建築士

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(一級建築士 から転送)

建築士(けんちくし)とは、建築士法([[1951 年]](昭和25年)5月24日法律第202号)に拠って定められた日本国家資格建物設計、工事監理等を行う技術者であると定義されている。

年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、名称を用いて設計、施工などの業務を行う者を言う。建築士の仕事は、大きく3つに分かれる。意匠系(建物の配置やデザインなどを決める)、構造系(構造的な部分を受け持つ)、設備系(電気や空調などの設備関係を受け持つ)である。

ごく小規模なものを除き、建物の設計を行うには、建築士の資格を持つ者を必要とする。また、建物の設計規模により、建築士資格の裁量に違いがある。

目次

[編集] 建築家と建築士

建築従事者の呼び名で、建築家という場合がある。建築家という呼び方は明治期から存在し、いくつか発行されている建築用語辞典による定義をそれぞれ比べると各辞典により、その意味する記述は異なっている。建築家は資格名称はもちろん、職能としての名称の法的規定もないため、建築士資格の有資格者である必要はない。建築家の多くは実際一級建築士の有資格者ではある。

日本の一級建築士の英訳はArchitectではなく、また資格制度の違いから海外のアーキテクト(和訳:建築家)とは同じ資格とは言えない状況である。日本では建築士を取得し自ら「建築家」と称する「自称建築家」と、民間団体である日本建築家協会が独自ルールで認定する「認定建築家」が存在するが、そのどちらも国家認定ではなく海外のアーキテクトの基準に照らして(国内)建築家=(海外)アーキテクトとは言える状態ではなく国際的な意味での建築家資格者は存在していなかった。そこで、建築士・アーキテクトの国際化を図るためAPEC(アジア太平洋経済協力)の会議において国家間の建築士・アーキテクトを相互認証する為、各国独自の資格制度である建築士・アーキテクトを一定の国際基準を設け、その基準に達する者を「APECアーキテクト」と認定した。日本では法務省、外務省、文部科学省及び国土交通省の4省によって設立された「日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会」より現在一級建築士より415名が認定されている。よって、現在日本では一級建築士≠建築家≠アーキテクトである。また、新たに国際間の認証によって設けられたAPECアーキテクト認定者は国家資格ではない。

建築家、建築士といった呼び名が存在する背景には1914年(大正3年)に結成された全国建築士会という団体、翌年日本建築士会と改めるが、この会で熱心に活躍した建築家たちは、欧米のアーキテクトプロフェッショナルとして社会の中で確立している状態を知るにおよび、これを日本においても確立しようとしたということがあるが、それはそうしたプロフェッショナルを“建築士”として規定する建築士法制定運動となって現われた。この運動は西欧的な概念におけるアーキテクト、建築家の職能を確立しようとしたことにあるが、兼業禁止事項をめぐる解釈などいくつかの問題点があったため、日本建築士会の職能確立運動=建築士法制定運動は失敗に終わり、建築士法は結局戦前期においては制定されずにいたる。この場合の建築士は現在日本建築家協会が規定する建築家にほかならない。

日本建築士会は戦後も活動を続けるが、建築士法の制定によって同法第二十二条により建築士の名称は免許上の建築士となり、都道府県単位の建築士会とその全国的組織である日本建築士会連合会が法的な根拠が与えられたため、1951(昭和26)年9月に解散を決定、連合会との協同組織化の方策も検討されたが、結局別の組織、建築設計事務所主宰者等を主な会員とする日本建築設計監理協会、後に個人会員による日本建築家協会を設立し、上記のとおり欧米のアーキテクトの観念、そのアーキテクトの語訳を建築士ではなく「建築家」と定めて今日に至っている。さらに日本建築家協会は、こうした曲折によって協会として不満足に制定された建築士法の改正と、念願としている職能法(建築家協会では当初「建築設計監理法」、後「建築家法」といっている)の制定のために運動を繰り広げている。

[編集] 資格の内容

建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の5種類があり、その資格により設計監理できる建築物に違いがある。

[編集] 一級建築士

一級建築士は国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである。(建築士法2条2項)

一級建築士は次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる。(建築士法3条)。

  1. 学校病院劇場映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの
  2. 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造鉄骨造、石造、れん瓦造コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
  4. 延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの

[編集] 二級建築士

二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条3項)。具体的には、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの建築物の設計、工事監理に従事する。

二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は以下のとおりである(当然ながら一級建築士も行うことができる)。

  1. 学校病院劇場映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500平方m未満のもの
  2. 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m²~300m²、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
  4. 延べ面積が100m²(木造の建築物にあっては、300m²)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。

つまり、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m²以内のもの)など(主に日常生活に最低限必要な建築物)の設計及び工事監理が可能である。

[編集] 木造建築士

木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。

木造の建築物で、延べ面積が100m²を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 つまり、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300m²以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる。

[編集] 構造設計一級建築士

構造設計一級建築士は一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付の業務を行う者である。一定規模以上とは高さ20mを超える建築物や構造適合性判定機関の構造審査にかかるほとんどの建築物を示す。

[編集] 設備設計一級建築士

設備設計一級建築士は一定規模(階数3以上かつ5000m2)以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付の業務を行う者である。

[編集] その他

上記以外の小規模な建物は、建築士の資格がない者でも設計できる(建築確認申請は必要)。

  • 木造建築物で延べ面積が100m²以内、かつ2階以下のもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m²以下、2階以下で、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの

[編集] 管理建築士

管理建築士とは、建築士事務所の常駐の建築士で事務所の技術的事項を管理する者のこと。建築士事務所事務所の開設者、経営者である必要はない。このため、無資格者であっても建築士を管理建築士として雇用することで建築士事務所を開設し、経営することができる。2008年の建築士法改正により、建築士としての3年以上の実務経験の後、講習を受けることが管理建築士の必要条件となった。

[編集] 受験資格

建築の専門教育を受けていない者の場合、二級建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要である。このため、建築士受験者の多くは、大学専門学校などで専門的な建築学の教育を受けた者であるが、独学で受験することもできる。 建築の専門教育を受けている者の場合、その程度に応じて必要な実務経験期間が短縮される。

2008年11月28日改正の建築士法以前は、大学等で所定の学科及び所定学校卒業後、卒業した学校によって必要な実務経験年数を一律に指定され、定められた実務経験年数と実務を積むことで建築士試験の受験可能としていた。この建築士法の改正に伴い、日本全国の大学建築系学科でカリキュラムに際し、建築士試験の受験資格要件は「所定の学校の課程を修めて卒業後、所定の実務経験」から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業後,所定の実務経験」に変更され、このため2009年度入学の学生からは、指定した科目の単位の取得に応じ必要とされる実務経験年数が異なることになった。このため、4年制大学、防衛大学校職業能力開発総合大学校(長期課程又は東京校応用課程の卒業者)、高等専門学校(本科と専攻科)、職業能力開発大学校(応用課程の卒業者)で、短期大学(修業年限が3年であるもの)で、さらに短期大学、高等専門学校(本科)、職業能力開発総合大学校東京校(専門課程のみの卒業者)、職業能力開発大学校(専門課程のみの卒業者)、職業能力開発短期大学校で、また2級は高等学校中等教育学校で、それぞれ取得に応じた実務経験年数が定められている。

またこれまでは認定された大学・学科側で建築士法に掲げられた内容の科目を設置して講義を開講し、都道府県の担当者が受験資格要件を満たす学科であるかどうか審査し認証していたが、今後は審査については建築技術教育普及センターの建築士試験指定科目確認審査委員会により、科目審査に当たる。これとともに、大学側については学生の単位取得状況をひとりひとり確認し建築士試験の指定科目修得単位証明書を発行するというシステムに変更される。

さらに、建築士試験受験資格における実務経験についてのもののなかで、これまで実務経験とされていた大学院での課程については、今回の改正によって大学院での教育の一環として行われるよう大学院在学期間内で一定の実務実習(インターン)を積むことを条件とすることとなった。これを受けて、建築実務の各方面において大学院生に実務実習の機会を与える必要が生じている。

2009年以前入学者の条件は次のとおり。

(一級建築士の場合)

  • 試験では法で定める設計・施工・工事監理に複雑高度な技術を要する建築や二級建築士の指導に携わるのに必要な知識・技術があるか否かが問われる。
  • 大学(新制・旧制)の建築または土木課程を卒業後、実務経験(大学院を含む)2年以上
  • 職業能力開発総合大学校建築システム工学科を卒業後、実務経験2年以上
  • 職業能力開発大学校専門課程又は職業能力開発短期大学校の建築科又は住居環境科の卒業生が、職業能力開発大学校応用課程または職業能力開発総合大学校東京校応用課程の建築施工システム技術科を卒業後、実務経験2年以上
  • 3年制短期大学(夜間は除く)の建築または土木課程を卒業後、実務経験3年以上
  • 2年制短期大学または高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築・土木課程卒業後、実務経験4年以上
  • 職業能力開発大学校専門課程又は職業能力開発短期大学校の建築科又は住居環境科を卒業後、実務経験4年以上
  • 二級建築士取得後、設計・施工・工事監理等の実務経験4年以上
  • 建築設備士、建築設備士としての実務経験4年以上

(二級建築士・木造建築士の場合)

  • 試験では個人住宅など日常生活に最低限必要な建築物の設計・施工・工事管理に必要な知識・技術があるか否かが問われる。
  • 大学(旧制大学・短大を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築課程を卒業したもの
  • 職業能力開発総合大学校建築システム工学科を卒業したもの
  • 職業能力開発大学校専門課程又は職業能力開発短期大学校の建築科又は住居環境科を卒業したもの
  • 大学の土木課程卒業後、実務経験1年以上
  • 高等学校(旧制中学校を含む)建築・土木課程卒業後、実務経験3年以上
  • 職業能力開発校建築系の科を卒業後、実務経験2年以上、3年以上、あるいは4年以上(科によって異なる)
  • 義務教育終了後、実務経験7年以上
  • 建築設備士(各自治体個別に判定)

[編集] 合格率

建築学の専門的な知識、実務経験等により受験資格が制限されている国家資格であるが、一級建築士試験は合格率が低く難関である。これは、日本の高度成長期以降の建築需要の変遷および、建築士資格保有者の供給により、建築士の数を一定水準に保つため制限がされている。

一級建築士
年度 学科合格率 製図合格率 総合合格率
2008年(平成20年) 15.1% 41.7% 8.1%
2007年(平成19年) 11.3% 49.4% 8.0%
2006年(平成18年) 10.0% 31.4% 7.4%
2005年(平成17年) 25.0% 30.3% 11.1%
2004年(平成16年) 25.2% 33.5% 10.5%
2003年(平成15年) 14.5% 40.3% 8.1%
2002年(平成14年) 10.6% 36.6% 6.4%
2001年(平成13年) 12.7% 33.0% 6.9%
2000年(平成12年) 18.3% 44.3% 11.4%
1999年(平成11年) 18.1% 45.6% 11.7%
1998年(平成10年) 18.6% 46.3% 11.6%
1997年(平成 9年) 18.0% 47.6% 11.7%
1996年(平成 8年) 17.8% 47.0% 11.9%
1995年(平成 7年) 19.0% 47.0% 11.9%
1994年(平成 6年) 17.9% 49.9% 12.1%
1993年(平成 5年) 17.5% 48.8% 12.0%
1992年(平成 4年) 19.1% 47.3% 12.4%
1991年(平成 3年) 19.2% 47.5% 12.4%
1990年(平成 2年) 18.6% 47.7% 12.2%
1989年(平成元年) 18.1% 48.0% 11.8%
1988年(昭和63年) 18.5% 48.5% 12.3%
1987年(昭和62年) 18.3% 49.1% 12.3%
1986年(昭和61年) 17.4% 49.7% 12.1%


二級建築士
年度 学科合格率 製図合格率 総合合格率
2008年(平成20年) 37.5% 52.0% 22.4%
2007年(平成19年) 31.9% 50.9% 19.7%
2006年(平成18年) 37.3% 55.8% 25.4%
2005年(平成17年) 33.2% 54.5% 23.3%
2004年(平成16年) 43.9% 55.9% 27.6%
2003年(平成15年) 42.2% 55.5% 26.5%
2002年(平成14年) 32.0% 56.1% 23.2%
2001年(平成13年) 37.0% 54.5% 24.7%
2000年(平成12年) 36.4% 55.5% 24.1%
1999年(平成11年) 35.1% 56.6% 24.3%
1998年(平成10年) 35.9% 56.9% 24.7%
1997年(平成 9年) 35.7% 57.1% 24.7%
1996年(平成 8年) 35.8% 54.8% 23.7%
1995年(平成 7年) 35.3% 53.6% 22.9%
1994年(平成 6年) 35.4% 53.9% 22.9%
1993年(平成 5年) 36.0% 54.9% 23.7%


木造建築士
年度 学科合格率 製図合格率 総合合格率
2008年(平成20年) 60.9% 68.1% 40.3%
2007年(平成19年) 56.4% 78.9% 44.6%
2006年(平成18年) 75.6% 49.0% 32.6%
2005年(平成17年) 74.5% 74.4% 53.6%
2004年(平成16年) 69.9% 76.6% 52.6%
2003年(平成15年) 71.7% 66.6% 46.2%
2002年(平成14年) 58.1% 79.3% 44.4%

[編集] 関連項目

[編集] 監理技術者として業務が可能な職種

資格名称 土木 建築 大工 左官 とび土工 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイルレンガブロック工事 鋼構造物 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事
1級建設機械
1級土木施工
1級建築施工
1級電気施工
1級管施工
1級造園施工
1級建築士



資格名称 内装仕上工事 機械工事 熱絶縁工事 電気工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
1級建設機械
1級土木施工
1級建築施工
1級電気施工
1級管施工
1級造園施工
1級建築士

[編集] 外部リンク


[編集] 社会的責任

  • 2005年に発覚した建造物の構造計算書を偽造する事件は、建築士の社会的信用を傷つける事件であった。事件後はそもそも建築確認検査業務を民間に開放したのが間違いとして、国の責任を問う意見が多かった。
  • 2005年に発覚した建造物の構造計算書を偽造する事件後の調査において、他の構造偽装例は僅かであったが、下請設計者において本来一級建築士のみ可能な規模の建築物の構造設計を二級建築士が行っていたり、建築設備の設計が設計資格者ではない建築設備士技術士等が建築士事務所登録を受けずに下請けとして請負っていた事が判明した。それらの無資格者への設計委託を厳格に禁止する為、「再委託規制」「重要事項説明義務」「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」が新たに設けられ、不用意に資格者以外への設計業務委託は厳しく管理する事を建築士に義務付けられた。

[編集] 海外との比較

  • アメリカの「建築家」と日本の「建築士」の大きな違いは、瑕疵責任の取り方が異なるところである。アメリカ国内で建築実務に携わった経験からすると、瑕疵が有った場合、瑕疵の原因となった人物、組織が責任を負う事になる。例えば日本国内の構造計算書の偽造などが有った場合、構造計算書の作成者が裁判で瑕疵責任を問われる事になる。
  • 上記のように裁判沙汰になった場合に備えて、アメリカ国内ではLiability Insuranceに加入することになる。官民問わず、施主と設計監理業務契約を履行する際には、このLiability Insuranceに加入している事を提示する事が一般的。設計、監理業務に関わる瑕疵により訴えられ裁判沙汰になると、このInsuranceが、建築設計事務所側の弁護士や損害賠償を引き受ける。自動車保険と同じ要領で保険により裁判費用が支払われた場合、次回の保険契約更新時に、保険料が高くなる。特に意図的な瑕疵により訴えられた場合、裁判に勝っても、保険料が跳ね上がる。これにより、悪意を持った建築士が結果的に業務に従事できなくなる。
  • Insurance会社のセールストークでよく聞いた「建築家が訴えられたケース」は非常に多岐に渡る。身近なところでは、仕様書の内容だけでも命取りとなる。靴が雨でぬれたまま、モール内の屋内階段で、滑って転んだ人物が、階段の仕上げ材料が滑り止め機能を持っていなかったためと、設計側を訴えた事例がある。その事例では結果として設計側が選定した仕上げ材料が「適切ではなかった」として設計側に仕上げ材料の交換と、慰謝料、治療代などの費用を負担することになったという様な判例もあるようだ。

[編集] 豆知識

建築士に関する逸話として、しばしば「(一級)建築士第1号は田中角栄(元首相)だ」といわれることがあるが、これは誤りである。田中が、「建築士法を議員立法として引き受け成立させた功で一級建築士資格をもらった」との邪推からくる誤解といっていい。確かに田中は、彼自身最初の議員立法として同法の提案者となり、法制定後、「(自分も)一級建築士にしておいてくれ」と秘書を通じて語ったとされる。しかしながら、田中の実務経験は土木が中心だったため、当時の建設省担当者たちが苦心して建築の経験を拾い上げて資格を授与させた、というのが正しい。それでも、選考の途中では田中を第1号とする方向で進められたこともあったらしいが、最終的には極めて事務的に決められ(当時の選考担当者の証言)、山形県在住者が第1号となった(田中は第16,989号)。ただし、同法の成立を実質的に牽引した、時の建設省建築指導課長・内藤亮一すら、のちに「田中角栄が一級建築士第1号」と語っており、そのせいで誤解が定着してしまった可能性がある。

ところで、丹下健三など戦前より活躍した著名な建築家が一級建築士資格を持たなかったといわれることもあるが、これもおおよそ誤りで、丹下のように法制定時すでに建築に関する実務経験を有していた者たちは、たいてい試験を経ることなく選考によって資格を得ている(丹下の登録番号は15,182)。

さらに追記すれば、「法制定当時は級別でなく単一資格だった」との誤解もあるようだが、これも誤りで、法の構想当初より、日本の場合には西洋とは異なり一般住宅の設計・監理に資格認定された技術者の関与が必要という考えから、何らかの級別の資格とする前提で構想が着手され、法制定時にも一級建築士・二級建築士という名称で定められている。