私設取引システム

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私設取引システム(しせつとりひきシステム、: proprietary trading system, PTS)とは、日本において、金融商品取引所を介さず有価証券を売買することが出来る電子取引システムをいう[1]

概要[編集]

1998年12月の証券取引法の改正で「取引所集中義務」が撤廃され、上場銘柄の取引所外取引が認められたことで、認可業務としての運営が可能となった[2]。 類似するものとしては、アメリカでは Alternative Trading System (ATS) もしくは Electronic Communications Network (ECN) と呼ばれる私設取引システムが1960年代から広がり、2016年時点の取引量は市場全体の30%を超える水準となっている[3]。欧州においても、伝統的な取引所での取引割合は50%前後の水準であり、残りを Multilateral Trading Facility (MTF) と呼ばれるPTSに似た取引システム[注 1]や、通常の相対取引で賄っている[4]

翻って日本においては、取引所が注文を受け付けていない夜間取引を中心として様々な証券会社がサービスを提供していたが、SBIグループジャパンネクスト証券(JNX)とCboeグローバル・マーケッツ英語版傘下のCboeジャパン[5]の提供する2つに減っていた[6]。その後、2022年6月にSBI系の大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)が株式PTS事業に参入し、2023年12月には「セキュリティトークン」と呼ばれるデジタル証券を取引する日本初の二次流通市場「START」を開業した[7]。取引割合は2016年は市場全体の5.8%の水準に留まっている[1][8][9]。2021年半ば以降は、上場株式取引全体の8.6-9.5%を占めるという水準で推移している[10]

取り巻く環境と課題[編集]

金融庁監督指針によると適切な市場間競争が促進されることで、市場全体の業務効率化や取引システムの高度化など投資家の利便性が向上し、国内投資家のみならず海外投資家にとっても魅力的な市場形成に資することが期待されていた。

2010年7月に日本証券クリアリング機構 (JSCC) での清算・決済が開始されたことや、2010年10月には空売り注文の取扱いが開始されたことなどが契機となり、PTS利用が進むことになった[11]。2011年夏以降には月間売買代金が大阪証券取引所の一部・二部合計を上回るなど近年、着実に利用が進んできているが、東京証券取引所が依然として圧倒的な地位を占めており、海外での利用状況と比較すると日本におけるPTS利用水準は未だ低いものと言われている[4]。なお、これについては2016年の段階では、さらなる改善を図ることで市場間競争を活発化し、1つの取引所に取引が集中することが阻害要因となっているとIOSCOの「Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency」(2011年10月)や「Transparency and Market Fragmentation」(2001年11月)でも述べられている、独占的慣行の打破と効率性の向上、取引手数料の引下げ効果、ノベーションの喚起によるより利用者のニーズに合った様々な取引手法の提供促進がなされることが期待されていた[4]

そのほか、利用促進の足かせとなっている要因には法制度面の整備の遅れも課題としてあげられる。特に「市場外での5%超の買い付けは公開買付けを行う」と金商法に規定されていることで、機関投資家の利用が実質的に制限されている。

2012年4月には日本証券業協会のガイドラインが変更され、東京証券取引所など取引所のシステム障害時には、取引所外取引は原則停止せず、運営を継続できることが出来るようになるなど、進展が見られる。株式市場には従来の伝統的な取引や取引所集中義務を前提とした制度が残っている中で、公正な取引の確保や投資家保護は担保しつつも、今後の制度設計・運営を適切に行っていくためのさらなる議論が必要である[要出典]

また、その他の課題としては、主要な取引参加者である個人投資家の接続手段が限られていることが挙げられる[要出典]。2018年4月時点で個人投資家がPTSを利用する場合には、SBI証券松井証券もしくは楽天証券のいずれかに注文を出すしかなく、他の証券会社は個人投資家向けにはPTSへの接続を提供していない[12] [13] [14]。2012年以降、長期にわたりSBI証券においてのみ個人投資家がPTSが利用できる状況が続いていた。2018年に入り松井証券と楽天証券がPTSの取扱いを開始することを公表し、複数の会社でPTSが利用できる状況にはなってきている。また、2019年より証券会社各社において東証及びPTSへの注文を自動的に判断する「SOR注文」が導入されている。

個人投資家の株式売買形態の6割超を占めている信用取引[1]が2019年8月までPTSでは行えなかったこと[15]や、そもそも日本で本格的にPTS市場が整備される契機となった2000年12月の事務ガイドライン改正の時点で、既に東京証券取引所をはじめ国内の各取引所のシステムが高い流動性と低コストを実現できていたため手数料面で両者の間に大きな差がないこと[16]などが、投資家にとってPTSのメリットを損ない、結果的に日本市場での株式取引において、PTSのシェアが低くなる要因となっている[1]

信用取引とPTS[編集]

2019年8月26日、PTSにおける信用取引が解禁となった。

前述のとおり、PTS市場における信用取引は認められていなかった。これについて、平成22年3月に公開された「パブリックコメントに対する金融庁の考え方」において、金融庁はPTS市場における信用取引を認めないのは、以下の理由によるものであると示している[9][17]

  1. PTSを提供する業者自身が信用取引に伴う資金や株券の貸付けを行うことは、(a)市場開設者としての立場と、顧客への資金や株券の提供者としての立場[注 2]との間の利益相反の問題が顕在化するおそれがあること、(b)こうした観点から、取引所においても、信用取引に伴う資金や株券の貸付けを実施していないこと等[17]
  2. (取引所における信用取引と同様に)参加証券会社が資金や株券の貸付けを行うこととする場合であっても、当該貸付業務の適切性を確保するため、PTSを提供する業者に対して取引所と同等の自主規制機能[注 3]の発揮を求めることは現実的でない[17]

このような背景を受けて、長らくPTS市場での信用取引は認められてこなかったが、平成28年12月22日に公表された、「金融審議会市場ワーキング・グループ報告 ~国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引所を巡る制度整備について~ 」では、以下の2つの事項について適切な措置がとられていることを前提にすれば、認めるとする意見が提示されている[18]

  1. PTS を提供する業者自身やそのグループ会社等が実質的な資金・株券の提供者とならないなど、利益相反の防止の観点から適切な措置が講じられていること。[18]
  2. 信用取引について過当投機といった弊害を可能な限り排除する観点から、取引所での取引においては自主規制という観点から、信用取引残高の集計・報告、信用取引に係る規制措置[注 4]、取引参加者の上記措置の遵守状況の調査・処分等の対応が行われているが、PTSの信用取引についても、これと同等の措置が講じられること[18]

なお、これら自主規制機能について、一義的にはPTS業者においてが対応すべきものではあるが、信用取引残高の集計・報告及び信用取引規制等の措置を実効的に行っていくためには、取引所とPTS間で必要な連携を図ることが先決である[18]。一方で、取引参加者に対する調査・処分について目を向けた場合、PTS業者も金融商品取引業者である以上、当該業者が直接行うことは実効性が乏しく困難なため、PTS業者は取引参加者に対する調査や処分の権限を既に有している取引所や金融商品取引業者の自主規制団体である日本証券業協会などと協力して対応することが肝要であることが、同報告書では謳われている[18]

また、同時に、市場全体の公正性・透明性を確保して投資家保護を図る観点から、投資判断に重大な影響を及ぼすおそれのある情報が生じ、かつその内容が不明確である場合等には、適切に売買を停止する措置を講じる必要がある[18]。仮にPTSに信用取引が認められた場合は、前述の必要性は更に高まるため、同報告書では取引所、PTS業者等の関係者において必要となる態勢の整備を行うとともに、売買停止等に至るまでの判断や連携の手順等についても確認をしなければならないとしている[18]

仮に、これらの事項について整備がなされ、PTSでの信用取引が解禁された場合は、現在5%程度しかないPTSのマーケットシェアが約3倍の15%以上にまで増大し、東証一極集中という現状が打破されると見込まれている[3]。なお、2017年中にPTS市場での信用取引を解禁する方向で金融庁は調整を進めていると日本経済新聞は2016年8月26日に報じていたが[1]解禁されず、2019年夏に昼間のみ解禁すると2018年6月30日に報道しているが、夜間禁止のためあまり利用者は増えないだろうと報じている[19]

PTS にかかる規制緩和が行われ、2010年7月の日本証券クリアリング機構(JSCC)における清算解禁により、取引後の決済英語版が取引所と全く同じになったことや、信用取引がPTSでも可能になったことで、PTSの市場シェア増加につながっている[20][21]。取引所取引に対するPTS取引の割合(売買代金ベース)の推移を見ると、信用取引の解禁前はJNX・Cboeジャパン・ODXの3社合計で5%程度だったが、2022年8月末時点では13.2%まで増えてきている[22]

現存するPTS[編集]

ジャパンネクストPTS[編集]

SBIジャパンネクスト証券が運営するPTS。略称「JNX」。2007年8月より開始。当初は夜間取引であったが、2008年10月28日から昼間の取引も開始した。参加証券会社はSBI証券ゴールドマンサックス証券など2012年3月時点で17社。個人投資家の場合、インタラクティブ・ブローカーズ証券[23]など海外の証券会社では利用できたが、日本の証券会社ではSBI証券のみである状況が長期にわたり続いていたが、2017年12月25日からは楽天証券が、2018年3月19日からは松井証券がジャパンネクストPTSへの取次ぎを開始した。楽天証券については当初は昼間取引のみであったが、2019年3月18日より夜間取引の取次ぎを開始した[13][14]

Cboeジャパン[編集]

野村HDの子会社が議決権ベースで株式の34%を保有しており、世界のPTS業者で最大手の欧州のチャイエックス社[注 5]が2010年に日本法人チャイエックス・ジャパンを立ち上げPTS市場を開設したことに始まる[2]。日本市場への参入当初は、黒船と呼ばれることもあり、東京証券取引所でも当時の斎藤淳CEOが、東京証券取引所のシェアを脅かしうる存在であると危機感をもって注視していた[2]。2017年12月25日からは楽天証券においてもチャイエックスへの取次ぎを開始[14]

2011年には、アメリカの大手電子取引所であるBATSグローバル・マーケッツ英語版社が欧州のチャイエックス・ヨーロッパを買収し、BATS Chi-X Europe(現Cboe CXE)とした[24]

2016年9月、シカゴ・オプション取引所(CBOE)を運営するCBOE Holdings, Inc.がBATS社を買収し、両社のブランドを合わせてCboeグローバル・マーケッツ英語版となった[25]。従来は「CBOE(シービーオーイー)」と読んでいたが「Cboe(シーボー)」に改めた[25]。Cboeグループは、米国三大証券取引所グループの一角を占め、ニューヨーク証券取引所(NYSE)などを運営するインターコンチネンタル取引所(ICE)グループ、NASDAQなどを運営するNasdaq, Inc.グループに次ぐ3位の市場シェアを取っている[24][22]。また、CboeはBATS社の欧州事業を取り込んだため、ロンドン証券取引所ではロンドン証券取引所グループフランクフルト証券取引所ではドイツ取引所グループのクセトラユーロネクスト・パリではユーロネクストと競合しており、各市場で証券取引所に次ぐ2位である[24][22]

2021年には、Cboeがチャイエックス・ジャパンとチャイエックス・オーストラリアの親会社であるチャイエックス・アジア・パシフィック・ホールディングスを同社の支配株主であるJCフラワーズ英語版から買収したため、日本法人はCboeジャパン(シーボージャパン)となった[24]

大阪デジタルエクスチェンジ[編集]

2021年4月1日、SBIホールディングスが、大阪に三井住友フィナンシャルグループと6対4の出資比率でPTS「大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)」を設立[26][27]

2021年10月15日、野村ホールディングス大和証券グループはODXに5%ずつ出資すると発表[28][29]

2022年6月6日、私設取引所(PTS)を6月27日に開業すると発表[30][31]

2022年6月27日、株式・上場投資信託(ETF)の売買を開始[32][33]

2023年10月25日、SBIホールディングスは、Cboeグローバル・マーケッツ傘下の Cboe Bats, LLCと覚書を締結し、両社が行うPTSの運営などの従来型の金融分野及びデジタル金融分野における業務提携の可能性について協議することで合意した[34][35]

2023年11月2日、Cboeグローバル・マーケッツ傘下の Cboe Worldwide Holdings Limited、バーチュ・ファイナンシャル英語版傘下のVirtu Investments LLC、およびオプティバー英語版傘下のOptiver PSI B.V.が、それぞれODXの株主となった[36][37]

2023年12月25日、ODXは「セキュリティトークン」のPTS事業を開始し、日本初の二次流通市場「START」を開業した[7]

過去に存在していたPTS[編集]

ダイワPTS[編集]

大和証券が運営するPTS。2011年12月21日をもって終了[38]

kabu.comPTS[編集]

2006年9月15日より、カブドットコム証券福岡県に設置したPTS[16]。本PTSは、日本で初めて、取引所市場と全く同じ取引手法である競売買形式を全面的に採用したPTSであった[16]

2010年10月時点の参加証券会社はカブドットコム証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券クレディ・スイス証券、UBS証券BNPパリバ証券、シティグループ証券モルガン・スタンレーMUFG証券、メリルリンチ日本証券、インスティネット証券、JPモルガン証券[39]。2011年10月31日をもって終了した[40]

マネックスナイター[編集]

マネックス証券が運営していたPTS。2011年12月8日をもってサービスを終了した[41]

松井証券即時決済取引[編集]

松井証券が運営していたPTS。2012年11月16日をもって夜間取引サービスを終了[42]。同社は2018年3月19日よりジャパンネクストPTSへの取次ぎを開始している。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 金融庁資料によると、MTFとは、「システム内で非裁量的規則に基づき、投資サービス業者の認可及び運営条件の規定に従って契約を構成する仕方で、金融商品に関する多数の第三者の買い需要と売り需要を突き合わせる投資サービス業者又は市場運営者により営まれるマルチラテラル・システム」のことである[3]
  2. ^ 金融庁では、PTS業者には「取引状況に異常又はそのおそれがある場合において、信用取引の制限・禁止等の規制措置を講ずべき立場」があるとしている[17]
  3. ^ 金融庁では、自主規制機能の例として「参加証券会社に対する監査・処分等」をあげている[17]
  4. ^ 具体的な措置としては、日々公表銘柄の指定・信用取引残高の日々公表、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限・停止等があげられる。[18]
  5. ^ チャイエックス社は、2007年の業務開始で、2010年には欧州全域でのシェアが20%近くとなり[2]、その取引量のシェアでは主要取引所と肩を並べているほか[2]カナダでも2008年い現地法人の設立と参入を実施し、2008年までの1年で10%以上のシェアを獲得している[2]。取引所を上回る高速取引が売りで、海外では手数料(場口銭)を大幅値引きするなど、シェア拡大最優先の戦術を採ってきたことで知られている[2]

出典[編集]

  1. ^ a b c d e 株の信用取引、夜間も 17年にも証取外で解禁 金融庁検討日経電子版 2016年8月26日1:12配信 2017年1月24日確認)
  2. ^ a b c d e f g 東証の独占を揺るがす私設証券市場・PTSの潜在力と限界 (東洋経済オンライン2010年10月25日配信 2016年12月10日閲覧)
  3. ^ a b c 金融審議会「市場ワーキング・グループ」(第9回)議事録金融庁 2016年11月9日実施 2016年12月29日確認)
  4. ^ a b c 説明資料(市場間競争と取引所外の取引)金融庁総務企画局 2016年6月15日公開 2017年1月29日確認)
  5. ^ About | Cboe”. www.cboe.co.jp. 2023年8月6日閲覧。
  6. ^ PTS会社の概要”. 日本証券業協会. 2012年12月12日閲覧。
  7. ^ a b 社長メッセージ”. ODX コーポレート. 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社. 2023年11月27日閲覧。
  8. ^ 第2回「東京国際金融センターの推進に関する懇談会」議事次第”. 日本証券業協会. 2015年1月15日閲覧。
  9. ^ a b PTS における信用取引の解禁 金融審市場WG報告大和総研 金融調査部 主任研究員 横山淳著 2017年1月26日公開) 2017年1月27日閲覧
  10. ^ 日本市場における株式PTSの現状”. www.nri.com. 2024年2月24日閲覧。
  11. ^ 取引所外取引の現状と課題 (野村総合研究所 大崎貞和著 2016年6月公開 2017年1月20日閲覧)
  12. ^ 2/1より夜間PTSの取引開始時間が早まります!SBI証券だけのPTS取引!”. SBI証券. 2017年1月29日閲覧。
  13. ^ a b 【更新】株式の「夜間取引」および「価格改善サービス」開始について
  14. ^ a b c 2つのPTS(日中取引)への取次ぎ開始!有利な価格の市場へ自動で注文を執行する「SORサービス」も同時スタート!
  15. ^ SBIジャパンネクスト証券株式会社 取引の説明”. 2013年12月24日閲覧。
  16. ^ a b c 日本における株式夜間取引の意義と課題野村総合研究所 大崎貞和著 2017年1月29日閲覧)
  17. ^ a b c d e 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について(平成 22 年3月4日) (金融庁 2010年3月4日公開 2017年1月15日確認)
  18. ^ a b c d e f g h 金融審議会市場ワーキング・グループ報告 ~国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引所を巡る制度整備について~ (金融庁 2016年12月22日公表 2017年1月4日確認)
  19. ^ 株の信用取引、取引所外で解禁 来年夏 夜間は見送り:日本経済新聞
  20. ^ PTSウェビナー『市場インフラの一翼を担うPTS —基本的な役割と今後のビジネス展開について—』”. 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社. 2023年12月28日閲覧。
  21. ^ 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第21回)議事録”. 金融庁企画市場局市場課. 2024年1月15日閲覧。
  22. ^ a b c 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第21回)事務局説明資料(成長資金の円滑な供給、市場インフラの機能向上等)”. 金融庁企画市場局市場課. pp. 28-29. 2024年1月16日閲覧。
  23. ^ IB日本株CFD 個別株銘柄が700銘柄に拡充されました! IBについて | Interactive Brokers
  24. ^ a b c d Cboeのグローバル戦略とチャイエックス・ジャパン買収”. www.nri.com. 2024年2月24日閲覧。
  25. ^ a b シカゴ・オプション取引所、運営会社が社名変更”. 日本経済新聞 (2017年10月18日). 2024年2月24日閲覧。
  26. ^ 「大阪に私設取引所」で起きる変化とは」J-CAST ニュース2021年2月10日
  27. ^ SBI、大阪で私設取引所を来春開始 「東証代替」狙うも業界静観」SankeiBiz(サンケイビズ)2021年6月1日
  28. ^ 野村と大和、SBI主導の私設取引所に参画」ロイター2021年10月15日
  29. ^ 野村、大和が大阪・私設取引所に参画 SBIと活性化」SankeiBiz(サンケイビズ)2021年10月16日
  30. ^ 株式の新私設取引所27日開業へ SBIや三井住友FG出資」共同通信2022年6月6日
  31. ^ 私設取引所、27日開業 SBI、三井住友FGなど出資」時事ドットコム2022年6月6日
  32. ^ 私設取引所ODXが開業 SBI、三井住友など出資」時事ドットコム2022年6月27日
  33. ^ 私設取引所が12年ぶり開業 来年デジタル証券参入へ」共同通信2022年6月27日
  34. ^ Cboe Global Markets, Inc.との覚書締結のお知らせ(SBIホールディングス)|ニュースリリース|SBIホールディングス”. www.sbigroup.co.jp. 2023年11月27日閲覧。
  35. ^ 米取引所CboeとSBIが提携、PTSやデジタル資産で”. 日本経済新聞 (2022年10月25日). 2024年2月24日閲覧。
  36. ^ Cboe Global Markets, Inc.、Virtu Financial, Inc.および Optiver Holdingの資本参画について”. ODX コーポレート. 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 (2023年11月2日). 2023年11月27日閲覧。
  37. ^ Cboe Global Markets, Inc.、Virtu Financial, Inc.およびOptiver Holdingの資本参画について (大阪デジタルエクスチェンジ)|ニュースリリース|SBIホールディングス”. www.sbigroup.co.jp. 2023年11月27日閲覧。
  38. ^ 「ダイワPTS」および「ダイワ株X」サービス終了のお知らせ
  39. ^ 私設市場(kabu.comPTS)の空売り規制対応に関する変更認可の取得
  40. ^ 私設取引システム(PTS)業務の終了について
  41. ^ 夜間取引(マネックスナイター)
  42. ^ 【即時決済取引】サービス休止について

関連項目[編集]

外部リンク[編集]