性(当時37歳)が、同年12月に致死性不整脈により死亡した。翌2001年11月に、男性の妻が豊橋労働基準監督署に対し労働災害を申請したが認定されなかったため、2005年になって名古屋地裁に提訴。一審は訴えを棄却したが、二審名古屋高裁2010年4月16日に、「業務の過負荷による死亡かどうかは、男性本人の障害の程度を基準とすべき」などとする初判断を示して訴えを認め、労災と認定する判決を言い渡した[8][9]
  • 2002年2月9日トヨタ自動車の社員であった当時30歳の男性が死亡した。月144時間という過酷な残業と変則的な勤務時間のためである、などと主張して男性の妻が訴訟を起こした。名古屋地裁は遺族側の主張をほぼ認め(認定した残業時間は106時間)この判決[10]が確定した。
  • 奈良県立三室病院に勤務していた当時26歳の臨床研修医が、2004年1月に勤務中にA型インフルエンザを発症し、自宅療養をしていたが死亡した。この男性は、死亡直前の2003年12月には、1日当たりの勤務時間が12~24時間に及ぶ日が連続6日間もあり、また、食事時間や休憩時間もほとんど取れない状態だった。地方公務員災害補償基金奈良県支部は2007年2月に、この男性の死を公務災害と認定し、両親に遺族補償一時金約417万円と、父親に約56万円の葬祭補償を支給したが、両親は、補償一時金に時間外手当が導入されていないとして、奈良地方裁判所に訴えを起こした。2010年8月26日に同地裁は、「時間外労働の存在は明確で、これを考慮しなかったことは違法」として、同支部の決定を取り消す判決を言い渡した[11]
  • 2005年2月に、産業機械商社・「マルカキカイ」に執行役員として勤務していて過労死した男性について、東京地裁2011年5月に、「実質的に労働者にあたる」として、労災の不認定を取り消す決定をした[12]
  • 2007年7月5日、日産自動車の直系子会社ジヤトコプラントテックの男性社員が、建屋内で首を吊っているのを同社社員が発見、通報した。男性は死亡した。この日、男性は工長(現場のリーダー職)昇進を控えた集合教育を受けていたが、途中で席を立っており、この直後に自殺した。この教育は対象社員を一ヶ所に集め、数日間から数週間にわたり集中的に行われることから、「『日勤教育』的色合いが濃かった」(同社社員)といい、精神的に追い込まれる社員が少なくなかったという。男性の自殺について両社は黙秘しており、社内外への公表を行っていない。2008年現在係争中。
  • 2009年3月5日、過労による自殺で夫を亡くした京都市在住の女性が、大阪府弁護士らの協力を得て、社員が過労死したと認定された在阪の大手企業について、企業名などの情報公開を行うよう、大阪労働局に請求した。この女性は、企業名の公表が過労死などへの抑止力になると主張している[13]
  • 2008年4月からウェザーニューズの予報センターに試用勤務し、主にマスコミ向け天気予報の原稿作成を担当していた、同社所属の気象予報士が、同年5月以降、過労死の認定基準を超える134 - 232時間の時間外労働を強いられた上、同年10月1日に上司が予報士に「本採用は難しい」と告知。翌日に自宅にて自殺した。これについて、京都市在住の元予報士の遺族が、翌2010年10月1日に同社を相手取り、約1億円の損害賠償を求める訴えを京都地方裁判所に起こした[14]。その後、同年12月14日に、同地裁で和解が成立した[15]
  • 2008年5月に、宮崎県新富町の女性職員(当時28歳)が自殺した。この女性職員は2008年になって、同僚が休職したことに伴い、臨時職員の指導などの業務が加わり、同年2月下旬から2か月間の超過勤務時間が222時間に達しており、また、町長も認識していながら適切な対応をとらなかったことが自殺の原因になったとして、女性の両親らが2011年12月に同町を相手取り、慰謝料などを求める訴えを起こした。市町村職員の過労自殺が、損害賠償請求訴訟に発展した初の例となった[16]
  • 2004年4月からマツダで勤務してきた男性が、2007年3月うつ病になり、4月に自殺した。これについて、広島中央労働基準監督署2009年1月に、自殺と仕事との因果関係を認め労災認定。 一方、男性の両親は、長時間労働や、上司がパワーハラスメントをしたことなど、会社側が適切にサポートしなかったことが原因であるとして、同社に対し約1億1,100万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。2011年2月28日神戸地裁姫路支部は、訴えをほぼ認め、同社に対し約6,400万円の支払いを命じた[17]
  • 日本政府が実施する外国人研修制度2005年12月に来日し、金属加工会社・『フジ電化工業』(茨城県潮来市)で勤務していた、当時31歳の男性の中国技能実習生が、2008年6月に過労で倒れ、急性心機能不全により死亡した。この実習生に対しては、鹿嶋労働基準監督署が、外国人実習生としては日本で初の過労死と認定し、遺族は労災の保険金給付の一部の約1,100万円を受け取ったが、受入機関にも注意義務違反があるとして、同社の他、受入機関の『白帆協同組合』(茨城県行方市)に対して、約5,750万円の損害賠償を求める訴訟を水戸地裁に起こし、2011年現在係争中[18]
  • 2008年4月居酒屋チェーン・ワタミに入社した当時26歳の女性が、同年6月に自殺。遺族は、長時間労働によって生じたストレスが自殺の原因になったとして横須賀労働基準監督署に労災申請したが却下。このため遺族は、神奈川労働者災害補償保険審査官に不服申し立てを行い、同審査官は労災認定した[19]
  • 2010年4月に、東京キリンビバレッジサービスキリンビバレッジの子会社)の当時23歳の男性社員が自殺した。この男性の遺族らは、男性は2009年10月から2010年3月にかけて長時間勤務を強いられていたのが原因と主張し、品川労働基準監督署に労災申請。2011年10月5日付で同監督署は、過労による自殺として労災認定した[20]
  • 2010年10月29日に、医療法人社団明芳会新戸塚病院横浜市)に勤務していた理学療法士の男性(当時23歳)が急性心不全で死亡しているのが発見された。遺族らは、男性が担当患者の増加や、在籍していたリハビリテーション科内の研究発表会の準備業務などによる長時間勤務が原因であるとして、横浜西労働基準監督署に労災申請。同監督署は2011年10月4日付で労災認定。理学療法士の労災認定は、この事例が初のこととなった[21]
  • 2011年(平成23年)5月13日から福島第一原子力発電所事故の収束作業に当たっていた建設会社の男性社員が、翌14日以降に体調不良を訴え、その後心筋梗塞で死亡[22]。遺族は、短期間の高負担の作業による過労だとして、労災と認めるよう横浜南労働基準監督署に申請し、2012年2月24日に同監督署は労災と認定した[23]

[編集] 日本国外での過労死

過労死は先進諸国でなく、発展途上国の最貧民のあいだで深刻とされている。この場合は栄養失調などの要因も重なり、突然死だけでなくいろいろな病気から死に至る。特に、福祉に回すほど余裕のない国は、労働者の生活実態さえ把握できていない場合が多い。ただし、賃金が安く雇用が保証されていない途上国では従業員の人員調整で生産調整ができる。国民の祝日以外は休日無しの毎日12時間労働は存在しても、日本で過労死に至るようなホワイトカラーの過酷な労働時間は途上国でも余り見られない。

「日本人は働き過ぎ」とよく言われたが、現在ではアメリカでも管理職は同等の労働時間と言われており、仕事中に脳溢血や心臓麻痺での死亡は存在する。ただし法治主義のアメリカでは契約および法律義務つまり金銭的報酬に見合わない労働を行うという滅私奉公は存在しない。また解雇が容易なので従業員の数を調整することで余分な残業代を減らす経営が行われる。そこで長時間の残業が必要とされるのは大抵が最低でも数百万ドルの報酬をもらう重役である。アメリカの企業では、解雇が日常茶飯事であると同時に、職員募集も常時行われている場合が多く、転職は日常的に行われている。特に、高い能力を持つ人材は他社からのスカウトも多く、労働条件が気に入らなければ退職という選択肢が現実に存在する。また法律および労働契約に違反した企業に対する損害賠償は、世界に類を見ない高額さである。このため過労死が会社による強制あるいは労災とは捕らえられておらず、社会現象と認識されていない。日本での過労死が「KAROSHI」として特別視されて報道されるのもこのためである。ただし、「KAROSHI」は存在しないが、簡単に従業員を解雇できるため、能力の低い(または技能が時代遅れとなった)人間はすぐさまワーキングプアとなり、一気に最下層へと転落することが多い(なお、年齢差別が禁止されているので、特別な技能のない中高年でも職探しは比較的容易である)。

おもに、ブルネイクウェートなどは、過労死の割合が少なく、逆に、バングラデシュネパールなどは過労死の割合が高い(過労自殺を含む)。[要出典]

EU諸国では、労働時間は労働基準法によって制限されており、過酷な労働時間により脳溢血や心臓麻痺で死ぬということはほとんど考えられない。ただし、不法移民を使った違法な労働環境での事故死などが考えられる。また無報酬で残業を行うという考え自体が一般的ではない。ただし役員や管理職は長時間労働を強いられることが多い一方で、業績報酬制であるため残業手当は存在しない。

日本においても労働基準法は整備されており、このような健康を損ねるような残業は禁止されているはずなのだが、現在のところ大企業はおろか、官公庁においても法律が遵守されないことが珍しくなく、さらに企業を監督すべき労働基準局など行政機関の腰も重い。[要出典]

ヨーロッパでは私生活を尊重する気風が強く、会社での仕事による過労死はほとんど考えられない。[要出典]ただし、職場での人間関係のこじれや、パワーハラスメントなどを理由にした自殺などの事例はヨーロッパでも存在する。フランスでは、ルノーの心臓部とも言われるイヴリーヌ県のテクノセンターで、3ヶ月の間に従業員3人が自殺していたことが2007年2月に日本の報道機関でも報じられた[24]。うち、1人は遺書で「仕事上の困難」を記しており、当局が「精神的虐待」が無かったかどうか捜査に乗り出すほどの問題となっている。

[編集] 過労死の背景

国際労働機関(ILO)は人道的な労働条件の確立をめざして具体的な国際労働基準の制定を進めてきており、多くの国際労働条約を採択しているが、現在においても、日本のようにILOが採択した183条約(失効5条約を除く)の多くを批准していない国、批准した条約を遵守していない国が存在している。とりわけ、先進国の日本で過労死が多発している事象については、世界的にも稀有な例として見られており、国際労働条約の批准が強く求められるとともに、先進国であるにもかかわらず、労働基準法が遵守されていない例として認識されている。

[編集] 脚注

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  1. ^ 厚生労働省「産業医のための過重労働による健康障害防止マニュアル」より。
  2. ^ 厚生労働省報道発表資料「平成21年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」(2010年6月14日)
  3. ^ 厚生労働省パンフレット「脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」と労災保険-」
  4. ^ 厚生労働省.脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書,2001.
  5. ^ 厚生労働省による平成21年度政策評価「実績評価書Ⅲ-1-1」 (PDF)”. 厚生労働省 (2011年8月). 2011年9月2日閲覧。」のp.2参照
  6. ^ 厚生労働省報道発表資料「平成21年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」(2010年6月14日)
  7. ^ 小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会
  8. ^ 過労死訴訟:障害考慮し労災認定 名古屋高裁が判決 毎日新聞 2010年4月17日
  9. ^ 心臓に障害の男性過労死、高裁が労災と認定 読売新聞 2010年4月16日
  10. ^ 名古屋地判平成19年11月30日 判例タイムズ1275号 豊田労基署長事件。
  11. ^ 研修医過労死:「時間外」不算入は違法 奈良地裁 毎日新聞 2010年8月27日
  12. ^ 執行役員は労働者、労災不認定処分を取り消し 読売新聞 2011年5月20日
  13. ^ 過労死の企業名開示を 遺族が大阪労働局に請求 産経新聞 2009年3月5日
  14. ^ 損賠訴訟:自殺原因は過労 男性の遺族、会社を提訴 毎日新聞 2010年10月2日
  15. ^ 予報士の過労自殺認め和解 ウェザーニューズが謝罪 共同通信 2010年12月14日
  16. ^ 「過労で自殺」新富町を提訴、女性職員の両親 読売新聞 2011年12月3日
  17. ^ 社員自殺、マツダに過失 地裁支部が6千万円支払い命令
  18. ^ 過労死:中国人実習生遺族が提訴 損害賠償求め水戸地裁に 毎日新聞 2011年3月5日
  19. ^ 労災認定:「自殺は労災」逆転認定 居酒屋従業員、時間外月140時間--神奈川 毎日新聞 2012年2月22日
  20. ^ 23歳過労死:自殺の男性社員を労災認定 毎日新聞 2011年11月1日
  21. ^ 過労死:理学療法士に全国初の認定 横浜西労基署 毎日新聞 2011年11月2日
  22. ^ 原発作業員の遺族、労災申請へ 収束作業中に心筋梗塞 朝日新聞 2011年7月12日
  23. ^ 原発作業員の死亡、労災と認定 事故収束作業で 朝日新聞 2012年2月24日
  24. ^ ルノーで従業員連続自殺 「ゴーン改革」引き金か 2007年2月23日 産経新聞

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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