佐官

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佐官(さかん[1])は、軍隊の階級区分の一。将官の下、尉官の上に位置する。

概要[編集]

一般に、上から、大佐中佐少佐の3階級からなる。また、大佐の上に上級大佐佐官級准将または代将を加えるなど、4階級からなる場合もある。現実の軍隊には少ないが、SF小説やアニメ作品においては少佐の下に准佐が置かれる場合も見られる。

陸軍及び海兵隊では、主に連隊または大隊指揮官参謀を、上級大佐や佐官級准将は副師団長や旅団長を務める。

海軍では、主に軍艦艦長副長または航海長機関長などの各科の長を、上級大佐や代将は戦隊や隊群司令官を務める。

空軍では、主に飛行群飛行隊の指揮官や参謀を、上級大佐や佐官級准将は航空団司令を務める。

英語ではfield officerという(ただし海軍のみ異なる)。

日本軍では1873年(明治6年)頃から大佐・中佐・少佐及びこれらの相当官を纏めた呼称として「上長官(じょうちょうかん[2] [注釈 1])」を用いており、陸軍では「上長官又は佐官」と称し[4] [5]、海軍では「上長官」と称していた[6] [7]。 陸軍は1874年(明治7年)11月8日に会計・軍医・馬医の3部の上長官の名称は各部名を冠して、会計部上長官、馬医部上長官等と称することとし[8] [9]、1891年(明治24年)3月20日に各兵科将校は「上長官又は佐官」を「各兵科佐官(上長官)」に改め、「上長官」と称するときは各兵科並び各部の同等官を全部含有する意味とし[10]、1937年(昭和12年)2月15日に将校相当官の名称を各部将校と改めた際に「上長官」を「佐官」に改め、「佐官相当官」を「各部佐官」に改めた[11]。 海軍は1891年(明治24年)8月26日に陸軍と同様に将校は「佐官又は上長官」、各部は「各部上長官」としたが[12]、1865年(明治29年)4月1日に将校も各官も含めて再び「上長官」に戻し[13]、1915年(大正4年)12月15日に将校、機関将校、将校相当官、予備将校、予備機関将校の分類を設けた際に、それぞれ佐官、機関佐官、佐官相当官、予備佐官、予備機関佐官の名称を用いてこれらの総称を引き続き「上長官」とし[14]、1919年(大正8年)9月22日に従前の将校と機関将校を統合して将校に改め、各科将校相当官の官名を将校の官名に準じたものに改め、従前の予備将校と予備機関将校を統合して予備将校に改めた際に、「上長官」の名称を廃止して将校及び将校相当官に佐官を用い、予備将校に予備佐官を用いることとした[15]。 顕著な戦功を挙げた者に対し行われる、いわゆる「二階級特進」は佐官の階級に在る者までに留められており、将官は1階級の進級しか行われなかった。

「佐」とは律令制下の五衛府四等官として登場する[16] [17] [18]。四等官においては1番目である「督(かみ)」を文字通り補佐するのが2番目の「佐(すけ)」である[19] [20]明治新政府が諸外国に倣って建軍した際、この伝統に沿って将官の下、2番目にあたる佐官に、この字を充てた[注釈 2]

かつての欧米においては、将官に相当する階級が存在せず(あるいは余程の事が無いと任官されず)、佐官、その中で大佐が軍の最上位だった時代もある。そのため大佐という言葉には「集団の大黒柱」というニュアンスを含む。そのため「(1番目を)脇で支える、助ける」というニュアンスを持つ、漢字の「佐」とは、字義の違いが生じている。

中国人民解放軍中華民国国軍では「校」、韓国軍では「領(ハングルでは령)」の字を充てるなど、漢字文化圏では名称に違いが生じている[注釈 3]。ちなみにこの場合の「校」とは、前漢以降の中国における高級武官の官職のひとつである校尉に由来する(日本においても、将校の呼称に名残がある)。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 五国対照兵語字書によると上長官は、フランス語: Officier supérieurドイツ語: Stabs-Officier英語: Field-officierオランダ語: Hoofdofficier にあたる[3]
  2. ^ 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[21]。 大佐、中佐、少佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[22]
  3. ^ 日本語の大佐は現代中国語の上校に相当する階級名であるが、現代中国語では日本軍将校を指すときのみ「〇〇大佐」などと称し、それ以外のほとんどの場合はどこの軍隊であるかには関係なく「〇〇上校」と称することが一般的である。1910年代から1920年代にかけては日本軍以外のものについても外国軍将校の階級の訳語として大佐などを多数用いることがあったが、1930年代以後は大佐の例を含めて中佐・少佐などの場合についても日本軍を指す場合にのみこのような用法を使用し、他の場合は現代中国語では中国独自の造語として中校、少校などと称されていたと見られる[23]

出典[編集]

  1. ^ 国立国会図書館 2007, p. 115.
  2. ^ 国立国会図書館 2007, p. 155.
  3. ^ 室岡峻徳、若藤宗則、矢島玄四郎 ほか 編『五国対照兵語字書』 〔本編〕、参謀本部、東京、1881年2月、683-684頁。NDLJP:842999/350 
  4. ^ 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  5. ^ JACAR:A04017112800(第10画像目)
  6. ^ 「海軍武官官等表改定」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:035、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八(第1画像目から第2画像目まで)
  7. ^ 「単行書・大政紀要・下編・第六十六巻」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017113000、単行書・大政紀要・下編・第六十六巻(国立公文書館)(第10画像目)
  8. ^ 「陸軍武官表・四条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  9. ^ JACAR:A04017112800(第12画像目から第13画像目まで)
  10. ^ 「陸軍武官々等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112245000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第八巻・官職四・官制四・官等俸給及給与二(陸軍省)(国立公文書館)
  11. ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件ヲ改正シ〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中ヲ改正ス・(官名改正)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100567300、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第1画像目から第10画像目まで)
  12. ^ 「海軍武官々階ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112249500、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第九巻・官職五・官制五・官等俸給及給与三(海軍省~北海道庁府県)(国立公文書館)
  13. ^ 「海軍武官官階表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113077200、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第八巻・官職四・官制四(農商務省~衆議院事務局)(国立公文書館)
  14. ^ 「御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021050200、御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正(国立公文書館)
  15. ^ 「海軍武官官階中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100347300、公文類聚・第四十三編・大正八年・第四巻・官職二・官制二(大蔵省・陸軍省・海軍省)(国立公文書館)
  16. ^ MinShig (2000年3月26日). “衛門府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  17. ^ MinShig (2000年3月26日). “左衛士府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  18. ^ MinShig (2000年3月26日). “左兵衛府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  19. ^ MinShig (1999年5月31日). “四部官(四等官/四分官)”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 予備知識. 2023年11月5日閲覧。
  20. ^ MinShig (1997年7月16日). “府の四部官(四等官・四分官)とその官位相当”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  21. ^ 荒木肇陸軍史の窓から(第1回)「階級呼称のルーツ」」(pdf)『偕行』第853号、偕行社、東京、2022年5月、2023年11月12日閲覧 
  22. ^ 仇子揚 2019, pp. 84–85, 102, 107–108, 附録17, 附録65, 附録94.
  23. ^ 仇子揚 2019, pp. 107–109.

参考文献[編集]

  • 仇子揚『近代日中軍事用語の変容と交流の研究』(pdf)2019年9月20日。doi:10.32286/00019167hdl:10112/00019167https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/15107/files/KU-0010-20190920-03.pdf2023年11月12日閲覧 
  • 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)
  • 国立国会図書館 (2007年1月). “ヨミガナ辞書” (PDF). 日本法令索引〔明治前期編〕. ヨミガナ辞書. 国立国会図書館. 2023年1月9日閲覧。

関連項目[編集]