傷病手当金

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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは健康保険、各種共済組合などの加入者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合、休業中の生活保障として賃金(標準報酬日額)の3分の2を支給する制度。ただし、同一の傷病事由についての支給期間は最長1年半とされている(健康保険法99条)。なお、疾病や負傷が業務を原因とするものである場合は、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されるため、傷病手当金は支給されない。また、似た名称のものとしての雇用保険の傷病手当がある。

退職などにより被保険者の資格を喪失した場合でも、その前日(退職の当日)まで1年以上継続して被保険者の資格を有しており、傷病手当金の給付要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金の給付を受けることが出来る(健康保険法104条)。ただし、退職日当日に出勤の事実がある場合は、退職後の傷病手当金給付は受けられない。

目次

[編集] 平成18年の法改正

平成18年(2006年)の健康保険法一部改正により法45条で「標準報酬日額の6割」とされていた傷病手当金が「標準報酬日額の3分の2」とされた。また、法55条の2では被保険者の資格喪失後も継続して給付を受けられるとされていたが、改正法104条で1年以上の継続加入が必要とされるようになった。任意継続被保険者については継続して給付を受けている場合を除いては、傷病手当金の給付は行われなくなった。

[編集] 給付要件

  • 被保険者が業務外の疾病や負傷により業務に従事できないこと。
  • 休業期間が3日間を超えるとき。ただし、連続する最初の3日間は待期として傷病手当金は支給されない。また、休業期間中に傷病手当金の金額以上の報酬を得た場合は支給されず、傷病手当金の金額未満の報酬を得た場合は支給調整が行われる。
  • 業務に従事することが出来ない旨の医師の証明書が必要。一般的な医師の診断書と異なり、保険者指定の支給申請書に証明を要する。その関係から、傷病手当金支給申請書への医師証明は健康保険が適用される。

[編集] 歴史

1883年ドイツビスマルク内閣のもとで疾病保険法が成立、最低賃金の半額を最高13週まで傷病手当金として給付するとされた。疾病や負傷による休業手当を主とするものを疾病保険、医療費保障を主とするものを健康保険というが、日本ではこの2つをまとめて健康保険として取り扱ってきた。その端緒は大正2年(1913年)に成立するも、関東大震災による混乱などで、ようやく昭和2年(1927年)になって施行された健康保険法である。当初、支給期間は最長180日とされ、労災保険制度が未整備であったため、労災による休業も対象範囲となった。支給額は健保法成立時から長らく6割とされてきたが、平成18年の改正により3分の2とされ、現在に至っている。

[編集] 外部リンク

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