金貸し
金貸し(英: Usury、または英: moneylender)とは、通貨(流通貨幣)を必要としている個人または事業者へ、その返済において貸付金以上(利息や手数料など)の返済を約束させ、通貨を貸す行為、およびその行為をする個人または事業者の事である。
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歴史[編集]
金貸しは古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れること無く始まった職業であると思われる。貨幣は社会的動物として人間の社会が高度に専業化した結果、様々な生産(経済)活動の産物の交換が行なわれるようになった。この多岐に渡る現物交換の不便を補うものとして約束手形の如き代用貨幣の利用が始まった。この代用貨幣の使用により社会の経済活動はより活発になり、結果として貨幣を蓄えた者や貨幣を必要とする者が出てきた。そこで貨幣に対する需給が発生し金貸しが始まった。
このように金貸しは必然的に自然発生した職業であるが、古代から金貸しは反道徳的行為と見なされており、バラモン教、仏教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの経典では利息をとる金貸しを批判しているほか[1]、古代中国から古代ギリシャにかけての多くの国家で金貸しは禁止されていた。
ヘブライ語聖書ではユダヤ人への金貸しは奉仕であるべきで無利子と定められていたが、他の人種へは有利子が認められていた[2]。
古代ギリシャや古代ローマのプラトン、アリストテレス、プルタルコス、マルクス・ポルキウス・カト・ケンソリウス、マルクス・ポルキウス・カト・ウティケンシス、マルクス・トゥッリウス・キケロ、ルキウス・アンナエウス・セネカなどの哲学者達は金貸しを否定的にとらえていた[要出典][3]。
古代ローマでは紀元前の共和政ローマの時代には、いかなる利息での金貸しも禁止されていたが、帝政ローマの時代になり規制された利息での金貸しが認められるようになった。帝政ローマでは金貸しは、殆どが裕福な個人により行なわれており、銀行のような金融業は存在しなかった。当時の利率は年率4–12%、高利の場合は24-48%であった。この中間利率のない設定は年率を月率の12倍として計算していたためと思われる[4]。
帝政ローマ期にキリスト教が普及すると、古代ギリシャや古代ローマの哲学や倫理学に基づく金貸しに対する認識は宗教的なものに置き換わった。
キリスト教の紀元325年の第1ニカイア公会議において金貸しは神の恩寵(サクラメント)もキリスト教に基づく埋葬も許されない(破門)と定めた。結果としてユダヤ人に金貸しを職業とする者が増えていった。
7世紀に誕生したイスラム社会ではコーランにおいて全ての金貸しが禁じられている。イスラム銀行を参照。
中世ヨーロッパにおいてもカトリック教会は利息を取る金貸しを禁止していた。11世紀から13世紀の神学者はそれまで道徳上悪であると見なされていた金貸しを論理的に何故悪いのかを証明しようとした[5]。金貸しは禁止されていた一方で投資は許容されていた。金貸しと投資の違いは、投資は投資先の事業に参加するわけで資金の回収はその事業の結果によるが、金貸しはその意味でのリスクは負わない。また慈善事業として行なわれる金貸しでは手数料などの徴収は認められるようになった[6]。
13世紀のイタリアの神学者トマス・アクィナスは、アリストテレスのニコマコス倫理学に基づき、貨幣は内在的価値を持たないので、それを貸すことにより利益を得てはならない定めた。この思想はトマス主義としてドミニコ会に受け入れられ、16世紀にはイエズス会(サラマンカ学派)に引き継がれた[7]。このトマス主義ではお金を貸すことにリスクが伴うか、貸すことにより逸失利益が生じる場合は利息を取ることを容認していた為、利息の禁止を厳密に運用することが困難であった。17世紀にはプロテスタント各国で徐々に緩和され最終的には撤廃された[7]。
16-17世紀にはカトリック教会の影響力が衰え、各国が絶対王政を確立した。それらの国では国力を競い重商主義を掲げ国富増大に邁進した。それに伴い経済活動も拡大し富の集中が加速され、持つ者と持たざる者の格差が広がった。続く18世紀以降の産業革命では、それまでの地域社会での需給の均衡を大きく凌ぐ生産性の向上が見られ、資本主義が台頭した。この時期になると様々な経済学者により資本や金融に関しての研究が始まり、金貸しについてもそれまでの宗教的・道徳的概念は否定されるようになった。
その間イギリスでは1545年に利息を伴う金貸しが許可された[8]。
日本における金貸しの歴史[編集]
7世紀頃の文献に金貸しに関する記述がある[9]。これは和同開珎の発行以前のことであるので中国から輸入された貨幣の貸付と思われる。
日本では儲ける事を悪とする儒教の影響もあり、「士農工商」と商業を最下位に位置づけていた。これは商業は物品を生産するわけではなく、農工により作られた品物を横流し(商う)する職業と見下されていた為である。その中でもさらに貨幣を商うことで不労所得を得る金貸しは良くは思われていなかった。
江戸時代には幕府により利息の上限は年率20%(後に15%、12%)と定められた。
現代の金貸し[編集]
詳細は「貸金業」を参照
金貸しにはネガティブな印象が古代よりあるが、資金の流動性を高め様々な経済活動を加速発展させているのも事実である。金貸しが事業として成立するためには、リスク管理、コスト管理が必要であり、貸付に際し担保や利息が伴うことになる。 また各産業の巨大化、その資金需要の拡大に伴い、金融業も拡大してきている。20世紀、21世紀初頭の大恐慌の際には、過度に流動性を持った金融の拡大が原因の一つと見なされ、社会的にも政治的にも金融機関への厳しい目が向けられ、各種の規制が導入された。一方でこれらの金融規制は景気回復および産業の発展を阻害する為、不況に対する施策としては逆効果であり、バブル崩壊による初期の混乱が収まり、経済が回復基調に入るとしばしば金融緩和策が取られる。
文芸作品における金貸し[編集]
中世のダンテの『神曲』では、金貸しは地獄界の第七圏(暴力による罪、最も重い罪「裏切り」の次の次である)の第三の環(神と自然と技術に対する暴力)に位置づけられている。同列には神に対する冒涜やソドミーがある。このように中世における金貸しについての認識は極端なものであった。近代文学においては中世程ではないが、冷酷非道な人物として描かれている。
- 『ヴェニスの商人』 1594-7年 シェイクスピア
- 『クリスマス・キャロル (小説)』 1843年 チャールズ・ディケンズ
- 『罪と罰』 1866年 ドストエフスキー
- 『われから』 1896年 樋口一葉
- 『金色夜叉』 1897-1902年 尾崎紅葉
- 『初すがた』 1900年 小杉天外
- 『雁 (小説)』 1911-13年 森鴎外
- 『心理試験』 1925年 江戸川乱歩
- 『遥かなる山の呼び声』 1980年 山田洋次
脚注[編集]
- ^ Karim, Shafiel A. (2010). The Islamic Moral Economy: A Study of Islamic Money and Financial Instruments. Boca Raton, FL: Brown Walker Press. ISBN 978-1-59942-539-9.
- ^ Examples of debt: I Samuel 22:2, II Kings 4:1, Isaiah 50:1. Prophetic condemnation of usury: Ezekiel 22:12, Nehemiah 5:7 and 12:13. Cautions regarding debt: Prov 22:7, passim.
- ^ 西版es:Usura#Mundo occidental antiguoの出典のない記述を掲載したものである。アリストテレスに関しては「古代派とスコラ学派」の出典あり。
- ^ Temin, Peter: Financial Intermediation in the Early Roman Empire, The Journal of Economic History, Cambridge University Press, 2004, vol. 64, issue 03, p. 15.
- ^ Thomas Aquinas. Summa Theologica, “Of Cheating, Which Is Committed in Buying and Selling.” Translated by The Fathers of the English Dominican Province. pp. 1-10[1] Retrieved June 19, 2012
- ^ “Session Ten: On the reform of credit organisations (Montes pietatis)”. 第5ラテラン公会議. ローマ, イタリア: カトリック教会. (1515-05-04) 2008年4月5日閲覧。
- ^ a b Gonçalo L. Fonseca, Leanne Ussher, (訳) 山形浩生 「古代派とスコラ学派」
- ^ Eisenstein, Charles: Sacred Economics: Money, Gift, and Society in the Age of Transition
- ^ 福岡県弁護士会 「金貸しの日本史」
参考文献[編集]
水上宏明 新潮新書『金貸しの日本史』、新潮社、ISBN 978-4-10-610096-3
関連項目[編集]
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