身体拘束
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身体拘束(しんたいこうそく)とは、精神科入院中の患者に対して、精神保健福祉法第36条第3項の規定により行われる行動制限である。
自殺企図または自傷行為が著しく切迫している場合、多動または不穏が顕著な場合、そのほか精神障害のために放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れがある場合に限定して、精神保健指定医の診察を経て、行うことが認められている。
措置入院、緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の患者に対して行うことが想定されているが、任意入院でも退院の申し出がない限りは行ってもただちに違法ではない(退院制限などの手続きがとられていることが望ましい)。 なお、医療観察法の入院では、別に基準が定められている。
[編集] 問題点
- 前述のように、身体拘束は、精神保健指定医の診察を受けた上で指示を受けた上で実施する必要があるが、実際は、指示を受けないまま身体拘束が実施されている事例も、少なくないと言われている。2008年1月に、大阪府内の精神科病院に入院していた男性患者が、身体拘束を長期間受けた後死亡する事故があり、その際、勤務する複数の看護師が、指示を受けないまま拘束が行われ、厚生労働省へ提出する資料も改竄されていたと証言している[1]。