贖罪寄付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事被告人・被疑者が贖罪のために行う寄付である。事故に至らない交通事犯、脱税事犯、薬物事犯など、いわゆる被害者なき犯罪を犯したり、被害者と示談が出来ない事情がある犯罪者が、反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするものである。贖罪寄付をした場合、被告人に有利な情状として量刑に斟酌される場合もあるし、検察官が起訴猶予処分の可否を判断する際の一資料ともなりうる。 寄付対象の団体には、弁護士会、法テラスなどの司法関係団体が多い。

