電線ダクト
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電線ダクトとは、整理、保護のために、電線を収容する金属製や合成樹脂製のダクトのことである。
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概要[編集]
多数の電線を配置する場合に整理のためにダクトに収容したり、電線に触れないように保護したり、電線そのものの保護を目的としてダクトに収容する際に使用される。
日本の技術基準では、湿気・水気のある場所や点検できない隠蔽した場所での施工が制限される。
種類[編集]
金属製のものは幅5cmを境に金属ダクトと金属線ぴに分けられ、主に樹脂製が用いられる配線ダクトもある。
金属ダクト[編集]
建築物内で幹線など多数の電線やケープルを収める場合に用いられる金属製のダクト。ワイヤリングダクトとも呼ばれる。幅が5cmを超え、かつ厚さが1.2mm以上の鉄板又はこれと同等のものをいう。電気設備の技術基準の解釈 第181条
- バスダクト
- 工場やビルなどの変電室から、工場の多数の機械装置への配線などのように、多数の低圧屋内配線を配置する場合に、電線管を何本も使って設置していた配線を一つのダクトに収めて設置するときに用いられる。電気設備の技術基準の解釈 第182条
- フライダクト、ライティングダクト
- 金属製の樋形の本体の側面に多数のコンセントを配列し、各コンセントに接続した内部配線と電源からの配線とを接続する端子板を設けるもの。劇場、会館ホール等に設置される舞台照明設備の一部として設置される。電気設備の技術基準の解釈 185条
- トロリーダクト
- フロアダクト
- ファクトライン
金属線ぴ[編集]
金属製の樋形の本体に電線・ケーブルを収納してカバーを取り付けるもので、幅が5cm以下のものをいう。これらはダクトと呼ばれることは少なく、通称モールと呼ばれるメタルモールディング、1種金属製線ぴとレースウエイと呼ばれる2種金属製線ぴとに分けられる。電気設備の技術基準の解釈 第179条
- 1種金属製線ぴ
- 壁や天井の表面に取り付ける小形の金属線ぴ。屋内配線の増設、変更などで使用される。
- 2種金属製線ぴ
配線ダクト[編集]
分電盤や制御盤などの内部において、電線の保護、整理、収容のために用いられる主に合成樹脂で作られたダクト。上面の開いたコの字型の本体を取り付けてその内部に配線を行い、最後に上部の蓋を取り付けるものが多い。途中どこからでも配線を引き出せるように、本体の両側面がスリットになっている。