軍用手票
軍用手票(ぐんようしゅひょう、military currency、military payment certificate)とは、戦争時において占領地もしくは勢力下にて軍隊が現地からの物資調達及びその他の支払いのために発行される擬似紙幣である。政府紙幣の一種と解されることもある[1]。略して「軍票(ぐんぴょう)」とも呼ばれていることが一般的である。軍隊が通貨の代用として使用する手形[2]であり、最終的には、その軍隊が所属する政府によって軍票所持者に対し債務支払いを行う必要があるが、敗戦国の場合、支払能力がないため反故にされる場合もある。また第二次世界大戦の敗戦国である日本の場合、かつて戦時国際法上、個人に対する戦争被害を敗戦国が補償する義務がなく、また連合国側が軍票の支払い義務を免除したため、後に国際問題になったことがある。
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[編集] 概要
軍隊は食料などの物資を現地調達する。それは一方的な物資徴発、ともすれば略奪であった。しかし、そのようなやり方は外聞が悪く、徴発相手の反感を招く。そのため近代以降の戦争では各国軍隊が軍票によって物資を購入するという形をとるようになった。つまり軍票は徴発した物資に対する領収を示し、軍票所持者に対し債務支払いを約束する手形である。このような手形を初めて発行したのが英仏戦争時のイギリスで1815年のことであった[3]。その後紙幣様のものに進化した。1907年に締結されたハーグ陸戦条約で、条約締結国は戦時下の占領地で徴発する行為が禁止され、同条約第52条に「現品を供給させる場合には、住民に対して即金を支払わなければならない、それが出来ない場合には領収書を発行して速やかに支払いを履行すること」とされ、現金もしくは軍票で代償を支払うこととされた[4]。
このように軍隊が所属する国家の通貨制度とは分離して軍票を使用する制度を用いるのは、自国の通貨を使用すると通貨供給量が激増し、結果的にはインフレーションで経済破綻する恐れがあるほか、敵国に自国通貨が渡ると工作資金になる危険性があるなど、戦略面からの要請があるためである。また手形であるため、手持の貴金属による支払いに比べ、実際の経済力以上の物資の徴発が可能でもある。また西南戦争時の西郷札のように反政府軍が勝手に印刷[5]し流通させたものや、沖縄県の久米島を占領したアメリカ軍が勝手に発行した久米島紙幣もある[6]。
以上のように、軍票は通貨のような体裁と流通形態をしているが、最終的には相手国政府当局に提出して現金化もしくは貴金属による交換をする事が必要である。あくまで物資や労働力などを軍が受領し、軍に対して債権を持つことを証明する手形である。ただし、軍票を法定通貨として流通させることもある。一例として、太平洋戦争中に香港を占領した日本軍は、軍票を発行し、通貨として流通させていたが、1943年6月には、軍票を唯一の通貨と定め、軍票以外の流通を禁止し、所有している香港ドルは軍票と交換させ、違反者には厳罰を課した[7]。また、太平洋戦争終結後、日本を占領した米軍は、B記号軍票を日本本土で使用した[8]。このとき大蔵省は、省令により、米軍軍票を日本の法定通貨とし公私一切の取引に無制限に通用するものとした[9]。
[編集] 各国の軍票
第二次世界大戦中には連合国側も発行していたほか、第二次世界大戦後もアメリカ合衆国が世界各地の米軍基地の兵士の給料として米ドル建ての軍票を、1970年代ごろまで支給し使用していた。またベトナム戦争に派遣された韓国陸軍もベトナムで使用する軍票を発行していたほか、イギリス軍も世界各国の基地内で使用する軍票を発行していたこともある。
第二次世界大戦中のアメリカではAllied Military Currencyという軍用手票が発行されていた。第二次世界大戦後からベトナム戦争の終わりまで Military Payment Certificate(略称MPC)という米ドル立て軍用手票が発行されベトナムで流通していた。同じくベトナム戦争に派遣された韓国軍も同様の軍票(アメリカ・ドル建)を使用していた。
1990年代になるとアメリカ軍は紙の軍用手票の発行を辞めプリペイドカード方式へと移行した。
[編集] 日本の軍票
日本においては、西南戦争の際に西郷隆盛が使用した西郷札が軍票の最初であるとされ、その後日清戦争や日露戦争、第一次世界大戦(青島攻略戦)などの対外戦争で日本政府が占領地で発行しており、日中戦争や太平洋戦争(大東亜戦争)では中国および東南アジアの占領地各地で現地通貨建てのものが使用された。また戦後沖縄で使用されたB円も軍票の一種といえる。
軍票は、戦争が長引けば戦費が激増するため、第二次世界大戦では日本軍の発行した軍票は乱発することになり、インフレーションなどの経済的混乱を招く結果となった[10]。
中国戦線で使用した日本円以外にもペソやグルデンなどのさまざまな通貨単位の軍用手票が各占領地で発行された。発行者名は大日本帝国政府であったが、中には南方開発金庫などの日本が設立した現地金融機関が発行した場合もあった。また、対ソ戦を想定しルーブル表示の軍票も試作されたが、実際に使われること無く消滅した[11]。
[編集] 日本の軍票シリーズ
日本貨幣商協同組合『日本貨幣カタログ2007』によれば、日本軍が発行した軍票を次のシリーズに分類している。なお、日清戦争から日華事変甲号軍票までは明治時代に発行された明治通宝とよばれる政府紙幣のデザインを踏襲した縦型のものを使っていたが、その後は銀行券スタイルのものが発行されるようになった。
- 日清戦争軍票(両単位)
- 1895年に勃発した日清戦争で発行、2銭5分、5銭、1・5・10両の清時代の通貨単位の軍票を1895年2月に発行したが、戦争が予想よりも速く終結し、あまり軍票を発行することがなかったため、ほぼ全量が回収された。そのため現存するのは1両軍票数枚という珍品である。
- 日露戦争軍票(銀円単位)
- 日露関係険悪化のため、戦争開始前に用意されていたため、日露戦争開始直後の1905年2月に発行。清国や朝鮮で使用するために、朝鮮語(ハングル)による表記がされていた。10・20・50銭、1・5・10円が発行され大量に流通した。戦後多くが回収されたが、従軍した日本軍兵士が低額券を戦勝記念に持ち帰ったため、比較的入手しやすい。
- 戦地で軍票額面価格を維持するために、いつでも正銀貨と引換を希望すれば、戦地所在の横浜正金銀行各支店、内地指定の金庫、韓国金庫派出所、野戦郵便局、韓国、北中国所在の日本普通郵便局、第一銀行出張所で軍票を受入れた。明治38年6月末までに軍票の発行高は金1億4054万5000円であった。
- 青島出兵軍票(銀円単位)
- シベリア出兵軍票(金円単位)
- 日華事変軍票(銀円単位)
- 1931年の満州事変以後、日本に対する中華民国の排日運動が激化していったが、日本軍部が「治安の維持」を口実に暴走し、中国大陸への派兵と侵略を進めていった。1937年には日華事変(日中戦争)が勃発し、事実上全面戦争に突入した。当時の中国では満州では日系の朝鮮銀行券(日本円と等価)が流通しており、上海では日本銀行券も流通していた。そのため、日本軍は戦争の進展に応じて様々な軍票や傀儡政権下の中国聯合準備銀行や中央儲備銀行が発行した銀行券も使用していた。そのため、軍票だけでも多くのシリーズがあり、種類も多い。
- 甲号券
- 日本軍が従来発行していたスタイルの縦型の軍票。1937年に発行されたが、デザインが陳腐していたため、額面300万円しか使われなかった。
- 乙号券
- 当時の日本銀行兌換券の文字を抹消し、「軍用手票」と大きく印刷して発行。
- 丙号券
- 日本銀行の文字を印刷していない紙幣に「大日本帝国政府軍用手票」の文字を印刷して発行。
- 丁号券
- 鳳凰や龍といったデザインに変更した「大日本帝国政府軍票手票」として発行。
- 戊号券
- 丁号券の表記を「大日本帝国政府」に変更して発行
- ろ号券
- 戊号券のうち「ろ」で始まる記号があるもの。仏領インドシナで使う目的の軍票であったが、殆ど使用されなかった。そのため比較的高価なプレミアが付いている。
- そのほか
- 南支派遣軍が発行した「軍用證券」があるほか[12]、現地軍が勝手に印刷もしくは敵の謀略券ともいわれる「丙号異式軍票」もある[12]。また現地で印刷されたものの未発行に終わった日本武尊図案の1000円軍票に香港を奪還したイギリス軍が「HONG KONG GOVERNMENT」と加刷して1香港ドル軍票としたものも存在する[13]。
- 1931年の満州事変以後、日本に対する中華民国の排日運動が激化していったが、日本軍部が「治安の維持」を口実に暴走し、中国大陸への派兵と侵略を進めていった。1937年には日華事変(日中戦争)が勃発し、事実上全面戦争に突入した。当時の中国では満州では日系の朝鮮銀行券(日本円と等価)が流通しており、上海では日本銀行券も流通していた。そのため、日本軍は戦争の進展に応じて様々な軍票や傀儡政権下の中国聯合準備銀行や中央儲備銀行が発行した銀行券も使用していた。そのため、軍票だけでも多くのシリーズがあり、種類も多い。
- 大東亜戦争軍票(各国単位)
- 1941年以後に日本軍が占領したアジア太平洋地域の各地で発行された軍票。各占領地域で発行されたため、軍票の通貨単位も異なり、多くのシリーズがあり、種類が多い。
- は号券
- 蘭領インドシナで発行。単位はグルテン。
- に号券
- 英領マラヤで発行。単位は海峡ドル
- ほ号券
- 米領フィリピンで発行。単位はペソ
- へ号券
- 英領ビルマで発行。単位はルピー
- と号券
- 英領太平洋地域で発行。単位はポンド
- 1941年以後に日本軍が占領したアジア太平洋地域の各地で発行された軍票。各占領地域で発行されたため、軍票の通貨単位も異なり、多くのシリーズがあり、種類が多い。
[編集] 関連法律
「軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令」により、日本人が日本から外国に対して軍票による支払いを行う場合には、財務大臣の許可を受ける必要がある。現在ではこの手続きはオンラインでも受け付けているが、オンライン申請された実績は無い。この省令が言うところの軍票とはGHQと在日米軍が日本国内で使用した軍票の扱いに関してであり、大日本帝国が発行した軍票のことではない。本来の趣旨はアメリカ軍から軍票による支払いを受けた日本企業がアメリカに対して支払いを行う場合の手続きを定めている。当時はドルの持ち出し制限があったため、その関連事項でもある。 現在、アメリカ軍は軍票を発行していないので、今後も申請されることは無いと思われる。
- 明治37年2月
- 軍用手票製造及び使用法(大蔵大臣)
- 大正3年9月3日
- 臨時派遣部隊軍資金支弁順序(大蔵省)軍票発行
- 大正4年5月9日
- 青島守備軍「公報」第16号軍告示軍票及び圓銀壱圓均照左開行市換算
- 大正7年8月7日
- シベリア及び北満へ出兵の場合に於ける軍用手票取扱順序大蔵大臣より陸軍大臣へ
- 秘乙第1812号大正7年7月18日 金兌換軍票、金貨及び外国貨幣取扱手続
- 昭和13年9月22日
- 軍用手票発行要領(閣議決定)
- 支那事変派遣経費支弁軍用手票取扱手続(大蔵大臣達)
- 支那事変派遣部隊経費支弁軍用手票取扱手続の実行方に関する件(理財局長依命通牒)
- 昭和16年12月15日
- 邦銀に於ける軍票対法幣取引開始に関する件
- 昭和16年12月16日
- 軍票対旧法幣の正金建値相場実施(売25円)
- 昭和17年3月9日
- 軍票公定建値を儲備銀行建てに改訂(売20円)
- 昭和17年5月28日
- 上海に於ける銭莊の軍票取引許可制に関する件
- 上海に於ける銭莊の軍票取引取締規定
- 昭和17年5月31日
- 邦銀に於ける軍票対新法幣売買に関する件
- 昭和17年6月1日
- 銭莊の軍票引き取り許可制実施
- 昭和17年6月19日
- 軍票対新法幣の交換相場及び手数料に関する件
- 昭和17年6月20日
- 奥地軍票対儲備券交換取扱変更に関する通牒
- 昭和17年6月22日
- 軍票対儲備券の正金建値を18円1本に改定
- 奥地に於ける軍票対儲備券の両面交換実施
- 昭和17年6月24日
- 南京に於ける軍票対旧法幣片交換廃止に関する件通牒
- 昭和17年7月14日
- 蘇州、常州、無錫に於ける軍票対旧法幣片交換廃止に関する件通牒
- 昭和20年3月19日
- 紙幣、軍票、銀行券の製造確保緊急対策に関する件
[編集] 軍票問題
日本軍が発行した軍票は、敗戦により紙切れと化した。発行数量が多すぎたため、一部ではインフレで実質的価値が消滅したのもあった。特にインフレが激しかった地域では、タバコの巻紙に軍票が使われたといわれている。軍票に対する日本政府の支払い義務は、連合国がサンフランシスコ講和条約で請求権を放棄したため、消滅したとされている。
しかし、戦後もフィリピンや香港で日本軍が発行した軍票に強制的に両替させられた住民による、戦後補償を求める訴えがある。香港では中国中に流通していた日本軍の軍票が一挙に流入させられたため、前述のように強制的に両替させられた住民は大きな経済的損害を受けた。実際に、日本の裁判所で日本政府に対する損失補填を求める民事訴訟が起こされたが、1999年6月17日に東京地方裁判所は、当時の国際法で戦争被害に対する個人の損害を補償しないという原則と、日本の国内法に軍票を交換する法律が存在しないことを理由に請求を棄却した。
またフィリピン方面で日本軍が発行した軍票のうち、現存するものの中には日本に補償を求めるスタンプを押したものが存在する。これは軍票所持者から信託を受けた団体が受領書を交付し、団体ではスタンプを押して管理するというものであった[14]。しかし、現在では元の所有者に返され、多くの紙幣収集家の手元に納まっている。
[編集] 軍票を描いた切手
オランダ郵政当局が1985年5月15日に発行した「第二次世界大戦終結40周年」記念切手4種を発行した。
4種のうち3種には、ナチスドイツによるオランダ占領下における苦境や、ユダヤ人弾圧などの戦争犯罪が描かれていたが、最高額面の70セント切手には、蘭領インドシナにおける日本占領が描かれている。その中にはオランダ人が日本の皇居に向けてお辞儀させられているものと、鉄道建設に従事させられている様子の間に、5セント軍票が描かれていた。この切手に対し在蘭の日本人から「反日的」との指摘もあったが、オランダ郵政当局は「歴史的事実を描いただけ」との姿勢であった。
[編集] 参考文献
- 石原幸一郎編纂「日本紙幣収集事典」、原点社、2005年
[編集] 脚注
- ^ 岩尾真宏、山口博敬「政府紙幣浮上の怪――自民内に構想」『朝日新聞』2009年2月3日付朝刊、第13版、第7面。
- ^ 広辞苑第6版「軍票」の説明
- ^ 石原幸一郎編纂「日本紙幣収集事典」、原点社、2005年、294頁
- ^ 石原幸一郎、前掲書、295頁
- ^ 西郷隆盛率いる薩軍が使用した。そのため政府から補償されず没収された。
- ^ 石原幸一郎、前掲書、226頁
- ^ 小林英夫「日本軍政下のアジア」、岩波書店、1993年、P155,156
- ^ 外務省公開文書 リール番号A'0115 コマ番号211 SCAPIN-8,21
- ^ 昭和20年大蔵省令第79号 聯合國占領軍の發行する「ビー」號圓表示補助通貨の件
- ^ 石原幸一郎、前掲書、294頁
- ^ 石原幸一郎、前掲書、368-371頁
- ^ a b 石原幸一郎、前掲書、361頁
- ^ 石原幸一郎、前掲書、362頁
- ^ 石原幸一郎、前掲書、402頁