賜死
賜死(しし)は死刑の一種。君主が臣下、特に貴人に対して自殺を命じること。(単純に君主の命令(王命)による死刑を賜死と呼ぶこともある。)なお、「死を賜う」という漢語は君主側の視点で「死を与える」という意だが、近世以後の日本語においては臣下の視点で「死をもらう」という正反対の意にも用いられる。本項の解説において混乱を避けるため、便宜的に臣下側は「賜死を受ける」というような表現を用いる。
通常の死刑よりは恩情のある措置であることが多い。取調べや裁判によって名誉を傷つけられることが防げ、正式に重罪が宣告された場合の連座を防ぐことができる。唐の国俊なる者は、賜死を拒否したために一族もろとも惨刑に処せられている[1]。また、赤松持貞や国司親相などの切腹にみられるように、貴族やその家臣が一身で責任を取る形で賜死を受けることによって、爵位や領国を守ることができた。
法に基づかず、君主の強権をもって死を賜ることも多かった。(ルキウス・アンナエウス・セネカやウラジーミル・アンドレエヴィチ (スターリツァ公)など)この場合、名誉というよりは、賜死を受け入れない場合私刑により惨殺されることを恐れての死であることが少なくない。賜死が非合法に行なわれた場合、死因が伏せられて李文忠のように病死などとされることもある。軍人であればエルヴィン・ロンメルのように戦死・戦病死となどと発表されることもある。
一方で、東アジアで貴族制社会では賜死が法制化されていることもある。唐朝では、五品以上の貴族が死刑を受けた場合、逮捕投獄されず自宅で賜死を受けることが許された[2]。唐制を襲った律令制の日本でも、五位以上の貴族は賜死を受けることが許され、[3]大津皇子や長屋王などが自害している。近世でも江戸幕府における切腹[4]や李氏朝鮮における賜薬のように、高級官僚に対する法制化された賜死がある。また、古代ギリシアでは市民を死刑に処す場合、ドクニンジンをもって死を賜っており、ソクラテスの例がよく知られている。
古代中国で死を賜る場合、自殺の道具を贈る風習があった。伍子胥・白起は剣を贈られており、楊貴妃・和珅は白布を贈られており、公孫晃・賈南風は毒酒を贈られている。
切腹[編集]
日本の武家社会において、大名など身分が高い者の処刑はほとんどの場合賜死すなわち切腹の形が取られ、死しても名誉は守られた。大名級で賜死すなわち切腹を許されないこと、すなわち斬罪になることは非常な大罪を犯したことを意味した[5]。大名の斬罪の例としては江戸期の島原の乱後の松倉勝家の処刑がある。このケースではキリシタン一揆の発生だけなら切腹とされるところを、領内悪政が存在したため斬首になっている(切腹処分ともいわれている)。
また政治抗争の結果として処刑される場合、対象者を貶めるため賜死・切腹の形式を取らないことも多々ある。関ヶ原の戦い後の石田三成、小西行長、安国寺恵瓊の三将の処刑がこの例に当たる。
幕末には政治抗争の結果としての敗者の処刑が多発したが、斬罪になっている例が多い。