地方公共団体の財政の健全化に関する法律
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(財政健全化法から転送)
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| 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | 財政健全化法 自治体財政健全化法 地方公共団体財政健全化法 |
| 法令番号 | 平成19年法律第94号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法、地方自治法、倒産法 |
| 主な内容 | 地方公共団体の財政の健全化の促進について |
| 関連法令 | 地方財政法、地方公営企業法など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつ)は、地方公共団体の財政の健全化のために、健全性に関する比率を公表し、健全化の計画を策定する制度を定める日本の法律(平成19年6月22日法律第94号)である。略称は、財政健全化法、自治体財政健全化法、地方公共団体財政健全化法。
目次 |
[編集] 概要
1955年(昭和30年)に制定された地方財政再建促進特別措置法(再建法)に代えて、新たに制定された法律である。従来の再建法が赤字額が一定比率を超えた自治体を財政再建団体に指定する、いわば、レッドカードだけの1段階の制度であったのに対して、本法は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標が一定基準を超える場合に、財政健全化団体及び財政再生団体に指定するという、いわば、イエローカードとレッドカードの2段階構えで財政状況をチェックし、早期の財政再建を図る制度である。
また、従来まであまり触れられることのなかった公営企業に対しても、経営の健全化を図るために資金不足比率を算定し、一定の基準を超える場合には、経営健全化団体に指定し、財政の健全化に資することも目的としている。
2009年(平成21年)4月1日に施行予定で、平成20年度決算から、基準に基づいて財政健全化団体及び財政再生団体の指定が行われる予定。また、これに先立って、平成19年度決算から指標が公開されている。
[編集] 法に規定された団体
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 地方公共団体財政健全化法関係資料 - 総務省