ネガティブ・オプション

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送りつけ商法から転送)
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ネガティブ・オプションとは、注文がないにもかかわらず事業者が消費者に商品を送付した上で、売買契約の申込みを行ったり、事業者の言う条件の下で売買契約の成立を主張して代金を請求することをいう。「送りつけ商法」、「押しつけ販売」ともいう。

突然、商品が郵送され、「購入されない場合は、○日以内に返送して下さい。期限内に返送されない場合は、購入頂いたものとします。」といった文面が添えられているのが典型例である。また、事前にアンケートを配布し、その回答者に、後日、商品を送り付けてくることもある。

目次

[編集] 特定商取引法に基いた説明

この章では、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基いて、ネガティブ・オプションについて説明する。 また、説明中、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて「特定商取引に関する法律等の施行について(通達)」を引用している部分がある。この通達は、本稿では単に「通達」と記す。

[編集] 事業者の商品返還請求権の消失

注文もなく勝手に送りつけられたり玄関先に勝手に放置された商品について、次のいずれかの期間内に事業者が引き取りに来なかった場合、事業者はその商品の返還請求をすることができなくなる。

  1. 商品を受領した日から起算して14日を経過するまで
  2. 事業者に対して商品を引取り請求した場合は、請求日から起算して7日を経過するまで

商品の送付を受けた側は、上記の期間が経過するまでの間は商品を開封や使用をせずに、そのまま保管する義務と、期間内に事業者が引き取りに来たら返還する義務のみがある。この期間を過ぎたら、代金を支払う必要は無く、商品を自由に使用したり処分できるようになるのが原則である。

注文していない商品の送付を受けた側は、事業者に対して

  • 引き取り請求する義務はない
請求するかしないかは任意である
  • 売買契約に応じる義務はないし、購入する義務もない
  • 購入するしないの意思表示は強いられない
  • 商品を返送したり、返送料を負担する義務はない
業者自身、或いは業者から委託された運送業者が引き取りに来たら渡せばよい。

商品や同封の「契約書」「約款書」や伝票等には往々にして

  • 購入を希望されない場合はN日以内に返品してください
返送されない場合は商法の規定により購入の意思表示をされたものとみなされます
  • 購入を希望されない場合は必ず連絡してください
連絡なき場合は商法の規定により購入の意思表示をされたものとみなされます
  • 返品される場合には送料をご負担ください
当社より発送から数えて3日以内に返品到着しない場合は商法の規定により売買契約が成立したとみなされます

等々の説明が記載されるが無効であり、送付を受けた側はこれらの「契約・約款」に拘束されない。

なお、所定期間内に商品を開封・使用したり、処分してしまうと、購入の意思があったものとされ、代金を支払う必要がある。これを避ける為には、事業者が返還請求の権利を失うまで、所定の期間は商品のパッケージに一切手を触れずに保管する必要がある。

但し、商品を送付された者のために商行為となる場合(送りつけられた者が事業者であり、その事業に関係した商品の場合など)は、上の原則は適用されない。このため、最近[いつ?]一般消費者に対するものの他に法的保護の希薄な個人零細事業者を狙ってネガティブ・オプションを仕掛けてくる業者が存在する。その手口は狡猾で、かつ、少額訴訟制度を乱用し遠方の裁判所に提訴する、というような裁判制度を悪用した取り立てを行うことも珍しくない。[要出典]

[編集] 商品の「送付」について

「通達」では、商品の「送付」について、次のように説明している。

  • 「送付」とは「ある場所又は人から他の場所又は人に物を送り届けること」であり、送り届ける手段は限定されない。したがって、例えば相手方の留守の間に商品を置いていった場合、相手方の了解なしに強引に商品を置いていった場合等通信手段によらないで販売業者が直接商品を送り届けたとしても本条(=特定商取引法第59条)の「送付」に該当することとなる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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