高圧ガス保安法

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高圧ガス保安法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和26年6月7日法律第204号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 高圧ガスの取扱など
関連法令 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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高圧ガス保安法(こうあつガスほあんほう、昭和26年6月7日法律第204号)は、日本の法律。高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売輸入移動消費、廃棄等を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的とする。昭和26年6月7日に公布、高圧ガス取締法施行令(昭和26年政令第350号)第1条(現在は条名が削除され本文)により同年12月6日施行。

1997年(平成9年)4月1日に高圧ガス取締法から改称された。政令省令が多いのが特徴である。

目次

[編集] 高圧ガスの定義

高圧ガスとは、本法第2条および本法施行令第1条によって次のように定義されている。以下の条件のいずれかが成立したときに高圧ガスとされる。

圧縮ガス
圧縮アセチレンガス
  • 常用の温度で圧力が0.2MPa以上になるもので、現に0.2MPa以上のもの。
  • 15℃で0.2MPa以上となるもの。
液化ガス
  • 常用の温度で圧力が0.2MPa以上になるもので、現に0.2MPa以上のもの。
  • 0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下であるもの。
その他の液化ガス(液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン
  • 35℃で0MPaを超えるもの(つまりこれらの物質は、圧力がどの状態でも(たとえ圧力がゼロに限りなく近くても)高圧ガスに定義される)。

[編集] 主務官庁

[編集] 構成

  • 第1章 - 総則(第1条-第4条)
  • 第2章 - 事業(第5条-第25条の2)
  • 第3章 - 保安(第26条-第39条)
  • 第3章の2 - 完成検査及び保安検査に係る認定(第39条の2-第39条の12)
  • 第4章 - 容器等(第40条-第58条の2)
  • 第4章の2 - 指定試験機関等(第58条の3-第59条)
  • 第4章の3 - 高圧ガス保安協会(第59条の2-第59条の36)
  • 第5章 - 雑則(第60条-第79条の2)
  • 第6章 - 罰則(第80条-第86条)

[編集] 資格

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

関係法令
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