逸失利益
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逸失利益(いっしつりえき、英: Lost profit)は、本来得られるべきであるにも拘らず、不法行為や債務不履行などで得られなかった利益を指す。得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言われる。
逸失利益の算定では果たしてどこまでが本来得られるべきであった利益か、その確定は困難であり、訴訟などでもよく争点となる。
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[編集] 逸失利益の例
[編集] 事故関連
交通事故などでは、怪我の治療費や苦痛に対する慰謝料のほか、本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入などが逸失利益として損害賠償の対象となる。ただしあくまで予測に基づくものであり、本当にそれだけの利益が事故が無ければ得られたのか、あるいはそれだけしか得られなかったのか(事故が無ければもっと利益を得られたのではないか)につき、立証は困難であり、各個人の事情などをどれだけ考慮するか、どのように利益額に反映させるかは難しい問題である。
例えば20歳の大学生、サラリーマン、フリーター、芸能人、をそれぞれ死亡させたとして逸失利益が異なるのか、またある人物が特に勤勉であり、ある人物が特に怠け者であった場合どうか、など。
また、専業主婦など金銭による収入を得ていないものの場合、その仕事の評価をどうするかも問題となる。
障害者に関しては成年で定職に就いていない場合は逸失利益は0と認定されるのが一般的。ただし未成年に関しては裁判所でも判断が分かれる。
[編集] 特許権関連
他社による特許権侵害による、自社製品の売上減少などが考えられる。
[編集] 著作権関連
例えば日本では未公開・もしくは公開前の映画が、海外で盗撮され、インターネットで流された場合、日本で公開されたとき、動員数が減ると考えられる。この減少分が、インターネットで流されさえしなければ映画館が得られたはずの逸失利益である。しかし、その具体的な額の算定には困難が残る。つまり、例えばインターネットで100万人がその盗撮された映画を見たとして、ではインターネットで流されなければ100万人が映画館に行ったのかという問題である。現実的には、100万人が行くことはないと考えられるが、何人分減少してしまったか、その算出は難しい。インターネットへの流出による宣伝効果なども考慮に入れていくと、場合によってはむしろ増加することも考えられるのである。
同様のことは、書籍や音楽、各種のソフトウェアなどの著作権侵害についても言える。
[編集] 運賃関連
自動改札機が普及してからは、非常に困難になったが、かつてはキセル乗車が頻繁に行なわれていた。キセルをされた区間の運賃は、キセル乗車が行なわれてさえいなければ、鉄道会社が得られていたはずの利益である。