静岡市警察部

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静岡市警察部(しずおかしけいさつぶ)は、警察法第52条により「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」と定められており、政令指定都市である静岡市に設置されているが、同市に静岡県警察本部があり、同警察本部の警務部長が静岡市警察部長を兼務しており、事務分掌も警務部警務課が兼務という形をとっている。

同県のもう一つの政令指定都市である浜松市には、浜松市警察部が設置されており、専任の職員8人での市警察部の形を取っている。