迷信犯

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迷信犯(めいしんはん)とは、迷信、つまり既知の科学的知見によれば実現不可能な機序(きじょ。因果の流れといってもよい。)を利用して犯罪を実行しようとすることである。

例としては、人を殺そうとして丑の刻参りをすることなどが挙げられる。現在の刑法学では、実行行為と評価できない不能犯の一種であって、犯罪に当たらないとされるが、1870年の新律綱領では処罰すべきものとされていた。

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