軽度発達障害

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軽度発達障害(けいどはったつしょうがい)とは、発達障害のうち、知的障害を伴わないものを指す。アスペルガー症候群(高機能自閉症)など高機能広汎性発達障害LDADHD等がこれに当たる。

軽度とはあくまで知的障害が軽度もしくは存在しない(すなわち総合的なIQが正常範囲内)ということで、障害そのものが軽いわけではない。場合によっては知的障害者のほうが軽度発達障害者よりも良好な社会適応予後を示す場合もある。

上述の理由により[要出典]軽度は知的障害の程度ではなく、障害の程度を示す等の主張もあり[要出典]、その意味するところは共通認識に至っていない[要出典]。したがって[要出典]文部科学省は、2007年3月15日、「軽度発達障害」という用語は使用しないことを表明した[要出典]

平成19年3月15日、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課は、「『軽度発達障害』の表記は、その意味する範囲が必ずしも明確ではないこと等の理由から、今後当課においては原則として使用しない。」と発表した。なお、同発表において、知的障害の有無、軽重を根拠とするしないといった議論に関しては言及されていない。

障害者健常者の境界領域に位置するため、見た目には発達上の問題を抱えていないかのように見られるが、そのため、障害者認知をされにくく、「わがまま」「性格が悪い」「常識がない」「親の育て方が悪い」とのいわれのない非難に晒されやすい。適切な療育を受けられないまま、成人するケースがほとんどである。

なお、障害者福祉の支援を受けず社会に適応できた人は、軽度発達障害者が有する特徴をもっていても軽度発達障害者とみなされないことが多い。


目次

[編集] 問題行動

刑事事件に至らないまでも、学校では、普通学級に在籍する軽度発達障害児が授業妨害をしたり同級生に危害を加えるなどの問題行動を起こすケースが頻発している。[1]

[編集] 親の会

軽度発達障害児は、普通学校ではトラブルを起こしやすいことから、相互扶助のため各地で親の会が結成されている。

[編集] 軽度発達障害者に対する福祉施策

2006年10月1日施行の、障害者自立支援法により、精神障害者保健福祉手帳の取得に道が開かれた。しかし、雇用に関しては精神障害者として認定されても雇用義務の効力が無い[要出典]為、雇用義務が適用される療育手帳取得の適法化を求める声も多い。療育手帳は、法律の根拠がなく都道府県や市町村の裁量で交付されているため、都道府県や市町村によっては取得できるところもある。

[編集] 脚注

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  1. ^ 志賀利一、『発達障害児者の問題行動―その理解と対応マニュアル』、エンパワメント研究所

[編集] 外部リンク